やまだ まさのり

山田 昌典 弁護士 プロフィール

所属事務所: つくば法律事務所
所在地: 茨城県つくば市東新井3-4 TOSビルⅣ4階
つくば駅徒歩9分
受付時間
山田 昌典弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    【相談の背景】
    結婚を考えて同棲している彼には離婚歴(約5年前に離婚)及び前妻との間に子供が3人おり、養育費・慰謝料・学資保険を支払っています。公正証書では現在月19万円程度となっていますが、彼の収入(個人事業主で不安定ですが額面で月30万円程度)からすると高額すぎると感じています。
    尚、親権は前妻にあり、子供にはほとんど会わせてもらえていません(公正証書では「協議の上会わせる」というような文言)。

    またそれに加えて彼が購入し前妻が使用している自家用車のローンも彼が支払っています。

    これまでに支払いが滞ったことや減額依頼をして減額してもらったこともありますが、今後継続して支払うのが難しいため、見直しをしたいと考えています。

    【質問1】
    このような場合に見直しできる可能性はあるのでしょうか?(前妻は弁護士を立てているため、こちらも弁護士さんに依頼予定です。)

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料は減額できないと思われますが、養育費は減額できる可能性があります。
    養育費合意をした際の当事者の収入の変動状況によります。
    また、再婚をして再婚相手の扶養義務を負うようになれば、それも減額事由になる可能性があります。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    夫と幼児1名との3人家族です。
    2ヶ月程前に夫が家出し、そのまま別居中です。
    今後、協議離婚する方向で考えています。

    離婚協議書に、養育費、財産分与、慰謝料等について記載予定です。

    慰謝料については、離婚直後に一定額をまとめて受領し、かつ私が退職するまでの約20年間に渡り月額で受領したいと考えています。

    【質問1】
    慰謝料についてこのように受け取ることは可能でしょうか。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能です。
    ただし、慰謝料の法律上の相場額を大きく超える場合は、民法90条に違反するものとして無効になるおそれ等があります。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    原状回復費用請求の被告の立場です。

    第1回口頭弁論が終わり、裁判官が原告に求めた追加の証拠書面が届きました。被告が提出する準備書面を作り、証拠書面を集めました。

    原告からは、第1回口頭弁論後に各書類の副本が2部ずつ送られてきました。
    ・証拠説明書
    ・写真撮影報告書(甲号証)
    ・送付書(受領書付き)

    【質問1】
    この後にすべきことを詳しく教えてください。

    【質問2】
    原告から2部送られてきているので、被告である私も原告に副本2部ずつ送るのですか?

    【質問3】
    その他、私が質問を出来ていないことで、やっておいた方が良いことを教えてください。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    副本が2部送られてきていることの意味が分かりかねるので、裁判所に確認した方がよいと思います。
    被告側からは、被告準備書面、証拠説明書、証拠を、裁判所と原告に送ることになると思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    10年前にマンションを任意売却をした時の残債務を支払えず自己破産の申し立て予定です。当初は破産するつもりはなく保証会社からサービサーへ債権譲渡された後自力で債務減免を交渉する目論見でした。保証会社には遅滞なく毎月返済をしてました。未だ債権は譲渡されず利息だけが膨れ上がり到底払いきれるものではなく破産に至りました。

    そこで退職金について質問です。
    会社で確定拠出年金か前払い退職金を選べる制度があり、2017年〜2021年まで 前払い退職金として毎月現金の支給がありました。総額にして90万くらいあり、給与明細にも記載されてます。 2022年以降は確定拠出年金に切り替えています。
    ✱退職時の退職金制度はなく前払い制度のみ

    【質問1】
    この前払い退職金はどのような扱いになりますか?債務がある状況で現金を受け取っていた事は免責不許可事由になりませんか?
    因みに生活費のために受け取っていました。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務がある状況で退職金の前払い現金支給を受け、それを必要な生活費のために費消したとしても、免責不許可事由にはならないと考えられます。
    もっとも、必要な生活費のために費消したか否かについては、収入や支出等の家計の状況に照らして相当であるかという判断をしなければなりません。
    そのため、それらの詳細について、ご自宅の近くの弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 借金

    【相談の背景】
    現在自己破産検討中の個人事業主で、まだ依頼していない状況です。
    財政状況:負債1000万・預金300万

    【質問1】
    預金のうち99万と弁護士費用をを手元に残し、残り(80万程)を、自己破産直前ですが小規模企業共済に年払いで積立は可能でしょうか?

    可能な場合、問題なく差し押さえ禁止対象になるのでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    小規模企業共済金は、差押禁止財産であるため、破産法上、自由財産となります。

    しかし、破産を見越した危機時期に、従前よりも多額の積立を行う場合は、破産管財人がその積立を否認する可能性があります。

    また、差押禁止財産(本来的自由財産)の額も含めて、99万円以内の自由財産拡張の判断をする運用の裁判所であれば、小規模企業共済金があるために、自由財産拡張の枠がほとんどなくなり、結局、預金のほとんどが管財人に換価されることになります。

    各地の裁判所ごとに運用が異なりますので、ご住所を管轄する裁判所の管内の法律事務所に相談することをお勧めいたします。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    訴訟中です。
    被告が架空の事を、さもあったかのように準備書面に書いてきました。
    架空の事で何もなかったことですので
    証明する事はできないです。
    何と書いて反論すればよいでしょうか?
    反論として論ずるに値しないとかかいてもよいですか?

    【質問1】
    架空のことなので論ずるに値しないと書けばよいのですか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事実でないことは、「否認する」と書きます。
    そして、そのような事実がありえないことについて、なにか主張することができれば、その旨を記載します。
    その事実の有無が争点外であれば、「論ずるに値しない」と書いてもよいですが、
    事実認定において重要な争点にかかわるものであれば、できるだけ、そのような事実がありえないことのについて説明をした方がよいです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    自己破産を検討しているのですが、同時に物件の無償譲渡の話を友人からされており、その不動産価値はほぼゼロ円の原野のような物件です

    【質問1】
    破産の際に裁判所のほうで不動産の処分をしなくてよい決定になることはあるのでしょうか? また譲り受けた場合同時廃止から管財事件になる可能性はあるのでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産の価値がゼロであるときちんと証明することができれば、他にめぼしい財産がなければ、同時廃止になり、破産手続で不動産が処分されずに済みます。
    ゼロであるか曖昧な場合は、管財事件となり、管財人が売却を試みることになりますが、管財人も売却することができなければ、財団から放棄され、破産した方の処分権限のもとに戻ります。
    管財事件になる場合は、別途管財人の費用を納めることになります。
    そのため、破産手続が終わってから、その土地を譲り受けた方がよいと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在、自己破産手続きを検討しております。

    【質問1】
    自己破産の依頼を検討しております。
    高速道路を利用することが多いため手続き中にデポジット型のETCパーソナルカードの利用をしたく考えております。

