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婚姻費用を支払わない夫の給料を差押え、協議離婚成立

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 調停で婚姻費用が決まってたのに、別居後数年経った時点で、夫が急に婚姻費用を支払わなくなったというご相談でした。

解決への流れ 夫の勤務先がわかっていましたので、未払いの婚姻費用について給料を差し押さえました。
その後、夫から婚姻費用を支払うので差し押さえを取り下げてほしいという連絡があり、差し押さえを取り下げるとともに、こちらが納得できる条件で協議離婚が成立しました。

福井 俊介 弁護士 福井 俊介 弁護士からのコメント 婚姻費用の金額が調停などしっかりした形で確定しており、かつ、相手の勤務先がわかっている場合には給料の差押が可能です。
法律で認められた正当な権利ですので、しっかりと行使することが大切ですし、それにより離婚等の協議もスムーズに進むこともあります。

福井 俊介 弁護士
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