きの たつお

木野 達夫 弁護士 プロフィール

所属事務所: 宝塚花のみち法律事務所
所在地: 兵庫県 宝塚市栄町1-1-11 タカラコスモス六番館3階
宝塚駅徒歩5分
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木野 達夫弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    遺留分の計算方法と、請求についてご相談させてください。

    相続人は3名で、法定相続分は各1/3です。

    遺産分割協議をしようとしましたら、被相続人が他界する3年前に
    私以外の相続人2名に300万円ずつ贈与していることが発覚しました。

    相続人2名は、その300万円の生前贈与を特別受益であると認めております。

    被相続人の遺産は預貯金が数万円程度のみで、他の遺産(不動産など)は一切ありません。

    相続人2名は『被相続人の意思で贈与されたものなので、お前に渡すものは無い』と言われました。

    そこで、遺留分侵害額請求を行ったのですが、遺留分の計算方法は下記通りで間違いありませんでしょうか?

    (相続人Aの特別受益300万円+相続人Bの特別受益300万円)×1/6
    =100万円の遺留分

    この計算で誤りが無い場合、100万円の侵害額請求を
    相続人Aと相続人Bに50万円ずつ請求するのではなく、
    相続人Aのみに100万円請求することはできるのでしょうか?

    【質問1】
    相続人Aのみに100万円請求することはできるのでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、遺留分の計算方法は間違いありません。

    次に、相続人Aのみに対して100万円を請求できるかについてですが、民法1047条1項3号によれば、受贈者(生前贈与を受けた人)が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が負担する、とされているので、「後の贈与」つまり時期が後にされた贈与から請求することになります。

    したがって、相続人Aへの贈与が相続人Bへの贈与より後の場合には、相続人Aに100万円を請求することになります。相続人Aへの贈与が相続人Bへの贈与より先になされていた場合には、相続人Bに対して100万円を請求することになります。

    なお、相続人Aと相続人Bへのに対する贈与が同時になされていた場合には、「目的の価格の割合に応じて負担する」(民法1047条1項2号)とされていますから、相続人Aと相続人Bに対してそれぞれ50万円ずつを請求することになります。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    祖父母と父(いずれも故人、父・祖父・祖母の順で他界)が遺したひとまとまりの土地があり、登記上では大きく3つに分かれております。
    仮に100-1 100-2 100-3とします。
    このうち100-1 が私の実家がある場所であり、私・弟・母でそれぞれ 2/5 2/5 1/5で相続済みです。
    100-2と3には、祖父母や親類が住んでいましたが、4年ほど前に弟が父の兄弟と骨肉の裁判沙汰をした結果、全て贈与や売買の形で弟夫妻名義となりました。
    100-1には数年前まで母が暮らしておりましたが、2年前に介護付マンションに引っ越したため、100-1/2/3は空き屋状態となり、2と3に関しては弟が取り壊して月ぎめ駐車場にしました。
    弟は贅沢三昧の裕福な暮らしをしておりますが、当方はなんとか暮らしている状態で、働けるだけ働きつつ100-1の土地にマンションを建て、弟と共同経営して老後に充てたいと思っておりました。
    しかし、弟は100-1/2/3を全て自分の土地にしたいようで、○○円で買うから売れと言ってきている状態です。しかし弟の言い値が妥当なのかわからない状態です。
    100-2と3の登記簿の権利部には、抵当権設定、債権額が2億円で、弟夫妻が半分ずつ連帯債務者で、抵当権者はA銀行とあります。いずれにも「共同担保 目録あ1111」と同じ番号が書いてあります。

    【質問1】
    債権額2億円は100-2と3の合算と考えてよろしいでしょうか? それとも2と3にそれぞれ2億円ずつの借金をしているということでしょうか?

    【質問2】
    不動産屋に土地を査定してもらおうと思っておりますが、最も地元の不動産屋AからなぜかDMが届き(弟の差し金だと思います)ます。結局外部の不動産屋はAに問い合わせて弟の言い値になってしまいますか?

    【質問3】
    少しでも当方の利になる策がありますでしょうか。詳細は省きますが、これまでもさんざんに弟には金銭面で不条理なことをされてきましたので。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    借り入れた金銭が2億円で、そのための担保として、100-2と100-3に抵当権を設定しているという意味です。(合計で4億円ということではありません)

    【質問2】
    そういうことはないと思います。別の不動産屋は独自の査定をするはずです。

    【質問3】
    弟さんが売って欲しいと言ってきているわけですから、市場価格より高値を提示して売却すれば「当方の利」になるのではないでしょうか。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    老人ホームに入っていた認知症を患っていて借金まみれの親が亡くなりました。
    施設の費用は年金で賄えておりました。

    亡くなった際に身内だけの火葬場直送の葬儀を行いました。その葬儀費用を私が立て替えたので、亡くなった後に親の口座から引き出したのですがこの場合、相続放棄は出来ないのでしょうか?
    引き出したお金は葬儀代と老人ホームの施設費用を合算すると赤字です。

    【質問1】
    この場合、私は相続放棄は認められますでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらない(相続放棄をすることができる)としています。

    この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用を被相続人の口座のお金から支払ったとしても相続放棄は可能と思われます。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    私の父の弟(A)が死亡し、その後私の父が死亡しました。私は(A)さんが死亡したことは知りませんでした。今回(A)さんの所有不動産を買いたいという人が現れ、(A)さんの奥さんや子どもが相続放棄をしているので、私の所に話をしに来ました。私の父は(A)さんの相続放棄等することなく死亡したので私の所に連絡がきたのだと思います。
    (A)さんは平成28年に死亡し、私の父は平成29年に死亡しました。私は父の相続は放棄していません。

    【質問1】
    今からでも(A)さんの分だけ相続放棄をできますか?

    【質問2】
    出来るとするならばどのような手続きになるのでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    最高裁令和元年8月9日判決によると、(A)さんが亡くなった後、お父様が(A)さんの相続の熟慮期間内に亡くなられた場合で、かつ、ご相談者様が(A)さんの死亡の事実と(A)さんの奥さんやお子さんが相続放棄を行っていた事実を知ってから3か月以内であれば相続放棄をすることが可能かと思われます。

    【質問2】
    ご相談者様が(A)さんについての相続放棄の手続きを行うことになります。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    10数年前に、父が他界し、続いて母が他界しました。
    両親が、住んでいた土地、家は土地が母の名義、家が父の名義になっております。
    家の老朽化が激しく、取り壊しを考えています。
    父には、母の前に結婚していた女性との間に二人の子供がいます。
    父の名義の相続人としては、異母兄の二人も権利があると思い、二人に家の取り壊しと相続の放棄をお願いする文書を送りましたが、お一人の方が同意して頂けません。
    家は、築46年の平屋で資産価値はほとんど無いと思っています。

    【質問1】
    家の取り壊しを異母兄の、承諾なしに勧めた場合、異母兄に父の相続分を支払う適正な金額はどのように算出できますか。

    【質問2】
    父名義の家の取り壊しを名義人ではない、私が行うことに法律的に手続きは何を行う必要がありますか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    「家の老朽化が激しく」「築46年の平屋で資産価値はほとんど無い」ということですので、異母兄に支払うべき金額はないと思います。

    【質問2】
    「家の老朽化が激しく」近隣に被害が生じる可能性があるのであれば、「保存行為」として、ご相談者様が単独で取り壊しを行うことが可能です(民法252条但書)。
    取り壊した後は「滅失登記」を行うことになります。滅失登記も単独で行うことが可能です。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    父の遺言による相続で土地を100%相続しました。弟が不服とし遺留分の請求ということで、評価額の4分の1を請求してきています。

    【質問1】
    いろいろ調べましたが、この請求には応じるしかないという理解であっていますか?

    【質問2】
    支払額は評価額をどうするかで決まり、他に減額できる方法はないという理解であっていますか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    被相続人(お父様)の法定相続人はご相談者様と弟様の2名ということですね。
    そうであれば、弟様の遺留分は4分の1ですので(民法1042条1項2号)、基本的には応じる義務があります。

    例外は時効が成立する場合です。
    民法1048条には、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定されています。
    したがって、弟様がお父様が亡くなられたことと遺言書の内容を知ってから1年が経過した後に請求をしてきたのであれば、時効による権利の消滅を主張できます。お父様が亡くなられてから10年経過している場合も同様です。

    【質問2】
    基本的にはご記載のとおりです。

    ただし、弟様にお父様からの生前贈与があり、それが「特別受益」(民法903条1項)に該当する場合には、特別受益の額をご相談者様が遺言により相続した土地の評価額に上乗せした額を基準にして4分の1の額を算出し、その額から弟様の特別受益の額を控除します。
    なお、弟様の特別受益の額を上乗せできるのは生前贈与がお父様が亡くなる前の10年間に限られます。

    また、お父様に相続債務がある場合は、計算方法が異なってきます。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    相続手続において例えば銀行の口座解約手続等を相続人が第三者に委任する際、委任状において受任者が「複数連名(A・B)」の場合はA・Bどちらか一方が単独で手続可と理解していますが、「A及びB」となっている場合も、やはりどちらか一方が単独で手続可なのでしょうか?