    【質問2】
    過去の投稿を確認すると後払い形態のため使用が不可能という記述や問題ないという記述がありました。

    【質問3】
    都道府県や個人の状況からによっても左右されるかと思いますが、使用可否について過去の事例などがあれば参考にさせていただきたく思っております。
    お手数ですがご回答いただけると幸いです。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年会費債務を計上しなくてよい裁判所であれば、破産手続開始決定日より後に個人の破産者が個人的に高速道路を利用する場合は、ECTパーソナルカードを使うことはできると思います。
    破産手続開始決定日以後に生じたそのような債務も財産(新得財産)も、破産手続外のものになるからです。

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  • 時効の援用

    【相談の背景】
    カード会社から和解金請求事件として訴訟の連絡がきました。
    30年6月4日に、司法書を通して分割返済を約束しましたが、支払いを一度もしていませんでした。
    この場合は、時効の対象にはならないのでしょうか?
    元金304,148円に、対して損害金223,402円ついて545,663円の請求がきています。

    【質問1】
    借金の時効の援用ができるのか知りたい。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    期限の利益喪失特約が、たとえば、2回の支払いを怠ったときに、債権者からの「請求により」期限の利益を喪失して残金を一括して支払うと記載されている場合は、債権者が期限の利益を喪失させて残金を一括して請求した時点から、残金全額の時効の進行が開始されます。そのため、そのような請求がいつなされたかが問題となります。そのような請求がなされてから5年を経過していれば、全額が時効となり、そのような請求がない場合は、各支払期日から5年を経過したもののみが、時効となります。

    これに対して、期限の利益喪失特約が、たとえば、2回の支払いを怠ったときに「当然に」期限の利益を喪失して、残金を一括して支払うと記載されている場合は、2回の支払いを怠ったときに、その後に支払期の来る全ての債務の期限の利益が喪失するので、期限の利益喪失日から5年経過していれば、残金全額について時効援用ができます(本件では、「当然に」喪失するとしても、期限の利益喪失日からぎりぎり5年経過する前に提訴されているようにお見受けしますが。)。

    なお、提訴前に、支払いを催告する書面が届いている場合は、その書面が届いてから6か月間は、時効の完成が猶予されますので、その点を含めると時効が完成していない可能性は高いと思われます。

    もっとも、時効が成立しているかご自身でも判断できないとしても、主張をしなければ裁判所で採用されることはありませんので、とりあえず、消滅時効の主張はした方がよいと考えます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    離婚して6年目、親権は私です。
    子供は14歳になります。

    離婚時に公正証書にて子供の面会交渉(お泊まり含む)について面接の回数具体的な日時場所方法については、子の情緒安定に留意し、子の福祉に配慮した上、私と元夫と協議して定めるとあります。

    最近元旦那にお付き合いしている方が出来て以降、子供と面会したがりません。
    それまでは毎週のようにお泊まりをしてたので、急にお泊まりはなしにしてほしいと言われました。それどころか、1ヶ月後の予定を聞くと、予定があると言い、面会もしてもらえません。

    元夫と面会できずに子供が不安定になりリストカットをするようになりました。
    元夫にこの状況伝えましたが聞いてくれません。

    【質問1】
    強制的に子供と面会させることはできますか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    リストカットをするようになってしまったことは、とても痛ましいことと思います。
    心中お察しいたします。

    監護親から非監護親に対して、非監護親が子と面会交流をするように求める調停及び審判申立をすることは可能です。
    実際に、そのような審判例として、さいたま家裁の平成19年7月19日審判(家月60巻2号149頁)があります。
    そのため、ご相談者様が面会交流調停を申し立てすることは可能であり、申立をすることをお勧めいたします。

    もっとも、子に積極的に会おうとしない親とお子様を無理に会わせることは、お子様の心情をさらに傷付けることになることもあります。
    そのため、調停の中で家裁調査官にも入ってもらいながら、お子様の様子や苦しみを元旦那様にも伝え、非監護親である元旦那様の意識変容を図りながら、どのような態様で面会交流をしていくのがよいか検討するのがよいと考えます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    息子が青少年健全育成条例違反で逮捕され勾留中です

    【質問1】
    昨日国選弁護人を依頼したのですが今日から土日に入りどなたが就いたのか確認する術がありませんどうしたらいいのでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察の留置係は、土日でも電話がつながることがあります。
    確認してみてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻が家出し半年別居してます。はじめは理由もよくわからず、離婚を突きつけられ、調停まで申し立てられました。自分にはそれまで落ち度はないし、離婚するほど何があったわけでもないので応じないと答えてきました。しかし、何年も妻がW不倫しており、お互い離婚し、一緒になる計画をしていると情報を友人らから得ました。自分としては大変な衝撃で精神的に不安定になり、何も手につかず仕事も辞めました。子供にも迷惑かけてしまってます。気を紛らわすために、風俗を利用したりしました、でもまだ離婚に応じたくありません。

    【質問1】
    別居して1年ですが、自分が風俗利用したことは、破綻として離婚認定される要素になりますか?証拠をとられたわけではありませんが。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    風俗店を利用したことは、婚姻の破綻を基礎づける事情になると思われるため、別居が1年程度であっても、風俗店を利用したことが証明されると、裁判で離婚が認められやすくなると考えます。
    もっとも、奥様の方が同居中から何年も不倫をしていたことを証明できるならば、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないので、裁判でも、離婚請求を棄却させることができる可能性があります。
    なお、奥様の一方的な事情で別居した後に、ご相談者様が風俗店を利用したとしても、ご相談者様が「有責配偶者」となるものではないと考えます。
    有責配偶者とは、婚姻関係の破綻に主としてまたは専ら原因を与えた者であるとされていますが、別居後にご相談者様が貞操義務に反することをしたとしても、婚姻の破綻に「主として」原因を与えたとまではいえないからです。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流調停が3ヶ月前にあり、次回審判となり次回期日は設けないとの事で前回調停が終わりました。
    その後裁判所に次回期日を問い合わせしてももう少し待ってほしいばかりで一向に進みません。

    【質問1】
    審判に以降して3ヶ月も次回期日が決められない事などあるのでしょうか?
    またある場合はどういった理由が長引く要因になっているのでしょうか?

