おおいわ かずき

大岩 和紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: 城陽法律事務所
所在地: 兵庫県 姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
手柄駅徒歩20分
受付時間
大岩 和紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚をしたいものです。
    ご相談させてください。

    有責配偶者となります。
    こちらから離婚を切り出した場合、
    家を出ていく様に言われ、生活資金も全くなくなります。

    【質問1】
    その際、事前に積立している私名義の保険を解約し、現金を得ること
    は調停等の際に、私側に不利に働くでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身が管理されている、ご自身が契約者である財産であれば、解約自体は違法には
    当たらないかと思われますが、財産分与の基準時は、別居開始時で固定されるため、
    ご自身の財産分与の取り分を先に使っていることとなり、後の財産分与において苦労することに
    なる事も考えておく必要があるかと思われます。

    なお、別居中、生活費としていくら支払う必要があるのか(婚姻費用)についても
    事前に把握しておく必要があります。
    https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

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  • 歩合制

    【相談の背景】
    従業員が10人もいないところで働いていましたが、パワハラがひどく「いつ辞めるの」と退職に追いやられてしまいました。
    歩合制ではあったのですが基本給は28万円で歩合がついて平均手取り30万円くらいでした。

    【質問1】
    12月いっぱいまで働いていたのに、12月分の給料が13万円しか入金されていませんでした。
    これは違法ですか?きちんと貰うことは可能でしょうか。
    このままじゃ1月の有給消化分も貰えるかわかりません。

    【質問2】
    以前、後輩が壊した重機の弁償代を私に払えと言われました。これを1月の有給消化の給料から引くと言われました。
    これも違法ですよね?じぶんではどうしようもないので弁護士さんに依頼したいのですができますか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    12月分の給与明細をもらい、その金額とした根拠を見る必要があるかと
    思われます。
    理由がない場合は、未払給与の請求を訴訟等で行うことが考えられます。

    重機についても、ご自身が壊した訳ではないとか、監督すべき立場にないなどの
    場合は、賠償義務が発生しませんし、ご自身が壊したり、監督すべき立場にあったとしても、
    故意または重過失があると評価できる場合に限られる上、賠償額も全額ではなく、故意や重過失の程度により、一定割合に制限されると考えるのが裁判実務です。
    また、賠償義務がある場合でも、給料から一方的に天引きすることもできません。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談の上、必要に応じて依頼されることも検討
    されるとよいかと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那と色々あり、役1ヶ月旦那が帰ってこなくて、ある日弁護士から連絡ありました。離婚したいと、私の暴言がと言ってますが2人で話して離婚も嫌みたいで弁護士をたててきました。その弁護士を立てられる前に!旦那の服とかある程度帰ってもこないので捨てました。全部ではありません。部屋を出ていかないとダメなので出ていき、、少ししたら!旦那が弁護士さんに私服が無い!とか言ってるみたいですが?これは?私が?その服の代金を払わないとダメなのでしょうか?まだ、弁護士たてられる前に捨ててます。過去にも喧嘩で捨てた事もあります。私の性格はわかっていると思うのですが?どうなるんでしょうか?

    【質問1】
    この場合?支払い義務は?あるのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無断で捨てた場合、賠償義務が生じる可能性が考えられますが、
    購入金額を賠償する必要はなく、時価となります。年数が経過しているのであれば、
    無価値と評価できる場合もあるかと思われます。

    相手方の収入の方が多い場合、逆に、離婚成立までの間の別居中の生活費である
    婚姻費用を請求できる場合が考えられます。
    また、そもそも法律上の離婚原因があると言えるのか、離婚自体を行うのか否かや、
    離婚を仮に行う場合の条件についても考える必要があり、服の問題もさることながら、
    全体の方向性を決める必要があるかと思われます(服の賠償義務がある場合でも、通常は、
    婚姻費用や財産分与等と比べると、金額も僅少であり、他の問題に吸収されるかと思われます。)。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私はサラリーマン、妻はパートの家庭。私はすぐ離婚をしたいが、妻は承諾していない。離婚は子供が大きくなってからしたいとのこと。
    なので。今は妻が管理している私の給与を私が管理することにして、妻にはクレジットカードやレシートを提出させて生活費を渡す形としたい。