    【質問1】
    上記の通りです、宜しくお願い致します。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行がどう判断するかによると思います。当職の経験上、そのような不明確な委任状では銀行が手続に応じてくれないような気がしますが・・・

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    同居していた主人の母が10年前に亡くなり、相続が発生してます。遺産相続がもつれており、解決されてないので、今も母の家に住んでます。

    同居の家は母の財産で共有財産であると言う理由で
    主人の兄弟が合鍵で毎日母の仏壇に線香や庭に水撒きに自由に入ってきます。
    今まで同居してきた私達家族のプライバシーがないのでは?と感じます。

    遺産相続を解決するのが一番ですが、問題が多くてなかなか進みません。
    法的にプライバシーを守る方法があれば教えて頂きたいです。
    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    遺産相続が終わっていない同居していた家族が居る家屋に、法的に共有財産であるという理由で、合鍵で自由に出入りできるのかどうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律的には以下のような考え方になります。

    お母様が生前に、お母様名義の家屋に御主人(とその御家族)が同居することを許した時点において、お母様と御主人(とその御家族)との間に「使用貸借契約」(民法593条)が成立しています。使用貸借契約というのは、ある人がある人に対して自分のものを無償で使用することを許す契約です。

    上記使用貸借契約に基づいて、御主人(とその御家族)は家屋全体を使用する権原を有していることになります。

    次に、お母様が亡くなられた時点で上記権利関係がどうなるかですが、家屋の「所有権」については、御主人と御兄弟との「共有」となります(民法898条1項)。
    しかし、「所有権」と「使用権」は別のものです。例えば、賃貸住宅の場合、「所有権」は大家さんにありますが、「賃貸借契約」に基づいて賃借人が合法的に居住している場合、賃借人が家屋全体の使用権(賃借権)を有していますので、大家さんは無断で合鍵を使って部屋の中に入ることは許されません。ご質問の場合、上記で述べた使用貸借契約に基づき、御主人(とその御家族)が家屋全体の「使用権」を有していますので、他の御兄弟は合鍵があるからといって無断で家屋に立ち入ることはできません。

    ところで、お母様が亡くなられたことで「使用貸借契約」は消滅するのではないか?という疑問が生じますが、最高裁平成8年12月17日 判決によると、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。」と判示しております。

    したがって、特段の事情がない限り、家屋の所有関係が最終的に確定するまでは、御主人(とそのご家族)は家屋全体を使用することができ、無断入室を断ることができると思われます。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    両親共に亡くなり、父と兄が共有名義で購入した土地家屋を売却し、売却益3000万円を姉兄私と3人で分けることになりました。父と兄の共有名義のため、兄に2分の1、父の財産の相続として残りの2分の1を姉兄私の3人で3分の1ずつ分ける予定です。父のローンはすでに完済、兄のローンがまだ700万円残っています。

    【質問1】
    この場合、売却益3000万から兄のローン700万円を差し引いた2300万円から兄に2分の1の1150万、残りの1150万を姉兄私の3等分になりますか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な考え方としては、売却益3000万円の2分の1である1500万円をお兄様が取得した上で、残りの2分の1の1500万円を3等分して3分の1ずつ取得し、お兄様のローンはそのままお兄様が負担する(お兄様が返済するのはもちろん自由)ことになろうかと思います。

    理由としては、まず、法律的には、お父様の遺産としては持分2分の1に相当する1500万円分であり、お兄様のローンはあくまでお兄様のローンであってお父様の相続とは別の問題であるということがいえます。
    次に、経済的に見ても、不動産購入時において、お兄様は住宅ローンを組んで金銭を用意したからこそ、2分の1の持分を保有することになったのですから(手持ち現金だけでは2分の1の共有持分を取得することはできなかった)、その分のローンを3人で負担するとなると収支が合わないと思います。

    もっとも、ごきょうだい3人が合意されるのであれば、ご質問の内容のとおりに分配することは違法ではありません。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    相続人ABがいる。
    被相続人の死亡保険金1000万の受取人はすべてAとなっている。

    また、他の預金等を合わせると相続税がかかるかどうかぎりぎりとなっている。

    【質問1】
    ①被相続人の死亡保険金1000万の受取人はすべてAとなっている場合でも非課税枠は2名とみなし、1000万までという解釈でよいですか?

    【質問2】
    相続税がかかるかぎりぎりのラインですが、事前の相続税のお尋ねが郵送で来なければ相続税の心配はないという解釈でよいですか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    死亡保険金の受取人が1人でも非課税枠を計算する際には法定相続人の人数を掛けますので、非課税枠は1000万円まで、となります。

    【質問2】
    そういうことにはならないと思います。税理士に計算をしてもらって確認されたほうがいいでしょう。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    祖母が再婚したのですが、ある日突然見知らぬ人と親族になった事に困惑しています。

    その再婚相手と私の親は養子縁組をしていません。

    【質問1】
    孫の私から見ると、祖母の再婚相手は二親等の姻族となるそうですが、養子縁組をしていなくても法的に義理の祖父となるのでしょうか?

    【質問2】
    見知らぬ人が親族となった事で、相続権や扶養義務といった権利や義務が生じてしまうのでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    法律上「義理の祖父」という用語はありません(日常用語です。「義父」や「義母」も法律用語ではありません)。祖母の再婚相手は法律的には「二親等の姻族」であり「親族」(民法725条3号)となります。

    【質問2】
    相続権については、祖母と祖母の再婚相手の関係では、当然、配偶者としてお互いに相続権があります。ご相談者様と祖母の再婚相手は直系血族ではないので、どちらからみても相続権はありません。

    扶養義務については、民法877条は1項で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」とし、2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定しています。
    したがって、原則的に「二親等の姻族」には扶養義務はありませんが、特別の事情があり、家庭裁判所が扶養を命じる審判を下した場合のみ扶養義務を負うことになります。もっとも、そのようなことは通常ないでしょう。

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  • 遺留分

    【相談の背景】
    遺産分割協議中です。

    母が他界し、半年後に父が他界しました。

    相続人は兄と私の2人のみです。

    母の遺産は預貯金500万円で、父の遺産は何もありません。
    (父も母も不動産などの所有はありません)

    ただ、父が生前に兄へ3000万円を贈与しており、兄もそれを特別受益として認めております。

    そこで質問なのですが、下記は法律上正しい金額でしょうか?

    ① 母は父より先に亡くなったので、母の遺産500万円は、父が250万円、兄と私は125万円ずつ相続
    ② その後、父が他界したので父のみなし相続財産は3250万円
    ③ よって遺留分は3250万円×1/4=812.5万円
    ④ 父の遺産は遺留分より少ない250万円のため、私が250万円全額相続
    ⑤ 遺留分812.5万円から父の遺産である250万円を差し引いた562.5万円を兄に請求
    ⑥ まとめると、母の遺産125万円+父の遺産250万円+兄への遺留分侵害額請求分562.5万円=937.5万円が法律上私に認められている権利となる

    以上、ご教授いただければ幸いです。

    【質問1】
    ①~⑥の認識で間違いございませんでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に①~⑥の認識で結構かと思います。
    ただし、お父様が亡くなられたのが令和元年7月1日以降である場合、改正後の民法が適用されますので、お父様からお兄様への3000万円の贈与が相続開始前10年以内になされたものでない場合は遺留分算定の基礎財産には算入されませんので(民法1044条3項)、ご注意ください。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    祖父が亡くなってかなり経ちますが、遺産相続で印鑑無断使用された場合について訴えられる期限を知りたいです。

    【質問1】
    当時このようなサイトがあったとしても知らなかった為、印鑑無断使用されて訴えられる期限を知りたいです。
    母が母の弟の嫁に遺産相続の時に無断でこちらの名字の印鑑を百均で購入し勝手に手続きをされました。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様が「騙されて署名をした」とか「勘違いして署名をした」のではなく、無断で勝手に手続をされたということであれば、訴える期限に制限はありません。遺産分割協議無効確認訴訟を提起することができます。
    もっとも、訴訟で勝訴するためには、無断で勝手に手続きされたことを証明しなければなりませんので、一般的には、手続から長期間が経過すると証拠が少なくなり、証明が困難になります。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    昨年、母方の祖母が亡くなり、叔母が祖母の銀行口座から現金を引き出し、子、孫に分配し、母づてに私も100万円を受け取りました。叔母が相続手続きをしたと思います。そのまま現金を銀行に預けないまま1年間保管しています。

    【質問1】
    その場合、私はなんらかの手続きは必要でしょうか?手続きが必要な場合、1年放置したペナルティはあるのでしょうか?そのまま銀行口座に預金してもいいのでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被相続人(お祖母様)の法定相続人全員が分配の仕方に納得しているのであれば、何も問題はありません。何らかの手続は不要です。銀行口座へ預金しても問題ありません。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    民法、相続、徴収法等の勉強をしております。疑問点だらけであり、以下のことについて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    共同相続人の有する民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)の権利を差押えることで、取立てすることは可能か。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法制審議会民法(相続関係)部会第25回会議の部会資料25-2
    (https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900343.html)
    によると、
    「相続開始により準共有となったものと解される預貯金債権の準共有持分を譲渡したり,これを差し押えることは可能であるが,払戻し請求権それ自体を独自に観念することはできず,これを譲渡したり,差し押えることはできないものと考えられる。」
    とされています(資料10頁)。

    新しい法律で裁判例も見当たりませんが、裁判所としては、おそらく上記のとおりの運用をするものと思われます。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    私には夫と娘がおり、娘は結婚して旦那がいます。
    娘夫婦には子供はおりません。
    娘の旦那とは不仲なので、私達の遺産はなるべく娘の旦那に渡したくありません。
    私の遺産は自筆遺言書で夫にすべて相続させる予定です。
    例えば私と娘が事故にあってしまい、①私と娘が同時死亡、②もしくは私が死亡した数日後に娘が死亡した場合、遺言書の検認の通知は誰のところに行くのでしょうか。

    【質問1】
    上記の①②の場合、遺言書の検認の通知は誰のところに行くのでしょうか。

    【質問2】
    娘の遺言書に「親が娘より先に亡くなっている場合、①親の相続財産を放棄する。②または相続財産を○○に譲渡すると記載することで私の財産を娘の夫から守ることは可能でしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ①の場合
    同時死亡の場合は、ご相談者様と娘さんの間で相続が発生しませんので、ご相談者様の法定相続人はご相談者様の御主人様、ご相談者様に直系尊属(父母、祖父母)がおられる場合は直系尊属、直系尊属はおられないが、ごきょうだいがおられる場合はごきょうだいが法定相続人となります。
    そして、遺言書の検認の通知は法定相続人全員に届けられます(娘さんの旦那さんには届きません)。

    ②の場合
    ご相談者様が先に亡くなられた場合、ご相談者様の法定相続人はご相談者様のご主人様と娘さんの2人となります。その後、娘さんが亡くなられた場合、娘さんの地位を娘さんの旦那さんが承継しますので、娘さんの旦那さんにも検認の通知が届くものと思われます(実際にこのような事案を経験したことはないのであくまで私見です)。

