交通事故の解決事例
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相手方が任意保険に未加入であったため、自分の加入している自動車保険の人身傷害・無保険者傷害保険の対応となり、最終的に自分の保険会社の無保険者傷害保険から損害賠償金の支払いを得ることができた事案

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 相談者は交通事故の被害を受け、骨折等大きな被害がありましたが、加害者が任意保険に未加入でした。そこで、自分の加入している自動車保険の人身傷害から補償を受けようとしましたが、自分の保険会社が最低限の支払のみで終わらせようとして、後遺障害対応もしようとしないため、相談においでになりました。

解決への流れ 保険会社が後遺障害の対応をしてくれないため、当職のほうで、自賠責保険の後遺障害認定の申請を代理して行ったところ、8級の結果が得られました。
この8級の認定に基づき、相談者の加入している保険会社と交渉を行ったのですが、保険会社は、人身傷害保険の付保額の支払は認めたのですが、相談者の契約と約款で認められるはずの無保険者傷害保険による法的な損害賠償金での対応は、当初は適用自体を否定し、その後は適用を認めつつも損害額は付保額を超えないなどと言って、支払義務を否定してくる有様でした。
そこで、交通事故の加害者本人に対する損害賠償請求と保険会社への保険金支払請求の双方を併合した訴訟を提起しました。
訴訟では、保険会社は、なんとか支払を免れようとかなり無理筋な主張を展開してきましたが、最終的にはこちらの主張が認められ、自分の保険会社の無保険者保険により、加害者から本来支払われるべき損害賠償金相当額の支払いを得ることができました。

西村 紀子 弁護士 西村 紀子 弁護士からのコメント 本件は、加害者本人が任意保険に未加入の事案で、かつ、被害者である相談者には大きな怪我による人的被害が出た事案でした。そして、自分の保険会社による対応になったわけですが、自分の保険会社であっても、加害者本人への求償が難しいと見込まれる事案であったこともあり、自分の保険会社が支払義務を誤魔化してくるというケースでした。このようなケースはそれなりにあるのではないかと思われ、普段から、自分が加入している任意保険がどのような契約内容であるかを確認しておくことと、いざというときには、自分の保険会社にも騙されないようにすることの重要性を痛感した事案でした。加害者が任意保険に未加入である事案では、自分の保険会社との対応にも十分注意する必要がありますので、そういったケースでは、自分の保険会社との対応も、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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