交通事故の解決事例
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【被害者側】むち打ち:示談金250万円を獲得(過失割合30% ➡ 20%)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 交差点の右折レーンに向かうにあたり直進レーンが信号待ちで渋滞していたことからゼブラゾーンを直進してきたX運転のバイクと、交差点手前の側道(一時停止の規制あり)から渋滞車両の隙間から本線へと右折してきたY運転の車両とが出会い頭で衝突する交通事故が発生しました。
この交通事故によって頸椎捻挫(むち打ち)の怪我をしたXは、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切るとの通知を受けたことから、当事務所の弁護士に相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 相談にいらしたXから治療状況を聴取したところ、頸椎捻挫(むち打ち)の治療期間について加害者側保険会社の主張していることにも相応の理由があることから、治療を継続するよりも後遺障害の認定を行うことにしました。

そこで、まず、Xを通じて医療機関からカルテなど医療記録を取り付け、それを弁護士が検討した上で意見書を作成し、後遺障害の認定手続を行いました。
その結果,後遺障害の認定機関から「14級」の認定を受けることができました。

その上で、後遺障害「14級」の認定を踏まえた本件事故による怪我(人的損害)の賠償額を算定し,加害者側の保険会社の請求をすることになりました。
その際、Xが物損について30過失%の過失割合で示談していたことも大きな問題となりました。そこで、事故の発生状況からすると30%というXの過失割合は不適切なものであることを、刑事記録などを用いて加害者側保険会社の担当者に粘り強く説明していきました。

その結果、Xの過失割合について

30% ➡ 20%

に変更させるとともに、賠償額として

245万円

を獲得することに成功しました。

山崎 真也 弁護士 山崎 真也 弁護士からのコメント 当事務所の弁護士は、被害者側だけでなく、保険会社側の代理人としも多数の示談交渉の経験と実績があります。
そのため、この案件でも、加害者側の保険会社がどういった資料で各損害項目を算定したのか、当方の主張を保険会社の担当者が上司を説明する際にどういった 資料があったら説得し易いのか、担当者がどういったときに弁護士事案にするのか等といった点を、先読みしながら慎重に交渉することができました。
また、相談者が物損の示談をする段階で認めてしまった不利な過失割合についても修正することができました。
その結果、当方の主張をおおむね通すことができた形で示談することができました。

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