離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与

独身時代の貯蓄を特有財産として確保するには

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況  妻と離婚協議していて,妻からは現時点で私名義になっている財産の半分を渡すよう要求してきています。
 しかし,私は独身時代が長く,私名義の財産のほとんどは独身時代に貯蓄したもので,現時点の財産の半分を取られてしまうというのは納得がいきません。
 どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ  婚姻前から保有していた財産や相続・贈与により取得した財産は特有財産として,財産分与の対象の財産とはならないことから,婚姻時の預金口座の残高証明書や相続・贈与により取得した財産が入金されていることを銀行の取引履歴を取得して,婚姻時に多額の財産を有していたことや相続・贈与により取得した財産を明らかにして,なんとか独身時代の貯蓄については守ることができました。

大川 雄矢 弁護士 大川 雄矢 弁護士からのコメント  夫婦が婚姻後別居するまでに協力して築いた財産については,財産分与の対象となります。
 他方で,別居時点で一方当事者名義の財産があった場合で,それが婚姻前からその当事者名義のものであった場合にはその当事者の特有財産となります。
 また,婚姻後別居時点までに,相続や贈与により取得した財産についても,特有財産となります。
 とはいえ,婚姻時点で保有していた財産や相続・贈与により取得した財産がそのまま別居時点でも同じ形で保有され続けるというのはほとんどなく,別居時点で保有していた財産は,婚姻時点で保有していた財産や相続・贈与により取得した財産と婚姻後にたまった財産とが混ざっているケースが大半です。
 このような場合,どの部分が特有財産であるかについて丹念な立証を求められることがあります。
 立証活動を一般の方が行うのは困難だと思いますので,弁護士にご相談されることをおすすめします。
 当事務所では初回の相談を無料としていますので,まずはお気軽にお問い合わせください。

大川 雄矢 弁護士
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