    しかし、この形にしたら、報復が考えられる。

    こんな面倒臭いことをしなければいけないなら、家のことはやらないと言われるかも知れない。

    そして、妻は家を出ないだろうし、逆に妻の給与は全部自分のために使うことになり、こっちが損しそう。

    【質問1】
    家のことをやらないと言われたら、「夫婦は助け合わなければならない」ということの違反として、離婚できるか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仕事、家事等、夫婦のどちらがどれだけ行うかについて決まりはないため、
    家のことをやらない、と言われただけで、法律上の離婚原因がある、とは判断されにくいかと
    思われます。

    通常、不貞行為や暴力等の帰責性がある場合または帰責性がなくても、
    離婚に向けた別居の期間が3~5年程度継続していることなどが離婚原因となることが
    多いです。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    相手の署名押印がある契約書を作り、相手が違反したから違約金を支払ってもらったのに、相手が「公序良俗に反する内容で無効だから不当利得」であると裁判所に疎明して、裁判官は私に対する仮差押えを認めました。

    【質問1】
    一旦は相手が納得して合意した契約に基づく違約金なのに、なぜ法律上の原因がない「不当利得」として通用するのですか?契約が公序良俗に反して無効かどうかは判決で決まることではないのですか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法には契約自由の原則がありますが、その例外として、
    公序良俗違反が存在します。法は違法には協力しない、という考え方です(クリーンハンドの原則。)。

    例えば、年利1万パーセントの利息で貸付を行った場合、契約時に借主が真に了解していたとしても、利息制限法違反で無効となる他、貸し付けた元本についても、違法な金利を得るための道具と評価されて、元本の返還すら求めることができない、という判断になるかと思われます。

    また、最終的には訴訟の判決で決めるべき事項であっても、請求権を保全するために仮処分の申し立てが可能です。(訴訟で判決を得るまでの間に、相手方が財産を隠匿、処分する恐れがある場合に認められます。)

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    労働問題(パワハラ放置、自主退職強要)で、本人訴訟を考えています。

    【質問1】
    地位保全の仮処分申請は、訴状の提出の際に(甲号証)として提出しても構わないのですか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟の証拠として出す、という事は可能ですが、訴訟の証拠として出しても、
    仮処分の申し立てを行ったことにはならず、別途、申立てが必要です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    12月上旬小1女の子同士の話です。うちの子がお友達の持っているカードが欲しくて「ちょうだい」と言い友達は「私が早くきてもらったやつだからダメだよ」と断ったらうちの子が「ハサミで切ってやる」と言ってしまい次の日から友達が怖くて学校に来れなくなりました。元から友達は心療内科に通っていたような子みたいです。今相手の子が来る時はうちの子が別教室になってます。ただ教室にいる時間はお互いバランスよくで話がついたはずなのにうちの子が一日中別教室にされており学校と話してます。
    相手の子がうちの子と話してみると言ったらしく、親、担任、教頭立会で一度本人に子供が謝る事ができましたが相手は怖い怖い言ってました。
    以前損害賠償を請求されたらと質問し、
    慰謝料請求をされた場合、その1回的な発言だけであれば、慰謝料がそもそも発生せず、真摯な謝罪をすれば足りる可能性もあります。
    と回答をいただきました。
    継続的にハサミで切るなどの様な発言はなく今回だけです。

    【質問1】
    継続的な発言はありませんでしたが、相手がPTSDとの診断結果が出た場合損害賠償は払わなくてはいけないですか?

