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行方不明となった夫に対する離婚の請求
相談前の状況
あるとき、夫の借金が判明するとともに、夫が行方不明になり、
また、自宅が競売にかけられることになりました。
この状態だと、さらに迷惑をこうむる可能性があると
不安になり、当事務所にご連絡され、離婚事件を
ご依頼されました。
解決への流れ
通常、離婚の請求は、協議→調停→訴訟と進んでいくのですが、
この件では、夫の居所が分からず、連絡先も分からないので、
協議はできません。また、訴訟を起こす前に、原則として、
調停を申し立てる必要がありますが、例外的に、訴訟を直接
起こすこともできます。
このケースでは、少しでも早く離婚し、ご相談者様の
不安を解消することを第一の目標にしましたので、
調停ではなく、訴訟を起こすことにしました。
ただ、訴訟を起こしても、訴状を受け取らない可能性が高いので、
提訴前から、公示送達という方法を取る方針にしました。
公示送達は、手間がかかるので、裁判所から連絡を受けたら、
すぐに公示送達ができるよう準備をしていました。
しかし、提訴後、裁判所から、訴状が受け取られたとの連絡を
受けました。
そして、第1回の口頭弁論に被告が出席し、離婚をする
という内容で和解しました。
原田 裕也 弁護士からのコメント
公示送達を予定しており、そのために、資料を集めておりましたが、
被告が裁判に出席することに驚きはありました。
しかし、早期に離婚をするという当初のご相談者様の目的は達成できました。
ご相談者様の目的を達成するために、様々な法律、制度を駆使するべく、
調査し、準備することの大切が実感できた事案でした。
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