遺産相続の解決事例
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養子になった孫へ遺言書の作成を行った事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 姉妹2人と父親。相談者は姉と姉の子供(孫)。父親は何筆かの不動産を所有しており,土地や建物の1つを父親名義のまま妹家族が居住していた。父親は妹と折り合いが悪く,姉の子供(孫)を養子として財産を姉の家族に相続させることを希望していた。養子になった孫から相談を受けた。

解決への流れ 父親が死亡した際姉妹と養子になっている孫との間で紛争が発生することが十分予想されました。公正証書遺言を作成して,相手方である妹(相談者の叔母)が居住している部分だけ妹(相談者の叔母)に相続させて,残りの財産をすべて相談である姉の子供(孫)に相続させる遺言書案を作成し,公証人と相談の上文案を練る上げ公正証書遺言を作成しました。

死亡した際の遺言執行者は当事務所の弁護士を指定しました。数年後父親は死亡し,当事務所から相手方である妹(叔母)に公正証書遺言があるので遺言とおり登記名義を移転する旨通知。相手方妹は一時納得できず専門家に相談したようだが,法的主張をあきらめこれまでの不仲軋轢の経緯を姉家族に謝罪してきました。

峯崎 雄大 弁護士 峯崎 雄大 弁護士からのコメント ほぼ100パーセントの財産を特定の者に相続させるためには,もらえない相続人の遺留分を考慮しなければいけません。遺留分は,遺言書があっても最低限妻,子,親に保障された権利だからです。

また,遺言者が正確に遺言の内容を理解できなかったり,理解しているように見えても認知症気味で理解能力に問題がある場合などは慎重に意思確認をしないと公正証書という形であっても油断はできません。

これを甘く見て強引に作成された公正証書遺言が,後で裁判になって公正証書遺言が無効とされた裁判例も存在します。遺言書作成の経験のある専門家,あるいは専門家事務所に関与してもらった方が確実と思われます。

峯崎 雄大 弁護士
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