    【質問2】
    相手がPTSDとの診断結果だとうちの子はもう教室に戻ることは希望できませんか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    診断がなされたとしても、加害行為と損害の間に相当因果関係が認められるのかや、予見可能性(過失の有無の問題)、被害者の方の素因減額(被害者の方の身体的、心因的要因が被害拡大に寄与している場合に、過失相殺の規定を類推適用して、賠償額を減額)などが問題となるかと思われます。

    1回だけの発言をもって、別教室とし続ける妥当性については問題になり得るかと思われます。学校側の考え方や復帰の見通し、時期等について、学校側にまずは確認されてはいかがでしょうか。



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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の取り決めをしたいと思っています。今後もめたくないため、公正証書で養育費の取り決めなどをおこないたいと思っていますが、公正証書で決めたことでも今後の情勢などが変われば(コロナの影響で年収が減ったなど)相手が養育費を増額してくれと言われれば、また変更されることはありえるのでしょうか?

    また、離婚当初は養育費はいらないので会わせないと言われ、面会が3年できていませんでした。それが今回急に養育費を支払うように言われました。

    【質問1】
    この場合、養育費は支払う必要はありますか?数年会っていないため、今後も子供に会うつもりはありません。

    【質問2】
    きちんとした公正証書で決めても、今後また養育費の金額を請求されることはありますか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会の有無と養育費の支払とは無関係です。

    また、養育費は長い期間、支払う必要があるものであり、取り決めをした時とは異なる
    事情が生じた場合、増減の請求が認められる場合があります。(大幅な収入の変化であるとか、子の入院、進学等、算定表では考慮されていない特別の費用がかかった場合等。)

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    90歳の母親が現在、療養病院に入院中です。

    この3年ほどの間に住宅型の老人施設、認知症の人のための
    グループホームと住まいを変えてきました。
    家は売却しています。

    グループホームに入るまでは母の預金通帳、印鑑、カード、保険等の
    財産は全て母自身が管理してきました。

    ただ、1年前にグループホームに入ってからは
    親族のいる市町村に住所を移転した関係で成り行きから
    母の通帳等の財産関係の書類、一切がその親族にわたってしまいました。

    グループホームにいた頃までは私が身元引受人=保証人となり
    月々の支払いの請求は私のところに来て金額を親族に伝え、
    その人が支払うという形をとってきました。

    ところが療養病院に入院したときから、その親族が身元引受人に
    なり、私が交代を要請しても拒否し、胃瘻の手術の同意も
    私に無断でその親族がしている始末です。

    どうも不自然な印象を受けますので、母の預金等も
    私的に流用=横領しているのではないかという疑念を
    もっています。
    それは前からもっていたのですが、強く持つようになりました。

    法定相続人は私と弟の二人になります。

    【質問1】
    上記の場合、横領等の成否を確認するため、
    預金通帳等の財産書類を引き渡しを要請したいのですが
    それが拒否された場合、どのように対応すれば良いでしょうか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    成年後見制度の利用が考えられます。後見人の候補者としてご自身が指定される保証はなく、
    場合により弁護士等第三者が後見人に指定されることもあり、かつ、ご本人の後見人であるため、家族と言えど、その財産資料の開示を当然に受けることができる訳ではありませんが、少なくとも第三者の後見人が選任されれば、以降の不正利用のリスクは減るように思われます。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談の上、必要に応じて依頼されることも検討されると
    よいかと思われます。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    通常の商取引の商談時にAが「会話の内容を忘れないように録音して良いですか?」とBに聞きBは承諾した場合。

    【質問1】
    1、録音テープはAとBの共有物ですか?Aだけの所有物ですか?
    2、ABの共有物の場合AはBの承諾無しに第三者に公開できますか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aが用意したテープで承諾を得て録音したのみであれば、
    Bのものとは言えないかと思われますが、Aのものであれば、
    何でも公開できるかはまた別の問題かと思われます。
    備忘のため、と告げている以上、第三者に公開することも含めて了承したとは言えないからです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫に浮気されて、離婚前提の別居をしました。弁護士さんを通して、受任通知をだして、交渉してもらいました。

    夫はすぐには私の希望する婚姻費用は払わず、養育費を払うつもりだとのことで直接の話合いを希望してきました。

    弁護士さんに相談して直接の話合いをしました。

    夫は今までのことを謝罪して、やり直ししたいとのことです。私は口約束だけだと夫が信用できないので、書面で残したいと考えています。今回は弁護士を通さず2人で話しをすすめる場合はどのような書面の取り交わしがあるとよいでしょうか。 

    【質問1】
    慰謝料を払うとのことですが、覚書を作成するでよいですか?どのくらい効力がありますか?払わない場合、請求できますか?