    【質問2】
    また早くする為に裁判所に言った方がいい事などはありますか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご説明いただいた情報では状況を把握しかねるので、まずは、相談の背景をもう少し詳しくご説明した方がよいかと思います。
    また、弁護士を選任した方がよい事案かとも思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居中で離婚協議中です。
    1年ほど子供(小5息子)と面会交流を続けており、月に一回と長期の休みには一泊の宿泊をしています。
    書面等で内容を合意はしていません。
    面会交流の拡充をお願いしていますが、頑なに拒否をされています。面会交流の調停(調停では決着しないと思いますのですぐに不調にし審判までするつもりです)を申し立てるか悩んでいます。

    【質問1】
    面会交流の調停を申し立てたとし拡充ができる可能性は低いのでしょうか?
    月に2回、長期の休みでは3から5泊程度を要望したいと思っています。
    息子も希望しています。(妻に言われると一泊で良いと言う模様)

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流の頻度回数等の裁判所の相場からすると、拡充は難しいかもしれません。
    しかし、お子さんが拡充に強い意向を示せば、拡充される余地もあるように思います。
    そのような積み重ねによって裁判所の実務の相場が変わっていくことを期待したいところです。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生で申立ての際に口座を解約しました。
    必要書類を提出する時に今持ってる口座の履歴を提出しました。

    【質問1】
    やはり解約した口座の履歴も必要なんでしょうか?
    再生委員や裁判所が解約した口座を調べたりするんですか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各地の裁判所ごとに運用が異なりますが、解約した口座であっても、過去2年分の履歴を提出することとしている裁判所が多いのではないかと思います。
    再生委員や裁判所から、口座の履歴を提出するよう求められることはあると思います。
    そのように求められて、口座の履歴を提出しない場合は、再生手続開始要件が満たされていることが確認できなかったとされて、再生手続開始申立が認められないリスク等もあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    家裁で子の引き渡し審判で勝ち、相手方(夫)に即時抗告され二審でも勝ちました。ちょうど1週間前に決定がでて今は引き渡しを打診しているところです。

    【質問1】
    知り合いの方に強制執行には執行期間があり申立てから執行まて2週間以内という決まりがある、間に合わないのでは?と言われました。
    そうなのでしょうか?

    【質問2】
    その知り合いの方は保全で強制執行を申立てたそうです。
    保全の場合のみ期間が区切られるという事でしょうか?私の場合は二審の決定なので強制執行出来る効力は消えないのでは?と思うのですが。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問について、保全執行については、2週間の期間制限があります。
    しかし、本案の債務名義にもとづく執行については、2週間の期間制限はありません。
    ご相談者様の事案が、保全手続ではないなら、2週間の期間制限はないと考えてよいと思います。
    保全手続は、仮の監護者指定と仮の引き渡しを命じるものです。
    本案審判の場合は、主文には「仮」という文言はありません。
    1審、2審という違いではないので、ご注意ください。

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  • 別居

    【相談の背景】
    私は別居親です。離婚調停中における子どもの面会交流は、裁判所の調停委員より、当事者同士で話し合って福祉を図ることと双方に助言を頂きました。その後、相手先から面会交流については相手方親族2名の常時立ち会いが要求されています。相手方親族は、連れ去り別居と家財持ち出しを加担しており、会うと私自身精神的な苦痛を受けます。前回の面会交流は、相手方親族1名の立ち会い条件で耐えました。

    また相手方の親族から子どもに対して色んな口封じを行っていました。
    幼児なので事態が飲み込めたいない子どもは、これは言うなと同居親に言われたと私に話してきました。

    【質問1】
    面会交流はお互い協力すべきところですが、子どもの口封じは、面会交流の明らかな妨げではないでしょうか。また相手方親族の立ち会い人数を増やすのは高圧的に感じます。相手方にとって正当な理由になるのでしょか。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子どもに対して、言ってはいけない事項等を告げることは、子どもが委縮してしまうので、子の福祉を害すると考えられます。
    面会交流をするうえで遵守すべき事柄については、裁判所発行のパンフレットにも記載がされていますので、調停委員を通じて、遵守事項を守るよう申し入れをするとよいと思います。

    なお、面会交流の立会者については、その立ち会いの必要性と意義によりますが、2人の立ち会いは不要であることが一般的と思われます。
    こちらが、連れ去りをするおそれがあり、それを防止するためには2人の立ち会いが必要ということかもしませんが、そのような危惧を持たれないように行動に留意してください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    マイホームのローン返済中の住所変更と売却についてです。
    現在、妻と別居中です。マイホームには妻と妻の母が住んでおり、自分は別のところに賃貸で住んでいる状況です。
    マイホームの名義が、収入合算したため自分が99%、妻の母が1%になってます。支払いはフラット35で全額自分が払っています。
    離婚協議中で、マイホームをどうするかはまだ決まってませんが自分が住む事はもう無いのでオーバーローンになってでも売却を考えてます。

    【質問1】
    この場合、住所変更したらどのような不利益が生じるのでしょうか。

    【質問2】
    売却するとなった場合、どのように話を進めていけばいいのか分からないです。1%でも、名義を持っている場合は相手が拒否したら売却は出来ないのでしょうか。
    その場合、どのように交渉していけば宜しいですか。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について、居住用住宅取得目的で住宅ローンを組んでいるので、居住しなくなると、住宅ローン会社から、住宅ローン約款に基づいて違約を主張されることがあります。
    もっとも、住宅ローン約款の定めかたによるので、それを確認したうえで、住宅ローン会社に相談することをお勧めします。

    質問2について、共有持分のみを購入する方はほとんどいないため、100%の全部持分でないと売却困難であることが多いです。つまり、1%持分を持つ方と共同で売却しないと、買手がつかないことが多いです。
    住宅ローンを不払いにして、抵当権に基づいて全部持分が競売されれば、買手がつくとは思いますが、競売による落札額は低額となりがちなので、その点は覚悟する必要があります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産の申立を、弁護士の先生に依頼しております。
    先日、弁護士の先生が裁判所と協議し管財事件にはならずに進んでいるとのことです。
    現在は、債権者から意見を聞いているそうですが、この場合後からやはり管財事件に代わるということもあるのでしょうか。

    【質問1】
    この流れでやはり管財事件に変更ということはありますでしょうか。

    今後の流れはどのように進むのでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話からすると、すでに同時廃止の決定が出ていて、今は、免責決定の前で、免責について債権者からの意見を待っている状態だと思います。
    そうすると、管財手続に戻るということは通常はないと思います。
    心配であれば、担当弁護士に、同時廃止の決定がすでに出ているかを聞いてみてください。

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  • 別居

    【相談の背景】
    離婚に向けて妻と別居を予定しています。
    私が有責側なのと子供の生活も考えて私が出て行くのですが、私名義の住宅(アンダーローン)なので、妻との間に暗黙の賃貸借契約が成立すると聞きました。

    【質問1】
    この暗黙の貸借契約を解除して将来スムーズに売却をするために取り交わしておくと良い書面はありますでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    暗黙の賃貸借契約とお書きになっていますが、それは、黙示の意思表示による使用貸借契約のことだと思われます。
    将来解除をするのであれば、むしろ明示的に使用貸借の存続期間を定める等した書面を交わす、定期借家などの賃貸借契約として書面を交わすと良いと思います。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    親の名義の土地家屋があるのですが、亡くなる前に相続手続きしたほうが良いでしょうか?