    【質問②】
    ①の記載について
    遺言で相続放棄をすることはできませんので、このような記載があっても効力はありません。

    ②の記載について
    この場合、相続財産は○○さんが取得することになります。ただし、娘さんの旦那さんには遺留分(3分の1)が認められますので、娘さんの旦那さんが○○さんに対して遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    遺産分割調停中です。遺産総額は双方特別受益を入れ3200万。相続人は兄と私です。
    母と同居していた兄と、母の遺産について調停中です。父は既に他界しており、昨年亡くなった母は遺言を残していません。

    兄は独身で母と同居していたとはいえ、母の生活に寄与しておらず、むしろ、金銭援助をしてもらっていました。私も自宅建築の際、助けてもらっています。

    この度、調停で話がまとまらず、審判に移行することになりそうです。
    今まで、私は弁護士に委嘱していませんでしたが、審判になった場合、弁護士に頼んだ方が良いでしょうか。
    兄は弁護士に頼んでいます。

    私が主張する遺産総額は1100万ですが、兄は私が受け取る遺産は300万と主張しています。
    兄が暮らしていた実家の評価額は土地建物を併せて600万、預貯金が1500万です。実家の名義は土地建物共に兄の名義に変えられていました。
    私は自宅建築の際、母に500万贈与を受けました。一方、兄は、事業精算時に600万援助を受けていますが、これを認めず、20年前の私の挙式費用200万が特別受益になると主張しています。
    兄が事業を精算したのは12年前です。既に口座を解約しているため、口座情報がありません。
    母も口座を解約しているようです。母の通帳は兄が開示してくれません。

    【質問1】
    審判になった場合、裁判所から銀行に対し、取引履歴の開示命令を出してもらう事は可能でしょうか。

    【質問2】
    審判の場合の弁護士費用はいくらぐらいが相場でしょうか。

    【質問3】
    審判になった場合でも、今までのように自分で主張書面を作成し、審判に臨めるでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お兄様のほうの取引履歴の件でしょうか。

    先の回答にも書きましたが、裁判所が必要と判断した場合のみ開示命令(調査嘱託)を出してくれます(簡単には出してくれません)。

    手続としては「調査嘱託申立書」という書面を裁判所に提出することになります。
    ご自身での作成が難しいようでしたら弁護士に依頼されたほうがよろしいかと思います(ただし、弁護士が書類を作成したからといって必ず開示されるとは限りません)。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    遺産相続が発生しています。亡くなった方(A)の家の名義が、(A)とその母親(B)の2人の名義になってます。母親も亡くなっております。(A)には子供が二人、(B)にも子供が二人(A)と(A)の弟がいます。遺言書もありません。

    【質問1】
    この場合、家の相続の割合はどうなるんでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (2回目のご質問に対して)
    そのとおりです。
    Aの子供が2人合わせて4分の3、Aの弟が4分の1となります。

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  • 遺言書の書き方

    【相談の背景】
    相続について相談いたします。
    3週間前に私の叔父が亡くなり、私を含め法定相続人第3位(甥と姪)が5名います。それ以外はいません。

    現在、相続人の1人が被相続人の通帳、印鑑を保管していて、さらには、その相続人が全額をもらうという内容の遺言書も持っていると主張しており、弁護士を立て他の5人には遺産は渡さないと言っています。

    【質問1】
    遺言書は本物か、開示させるにはどうしたら良いか、本人が銀行へ検認済み遺言書を提出したら預金を全額引き出すことが可能なのか、他相続人が今後はできることはなにか、ご回答いただけると幸いです。

    【質問2】
    その相続人は被相続人死亡前にも勝手に被相続人の預金を下ろしており、そこで、被相続人の銀行預金の取引明細表を取り寄せようと思っておりますが、これを取り寄せておくことで、役に立つことはありますでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    自筆証書遺言の場合、検認が必要です。裁判所に検認を申し立てた場合、法定相続人全員に裁判所から通知が届きます。裁判所からの通知には検認期日が記載されていますので、検認に立ち会うことが可能です。検認期日に立ち会えない場合であっても、検認期日終了後に裁判所に遺言書の写しを請求して入手することが可能です。
    裁判所から検認期日の通知が届いていないのであれば、検認が申し立てられていなと思われますので、「検認済み遺言書」を金融機関に提出することはできません。

    遺言が遺言公正証書の場合、被相続人の法定相続人であれば、全国どこの公証役場でも、被相続人の遺言公正証書の有無を照会できます。遺言公正証書が存在する場合にはその写しを入手することができます。

    また、弁護士を立てているというのは間違いない情報でしょうか?通常、弁護士を立てたのであれば、弁護士から通知が届きますし、弁護士が遺言書の写しを送ってくれるはずです。

    【質問2】
    銀行の取引明細を取り寄せておくと役に立つことがあります。
    例えば、被相続人の生前に大きな金額が出金されている場合、被相続人にそのような大きな資金が必要とは考えられない場合には、その相続人が金銭を取り込んだ可能性があり、その点についてその相続人が説得的な説明ができないようであれば、裁判になった場合に有利に働くでしょう。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    今年、母の姉が亡くなりました。母の姉には子供がおらず、配偶者もなくなっていたため、兄弟姉妹の相続になり、母が相続人になったのですが、母以外の兄弟姉妹は既になくなっており、代襲相続で甥姪が相続人になりました。甥も2人亡くなっております。行政書士を通しての、話し合いの結果、額が少ないこともあり、甥姪は皆さん相続放棄されました。相続を受けるのは妹である母だけです。それで銀行の解約手続きに必要な戸籍等を揃えていたところ、亡くなった甥の1人に子供がいたので、兄弟姉妹のみの相続の場合は、甥が亡くなっていた場合、その子供が相続人になると、行政書士の方からメールが来ました。甥姪の代襲相続はないと聞いていたので、本当にそのようなことがあるのでしょうか?

    【質問1】
    相続が兄弟姉妹のみの相続の時には、甥姪が亡くなっていた時、甥姪の子供が相続人になることは、あるのでしょうか?

    【質問2】
    甥の子供の銀行の解約手続きに戸籍と印鑑証明も必要と言われましたが、本当でしょうか?

    【質問3】
    相続権があるとして、相続は何分の1づつになりますか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続が兄弟姉妹のみの場合、代襲相続は一代のみです(民法889条2項が同887条3項を準用していないため)。したがって、被相続人(母の姉)死亡時に、甥が既に亡くなっていた場合には、甥の子供は代襲相続しません。
    しかし、被相続人の死亡後に甥が亡くなったのであれば、甥はいったん被相続人の相続人になってから死亡したことになるので、甥の法定相続人(配偶者と子供)が相続します。これは代襲相続ではなく、単なる数次相続です。

    【質問2】
    ご質問の内容は「被相続人の銀行口座の解約手続のために、甥の子供の戸籍と印鑑証明が必要なのか」という趣旨でしょうか。そうであれば必要ないはずです。

    【質問3】
    上記【質問1】の回答のとおりです。甥が被相続人より先に亡くなっていたのであれば、甥の子供に相続権はありません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    活用困難な不動産を相続人の誰にも相続させたくありません。全員が相続放棄すれば国庫に帰属できるのでしょうが、存命時に相続させたくないことが確定している場合、遺言書での表記で相続放棄に変えることはできないか教えていただきたいです。

    【質問1】
    遺言書で不動産について「相続人の誰にも相続させず、国庫に帰属させる」と明記した場合、不動産については相続人にとって相続放棄したことと同じ意味になるのでしょうか?

    【質問2】
    上記の表記では相続放棄したことにできない場合、相続放棄の手続きをすることなく、遺言書の文言のみで不動産を相続しないようにするには、どのように書けばよいでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    「相続人の誰にも相続させず、国庫に帰属させる」と明記しても、相続放棄と同じ意味にはなりません。この場合、法定相続人ではない第三者(である国)に不動産を遺贈するとの意味になります。
    遺言書で遺贈を記載した場合、遺贈をもらう人(「受遺者」といいます。)は遺贈を放棄することができますので(民法986条1項)、国が不動産の遺贈を放棄すれば、その不動産は相続人に帰属することになります(民法995条)。

    【質問2】
    私の知る限り、「相続放棄の手続きをすることなく、遺言書の文言のみで不動産を相続しないようにする」確実な方法はありません。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    自分もバツイチでバツイチのかたと再婚を考えています。
    前妻との子供が3人、私の子供とは養子縁組はしない予定です。

    【質問1】
    再婚後しばらくしたらマンションを購入予定なのですが、持分に夫の割合があると、夫に万が一の場合遺産分割で家を出ることになってしまいますか?

    【質問2】
    私も貯金があり私名義にしておけば遺産分割で安心とか何か良い対策方法はありますか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    持分に夫の割合があると、その持分のうち2分の1がご相談者様、2分の1が夫の子供3人の一時的な共有状態になります。そのため遺産分割協議において話し合いを行うことになります。

    遺産分割協議において、ご相談者様が夫の持分を取得し、子供3人が別のもの(預金など)を取得する形で合意できれば、ご相談者様が完全な所有権を取得することになりますので、ご相談者様が家を出る必要はありません。

    逆に、子供3人(あるいは子供のうち1人)が夫の持分を取得し、ご相談者様が別のもの(預金など)を取得する形で合意すれば(あまり現実できではありませんが)、子供が夫の持分を保有し、ご相談者様が元々保有していた持分との共有となります。
    もっとも、共有の状態になったとしても、原則として子供側がご相談者様を強制的に追い出すことはできません(最高裁昭和41年5月19日判決参照)。

    【質問2】
    上記のとおり、ご相談者様が共有持分を有している限り、家から追い出される心配はありませんが、共有関係が残るといろいろと面倒なことになります。
    共有関係にならないようにするためには、初めからご相談者の単独名義にしておくか、夫に遺言を残してもらい、夫が死亡した場合には夫の持分をご相談者様に相続させる旨を記載してもらう等が考えられます。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    私(投稿者)の父方の祖父が92歳の高齢であり、相続について
    揉め事が起きぬよう事前にできる事の相談になります。