    【質問2】
    婚姻を続けるにあたり、お給料明細やカード明細の開示を義務つけたいのと、家事や育児の分担なども決めごとをつくりたいのですが、どのような書面が必要ですか?

    【質問3】
    離婚を前提の別居ですが、夫はやり直し希望で実家まで謝罪にくるそうです。私が離婚したい場合は調停と裁判にもっていかないと離婚はできないのでしょうか。3年前に私も不貞がありました。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚するのか、復縁するのかや婚姻期間の長短、その他悪質と評価できるような特別の事情の有無等により、金額が異なります。

    婚姻費用の支払と合わせて、明細等の開示について合意書を交わされてはいかがでしょうか。

    離婚について双方、同意できない場合は、調停、訴訟で解決する他はないかと思われます。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談され、必要に応じて依頼されることも
    検討いただくとよいかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    よろしくお願いいたします。
    現在別居中で離婚する可能性があります。
    離婚時の財産分与について質問をさせていただきます。

    【質問1】
    婚姻期間に夫の確定拠出年金にかけた金額は、財産分与の対象になるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居開始時の年金額から婚姻時の年金額を引いた額を対象に考えるのが
    一般的かと思われます。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    賃貸マンションの退去時の補修費用に関して相談です。バルコニーにタイヤを放置していたのですが、退去時にタイヤをとると、かなり汚れとへこみが生じていました。そこは新築マンションで2年程住んでいたのですが、管理会社からシート貼替費用として10万円の請求がきました。

    【質問1】
    シート貼替費用は全額負担しなければならないのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国交省のガイドラインを参考にされるとよいかと思われます。
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

    また、必要に応じて、敷金診断士に相談されるのも1つかと思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    前妻との離婚時に養育費について調停を行い不成立となりました。その後、相手方が弁護士をたてて文書でやり取りをし、「養育費を月8万円支払う」旨が記載された双方署名捺印の「合意書」を作成しました。その後再婚したのですが、家計が苦しくなったため、減額のための調停を申立てました。その際、事務所の窓口で「調停が不成立に終わっており、合意書も公正証書ではないので減額請求ではなく、養育費請求の調停となります」と説明を受けました。

    五回目の調停で「調停に代わる審判」として養育費6万円が裁判所から提示され、こちらは合意しましたが、相手方が拒否をし、現在は審判に移行しています。その時裁判所では、裁判所に来る必要は今後ほぼないと説明を受けました。(相手方は代理人を立てましたが、こちらは立てていません)
    その後書類を提出する締切と審判の期日が記された文書が届いたのですが、電話で「その日付は一旦リセットして改めて連絡します」と言われました。再度電話がきて年明けに裁判所へ行くことになりました。相手方からも主張書面が新たに届き、反論書面を用意しているところです。

    【質問1】
    相手方代理人が主張書面に「本調停は養育費減額請求であって、養育費を新規に決める場ではない」と記載してきました。申立書上は養育費請求調停なのですが、合意書がある場合は、減額請求と呼ぶものなのでしょうか。

    【質問2】
    裁判所へ行った後の主な流れはどのようなものになるのでしょうか。相手方が異議申立をした場合は裁判になると聞いたのですが、弁護士を立てる必要がありますか?また、申立が却下されることもあるのでしょうか。

    【質問3】
    合意書には養育費を支払う期間が書かれておらず成人、20歳までという理解でいました。相手方とも合意、代理人にも伝えています。審判の段階になって突然大学卒業の22歳までと言われていますが妥当な主張ですか?