    【質問1】
    亡くなってからだと色々面倒が多いですか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生前贈与により名義を変更するということであれば、贈与税を課されることになるため、相続時清算課税制度の利用ができるかを検討してください。
    相続開始前に、親ごさんが翻意することを危惧するのであれば、生前贈与でもらっておく方が無難です。
    しかし、税の問題が生じるので、課税上の問題をどうクリアするかよく検討した方がよいです。

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  • 養育費

    現在、養育費等の公正証書を作成中です。
    そこで質問なのですが、甲の再婚や扶養が増えた際は、作成直後であっても考慮されず減額が調停で認められてしまうのでしょうか。(婚姻したい方がいるようですがちなみに甲は毎年収入が増額する職業です)
    養育費の金額を決めるにあたって、婚約破棄慰謝料を請求しない旨を証書に載せることを条件とされたため、0歳児を養育する者として例え数年であっても減額に納得出来ないのが正直なところです。上記の質問に加えて、何か良い条項があればご教授頂けますと幸いです。
    よろしくお願い致します。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書の作成時に甲の再婚や扶養家族数が増加することについて、予見可能性がなかったのであれば、公正証書の作成直後であっても、養育費の減額が認められます。
    そのため、公正証書に、甲が再婚することを前提として取り決めた旨の文言を盛り込んでおけば、養育費の減額が認められづらくなると思います。

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  • 別居

    私は強制的に離婚されますか?

    賃貸に住んでいます。
    妻が別居を強行します。止められません。
    そして何がなんでも離婚すると言われています。
    妻が仕事をして生活費を稼ぎ、私は無職で家事をしています。

    私は離婚したくありません。

    ・妻は9ヶ月前に職場の既婚の同僚に告白をしました。
    その同僚の子どもを妊娠したいだとか
    好きだとかそういうメールを最近送っています。
    自分はそれを保存してあります。
    その同僚の男は妻を魅力的だとか、写真を要求し
    妻は自撮りの写真を送っています。

    ・妻にこの一ヶ月以内に暴力を振るわれながら大声で死ね!
    お前なんか死ね!と叫ばれ、肉体的精神的に耐えられず
    警察に通報し警官数名が家に来ました。
    私は警察に妻を罪には問わないよう要望しました


    ① これらの事情があっても私は妻の別居を止めることは
    できないですか?

    ②仮に別居されたとして、その状態が何年も続けば
    妻の離婚行動は必ず達成されますか?

    ③妻の離婚要望を私は止めることは不可能ですか?

    ④婚姻関係のまま、妻が別居を強行し別居になり
    妻が私以外の男と性行為をした場合、それは不倫と見なされず
    正当なセックスになってしまうのですか?

    ご回答よろしくお願いします。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居を法的に止めるのは困難と思われます。
    また、不倫をしたような有責配偶者からの離婚請求も一定の要件を満たせば、認められます。
    別居が直ちに婚姻関係破綻というわけではないですが、婚姻関係破綻後の不貞行為は、慰謝料支払義務はありません。

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  • 自己破産

    自己破産をしたいと考えていますが、手続き中の収入も差し押さえをされるのでしょうか?

    それとも手続きを開始した時点の資産が差し押さえとなるのでしょうか?

    自営業なので、破産手続き中も規模を同業を営み少ない資金でやりくりしていく予定なので気になったので教えて頂けると幸いです。
    例えば現金なら99万円以下なら持てるという記事を見ましたが、その資金の中で手続き中も自分で仕事を行ってよいのでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産手続開始決定日以降に生じた財産は、新得財産として、破産手続で清算対象となりません。有効に取得できます。
    また、破産手続開始決定日に存在した財産であっても、一定の財産は、自由財産や自由財産拡張決定により、清算対象としない財産とすることができます。

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  • 離婚・男女問題

    離婚の話し合いを進めています。
    条件面では合意していて、事務手続が残っています。

    具体的な事務手続は、公正証書の作成と、住宅ローンの手続、および、不動産の名義変更の手続きの3点です。
    夫は、公証人役場や、銀行の住宅ローンなどで私と顔を合わせるのが嫌だと言い張り放置していて、はや数ヶ月が経ちました。嫌だと言いながら、特に夫側の代理人を探している気配もありません。


    こういった状態の中、離婚をしつつ、公正証書の作成と、住宅ローンの手続、および、不動産の名義変更の手続きの3点を夫婦で顔を合わさずに行うにはどうしたら良いでしょうか。

    私の方には余裕がなく、代理人をお願いする財力はありません。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停を起こすことをおすすめします。
    調停成立時に作成される調停調書は、公正証書と同様、強制執行できます。

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  • 給料

    知り合いの人が破線宣告するらしく 自分も個人的にお金を貸してます その人は息子と住み息子は給料がいいらしく車も外車に乗っています 今回破産宣告する人はA(女性)さんパートで給料が15万円位で家賃7万円 生活日は息子から出てるはずです 車も息子名義にしてAさんがのってます Aさんは居酒屋にのみにいったりかなりしてます 帰りは代行で帰ってくると聞きました そんな人が破産していいんでしょうか? 破産宣告するの異議申し立てできないんでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所の運用にもよりますが、破産をする人が、裁判所に破産申し立てをする際に、あなたを債権者として債権者一覧表に記載した場合は、裁判所から通知が来ます。
    そこで、債権者として、裁判所に免責について意見をし、免責不許可事由に該当することを主張することが考えられます。

    また、もし、破産をする人が、裁判所に破産申し立てをする際に、あなたを債権者として債権者一覧表に記載しなかった場合は、あなたの債権は、原則として、非免責債権になりますので(破産法253条1項6号)、その方が破産免責を受けた後も、あなたは、その方に貸金債権の請求をすることができます。

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  • 面会交流

    面会原審が出てから、即時抗告、面会抗告審手続きしました。

    面会原審から、1ヶ月以内に高裁移送されたことを原審裁判所に確認済み、高裁受付も抗告審民事部に確認済み。

    高裁から、抗告審は通常反論期間3週間程度確保されて、結審、抗告審判と思います。

    一般的に、高裁が抗告審移送受け付けしてから、どの程度で抗告審判でますか?

    面会交流事件について、高裁の重要事件性というのは、どの程度なのでしょうか?

    いずれにせよ、早急に抗告審判を出してもらいたい場合、何か方法ありますか?

