- 遺言
- 財産目録・調査
- 相続登記・名義変更
- 遺産分割
被相続人が相談者名義にしていた財産を生前に贈与があったものと認定を得て、自分がすべて相続する旨の遺言のあった他の相続人による権利主張を排斥できた事案
相談前の状況
相談者は、被相続人である母親が自分名義にしてくれていた財産について、ご相談にみえました。
被相続人であるお母様には、自分を含めて計3人の子どもがあって、そのうちの一人である同居していた相続人に全財産を譲るという形の遺言を遺していました。他方で、自分の3人の子どもや孫の名義の預貯金や保険を多数遺していました。
被相続人死亡後、同居していた相続人と別居していた相談者を含む2名との間がうまくいかなくなってしまいました。
そして、同居していた相続人は、被相続人の遺言で自分が全財産を相続するとなっており、保険や預金は被相続人がお金を出している以上被相続人の遺産だから、他の子どもや孫名義になっている預金も保険も、すべて自分が相続するはずだ、と権利主張をして、裁判を起こしてきたのでした。
解決への流れ
裁判では、被相続人の生前の意向が争点になりました。生前に被相続人がどのような気持ちで、子どもさんやお孫さん名義にしていたのかがわかるエピソード等を具体的に立証するとともに、それぞれの法律関係についての主張・立証を行いました。
その結果、もっとも大きな問題となっていた預貯金については、時期不明であるものの、生前の贈与が認定され、保険も含めてすべてについて、相談者らの主張が全面的に認められる形の判決を得られたのでした。
西村 紀子 弁護士からのコメント
このケースでは、相談者ご本人だけでなく、お孫さんにも証人になっていただき、被相続人であるお母様の生前の気持ちを具体的に立証できたことが、とても良い形になりました。預貯金では厳しいことを言ってきた裁判官もいたのですが、やはり、多くのエピソードから、被相続人であるお母様は、それぞれの名義のものはそれぞれに、と希望していたであろうと強く思われたことが、今回の結果になったと思われました。
- 営業時間
- 10:00 17:00