    私の父は既に亡くなっている為、私は代襲相続人にあたります。
    相続人としては、私、姉、叔母(父の姉)の3名です。
    既に祖父は老人ホームに入っており、金銭面の管理は全て叔母が行っております。その為、このまま祖父が亡くなった時に、預貯金や金融資産などがいくらあるか全く分からない状態です。
    亡くなった際、遺言書が無ければ全て叔母の言うがまま分配されるのではないかという心配があります。

    このように思ったきっかけとして、
    祖父がまだ自身でお金を管理できた時は、姉に結婚祝い金として200万円渡していましたが、私が結婚した時には叔母が管理しており、祖父からという事で50万円でした。また、祖母が生前私のために入っていた
    保険に関して、満期になった際は全額渡してくれるという話でしたが、
    満期の期日が来た際、全額渡す必要はないと言われて、一部しか貰えませんでした。このような事が続いたため、祖父が亡くなった際、
    預貯金があるにも関わらず、自身の口座に移すなどし、貯金なんて無いとはぐらかされるのではないかと思い相談させていただきました。

    【質問1】
    祖父の資産がいくらあり、現在の収入(年金)や支出がいくらあるのか、
    弁護士さんを交えて開示してもらう事は可能でしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、お祖父様がご健在の間は、お祖父様の資産や収入を調べることはできません(弁護士でもできません)。
    しかしながら、お祖父様が亡くなられた場合には、ご相談者様は法定相続人として、金融機関よりお祖父様名義の預貯金についての残高証明書を取得したり、過去10年分の入出金の履歴を入手することが可能です。
    これらを入手すれば、お祖父様の生前の年金などの収入額が判明しますし、叔母様が自身の口座に移していた場合には痕跡が残っている場合があります。それらを証拠として叔母様に対して金銭の返還請求が可能となる場合があります。

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  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    相続人は私を含め兄弟の子供二人。
    遺言執行者として私を公正証書遺言で指定されてます。
    ですが、私は、相続放棄を検討してます。
    遺言執行者としての仕事もおこないたくないので、もうひとりの相続人に通知して就職しない旨をしらせる予定です。

    【質問1】
    しかし、通知しようにも、住所がはっきりしません。もう連絡する仲でもありません。
    戸籍の附票で住所を調べようかと思いますが、他に住所を調べる方法はありますか?
    送り先がない場合はどうしたらいいでしょう。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住所を調べるには戸籍の附票を調査する以外には、興信所に依頼するくらいしか方法はありません。しかし、多額の費用をかけてまで興信所に依頼するのは現実的な選択肢ではないでしょう。

    なお、民法1019条2項には「遺言執行者は、正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定されていますが、これは、遺言執行者に就任した場合の規定だと思われますので、遺言執行者の就任を拒否する場合には当てはまらないと考えられます。

    私見ですが、粛々と相続放棄手の手続を進めて、もう一人の相続人から何らかの連絡があるまで放置しておいても構わないかと思います。相続人から連絡があれば、遺言執行者には就任しないこと、相続放棄を行ったことを伝えれば良いかと思います。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    元夫が賃貸アパートにて自殺し、身内がおらず私との間いる4歳の息子が相続者となり現在私が代理で相続放棄の手続きをしている最中で、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届くのを待っています。

    アパートから警察が持ち出した遺留品を、警察から市役所へ、市から私へと手渡されました。
    相続放棄するので遺留品は何もせずそのままにしています。
    遺留品は、
    通帳3通とキャッシュカード3枚
    財布
    マイナンバーカード
    健康保険証
    車のキー
    アパートの鍵

    内、車のキーとアパートの鍵は、管理会社が持っていきました。

    その他の遺留品をどうすればいいのか悩んでおります。
    死臭もあり遺留品が手元にあると思うだけで精神的に辛く、置いて置きたくはありません。

    保証会社から【残置物処分依頼書】の書類が届いた際に、遺留品を一緒に処分してもらえるか聞いてみた所、弁護士さんなど詳しい方がおっしゃるなら預かり処分しますとは、言っていました。

    ご教示頂けたら幸いです。

    【質問1】
    アパートの残置物として処分してもらう事は可能でしょうか?

    【質問2】
    可能でしたら、裁判所からの相続放棄の受理書が届いてからの方がいいでしょうか?

    【質問3】
    それか何かいい方法などはありますでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】【質問2】
    法律的には民法940条の問題かと思います。

    民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は(中略)相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定しています。
    簡単に言いますと、「相続放棄をした人が被相続人の財産を保有しているときは、その他の相続人に引き渡すまで保存しておきなさい。どの程度注意して保存するかというと、自分の財産と同じくらいの注意を払いなさい。」という意味です。

    この規定を文字どおりあてはめると、通帳やキャッシュカード、マイナンバーカード、健康保険証などは自分のものであればきちんと保存しますので、保存しないといけないようにも思いますが、結論として、ご相談者様のケースでは保存される必要はないでしょう。

    理由は、まず、他に相続人がいるかどうかも分からないわけですし、他の相続人が現れるまで(場合によっては一生)保存し続けるのは現実的ではありません。
    次に、万が一、相続人がいたとしても、通帳とキャッシュカードがなくても、その人が相続人であることを証明できれば預貯金を払い戻すことは可能ですので、相続人が受け取るべき財産が無くなるわけではありません。

    万が一のために、預金口座の金融機関名、支店名及び口座番号のメモだけ残しておいて、保証会社に処分してもらえばよいでしょう。そして、万が一、相続人が現れた場合には、そのメモを渡してあげればいいと思います。

    【質問3】
    上記の方法でいいと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    1ヶ月ほど前に父が亡くなりました。相続人は、母・私・弟の3人です。父には借金があったので、3人で話し合った結果、3人とも相続放棄をすることになりました。ところが、その手続きの準備をしようと思っていた矢先、母が、持病を悪化させてしまって入院することになり、その後治療は続いていますが、本人の意識はほとんどないような状況のようで、危うい状態のままです(コロナの関係もあって、面会も一切できていません)。ちなみに、仮に母が亡くなったとしても、母にはある程度の預金があるので、相続放棄せずに私と弟で相続したいと考えています。

    【質問1】
    今後母が亡くなった場合、私と弟は、父の遺産は放棄して、母の遺産のみ相続したいと考えているのですが、それは可能でしょうか?

    【質問2】
    このまま母が亡くなった場合、私と弟は、母の相続放棄(父の遺産の分)の手続きを母に代わって行わないといけないことになるのでしょうか?それとも母が亡くなったことで、放棄は不要になりますか?

    【質問3】
    質問2で、母に代わって相続放棄しないといけない、という場合、私と弟は、自分の分と母の分の2回相続放棄の手続きをしないといけないということになるのでしょうか?1回でまとめて行うこともできますか?

    【質問4】
    今後、母の病状が改善して、相続放棄の手続きが可能な状況になったとして、その時点で3か月の期限を過ぎてしまっていたとしても、相続放棄は可能でしょうか?(何か期限を止める手段はありますか?)

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常に難しいご質問ですので、あくまで当職の私見として述べさせていただきます。
    被相続人が亡くなった場合、相続放棄をされるのであれば、原則として相続開始があったことを知った日から3か月以内に相続放棄を行う必要があります(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。以下では、熟慮期間が経過している場合と経過していない場合に分けて回答いたします。

    【質問1】
    まず、お父様の遺産を放棄したいのであれば、少なくとも、ご相談者様と弟様は、お父様に関する相続放棄の熟慮期間内(お父様死亡から3か月以内)に相続放棄しておくべきです。

    その上で、お母様がお父様に関する熟慮期間中に亡くなられた場合、お母様に関する熟慮期間内(お母様の死亡から3か月以内)に、ご相談者様と弟様がお母様に代わって(お母様の地位を相続している立場で)相続放棄手続を行います。

    お母様がお父様に関する熟慮期間経過後に亡くなられた場合、もはやお母様に代わってお母様についての(お父様の遺産の)相続放棄はできません。
    その場合、お母様はお父様の借金も含めて相続することになります。

    【質問2】
    上記【質問1】の回答のとおりです。お母様に代わって相続放棄手続をしなければお母様はお父様の遺産を相続することになります。

    【質問3】
    理論的には1回でも可能ですが、1回でまとめることはお勧めできません。

    ご相談者と弟様は、お父様の法定相続人ですから、お父様の相続に関しては、お父様に関する熟慮期間内に相続放棄の手続を行わなければ、子としての立場で(4分の1ずつですが)お父様の遺産を相続することになってしまいます。

    お母様がお父様に関する熟慮期間内に亡くなられた場合、お母様の代わりとして行う相続放棄はお母様に関する熟慮期間内に行えばいいでのすが、ご相談者様と弟様自身の相続放棄については、お父様に関する熟慮期間内に行う必要があります。
    したがって、お父様が亡くなられてから3か月直前にお母様が亡くなられたような場合には、お父様に関するご相談者様と弟様の相続放棄が間に合わなくなる可能性があります。

    【質問4】
    熟慮期間が経過する前に、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立をして、裁判所が認めてくれれば熟慮期間が延長されます。(熟慮期間内に申し立てる必要があります。)

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  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    公正証書遺言作成し、弁護士Aに遺言執行者になってもらいました。しかし、その弁護士Aとの信頼関係がなくなったため、遺言内容は変更せずに執行者だけ変更したいと考えています。
    公正証書訂正の手続きは「遺言執行者を弁護士Aから弁護士Bへ変更する」など、既に作成した遺言書(以下「旧遺言書」という)の一部を撤回して、撤回部分についてのみ公正証書で新たな遺言書(以下「新遺言書」という)を作成したいと思います。

    【質問1】
    この方法で問題ありませんか?

