遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

「一番面倒を見てくれた人に財産あげる」といった趣旨の自筆遺言の有効性を正面から争い、ご依頼者様納得の内容で和解した事案

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 亡くなったAさんが遺した自筆の遺言書には「Aの面倒を見た者、また先祖の供養をしてくれる者に財産一切を渡す」と書かれていましたが、一体「誰に(受遺者)」あげるのか、その氏名が書かれていませんでした。ご依頼者様は、Aさんの遠い親戚でしたが、法定相続人であったため相続手続を進め,不動産の名義も変更しました。ところが、Aさんの面倒を見たというYさんが「遺言の受遺者は自分だ」と主張し訴訟を起こしてきたのです。

解決への流れ 裁判の主な争点は、①遺言書に書かれた文言の意味②遺言書の有効性③仮に有効だとしても受遺者がYさんかどうか、でした。
訴訟では、遺言はAさんが亡くなる20年以上も前に作成されたものであり,また身寄りのないAさんが遺言書作成以降にたびたび養子を取ろうとしていたことから、具体的な受遺者を想定した遺言書ではないと主張しました。
また、遺言の文言は「Aさんの面倒と仏の供養を一番多く行った人」という意味にも取れました。しかしながら、そのような色々な解釈を許してしまう遺言がそもそも有効と言えるのか、「Aさんの面倒と仏の供養を一番行った人」だという判断は「誰が」「いつ」「どのような基準」で行うのか、全く不明でした。
この争いは最終的には和解で決着し,和解内容もご依頼者が多くの遺産を受け取る内容となりました。

清水 俊 弁護士 清水 俊 弁護士からのコメント 解決としてはご依頼者様に有利な形で終わりましたが、解決までに1年以上を要し時間も費用もかかりました。
その原因は、自筆で書かれた遺言書の文言が曖昧だったからほかなりません。遺言書は,財産を遺して亡くなる者が,後の争いを未然に防ぐための最後の意思表示です。にもかかわらずその遺言書が曖昧なばかりに相続争いが起きてしまっては本末転倒です。早めに専門家に相談して明瞭な遺言書を残すことが大事だと改めて思った事案です。

清水 俊 弁護士
営業時間
09:00 21:00
050-5285-2182
清水 俊 弁護士 を詳しく見る