遺産相続の解決事例
- 財産目録・調査
自筆証書遺言書が出てきたけれども,どうすればよいのか。
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が亡くなり,遺品整理をしていたところ,母の手書きの遺言書が出てきました。
どうすればよいのでしょうか。
解決への流れ
遺言書を確認すると,修正が加えられていましたが,修正の方式が法律に従った方法ではなかったため,修正後の内容自体は,無効と判断されるものでした。
他方,元々の遺言書の内容は,効力が生じ得ない内容でした。
公正証書遺言もなく,検認手続をした上で,法定相続分に従った遺産分割をしました。
藤田 温久 弁護士からのコメント
亡くなられた方が直筆で書いた,自筆証書遺言は,民法で定められた方式に従って作成されていなければ,無効となります。
また,遺言書の修正も,同様です。
さらに,遺言内容について,その意味が明確で無い場合,専門的な解釈が必要になってきます。その場合,遺言者の意思に従って,合理的に有効となるような解釈ができないか検討した上で,遺言の有効か無効か決まります。
他方,自筆証書遺言がされていても,その作成した時点よりも後に,公証役場で公正証書遺言が作成されており,これが有効である場合には,自筆証書遺言の効力は認められません(撤回したことになります。)。
ですので,自筆証書遺言が見つかった場合,まずは,ご相談下さい。
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