    調査報告書に面会阻害理由無いのに、2年面会できないんですよね。裁判所に期待もしてないのですが、抗告審は早急に出してもらいたいです。ちなみに、面会調停不成立から、1年超えます。原審は、だらだらと1年審理されました。面会実施無し。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    高裁が審判を出すのに十分であると判断した場合に高裁が抗告についての決定をします。
    そのため、その事件について、高裁の裁判官がどのように考えているかによって、決定がでる時期が変わります。
    もし、高裁の裁判官が、「なんの実質的争点もなく、形式的に主張や反論等をする機会を与えるだけで足りる」と判断した場合は、抗告理由書が出された後、審議終結日から1か月程度後に決定がなされることが多いと思います。
    裁判所にもよりますが、早ければ、抗告の受付をしてからだと、3か月後くらいでしょう。

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  • 不倫

    私が36歳(平成9年2月)の時不妊治療中で不在中に、夫に女性と不貞をした挙句子供をつくられました。
    夫は不貞の代償として平成9年10月にマンションを買ってくれましたが別れてくれず平成12年頃に一緒にいるのが耐えられなくなり別居しました。

    平成16年3月に夫に転勤の辞令が出たのをきっかけに司法書士に行って相談し、離婚に伴う財産分与協議書を作成しましたが転勤まで日にちがなく登記に間に合わないので新住所の住民票、印鑑証明書を送ってくださいと頼まれました。

    しかし送る送ると言うだけで送ってくれませんでした。

    平成30年3月に賃貸人が退去する事になり生活費が無くなるので名義変更して欲しいと頼んだら、
    夫はそのマンションを売って売却益は私にそのまま渡します。ローン分は今後私に払っていきます。
    とメールをくれました。

    そうしたら弁護士を通さないと売らないと突然言い出したので弁護士を通す事になりました。

    まずは婚姻費用訴訟、次は離婚訴訟に移り2年半が過ぎました。

    現在第一審では、財産分与協議書は有効であるとの判決を頂きました。
    そして相手から控訴され9/28が高等裁判所の期日でした。

    判決は翻されそうではなさそうですが、今度は地方裁判所に管轄が移り、新たに所有権移転登記請求?
    をすると更に1-2年かかると言われています。

    年内に離婚となるとその後婚姻費用を貰えなくなる為、無収入の私はどうしたら良いものなのか、働かなくてはならないのですが、もう59歳になりあちこち持病を持っている為不安でなりません。

    最高裁の最終判決は2ヶ月後ですが、その前に双方の和解案の提出を迫られています。
    私は無収入(母親の介護の為)だったので、弁護士費用、裁判費用は母親に借りて何と凌いでいましたが、最近亡くなってしまい、もう母親の金銭に頼ることも出来ません。

    私としては約束通り財産分与して貰いたいのですが、売却額からローンを差し引いた売却益が最大の和解案と考えています。
    しかしそれだと控訴人が和解に応じない可能性が出てくると言われ困っています。

    子供を授かる夢を壊され挙句、離婚も出来ず人生を大きく狂わされた。
    せめての償いとして老後の補償を最低限して貰いたかったのです。
    率直な意見をお聞かせて頂ければ幸いです。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    長い経緯のあることのようですので、担当弁護士の方とよく相談することをお勧めします。
    もし、不安なようであれば、訴訟記録を持参して、セカンドオピニオン可の弁護士に相談してみることをお勧めします。

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  • 面会交流

    別居中で、面会に関しては一年半前に ①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡しの方法の3つの要素を満たしている形で成立調書として公正証書化しました

    しかし、2ヶ月前に急に離婚に応じないと子供に会わせないといい始め、全く会えなくなりました
    間接強制を申し立てて、初回が審尋になっています

    審尋が終われば間接強制にすぐ至るのでしょうか?
    間接強制申立後の流れと決定の仕方をご存知の方教えていただきたいです

    よろしくお願いします

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所の指揮にもよりますが、審尋において、裁判官が間接強制相当と判断した場合、比較的早期に間接強制決定がなされます。
    間接強制決定が抗告されずに確定すれば、間接強制の決定書を根拠に間接強制金を支払うよう求め、払われなければ、差し押さえ手続に入ろうかと思います。
    間接強制決定がなされても、抗告された場合は、高裁で審理されます。

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  • 調停離婚

    元夫に対して、養育費の増額調停を申し立て、現在審判中です。
    この状態で、今の夫に対して離婚や婚姻費用の調停を申し立てることは可能でしょうか。
    よろしくお願い致します。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能だと思います。
    元夫との間にできたお子さんと現夫が養子縁組していなければ、扶養関係の重複もないので、婚姻費用は、ご相談者様分の扶養料相当額を請求することになり、なんの矛盾も生じません。
    また、現夫との離婚問題と元夫との間養育費問題は、別の問題なので、当然離婚調停申し立てすることができます。

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  • 企業法務

    相手弁護士より保険契約の内容についての証拠書類として、

    「契約調査票(即廃棄)」といった書類を盗撮したであろう写真が提出されました。

    この資料は、保険会社が内部で使う、いわゆる社外秘の資料であると想像できます。
    (当書類は、契約者には、渡すことができない機密書類であると、本部に確認はできました。)

    写真は、依頼人が保険窓口で、契約者内容の照会をしたときに、書類としてもらえないから、
    スマホでこっそり撮影したかと思われます。

    このような写真を弁護士が堂々と証拠書類として提出されたことに驚きました。


    この盗撮行為は、不正競争防止法(営業秘密不正取得)に当たらないでしょうか?

    また、証拠提出(公開)した弁護士は、違法とはならないのでしょうか?
    違法でなくても、弁護士法に抵触しないのでしょうか?

    弁護士の先生方のご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法に取得したかは確定的な判断がつきかねますが、違法に取得したのであれば、違法収集証拠の排除法則を民事裁判でも主張することは可能です。ただし、違法に取得した証拠が即証拠排除されるわけではなく、違法性の程度と証拠価値等を衡量して決されます。
    なお、調停は、裁判ではないので、そもそも証拠で事実認定するものではないので、証拠排除の主張は不要ですが、違法収集証拠を前提に調停を進めるべきではないと主張することになると思います。
    弁護士倫理の問題としては、その弁護士が違法行為にどの程度関与していたかが問題となると思います。かりに依頼人が違法に取得した証拠だとすると、その証拠を利用することがどの程度許されるかという難しい問題です。

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  • 面会交流

    面会交流の件で相談しました。
    離婚して、子供に一度もあえてません。私は東京に住んでおり、元妻は、地方の地元に引っ越しました。公正証書で、面会交流の内容、養育費など細かく決めました。ただし、弁護士に依頼ではなく、市町村の、公正役場で作成しました。
    面会交流の条件、1ヶ月に1回、妻が飛行機に子供を乗せて、自分が羽田空港まで迎えにいくとの事。
    子供は低学年の女の子です。5〜7月に会う予定でしたが、会わしてくれません。6月は、自分が会いに行こうとしたのですが、コロナの影響で、いなか特有の、ばい菌扱いされ、周りの目が気になるから、来るな!!7月は東京都の感染者が増えたから会わせないとの事でした。政府は、外出自粛はでてませんが、やはり、このタイミングで会うのは難しいのでしょうか❓テレビ電話は、私が一方的に連絡して、子供が寝る5分前などに、毎日しつこく連絡して、つなげてもらってます。
    離婚して一回も会ってないので、正直会わせる気がないのか?コロナだけのせいなのか、正直わかりません!!子供にあわせるには、少しの間、我慢する必要があるのでしょうか❓
    だだ、裁判を起こしても、今のタイミングだと、コロナのせいにされるだけで、逃げられるのでは、ないかと思っております。どうしたら良いでしょうか❓宜しくお願いします。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今、面会交流調停を起こしても、コロナによる罹患リスクを理由にされてしまう可能性が高いと思います。
    法務省も、コロナによる罹患リスクがあるために直接的面会交流ができない場合は、ビデオ電話等の代替手段を取ることを推奨しています。
    (法務省 コロナ 面会交流 で検索してみてください。)
    寝る5分前などではなく、正面から、ビデオ電話による面会交流を代替手段として位置付けてみることを勧めます。

