遺産相続の解決事例
- 遺産分割
相続人の1人と連絡がつかない場合の対応
この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
父が亡くなり,その相続人は母と兄弟3人です。
父の遺産は預貯金しかなく,母と兄弟3人のうち私ともう1人は法定相続分どおり分配することに納得しています。
しかし,兄がいろいろなところを放浪するような性格であり,自宅はあるものの時々しか帰ってこないみたいで,遺産分割の話合いをすることさえできません。
どうしたらよいでしょうか。
解決への流れ 遺産分割調停を申し立てた上で,現地の聞き込みなどをして報告書にまとめるなどして,調停に代わる審判という方法をとってもらって,無事に預貯金の解約手続を行うことができました。
大川 雄矢 弁護士からのコメント
お兄さんが長年自宅を不在にしているといえるような場合であれば不在者財産管理人を選任してもらうという申立てをし,不在者財産管理人の方を交えて遺産分割協議を行うという方法をとることができます。
ところが上記のような場合にはその手段をとることができません。
そのような場合であっても,現地の聞き込みなどをして報告書にまとめることで,上記のような解決を図ることができます。
遺産分割調停において調停に代わる審判という方法はかなり便利で,いろいろな場面で用いることができます。
事案に応じて,最適な手法をご提案しますので,まずはお気軽にご相談ください。
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