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【裁判離婚(婚姻関係の破綻が別居日より前に認められた事例)】

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 別居後1年しか経過していない状態で,相手方と離婚したいとご相談に来られました。

解決への流れ 相手方は調停では離婚に応じないということで不調になり,訴訟提起することになりました。訴訟において,別居日より4年前に既に婚姻関係が破綻していたという主張を証拠に基づいて行い,婚姻関係破綻後相当な期間が経過していることを主な理由として,離婚が認められました。

仲川 悦央 弁護士 仲川 悦央 弁護士からのコメント 通常,別居後1年しか経過していない状態で,離婚は認められにくいですが,ご依頼者様のご協力もあり,別居日より4年前に既に婚姻関係が破綻していたことを立証できた点が離婚に繋がりました。

仲川 悦央 弁護士
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