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  • 準備書面

    被告の弁護士が準備書面をいつも期限を守らず前日や当日に出してきます。
    私の代理人の弁護士先生が、上申書をだして対処を求めたりして
    次の期日の時は裁判官も一応できる限り期日は守るようにと言ってくれて
    調書に期限を書いてくれたりしますが、やはり変わらず被告の弁護士は
    期日の前日や当日に出して来て、改善されません。
    そのせいで、期日が延びて、非常に時間がかかっています。

    私の代理人の弁護士さんが、裁判所の所長宛てや総務課に苦情を出すこともできるっと
    聞きましたが、書面で苦情を出して効果はあるでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正直なところ、あまり効果は望めません。
    弁護士会への苦情等の方が効果があると思います。
    仕事を沢山抱えすぎている弁護士、仕事への気力が乏しくなっている弁護士、もともとルーズな弁護士は、書面提出期限を守らないことが多いです。
    それによって迷惑するのは、その弁護士の依頼人でなく、その弁護士の相手方なので、経済原理による淘汰がなされません。
    経済原理任せにしていても上手くいかない例の一つだと思います。

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  • 養育費

    離婚後養育費の調停をしましたが、養育費を滞納されています。

    養育費増額の調停で、未来の養育費を先に貰うことは可能でしょうか?

    また養育費を滞納するので、額を上げることは可能でしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念なことですが、未来の養育費を先に貰うことはできません。
    額を上げることについては、当事者間で合意が成立すれば可能です。
    たとえば、差し押さえ後に、当事者間で増額の合意をし、増額の代わりに差し押さえを取り下げるということは、実務上散見されます。

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  • 調停離婚

    夫から夫婦喧嘩の後に離婚を言い渡され、離婚調停を申し立てられております。

    婚姻期間半年の間に喧嘩を繰り返し、喧嘩により鬱になったと言われました。※私自身も現在心療内科受診中。

    ①夫から喧嘩中の言動についてモラハラで慰謝料請求された場合、妥当な金額はいくらでしょうか?
    ※提示されても、払わないと言うつもり。

    ②婚姻期間約半年で離婚を言い渡された身体的ストレスに対して慰謝料請求できるのか、出来る場合の妥当な金額は?
    ※現時点では婚費等請求するつもりなし。

    ③夫は弁護士あり。私は離婚に応じる条件として、離婚届提出の時期をこちらの都合に合わせることを提示したいと思っている(仕事都合)。優位な提示の仕方等がありますでしょうか?

    お手数おかけしますが、ご回答願います。


    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①夫から喧嘩中の言動についてモラハラで慰謝料請求された場合、妥当な金額はいくらでしょうか?
    > > ②婚姻期間約半年で離婚を言い渡された身体的ストレスに対して慰謝料請求できるのか、出来る場合の妥当な金額は?

    モラハラの内容や言動の経緯によるので、慰謝料の算定は困難ですが、一般的な夫婦喧嘩のレベルであれば、慰謝料は双方なしと思います。
    婚姻期間半年で離婚すること自体は、慰謝料を支払うべき事由にはなりません。そのことにストレスを感じていたとしても、慰謝料の発生はありません。
    あくまで、離婚をすることになった原因がどのようなものであるかが問題となります。

    > > ③夫は弁護士あり。私は離婚に応じる条件として、離婚届提出の時期をこちらの都合に合わせることを提示したいと思っている(仕事都合)。優位な提示の仕方等がありますでしょうか?
    夫婦相互の収入にもよりますが、夫側が婚姻費用を払う側なのであれば、婚姻費用の請求や調停をしておいた方が、交渉は有利に運びます。
    また、離婚届の不受理申請をしておけば、相手方が勝手に離婚届を出しても受理されません。

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  • 離婚慰謝料

    有責者からの離婚には、条件があるとききました。
    子供の学費と住宅ローンはすべてみるといいました。不貞の慰謝料と貯蓄と保険を解約して300万くらいになると思います。
    別居後、仕事が成功し個人資産は増えています。

    妻は、ずっと扶養内で働いていました。また年齢も49才になります。これから働いても地域的に、ボーナスなしで、18~20万程度だと思います。
    経済的支援はどのくらいすれば離婚できますか?

    別居後に彼女ができ一人子どもをもうけ、来年もう一人生まれます。仕事は彼女のおかけでとても順調です。 もしかしたら、破綻後ということで、慰謝料もないかもしれませんが…。

    妻が子供の為にと、なかなか離婚してくれません。しかし、こちらにも連れ子と合わせて3人もいます。こちらの世帯年収は1千万になります。が、私の年収だけで計算されるなら、そんなに高い養育等は、本来払わなくてもいいのでは?と思っています。
    また、破綻していると認められたら、財産分与のみで経済援助は何もしなくてもよいのでしょうか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有責配偶者からの離婚請求については、経済的支援をすれば、判決で離婚が認められるというものではありません。
    有責配偶者の離婚請求を認めるための要件として、最高裁は、3つの要件を立てています。
    その3つの要件のうちの2つは、未成熟子がいないこと、別居期間が同居期間に比して相当長期にわたることというものです。
    そのため、この2要件を満たさないのであれば、判決で離婚は認められません。
    また、婚姻関係が破綻していても、この2要件を満たさないのであれば、判決での離婚は認められません。

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  • 過払い金

    過払い金返還請求 グレーゾーン金利が法で認められ、いろんな消費者金融から取り戻せるようになったのは何年前からですか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貸金業法43条によるみなし弁済規定の適用を受けることができれば、貸金業者は、グレーゾーン金利でも有効な弁済となることが定められていました。
    もっとも、このみなし弁済規定が適用されるための要件について、昔から、裁判所は、厳格な解釈をするものが多く、安易にみなし弁済規定の適用は認めなかったのですが(最高裁判決だけでも、平成2年と平成11年に出ています)、貸金業者の方で、都度、書面の記載を工夫するなどして、みなし弁済規定の適用がある旨の主張を繰り返していました。
    そのため、最高裁判所は、平成18年1月に、書面の記載要件ではなく、任意性否定という画期的な判断をしました。それにより、書面の改訂を繰り返す貸金業者とのいたちごっこが終わりました。
    この頃に過払金返還請求が隆盛を迎えますが、過払金返還請求自体が可能であったのは、それよりももっと前からだと言えます(平成2年と11年に最高裁判決が出ています)。

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  • 家事調停

    お世話になります。

    私から円満調停を申し立てて日程が決まりました。
    調停の前に調停委員の方に手紙を書いて事前に読んでいただきたいと思っています。
    調停委員の方々が読まれたらその後に調停の時に夫にも渡されると聞きました。