    【質問2】
    この場合、弁護士A(現執行者)の承諾などは必要になるのでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法1022条)
    「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(同1023条1項)
    上記の規定より、遺言の一部の撤回は可能ですし、二つの遺言書が抵触する場合は抵触する部分のみ後の遺言が有効になる(抵触しない部分は前の遺言が有効)ので、この方法で問題ありません。
    もっとも、公正証書を作成し直されるのであれば、念のため、公証人の見解も聞いてみればよいでしょう。

    【質問2】
    遺言は遺言者の単独行為ですから、弁護士Aの承諾は不要です。もっとも、マナーとしては一言伝えるほうが好ましいかとは思います。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    元夫が賃貸アパートにて自殺し、私との間いる4歳の息子が相続者となり現在私が代理で相続放棄の手続きをしている最中です。
    母親は他界、父親は不明、叔父が一人、もしかしたら他に相続人がいる可能もあります。

    アパートは婚姻関係にあった時に住んでいた物件で、
    保証人は保証会社で、緊急連絡先が私の実家です。

    アパートは死後数日経っていた為に死臭があり、一度オゾン消臭をしましたが全く臭いは緩和されず早急に処分し、再清掃をしたいもよう。

    それで、保証会社から【残置物処分依頼書】の書類が届きました。

    書類内容
    『私は、上記物件に係る賃貸借契約の期間中である令和◯年◯月◯日に、賃借人に相続が生じたことにより、残置物等の処分を御依頼致します。万一、他の賃借人の相続人が異議を申し立てた場合、私が責任を持って対応致します。』
    という内容の書類でした。

    保証会社も管理会社も相続放棄するにあたって署名しても問題はないとは言っていましたが、本当なのか不安です。

    【質問1】
    署名してしまったら、相続放棄の手続きの最中なので、相続放棄できなくなる可能性はないのでしょうか。
    それと、相続放棄後に何らかの理由で金銭の請求は来ないでしょうか。

    【質問2】
    相続放棄しても管理義務が残るようですが、保証会社や管理会社に一切の責任を持って処分してもらう事は可能なのでしょうか。

    【質問3】
    『他の相続人が異議を申し立てた〜』とありますが、私自身も「署名出来ません」と異議を申し立てる事が出来るという事でしょうか

    【質問4】
    他の相続人は保証会社か管理会社が探し出して、次の相続人とし書類を送るのでしょうか
    あと『私が責任を持って対応致します』とはどういった意味をなすのでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厳密に判断するためには、保証会社との契約書等を確認する必要がありますが、ご質問の情報から答えられる範囲で述べます。

    【質問1】
    署名しても相続放棄は可能です。書類には「賃借人に相続が生じた」との記載があるようですが、おそらく決まり文句であり、それによって相続を承認したということにはなりません。
    相続放棄は有効だと考えられますので、何らかの請求が来ても拒むことが可能です。

    【質問2】
    民法940条の管理のことかと思いますが、心配は不要です。民法940条では、相続放棄をした者が相続財産を保有している場合に他の相続人などに引き継ぐまで相続財産を保存する義務が規定されています。
    ご質問のケースでは、アパートは賃貸物件ですので、「相続財産」ではありませんし、何かあった場合(賃料滞納など)のために保証会社と契約しているわけですから、保証会社が責任を持って処理をすることになります。

    【質問3】
    上記のとおり、ご相談者様に何らかの責任が生じることはないと思われますので、署名してあげたほうがよいかと思われます。署名されないと、保証会社や管理会社が困られるかと思います。

    【質問4】
    他の相続人を探し出すかどうかは、保証会社や管理会社の経営判断によります。探し出して費用を請求することのコストとメリットを天秤にかけて判断するでしょう(私の感触としては探し出すことはないと思います)。
    「私が責任を持って対応致します」も、おそらく決まり文句なのだと思います。保証会社や管理会社としては、掃除を行った後になって、他の相続人が出てきて「どうして私に無断で掃除をしたのだ」とクレームを付けられるのを避けたいという事情があります。
    しかしながら、ご質問のケースにおいて、掃除をしないまま放置するわけにはいかず、ご相談者様が掃除を許可することは当然の行為です。万が一、クレームが来てもご相談者様が法的責任を負うことは、まず、あり得ないでしょう。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    父親の持つ店2店舗を兄弟二人がそれぞれ2店舗ずつ受け継いだ場合の、贈与、特別受益(名称はよく分かりませんが)について質問させていただきます。宜しくお願いいたします。
    (兄弟の店舗はそれぞれ業種が違います。)

    それぞれの店舗は、土地と建物が父親の所有である店と
    土地は借地で建物だけ父親が建てた店があります。
    兄弟は、それらの譲り受けた店舗で、働き、その売上や、土地の空いている部分を貸して賃料を貰うなどして生計を立てています。

    株式は、父親である会長が所有したままです。


    万が一、父親がこのまま亡くなってしまった場合、
    ①これらの店舗は特別受益ということになるのでしょうか?
    ②土地はなくても、建物だけでも特別受益として計算するのでしょうか?
    ③相続の計算では、土地建物の評価額は、譲り受けた時の評価額でしょうか?相続が発生した時の評価額でしょうか?
    ④どちらかの店が、経営不振などの理由で店舗の建物を壊す可能性もあると思いますが、
    建物に対する特別受益の評価額は店舗を譲りうけた時点の評価額でしょうか?もしくは、相続が発生した時点の評価額でしょうか?
    (つまり、特別受益について考える場合、建物を壊したら、建物の評価額はゼロとなるのでしょうか?もしくは譲り受けた時点の建物の評価額が特別受益の額となるのでしょうか?)

    【質問1】
    譲り受けた店舗についての特別受益について、評価額の計算をする場合、譲り受けた時点か、相続の時点かについてなど、上記の
    ①から④までの質問、大変お手数おかけしますがどうぞ宜しくお願いいたします。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物が滅失せず残っている場合は、相続開始時(亡くなられたとき)の評価額での計算となります。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    亡き父の遺産分割協議中です。
    相続人は後妻と私(先妻との子)の2人でしたが、先日後妻が協議に参加しなくて済むように、自身の相続分すべてを連れ子に譲渡すると宣言しました。
    まだ譲渡分証明書はもらっておらず、これから書いてもらう予定です。

    連れ子は父と養子縁組していない成人です。

    父が亡くなる2年ほど前に連れ子名義で二世帯住宅を建てています。
    その際に父が頭金1500万円を連れ子に渡していました。

    私はこれを特別受益になるのではないかと考えています。

    【質問1】
    この場合、相続分の譲渡で相続人の地位そのものを譲渡しているので、連れ子は相続人となりますか。
    頭金の特別受益は認められると思われますか。

    【質問2】
    頭金を譲渡している証拠は何を集めればいいでしょうか。
    父の預金通帳から引き出した後、直接手で渡していたら立証は難しいですか。

    【質問3】
    やっぱり譲渡を取り消すと言われたらどうなりますか。

    木野 達夫弁護士
    回答
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    【質問1】
    相続分の譲渡の場合に譲渡を受けた者が「相続人」になるかについては民法に規定がないため何ともいえません。
    もっとも、相続分の譲渡に似たものとして、「包括受遺者」(民法990条)というものがあります。包括受遺者とは、被相続人が遺言により遺産の全部あるいは一定割合を遺贈する場合の遺贈を受ける人のことです。
    この包括受遺者のうち共同相続人ではない包括受遺者について、生前に被相続人から贈与を受けた場合に特別受益として認めるべきか否かについて、学説では否定する見解が多数説です。したがって、学説の多数説によると特別受益が認められる可能性は低いものと思われます。
    しかしながら、明確な審判例はないようですので、事案によっては特別受益が認められる可能性もあるでしょう。

    【質問2】
    お父様が亡くなる2年ほど前であれば、金融機関から取引履歴を取り寄せることが可能でしょう(通常、10年以内であれば開示されます)。1500万円が出金された記録があり、同時期に連れ子が建物を建てていれば(これは登記簿で確認できます)、建物の頭金に使われたと推測することができますので、現金手渡しでも立証は難しくないのではないでしょうか。

    【質問3】
    私見ですが、無償の相続分の譲渡の場合、口頭での譲渡(書面なし)であれば、書面によらない贈与(民法550条)として解除が可能(取消のようなもの)と解される可能性が高いと思われます。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    姉が親から、事業の保証人をさせ、その後事業に失敗して現在、約2億円ほどの負債が残っています。姉は自己破産してしまっているので、父親は、保証人として代位弁済をしている上に、生活費も援助してもらっています。
    親の相続を行う上で、このような事実を残すために公正証書を作った方が良いと提案されています。

    【質問1】
    この事実を残すためには公正証書にすることは可能でしょうか。その場合、姉は事実を認めないところがあり、父親のみの対応で可能なのでしょうか。

    【質問2】
    代位弁済しているものなどを、相続財産としてすでに支払ったものとしてみなすことが可能なのでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    お父様に遺言公正証書を作成してもらうことは可能です(もちろん、お父様の意思で)。遺言公正証書はお父様と証人2名がいれば作成できます。後になって、お姉様が事実を認めない場合に備えてできるだけ事実を詳細に記載してもらうべきです。

    【質問2】
    類似の事案で、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」(特別受益)になると判断しました。
    ご質問のケースでも、「相続分の前渡し」とみなされる可能性は高いと思われます。裁判所に認めてもらうためにも、代位弁済の書類等をできるだけ保存しておかれたほうがいいと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    会社経営者です。
    株式会社と私自身の破産を考えています。

    そのような中ですが、昨日、私の妻がガンで死亡しました。
    妻の葬儀をしようと思うのですが、自身の手持ちの現金も十分にありません。
    また、妻の財産状況もよくわかりません(負債があるのかないのか、どれくらい財産があるのか)

    <状況>
    ・左官業をしております。
    ・先の不況で仕事が激減しました。
    ・技術力は高いと思います。
    ・株式会社です(出資 私2/3、妻1/3)。
    ・生産手段(ユニック車、コンプレッサー等)を有しています。
    ・従業員はいません(かつてはいました)。
    ・債権者は信金と貸倉庫です。
    ・債務は2000万円ほどです。
    ・私(代表)が連帯保証人となっています。
    ・売掛金が50万円ほどあります。
    ・貯金は10万円ほどです。
    ・資金がショートし、回復の見込み(支払不能)となる見込みです。
    ・先日、弁護士に受任してもらう段取りをすすめています。
    ・破産申立て前です。
    ・私と妻との間に子供はいません。
    ・昨日、妻がガンで死亡しました。

