離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与
  • 離婚回避

大幅な扶養的財産分与が認められる。

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況 専業主婦でずっと生活してきた妻が夫から離婚を求められて,離婚交渉,調停を受任しました。相手方の資産は大きいもののそのほとんどが親からの相続資産などの特有財産で,2分の1の清算的財産分与についてはほとんど認められない状態でした。

解決への流れ 当方の年齢,資力,家族構成,相手方の資産など様々な事情を組み合わせて,相手方と交渉したところ,円滑に離婚することを条件に数千万円もの扶養的財産分与を得て離婚することができました。

根岸 小百合 弁護士 根岸 小百合 弁護士からのコメント 財産分与には扶養的財産分与というものがあります。専業主婦でずっと生活されていた方や病気で働くことが出来ない方などで,相手方に資力がある場合には,いわゆる2分の1の財産分与に加えて,扶養的財産分与が認められるケースがあります。
毎月定額を貰えるケースや,それまで住んでいた自宅の使用貸借が認められるケースもあります。相談する前に諦めてはいけません。必ず弁護士に相談しましょう。

根岸 小百合 弁護士
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