    うまく書きたいのですが(修復への思い、今までの反省点、これからどうしていきたいかなど)、どのように順序立てて書いて良いのか、また相手に上手く伝えるポイントなどがよくわからず、どのように書き出していったらいいのか悩んでいます。

    先生方、良い書き方があればご教授下さい。よろしくお願い致します。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    良い書き方とは、相手方配偶者の気持ちを動かすことできる書き方だと思いますが、
    相手方配偶者の性格や関係性等が分からないため、お答えするのは難しいです。
    むしろ、相手方配偶者の性格や関係性等を一番分かっているのは、ご相談者様自身なのですから、相手方配偶者のことを考えて文章を書いてみて、それを第三者に見てもらう方が有効と思います。

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  • 養育費

    父子家庭になる予定です。
    元妻に養育費を要求しようと考えてますが、もし元妻が再婚し収入が変化した際、それに伴い養育費の増減は発生しますか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元妻の収入が0円となった場合は、元妻の支払うべき養育費額が0円となる可能性が高いと思われます。
    また、公正証書等で、収入が0円となった場合でも月2万円の養育費を支払うと定めても、無効となる可能性があります。

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  • 不倫慰謝料

    旦那と結婚して2年目です。4ヶ月前に喧嘩して旦那が家を出て、一度もあっていません。メールではやりとりをしていて離婚の意思がないことは旦那から言ってきます。ですが、旦那は帰って来ず、浮気をしていると思われます。この場合相手が結婚していると知らなかったと言われた場合慰謝料の請求は出来ないんですよね?ですが、関係をやめてもらうことも出来ないと法テラスの弁護士さんに言われました。今後会わないでという誓約書も女性が書かないと言えば書いてもらえないし、女性がこのまま旦那と暮らしていても私は何も女性に請求出来ないと言われました。直接やめてほしいというために会いにいって反対に警察に通報されたら腹立つでしょ?って。旦那に請求は出来ても私自身にも離婚の意思が今は無く、結婚期間が短いので良くて50万との事です。なんだか悪い事をしてる人の方が有利なんておかしいです。やはりどの弁護士さんも同じ意見でしょうか?興信所だけで30万かかっています。弁護士さんも頼みたいんですが、何も取れずマイナスになってしまいますか?
    あと、今興信所の人に依頼しています。旦那の部屋に入るところが取れなくても一晩ずっと見て、朝出てくる姿が取れればこれは証拠となるでしょうか?三階ですし、出入り口はドア1枚だけしかありません。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞相手の女性に対する慰謝料請求については、既婚者であることを認識していながら不貞行為に及んだといえる必要があります。
    (ただし、そのような認識がなくとも、過失により認識していなかった場合も慰謝料請求することは可能です。)
    なお、婚姻関係破綻後に、既婚者と知り、不貞関係を持った場合は、慰謝料請求することはできません。
    これについては、破綻状況については、具体的な事案によりますし、一方的な情報に基づいては判断できないことが多いと思います。

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  • 調停離婚

    先日、円満調停の申し立てをしました。
    期日はまだ決定しておらず、予定の確認だけがありました。

    夫とは現在、別居中で(一方的に夫が出て行ったので、私は別居自体認めていませんし、住所もわかりません)、郵便物は恐らく転送になっているので、呼出状は自宅に送ってもらい、転送になる形を取りました。

    夫は出て行って直ぐに離婚調停を申し立てる、裁判をするだの言っていたのに、約1カ月程経ちますが未だに申し立てしていないようです。
    住宅ローン、光熱費、生命保険などは夫の口座から引き落としになっていて、私と子供に生活費を振り込みしてくれています。(連絡をしないと忘れているのか振り込みしてくれませんが、連絡をすれば直ぐに振り込みしてくれます。ただし、メールは『振り込みました』と一言だけの素っ気ないものです)

    夫が何を考えて離婚調停の申し立てをして来ないのか全く心理がわかりません。
    こちらが申し立てた円満調停に来てくれるかどうかわかりませんし、もし来なかった場合、こちらは修復に向けてやれることはなくなってしまうのでしょうか?
    夫が出て行って直ぐに面会した時の会話を録音していたのですが、調停不成立、裁判でも離婚が認められなかったら戻って来てくれるか考えて欲しいとお願いしたら、うん、と言っていました。
    それは証拠となるのでしょうか?

    回答よろしくお願い致します。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    円満調停は、証拠や強制で関係修復を図るものではないので、結局は、相手方配偶者の気持ちが最も重要となります。
    気持ちを動かすことができなければ、調停不成立となって離婚裁判が起こされるか、長期の別居を経たうえで離婚になる可能性が高いです。
    まずは、気持ちを動かすことを考えましょう。
    気持ちを動かす方法が思い浮かばない場合、婚姻関係が破綻に至る可能性は高いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    2013年に私が24歳、妻が31歳の時に結婚しました。2016年に些細な喧嘩から妻が家を出て行き、別居状態が続いたため、離婚話しを切り出したところ、2015年に一度、私が知人女性と不倫をした事に対し、200万円の慰謝料を請求されました。妻は示談金200万円を支払えば別れると言っています。この場合、訴訟を起こして200万円以下の費用で、離婚することは可能でしょうか??

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚訴訟を起こした場合、有責配偶者からの離婚請求として認められない可能性があります。
    かりに慰謝料を200万円支払ったとしても、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
    離婚が成立しない間に婚姻費用を取られてしまうことを考えると、有責配偶者と評価されるリスクがある場合は、一定の解決金を支払って離婚に応じてもらう方が得策と思います。
    200万円以下で離婚に応ずるか否かは、奥様が決めることですので、訴訟を起こせば200万円以下で解決できるとは限らないと思われます。

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  • 解雇

    社内で疑わしい従業員がいた場合、行動のモニタリングはどこまで許されるのでしょうか?

    1、社内メールの監視
    2、パソコン操作のログ監視
    3、行動を監視するために複数人で様子を監視する(主に視線の監視)
    4、休憩時間中の監視
    ※全てやられてる側です。また、何の為に監視をするのかは告げられていません。
    個人的には、1と2は規則にもあるので仕方ないとして、3と4は精神的に参っております。
    恐らく、私を解雇するために証拠集めの一環として行なっているのですが、現在も就労中の立場としてはたまったものではありません。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    監視目的を達成するために必要な場合は、監視していることを監視対象に伝えなくとも適法となる場合がありますし、1と2については就業規則や社内規程等で監視することについて事前に告知しているとも評価できます。
    もっとも、少なくとも4については、監視理由と監視態様にもよりますが、監視は行き過ぎである可能性は高いと思います。