    【質問1】
    妻の貯金(私が、現在把握しているもの)から葬儀費用を捻出してよいでしょうか。

    【質問2】
    妻の貯金から葬儀費用を捻出した場合の質問です。
    妻に多額の負債があった場合に、相続放棄できるでしょうか。

    【質問3】
    上記のような場合に、どのように葬儀資金を融通すればよいのでしょうか。

    【質問4】
    そもそも、妻の葬儀をしてよいものでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】【質問2】
    大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらない(相続放棄をすることができる)としています。
    この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用を奥様の貯金の中から支払ったとしても、相続放棄は可能と思われます。

    【質問3】
    奥様の貯金があれば上記のとおり、貯金から捻出すればよいでしょう。奥様の貯金がない場合には、行政(市役所など)に相談してみてください。

    【質問4】
    もちろん、構いません。葬儀をしてあげてください。

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  • 代償分割

    【相談の背景】
    父が亡くなり兄妹3人で遺産協議をしてます。叔父と父が所有していた不動産と現金があり父所有部分としての不動産が土地建物が固定資産税評価額、路線価で7000万円くらいの価値です。長男と次男に相続権があり父の生前から長男が欲しいと主張してました。この不動産は賃貸経営しているものです。次男はこの不動産に興味はないので長男に譲るのはよいのですが、時価での評価に代償金が払えないとして応じようとせず一番低価格で分割をしようと主張します。相続後叔父からも買い取るつもりで経費や手数料、売買にかかる税金などがあるのだからと主張してきます。
    相続後にかかるものを考慮するのが一般的なのでしょうか?低価格に合わせた現金を貰うことで平等と言うのですが納得がいかず。せめて路線価などにプラスαをつけることを望みます。

    【質問1】
    叔父との売買の経費も相続に換算することは普通なのか。

    【質問2】
    路線価、評価額を基準とすることを平等と主張する兄に何を主張したらプラスαを検討するきっかけを作れるか

    【質問3】
    代償金が払えないということは1人で相続することを諦めるしかないということですか?他に方法はあるのでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続後の予定を考慮に入れることはあまり一般的ではないと思います。

    【質問2】
    不動産鑑定士に鑑定評価書を作成してもらえばプラスαを検討してくれるかも知れません。

    【質問3】
    一括で代償金を払えない場合に分割で合意することはあります。それ以外の方法としては共有で相続するか売却しかないと思われます。

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  • 死因贈与

    【相談の背景】
    不動産の負担付き死因贈与契約を結び、公正証書を作成しました。しかし、私が負担を履行したのに、相手の気が変わり私に死因贈与させないよう弁護士に頼んだようです。負担履行後には信義則により撤回できないはずだし、こき使われただけで騙された気分です。

    【質問1】
    相手が不動産を売却しないとしたら、どのような踏み倒し手段が考えられますか?

    【質問2】
    遺言なら一番新しい遺言が有効になりますが、負担付き死因贈与契約の後に、嫌がらせで相手が新しい遺言を書いたら、裁判ではどちらが優先されますか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【前提】ご質問にも記載されていますが、負担付死因贈与は原則として撤回可能ですが(民法554条、1022条)、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合には撤回できないとするのが最高裁判例です(昭和57年4月30日判決)。

    【質問1】不動産の売却以外で踏み倒すとすれば、不動産に担保(抵当権など)を設定して金銭を借り入れて、そのまま返さないなどの方法が考えられます。借入金を返済しなければ抵当権が実行されて当該不動産が他人の手に渡ってしまいます。

    【質問2】遺言の場合に新しい遺言が有効になるのは、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(民法1023条1項)との規定によります。【前提】に記載した最高裁判例が適用されるような事案であれば、「撤回」はできませんので、既に存在する負担付死因贈与契約が優先するものと思われます(私見)。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    遺産分割調停中です。
    申立人には代理人がいて、相手方には代理人はいません。

    令和3年2月から開始されて、すでに1年半以上経ちます。
    その原因は、申立人が
    ①証拠の提出をせずに、相手方が生前贈与を受けた等の主張を繰り返す。
    ②証拠の提出をせずに、相手方名義の通帳は遺産に含めるべきだと主張をする。
    ③遺産の範囲確定後に、複数回、遺産の範囲を合意なく変更する。
    ④「20年前に死んだペットの猫の遺骨がどこにあるのかを明らかにされたい」や「相続税申告の事前準備は何をやったのかを明らかにされたい」など、遺産分割とは関係のない求釈明を繰り返す。
    ⑤「申立人は汚い言葉遣いはしない」など、感情を全面に出した主張をし、だから何をしたいのか? が不明である。
    などです。

    裁判官が同席され、中間合意をしたのに、その2か月後の現在、再び、遺産の範囲を変更する旨の主張書面を提出してきました。
    申立人代理人作成主張書面の内容があまりにも稚拙なので、申立人代理人作成主張書面への認否反論をするのに、辟易しています。

    因みに、書記官に、「中間合意後の遺産の範囲変更の主張は認められるのか?」と電話質問したところ、「相続人全員が合意すれば認められる」と言われました。

    【質問1】
    遺産分割調停は、最長何年かかるものなのでしょうか?
    遺産の範囲が確定されても、何度も振り出しに戻るようでは、終わりが見えないです。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割調停が最長何年かというのは、法律上、決まりがありません。私の経験では最長3年程度です。知人の話では4年かかったというのも聞いたことがあります。
    一般論としては、調停で解決する可能性がある限り調停が続くことになります。調停での解決は無理だと裁判官が判断した場合には審判手続に移行します。
    ご質問の内容では、申立人の対応に問題があり、長引いているように思われます。「これ以上、調停を続けても解決できるとは思えない」との旨を調停委員や裁判官に強く訴えて審判に移行してもらうべきでしょう。
    遺産の範囲については、書記官が説明したように、中間合意した以上、相続人全員が合意しない限り変更は認められませんので、「変更は認めない」と毅然と対応すべきです。

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  • 婚姻費用

    以前も相談させて頂いた者です。
    私の妊娠中に夫からDVやモラハラを受けて別居し、離婚調停と婚姻費用の調停をしました。
    調停中に夫と直接話し合いをし、離婚の合意が出来、夫に「協議離婚にしたいから調停を取り下げて欲しい」と言われ取り下げましたが、その後いつになっても夫が離婚してくれず、騙されたとわかったので、再度まずは婚姻費用の調停のみ申立てをしています。

    先日婚姻費用の調停の第1回目が終わりました。
    婚姻費用の支払いを要求し、拒否されたので仮払いを要求しました。
    しかし夫に「過去にお前が使った俺の金の使い道を全て回答しなければ仮払いはしない。」と言われました。
    お金の使い道は、私と娘の生活費で、記憶にある限りは過去に回答していますが、時間も経っているので全てを細かくというのは不可能なのですが、調停委員もに理解してもらえず。
    夫は今までに何度も「俺の質問に答えたら支払う」と言い、私が質問に答えても支払わない、ということを繰り返しています。
    なので仮払いは法的に認められたものではないので、夫が仮払いをするとは思えないので、仮払いの要求はやめようと思っています。
    本払いについて、夫は「婚姻費用に理解はあるから源泉徴収の額で算定表で支払額を決めたい。しかし今年の4月から管理職になったから年収が150万円さがる予定だから、源泉徴収の額から150万円を引いた額にしろ。」と言ってきました。(申し立てたのは今年の3月です。)
    私は、管理職になったというのも年収が150万円さがるというのも信用出来ないし、自己申告で源泉徴収から金額をさげられるなら、源泉徴収は意味がないことになってしまうので、源泉徴収の額で支払いを求めているのですが、これも調停委員に「150万円ひいた額にしましょう。」と言われています。

    1、このような場合、源泉徴収の額から150万円さげた額にするものでしょうか?源泉徴収の額で支払いをしてほしいのですが、何と主張すれば良いでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.証拠もないのに「150万円下げましょう」というのは理解に苦しみますね。

    2.少なくとも,4月以降3か月分くらいの給与明細を提出させて年収を推定すべきでしょう。

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  • 私道・私有地

    アパートの残置物について質問です。

    先日、アパートの敷地内に脚立や大型の掃除機のような器具が捨ててある(置いてある?)ことに気づきました。
    そのアパートの入居者に確認したところ、全員心当たりないとのことで、処分を検討していたところ、入居者の一人から捨てるなら欲しいと言われました。
    そこで先生方に2点質問がございます。

    1.上記のような場合、無償・有償で入居者に譲り渡すことは法的に問題ないでしょうか?
    2.仮にアパート敷地内にあるものを処分する場合、どのような手続きをすればトラブルを少なくできるでしょうか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察が処理してくれるかは自信がありませんが,警察へ「拾得物」として届け出て,保管してもらい,一定期間経過後に持ち主が現れなければ,ご相談者の物になると考えて良いのではないでしょうか。

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  • 交通違反

    先日、自転車で横断歩道を渡ったところ警察に信号無視で赤切符を切られました。
    横断歩道の人型の信号は青だったのですが、車の信号は赤なので信号無視になるという理由でした。
    しかし道路交通法施行令の第二条には「人の形の記号を有する青色の灯火」について「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。」と書かれています。

    そこで質問なのですが、横断歩道の信号にしたがって歩行者と一緒に渡った場合は信号無視になるのでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    歩行者用信号機が設置されている場合は,自転車は歩行者用信号機に従うべきとされているはずです。
    警察に質問して詳しい根拠条文を聞いてみてはいかがでしょうか。

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  • 示談交渉

    自分の車で友人が運転をしていて事故を起こしました。自分も同乗していました。
    民家の一部にぶつかり、民家と車両が破損。
    運転手の保険で対応しようとしたが、他社運転特約に入っておらず、自分の保険で対応した。車両は全損となり160万円の車両保険がおりました。運転手との話しあいの中で、新車購入代として320万円かかり、全額保証してほしいがこれが妥当なのか判断願います。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追伸

    上記2ですが,車両保険を160万円受け取ったことを友人に話した上で,友人が好意で払ってくれるなら受け取ってもよいという意味です。

    車両保険を受け取ったことを隠して受け取ると詐欺になる可能性があるので注意して下さい。

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  • 別居

    初めまして。弁護士の先生方、親権・養育権についてどうかご教授頂けたらと思います。

    私は現在6ヶ月になる息子を抱え、夫とは別居しております。原因は、夫の結婚当初からの不貞行為が発覚したためです。そして現在、別居して4ヶ月が経ち、離婚はせず無期限で別居する案も出ているのですが…

    現在の住まいは私の実家に近く、今後も毎日のように両親と共に子供を育てていく事になります。仮に別居中に私が死亡した場合、親権及び養育権を私の両親が持てる可能性はあるのでしょうか?離婚していなければそれは100%無理でしょうか?

