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兄弟が無くなった親の財産を使い込んでいた場合の対応
相談前の状況
父親が寝たきりの状態であった期間に,弟が勝手に父親の財産を管理するといって,何に使っているかわからない状態が続いていました。
その後,父親が亡くなり,遺産分割をすることになったのですが,父親が生きている間に,弟が引き出した財産は考慮されないのでしょうか。
解決への流れ
事情を伺うと,弟さんは,何のために,いくら父親の財産を使ったのかほとんど説明しないことでした。
少しだけ弟さんが話した内容からすると,父親の面倒をみたのだから,自分のために使っても問題がないと言っているとのことでした。
また,亡くなる前には,数千万円を超える預貯金があったのですが,亡くなった時点の残高がほとんど0円となっていました。
取引履歴を取り寄せてみると,亡くなる直前に多くの預貯金が引き出された形跡がありました。
そこで,使途不明金があり,弟さんが不当に利得している可能性が高いとして,不当利得に基づく返還請求の訴訟を起こしました。
その結果,弟さんの不当利得が認められた上で,弟さんが不当に引き出した金額が遺産に持ち戻された上で,適切な額の法定相続分を取得することができました。
西村 隆雄 弁護士からのコメント
兄弟が被相続人の財産を管理していると称して,被相続人の財産を使い込んでいる場合が多くみられます。
実際に,使い込んでいるかどうか不明な場合であっても,弁護士が調査して,使途不明金が発覚する場合もあります。
他方で,時間が経過しすぎると,消滅時効,取引履歴が遡って取得できないこと,さらには,使い込んだ者の資力がなくなり,請求できない,あるいは,請求しても,実際に回収できない場合もあります。
そのような結果にならないためにも,お早めにご相談ください。
※当事務所の解決事例です。
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