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  • 相続

    つい先日父が亡くなりました。祖父の代から固定資産税を滞納。また父はお恥ずかしい話ですが、その税金、国民年金、介護保険料など、ありとあらゆるものを滞納していました。私は弟と2人兄弟で、離別していて、被相続人は2人です。弟は父が住んでいた実家に住んでいて、以前調べてもらったら、土地、建物で400万くらいの評価だったようです。父はその他にも病院代、車代いろんなものを滞納し、裁判も起こされており、預金はおろか、生命保険等も全くありません。私は相続放棄したいのですが、弟は今住んでいる実家に今からも住み続けていきたい為、限定承認をしたいようです。この場合、限定承認はどのような解釈になりますか?イマイチ意味が分かりません。お墓などはどうなるのでしょうか?何かいい方法があれば、教えて下さい。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①限定承認がよいのか、②全ての相続人が相続放棄をしたうえで不動産に当面居住し、相続財産管理人が選任された際にその不動産を相続財産管理人から購入する方がよいのか、よく検討した方がよいと思います。
    仮に、財産額より債務の方が大幅に超過するのであれば、②の手段の方がよいことが多いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    私がDVを長年うけて、息子にまで暴力を振るったので離婚調停をすると友達に言ったら、以下の事を友達から言われたんですが、"○○(旦那)が逆に精神的な何かでイライラして暴力したとか言ったら、話はややこしくなって離婚調停が長引くし、逆に慰謝料請求されるんじゃない?"と言われましたが、
    そんな事もありますか?しかも一方的なヤキモチのストレスで暴力を正当化された場合なんて言い返したらいいのでしょうか。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚事件では、逆に慰謝料請求してくる方は多くいます。
    ただ、その慰謝料請求が認められるか否かは、それを基礎付ける証拠がきちんとそろっているかということにかかっています。
    請求されること自体を厭う必要性は低いと思います。

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  • 差し押さえ

    父が銀行から多額の借金をしています。
    父が借金をしたのは会社を立ち上げるためでした。
    その父の会社がつぶれたのは5年くらい前です。

    それから、銀行が業者に依頼して、父に対して裁判を起こしたりしてますが、父はすべて無視し続けています。

    父が開設した銀行口座は遠方だったので、特定できないようです。
    どこに勤めているかも特定できないので、給与の差し押さえなどもできないようです。
    また、父には家や車など特に資産もありません。

    父が言うには「このまま無視し続けても大丈夫。尾行されない限り勤めている会社も特定できない。でも、そのうち自己破産するよ。」と言っています。

    ここでご質問ですが、

    ●今の家と土地は名義は母になっています。ですが世帯主は父です。
    この場合、母の名義の家と土地が取られる(差し押さえられる)ことはないでしょうか?

    ●銀行は、債権回収会社に任せているみたいですが、父が勤めている会社は特定できないでしょうか?

    ●いきなり警察や銀行や取り立て屋が家に入って来て、家具など強制的に差し押さえられることはあるのでしょうか?

    ●10年で時効の援用ということは、10年経ったら父の借金は帳消しになるのでしょうか?

    複数の質問申し訳ないです。とても不安です。よろしくお願いします。

    山田 昌典弁護士
    回答
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    > ●今の家と土地は名義は母になっています。ですが世帯主は父です。
    > この場合、母の名義の家と土地が取られる(差し押さえられる)ことはないでしょうか?
    原則として差押を受けることはありません。
    しかし、お母様がお父様等の債務の保証人になっている場合は、債務を負うので差押を受ける可能性があります。
    また、お父様がお母様へ名義変更しており、これが詐害行為にあたる場合は、詐害行為取り消しされたうえで、差押を受ける可能性があります。

    > ●銀行は、債権回収会社に任せているみたいですが、父が勤めている会社は特定できないでしょうか?
    勤務先は、通常、特定が困難です。もっとも、興信所等に依頼をすれば、尾行等により特定が可能な場合があります。
    > ●いきなり警察や銀行や取り立て屋が家に入って来て、家具など強制的に差し押さえられることはあるのでしょうか?
    警察、銀行、取り立て屋が強制的に差押をすることはありません。動産の差し押さえは、執行官が行います。
    > ●10年で時効の援用ということは、10年経ったら父の借金は帳消しになるのでしょうか?
    商事債権は5年で時効になります。もっとも、訴訟提起等の時効中断措置を取ると、時効期間は延びます。
    銀行や信用保証協会は債権管理をしっかり行っているので、時効完成することは少ないです。

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  • 不倫

    不倫で訴えられそうです。
    こちらは夫婦関係は破綻していたと思っていました。
    離婚するそうですが、訴えられるとして電話がかかってきた際、何と対応すればよいか教えてください。

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料を払う意思がないのであれば、慰謝料を払う意思はありませんと答えるほかないと思います。
    もちろん、裁判を起こされた場合に、慰謝料を支払義務を認定されることになるかもしれませんが。

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  • 不倫慰謝料

    長年にわたり不倫をつづけていました。不貞なので慰謝料請求も無理だとは承知のうえです。長年にわたり嫁とは、離婚すると私をだまし、夫婦破綻している、離婚するための、アクションといい私と三年弱同棲しました。私には子供一人いてます。そのこに、パパになっていいかとかいいながら、結局は家に戻り子供も転校させざるを、得なくなりました。同棲期間中彼との間にも子供ができ出産しました。認知もしてもらってます。散々嘘をつき私の人生狂わした、わたしの子供も巻き添えにした彼を許すことはできないのです。付き合い当初生涯愛しつづけるとバカらしい手形までおした念書までかいて。子供も出来て当然の行為をしつづけた結果の出産です。最後は嫁に訴えられると尻尾まいて別れを告げてきた彼が許せません。本気になった私もわるいですが、彼にも大いに反省していただきたい。法的に何かできることはないでしょうか

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    性的意思決定の自由の侵害として慰藉料請求ができる可能性がありますが、一般論としていえば、認められる可能性は大きくなく、また、認められるとしても、金額は少額であることが多いです。
    そのため、認知してもらった子の養育費をきちんともらうことが最も重要と思われます。

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  • 別居

    主人が勝手に転出届けを出していた場合、この時から別居扱いになるのでしょうか。
    仕事で帰らない生活を一年ほどしてますが、別居する話しは全くなく「戻るの?」との質問には「戻るよ」と言っていました。録音あり
    不倫はグレーで証拠はありませんので、不貞行為は今のところ認められませんよね?
    別居期間が長いと婚姻関係の破綻が認められるとのことで、同意のもとではなく勝手に出ていって転出届けを出していた場合はどうなりますか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    合意に基づかない別居であっても、婚姻関係破綻を判断する事情となります。
    正当な理由なく同居しない場合は、悪意の遺棄に該当する可能性がありますが、
    この場合の「正当な理由」は、実務上は解釈の余地が広く、「性格の不一致で同居するのが苦痛」という程度でも、正当な理由を満たすと評価されることが多いです。

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  • 離婚・男女問題

    裁判官は、ぎりぎり・期日の前日や当日に出た準備書面に目を通して、期日に臨むことは多いですか?

    山田 昌典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    多いかどうかは分かりません。
    直前に提出された書面もきちんと読み込んでいる裁判官もいますし、1週間前に提出された書面さえほとんど目を通していないと思われる裁判官もいます。
    気になる場合は、「目を通していただいていますか?」と聞いてみるのも手です。

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