    【質問4】
    合意書作成当時に相談した弁護士からは「合意書に法的拘束力はない」と聞いたのですが、今回の調停では重要視されています。この数年で事情が変わったのでしょうか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の主張自体を止めることは困難かと思われます。

    代理人を立てる必要があるかどうかは、ケースによるかと思われます。
    一度、記録を持参して最寄りの弁護士会等で相談されることをおすすめします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与における子供の預金、自動車、給与振込口座について

    子供の預金は
    児童手当を一旦私名義の口座に給付されその半分を貯めたものと
    残り半分は生活費に使用してました。
    あとはお祝い金とお年玉を貯めたものになります。

    自動車は
    別居時の5年前相手方が乗って行き、返却に応じてくれず、やっと応じてくれたら、事故をしており修理もせずかえされました。
    また、駐車している場所すら知らないのに、駐車場代とメンテナンス費用を相手方の特有財産として主張されました。
    尚別居後のローンは私がはらいました。

    給与振込口座は、会社の都合上ゆうちょ銀行しかダメで、私の幼少期からの口座を使用しており、生活費はそこから支出しておりましたが、別居時には婚姻前預金より100万近く減りました。

    【質問1】
    1.子供の預金ですが、お年玉、小遣いは子供の預金とわかるのですが、お祝い金と児童手当の半分を貯めたものは共有財産でしょうか?

    【質問2】
    2.自動車は別居時の査定額で算定されるのでしょうか?それとも直近の査定額でしょうか?
    別居後に私が支払ったローン額は特有財産として主張していいのでしょう?

    【質問3】
    4.駐車場代とメンテナンス費用は相手方の特有財産でしょうか?

    【質問4】
    幼少期からの私の財産が減った分は特有財産として主張していいのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お祝い金については、子の特有財産となり得るかと思われます。
    児童手当については、貯めた趣旨次第かと思われます。

    自動車に限らず、別居時点で存在した財産を、離婚時の価値で考えることとなります。
    株式など評価の動くものは、銘柄や数量は別居時のもので固定し、株価は離婚時のもので考えます。

    駐車場代、メンテナンス代が何を指すのか不明ですが、人に駐車場を貸している、ということであれば、元になった駐車場が夫婦の収入から取得されたものなのか、親から相続したり、婚前から持っていたものなのかによるかと思われます。

    婚姻前の預金に婚姻後の収入が混在している場合は、別居時の残高から婚姻時の残高を差し引いた額を財産分与の対象として考えることになるかと思われます。
    対して、婚姻前の預金があり、婚姻後の収入が混在していないという場合は、当該預金そのものが財産分与の対象から外れることとなるのみであり、他の夫婦財産から調整できる訳ではない、と考えるのが一般的かと思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    別居して約4年。その間調停2回実施。婚姻を継続し難い重大な事由があるときを理由に、当方から申し立て。(当方母への介護拒否、家族と折り合い合わず。性格不一致、セツクスレス、子供への暴言暴力など)
    只、相手は離婚拒否した為、
    現在、当方が家を出て、婚姻費用と養育費を支払ってます。

    会社上司には別居を伝えていますが、総務部門には伝えていない状態です。(住民票は変えてません)

    その中で、妻と子供の健康保険の取り扱いについて不明な点あり困っています。(妻は収入ゼロとの事です)

    【質問1】
    健康保険は離婚するまでこのままの状態で良いのでしょうか?

    【質問2】
    会社には状況報告するべきですか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用を払っていることから扶養状態にあると評価することになるのか否かの
    問題かと思われます。会社と相談いただくとよいかと思われます。

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  • 酒気帯び運転

    【相談の背景】
    酒気帯び運転で 人身事故を起こしました。

    免許取り消しの出頭とかあるんですか?

    免許取り消しの意見聴取の通知が来ました

    【質問1】
    それを行くと免許取り消しになるんでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行政処分を下すに当たって、聴聞の機会を与えるものです。
    そこで述べられたり提出された資料も踏まえて、処分を決めることとなります。
    参加するしないにかかわらず、何らかの処分がでる事となります。
    反省や再発防止策について述べられるのも1つかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻に不倫をされ離婚しました。
    不貞行為があったので慰謝料を請求するつもりですが、
    浮気相手は2人いて、

