遺産相続の解決事例
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相続放棄の熟慮期間後の相続放棄が認められた例

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 2年前に長年連絡がなかった父が亡くなりましたが、遺産はありませんでした。

最近、突然、消費者金融会社から私宛に督促状が届きました。父が借りたお金の返還義務を私が相続しているので、私に返済してほしいとのことでした。

父の死去から2年経っていても相続放棄はできるのでしょうか、それとも、私が債務を相続し、父に代わり、借金を返済しなければならないのでしょうか。

解決への流れ 弁護士さんに相談したところ、私の場合、相続放棄が認められる可能性がある、とのことでした。
そこで、相続放棄の手続を依頼し、相続放棄の申述が無事に家庭裁判所に受理されました。

相続放棄の受理証明書を父がお金を借りていた会社に送ったところ、もう請求はしません、との回答があり、無事に解決しました。

毛呂 将一 弁護士 毛呂 将一 弁護士からのコメント 民法の規定により、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があると定められています。

この「3か月以内」というのは、通常、被相続人が亡くなった日を起算点として考えますので、本件のように、被相続人が亡くなってから3か月以上経って、被相続人に債務があることが分かった場合、もう相続放棄ができないようにも思えます。

ですが、最高裁の判例により、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過していても、相続放棄が認められる場合があります。
本件のように、長年交流がなく、被相続人である父親に債務があることを全く知らなかったために相続放棄の手続を取らなかった場合が、その典型例です。

ですので、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過していても、相続放棄の必要が出た時には、弁護士に相談して、相続放棄が認められないか相談することをお勧めします。

毛呂 将一 弁護士
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