    どうか、ご回答頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.原則として,父親が親権者となります。

    2.ただし,父親による「養護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合」には特別養子縁組が可能です(民法817条の2以下)。
    家庭裁判所で「息子」と「両親」との間で特別養子縁組が認められれば,「両親」が親権者となりますので,100%無理ではありません。

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  • インターネット

    ワンクリック詐欺にあってしまい、

    ワンクリック詐欺の対処法で検索して出てきた
    司法書士事務所に3万円払う約束でし解約のお願いをしました。
    その後司法書士事務所の方から解約出来たとの連絡と、口座名と口座番号を教えてきたんですが、

    もしかしてこの司法書士事務所もおかしいんではないかと思い払いませんでした。

    今日消費者生活センターの方に相談してもらい、消費者生活センターの方から司法書士事務所の方に連絡してもらったのですが、

    お金を払うのが厳しいなら減額の1万円だけでも支払ってほしぃとの事でした。

    これは支払った方が良いのでしょうか?
    支払わないとこのまま訴えられるのでしょうか。
    対処法を教えてください。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少なくとも,「解約出来た」証拠は要求して下さい。
    何もしていない可能性もありますので。
    (ワンクリック詐欺の場合,何もしなくても,通常,相手から訴えられたりしません。なぜなら,相手は詐欺師なので裁判所などに出てくるはずはないからです。)

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  • 相続

    先日、父が他界しました。父には、私達も顔見知りの内縁の妻が居ました。
    葬儀の時に、父には定期でお金があるので、私達子供3人と、内縁の妻とで4等分しましょう。と、言われました。
    20年お世話になった人だし、父は幸せだったと思います。なので、はい。と、返事をしたのですが・・・
    父の墓を建てることになったのと、葬儀費用、その他の存続費などを引くと 思ったよりも貰える金額が少なくなることがわかると、私は生活費は貰ってなかった、面倒をみていた、身内の人に嫌な思いをされられた、との理由で 1つの銀行の定期の分300万頂戴!と、その定期が満期になるのを楽しみにしていた。と、金額指定をされるようになりました。
    父が亡くなってから内縁の妻からはお金の話しが殆どで、毎回言うことも違うし、うんざりしています。
    でも、父のことを考えて 一緒に居てくれたし、辛いのは同じだと思って、葬式のこと等 内縁の妻が言うことをほとんど聞き入れてやりました。
    実際、納得いかないこともありましたが、最後だと思ってやり終えました。
    私がまとめて手続きをしていたので、私に金額指定をされた時には、私だけの相続ではないし、始めに内縁の妻が提案されたことに、私達も納得して返事をしていたので、今返事をすることはすみません。と言うと、出るとこにでてもいいふうな言い方をされました。
    今後、どのように対応したらいいでしょうか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 家の登記簿
    →権利証のことでしょうか?

    権利証がなくても権利自体に影響はありません(内縁の妻が権利証を持っていても,内縁の妻が権利を持っていることにはなりません)。

    内縁の妻が権利証を渡してくれない事情を説明すれば登記は可能なはずです(司法書士に確認してみて下さい。)。

    > 渡してもらうのに、納得してもらえるような言い方はあるのでしょうか?
    →言い方としては,「あなたに家の権利はないので渡して下さい。」ということになるでしょう。
    もっとも,先に述べたように,必ずしも権利証がなくても大丈夫です。

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  • 贈与

    お金の貸し借り(自分が貸す側)や贈与(自分が贈与してもらう側)で、相手の同意と署名をもらい、証書を作ったが、相手が証書の内容に従わなくなった場合、どういう手続きをすれば、強制力でもって、履行する事が出来ますか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.「証書」というのが「公正証書」であれば,内容によってはその公正証書で強制執行が可能です。

    2.「証書」が公正証書でなければ,「訴訟」や「支払督促」によって「債務名義」を得れば強制執行が可能です。

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  • 消費者被害

    物品を処分されてしまった件でご相談します。

    当方は1年ほど前から、とある会社のおまけ的な荷物預かりサービスを有料で使っていました。
    先日の4月末日で保管期限を迎えていて、
    先方は4月初めに期間延長かどうかの確認メールを送ったとの事だったのですが、気付かずにいました。
    遅れてしまったのは当方の責任ですが、5月5日になって期間延長の旨のメールをこちらから送信し、返答を待った所一向に来ないので、5月10日に先方に電話をしました。
    先方の方でまだ処分されていない可能性もあるので確認するとの事で、翌5月11日に折り返しが来ましたが、やはり処分されてしまっていたようです。

    先方とはその件の預かりサービス以外にもほかの預かりサービスや他のサービスも使用しており、別件でのメール・電話のやり取りは行っておりました。


    ここで質問なのですが、

    ①数万円単位の荷物を電話連絡や最終確認もなく、こうも簡単に処分する事が可能なのでしょうか?
    特段、遅れた場合について契約書などは交わしていませんが、細かい注意書きに遅れたら処分する旨は確認したところ記載がありました。

    ②5月5日に送ったメールの返信があれば、まだ荷物が処分されていない可能性が高かったはずですが、この場合向こうにもある程度責任を問えるのでしょうか?

    ③この件は法的な観点で損害賠償請求が通る可能性は有りますか?

    当方に落ち度があった事は明白ですが、メールの返信がない部分の不信感や、数日でいとも簡単に処分されてしまった事に疑問を感じ、法律での解釈を伺いたく書き込みさせて頂きました。
    乱文失礼しました。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①数万円単位の荷物を電話連絡や最終確認もなく、こうも簡単に処分する事が可能なのでしょうか?
    > 特段、遅れた場合について契約書などは交わしていませんが、細かい注意書きに遅れたら処分する旨は確認したところ記載がありました。

    →基本的には,ご相談者と先方との間において,どのような契約が成立していたかによります。
    「遅れた場合には処分する」ということが契約内容になっているか否かが問題です。

    > ②5月5日に送ったメールの返信があれば、まだ荷物が処分されていない可能性が高かったはずですが、この場合向こうにもある程度責任を問えるのでしょうか?

    →上記と関連しますが,「処分」が契約で許されるのであれば,先方には責任がないことになります。
    その点が契約上はっきりしていないのであれば,先方にも落ち度があると主張できるでしょう。

    > ③この件は法的な観点で損害賠償請求が通る可能性は有りますか?

    →やはり,契約の解釈によります。
    弁護士の面談相談で詳しい内容を説明されることをお勧めいたします。

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  • 賃料の交渉

    お世話になります。
    3月半ばから3階建てマンションの1階に住んでいますが、4月終わりにシンク下の管の切れ目からの逆流で台所が水浸しになりました。
    少しずつ漏れて、一気にあふれ出したような感じで、シンク下の木の箱の底が黒ずんでいました。
    このときは管理会社ではなく契約の時に教えてもらった安心トラブル24とかいうところに連絡して、原因がわからぬまま排水管の掃除、点検のみでした。
    5月8日に再度あふれてしまい、管理会社に来てもらいました。
    その時はシンク下のカップを逆にしたゴムのようなものを密閉するようにするのではなく空気を入れるように少し開けて使うことを説明され、構造上の問題があって流れが悪いことを初めて説明されました。
    少し開けて使っても、逆流や水漏れが発生し、9日は管理会社が休みのため管理会社から紹介された業者さんがいらして、排水管の管を伸ばす処置をしていただきました。
    それでもなお、逆流で少し漏れている状態です。しかも、空気を入れるように流し台のトラップを外してつかい、水桶を少しずつ流すようにしなければいけないといわれています。
    シンク下にコップ1杯くらいのあふれなら、シンク下を使わず我慢してみようかという感じではいます。
    管理会社からは前住人さんは問題なく住んでいたといっていますが、私たちか家族は入居1か月で、通常の生活で何度もシンク下から水漏れと逆流があるのに信用できなくなりました。

    構造上の問題があると説明を受けましたが、どうもこれ以上の進展はないような気がします。

    家賃減額とシンク下の責任は負わない、もしくは同等物件紹介とそれにかかる費用(引っ越し代、礼金敷金などの初期の諸費用)などの請求ができるんでしょうか。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家賃の減額は認められるとは思いますが,断定的なことはいえません。

    弁護士への面談相談が必要ではないかと思います。
    (場合によっては,現地を見る必要もあります)

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  • 特別受益

    とある駄目男は愛人に貢いで高額の借金を作りました。
    借金の返済で生活が苦しくなり、駄目男は
    「家族全員で普通の暮らしをするのは無理だ。自分は普通の暮らしをしたいし、息子にも普通の暮らしをさせたい。妻と娘には犠牲になってもらう」
    と決断、妻と娘の生活水準を最低まで下げました。
    妻は従順でしたが娘は反発していました。
    このため実質父母が共同で娘を冷遇したことになります。
    娘は中学を出てすぐ働くか嫁にいくことを迫られました。
    娘は両親と早く別れたい一心で、インターネットで結婚相手を見つけて家を出ました。
    一方息子は大学まで出て就職しました。
    家計の都合で大学の学費は息子が借りましたが、在学中の生活費は親が面倒を見ました。

    駄目男は現在借金を順調に返済中で、将来的に退職金をもらえば資産ができます。
    この駄目男が死んだときの相続分について教えてください。
    通常なら妻5:息子2.5:娘2.5ですよね?
    子の一方が冷遇されてきましたが、冷遇による相続分の補正はありませんか?

