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【執行猶予中の窃盗再犯】刑務所収監を回避した事案
相談前の状況
前回の窃盗事件で執行猶予判決を受けてから、まだ期間中のことでした。ご依頼者様は、あろうことか再び店舗で商品を盗むという同種の窃盗事件を起こしてしまったのです。
執行猶予期間中の再犯は、法律上、原則として実刑判決(刑務所への収監)が下されます。検察官も当然のように実刑を求刑しており、ご依頼者様やそのご家族は「もう刑務所に入るしかないのではないか」と、絶望と強い不安に押しつぶされそうな状況で当事務所に相談に来られました。
解決への流れ
事態は極めて深刻でした。特に今回の被害店舗は全国展開する大手チェーン店であり、通常こうした組織では「商品の買い取り(被害弁償)」には応じてくれても、刑事処分を軽減するための「示談(宥恕:罪を許すこと)」にまで応じてくれるケースはほとんどありません。
しかし、弁護士は諦めずに店舗側へ粘り強くアプローチを続けました。
弁護活動として、ご依頼者様に対しては再犯防止に向けた専門病院への通院指導を行うとともに、通院状況を裁判で主張しました。
形式的な手続きに終始せず、ご依頼者様の深い反省の意を丁寧かつ誠実に伝え続けた結果、極めて異例ともいえる「罪を許す」という宥恕条項付きの示談を結ぶことに成功しました。
堀川 正顕 弁護士からのコメント
執行猶予期間中の再犯は、確かに法的には非常に厳しい戦いになります。しかし、事件の背景にある原因(依存症など)に向き合い、被害者の方へ誠心誠意の謝罪を尽くすことで、道が開けることもあります。
裁判所から「最後の社会内更生の機会を与える」という再度の執行猶予判決を言い渡されたとき、ご依頼者様が姿が印象的でした。
「もう後がない」「実刑確実だ」と一人で絶望せず、まずは一度、当事務所にご相談ください。やり直すための最善の道を、一緒に見つけましょう。
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