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.民法903条1項は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定しています。
    これを一般的に「特別受益」と呼びます。

    2.「特別受益」とは,たとえば,結婚の時にまとまったお金を持参金として持たせてあげたとか,住宅購入資金として相当の資金援助をしたなど,通常の生活の援助を超えるような特別の贈与をしていた場合に,相続人間の公平のために調整する制度です。

    3.一般的には,「生計の資本」といえるためには,「遺産の先渡し」と認められる程度に高額な金員の贈与である必要があると言われています。

    4.大阪高裁平成19年12月6日決定によれば,「子供の個人差その他の事情」により,学費や生活費に違いがあっても,「遺産の先渡し」としての趣旨を含まないのが一般的であり,「仮に,特別受益と評価されうるとしても,特段の事情のない限り,被相続人の持ち戻し免除の意思が推定される」と述べています。
    「持ち戻し免除の意思」とは,民法903条3項に規定されているもので,被相続人が「遺産の先渡しではなく,その相続人に多めにあげたい」という意思があった場合には「特別受益」として調整をしないという規定です。

    5.上記判例からすれば,ご質問の内容では「特別受益」による「補正」は難しいかもしれません。
    もっとも,上記判例は最高裁の判例ではありませんので,絶対的というものではありません。

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  • 離婚・男女問題

    慰謝料について
    結婚している事を言わずに2年弱、お付き合いしていた女性から弁護士を介し慰謝料の請求もしくは裁判の通達がきました。内容証明が弁護士から通知が会社に届いたので、一度その弁護士の元へ出向き話をしました。弁護士からその女性は詐欺で訴えがっている事を聞かされましたが、裁判にする事も考えて良いが慰謝料として100万円用意すれば裁判まではしないように止めると言っていましたが、メールでの金策の状況等をやりとりしていましたが、やはり100万円では納得がいかないとの連絡をうけました。相場というものは法律では定めがないとしりましたが大体の相場はいくらくらいになるものでしょうか?100万円を支払う気持ちは償いとしてありますが、減額も可能なのでしょうか?
    裁判となったらどのような状況になるのでしょうか?
    肉体関係あり、妊娠、中絶はなし
    こちらとして交際期間中に相手に話していた内容が結婚詐欺の内容にあたるといわれています。
    内容としては、「あなたは優しいくて良い女性。よい奥さんなるね。いつか、一緒にいれる事ができたら嬉しいね」等です。

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.「結婚詐欺」というのは法律用語ではありません。
    一般用語としての「結婚詐欺」の意味としては,結婚をちらつかせて(あるいは約束して)多額の金銭を騙し取る行為を指します。たとえば,「親が難病で手術代が300万円かかるので何とかして助けてあげたい」などと言って,金銭を出させるような行為です。

    2.もっとも,婚姻している事実を告げずに肉体関係を含む交際をしていたことは慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。
    妥当な金額が幾らかというのは難しいですが,相手の女性の年齢や過去の異性との交際の有無(ご相談者が初めての異性との交際か),結婚を前提として(約束して)交際していたか等,様々な事情を考慮して判断されるものです。

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  • 建築

    いつもお世話になります。

    テナント経営をしています。
    現在、美容院、飲食店、整体院が入居中で
    今回、美容院の内部の柱にシロアリの被害が確認されました。

    シロアリの被害は、原因が特定できない為、今回は
    大家が全額負担して駆除を行い、5年間定期点検を行おうと考えております。

    そこでこれから先のことについて質問させていただきます。
    ①5年後完全に駆除が完了した後、再び店舗内においてシロアリの被害があった場合、借主に費用の負担をお願いすることは可能でしょうか。
    ②可能な場合、負担の割合や、負担の範囲等、どのような形なら負担をお願いできますか。

    正直、店舗の躯体に関しては、家主の責任のように思われますが
    「内装時にどのような施工を行ったのか」
    「管理状態はどうなのか」までは知ることもできない為
    店舗内のネズミ駆除や害虫発生についても家主が責任をおわねばならないのか
    疑問が残り質問させていただきました。
    その他、知っておくべきアドバイスがあれば合わせてご返答頂きますよう
    何卒よろしくお願いいたします。



    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「店舗内の害虫駆除は、借り主負担」と書いたのは,通常,ゴキブリなどが店舗に発生した場合,店舗の衛生管理上の問題でしょうから,当然,店舗が駆除すべきだからです(「修繕」という言葉にも該当しないと思われます)。

    しかし,シロアリの場合は原因を特定することが難しいことと,シロアリによって削られた柱や壁を直すことは「修繕」に該当することから,原則的に貸主の責任と考えられます。
    店舗の責任でシロアリが発生したことを証明できれば,もちろん,借主が負担すべきです。

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  • 相続

    父が祖父から貰うはずだった土地が、本家の孫によって、勝手に登記の名義を変更され
    父への名義変更へ変えたいと言う申し出に答えてくれません
    父は三男で父の親(祖父)から土地を一か所貰う話になっていたそうです
    祖父は自分(相談者)が生まれる前に他界しており、他界後は本家の長男(父の兄)が畑として使用しておりました、本家長男も高齢の為畑は出来ないから、父と自分に畑をやるように言われ、12年ほど前から畑をすることになったのですが、元々その土地は祖父から父が貰い受ける話になっていたと聞いております
    3年前まで本家長男が健在でしたがボケが進んでおり土地の名義を変えたいと長男の子供等に伝えても
    長男はボケていて今はそんなこと出来ない、他界してからでもと言うような感じで先延ばしされ
    本家長男が他界後長男の嫁(脳梗塞で倒れ完全介護、言葉も喋れない、誰が誰だか解らない人へ)土地の名義を変更したのです、もう土地はこちらの物で、父と私には何の権利もないと言われました
    父の姉にも相談したところあの土地は祖父が健在に頃、父へ相続するために買ったと聞かされて居た事を確認したのですが、祖父からの土地相続を、子供が高齢ではあるが健在なのに、本家の孫が勝手に名義変更等をしても良いものなのでしょうか?名義変更の際、司法書士に頼んでやって貰ったと言っておりますが
    その司法書士も、本家孫達は土建屋や不動産屋を経営しており司法書士も事あるごとに
    親戚の集まりや法事にも顔を出しており
    父や父の姉が健在なのは知っており、相続の意思のない事などを確認には来ておりません
    本家側と司法書士側が癒着結託して、今回の様な感じになっております
    何か所もある土地の中で、祖父が生前に、口約束ではありますが相続させると言った土地を
    奪い返すことは出来る物なのでしょうか
    教えてください、よろしくお願いします



    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.「父が祖父から貰うはずだった土地が、本家の孫によって、勝手に登記の名義を変更され」
    →問題の土地は,今回,「祖父」名義から「長男の嫁」名義に変更したのですか?
    もし,そうだとすれば,「父」の署名を偽造しないとできませんので,私文書偽造罪として刑事告訴すればよいかと思います。

    2.問題の土地が「長男」名義であったのが,今回「長男」名義から「長男の嫁」名義に変更したのであれば,「祖父」名義から「長男」名義にするときに,「父」の署名が必要だったはずです。
    「父」が署名していないのであれば,やはり私文書偽造の可能性があります(もっとも「祖父」の遺言があれば,遺言の内容によっては「祖父」から「長男」への名義変更は可能です。)。
    「父」が署名していたのであれば,「長男」は適法に所有者になっていますので,今回,「長男」名義から「長男の嫁」名義に変更したとしても,「父」やご相談者が権利を主張することはできません。

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  • リフォーム

    投資用ワンルームマンションの管理組合の組合員です。
    27年度に漏水事故が起こり、理事長は管理会社に修繕工事を一任。管理会社は知り合いの工事会社に工事をさせました。理事長は工事内容を精査。確認せず、法外な工事代請求に言いなりに支払っていた次第です。

    その後も水漏れは続き、我々が見積書を精査すると二重請求・架空工事請求・法外な工事代が判明し、紛争解決センターに申立てましたが、工事会社は欠席を続け、管理会社は「理事長の印鑑を貰っている工事だ。総会で承認された工事だ。」と反論し斡旋終了。訴訟に持ち込もうと、先日法律相談に伺ったところ「工事会社に責任はない。後で値段が高いは通らない。」と言われてしまいました。

    では、この責任は誰にあるのでしょうか?誰をどう訴えて良いのか?諦めるべきなのでしょうか?
    ①管理会社が紹介した工事会社は建築許可を受けていない請負屋で、工事契約書・図面・発注書等も取り交か わしておらず、工事保証もしてくれない。こんな会社に工事をやらせた管理会社の責任はないのか?
    ②当時の役員は理事長一人しかおらず、役員の補充もせず、管理会社に任せきりで、理事長は「管理会社は現 場監督だ。」との認識。現場に足を運ばず、工事後の確認もしていない。
    ③そもそも工事承認の総会の議事録が不正・無効である。(組合員に工事見積書・金額の提示がされていな  い。総会時の副理事長が反対し承認していないのに、全会一致になっている。工事承認前から既に足場が掛 けられており、事後承認。)

    以上です。宜しくご指導ください!

    木野 達夫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.法律的には,管理組合と「工事会社」との間で,水漏れを修理するという内容の「請負契約」(民法632条)が成立しているといえます。

    2.請負契約の場合において,「仕事の目的物に瑕疵があるとき」には,修補または損害賠償を請求できます(民法634条)。
    よって,建築士などの専門家に診てもらい,工事に「瑕疵」があると判断できれば,「工事会社」に対して修補または損害賠償をすることが可能です。

    3.管理会社の責任を問うためには,管理会社と「工事会社」が結託して不当な工事を行って暴利をむさぼったことを立証する必要があります。
    立証は容易ではありませんが,立証できれば不法行為(民法709条,719条)として管理会社(及び「工事会社」)に対して損害賠償を請求できます。

    4.理事長が有償(理事長の職務を行うことについてお金をもらっている)の場合は,十分に「工事会社」を吟味せずに工事を依頼したことについて善管注意義務違反(民法644条)として損害賠償請求が可能な場合があります。
    理事長が無償の場合は,一般的に,高度な注意義務を求めることはできないと解されていますので,損害賠償を請求することは困難でしょう。

    5.「総会の議事録が不正・無効」である点は,上記3の不法行為を立証する上での一つの材料となるでしょう。
    そのような事情も含めて不法行為(管理会社と「工事会社」が結託して不当な工事を行って暴利をむさぼったこと)を立証できるか否かが問題です。

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