    不貞行為があったのはA氏。
    関係性としては『ワンナイトラブ』のようです。

    本命の人物B氏とはまだ体の関係はないものの、
    SNSや通話などでイチャついたり、離婚後すぐホテルに行こうなどと約束などしていました。
    ホテルに行く約束をしていたのは離婚する1ヶ月ほど前の事です。
    (チャットのやり取りの画像あり)

    【質問1】
    A氏との事に関しては証拠証言揃っているので進めていますが、
    B氏の件は『離婚の原因となった人物』ではありますが不貞行為がないとなると請求は無理なのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    肉体関係がなく、LINE等のやりとりのみ、という事であれば、
    男性に対する慰謝料請求は困難かと思われます。

    対して、妻に対する請求については、不貞行為を行った上、別の男性ともこのようなやり取りを
    しており、これらによって離婚を余儀なくされた、と主張して慰謝料請求の理由に加え、悪質性があるため、慰謝料増額事由が存在すると主張することが考えられるかと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在フルタイム正社員で働いていて、主人には及ばないもののそこそこの給料を家計に入れています。
    しかし、職場での長年の人間関係を含むストレスもあり、知人にうちに来ないかと転職の誘いがあり現職と分野は違いますが興味のある分野だしストレスも減る、そちらに転職したいが、今の職場より給料は下がるけど転職したいと申し出ると、いいけど子供の大学進学はあきらめてくれという始末。
    前々から人間性に疑問を感じてましたが、私のストレスの軽減より金銭をとるのだと思い、愛も完全に無くなりました。
    このまま一生添い遂げると思うとゾッとします。

    【質問1】
    子供にも話すと理解をしてくれたので離婚をしたいのですが、離婚届にサインをし、夫婦関係修復の余地がない事を示し、別居にいたった場合、慰謝料を請求されたり、強制的に連れも戻されたりしますか?

    【質問2】
    また、主人の義理の両親の会社で働いているため辞めるな、嫁としての自覚が無いなどと言われ精神的にボロボロです。
    逆に慰謝料を請求できますか?

    【質問3】
    また、別居も離婚も踏みとどまって、相談無しに大学にかかる費用を家計から捻出した場合、それによって主人に離婚や慰謝料を請求された場合それは通るのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居に至った理由が、ご自身の不貞行為や暴力等という事ではなく、双方の価値観の不一致ということであれば、不法行為には当たらず、慰謝料請求は認められないかと思われます。
    また、不法行為の成否にかかわらず、同居の強制執行などもできません。

    暴言については、程度、頻度、内容によっては、慰謝料が認められる場合がありますが、
    立証が難しい場合が多いかと思われます。

    大学進学費用をどうするかについては、夫婦で協議いただくより他はないかと思われます。

    一度最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、相手方に養育費の件で高等裁判所に控訴され連絡待ちです。
    相手方が払う意思が全く見られないので、棄却や判決が出たら不動産差押や売掛金差押を行うつもりです。

    【質問1】
    不動産を調べたら、すでに市から差押されていました。
    私も差押する場合は、予納金は折半になるのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    市が差し押さえている場合、裁判所を通じた競売ではなく、
    市自身が行う公売で売却することになるかと思われるため、
    裁判所に納める予納金は変わらないかと思われます。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    初犯の窃盗罪で出頭し裁判で求刑2年を言い渡されました。
    120万円を会社のレジ締めの際に盗んだようでギャンブル依存症の為全てギャンブルに使ったようです。
    弁済はお金がないのでできていないです。
    裁判官からはなぜ両親に弁済の依頼をしないのか質問されたそうです。
    検察官からは刑務所に行く以外ギャンブル依存症の克服と更生の余地はないと言われたそうです。

    【質問1】
    求刑2年の場合懲役何年なのか、弁済なしで執行猶予がつく可能性はあるのか。

    【質問2】
    ずっと留置所にいますが拘置所への移動のタイミングは決まっているのですか?
    留置所からそのまま刑務所に行くこともあるのですか?

    【質問3】
    もし刑務所に行った場合恋人でも面会はできるのでしょうか。

    【質問4】
    身元引き受け人になるつもりですが転職を考えているので仮釈放の際、無職の時期でも引き受け人として受け入れてもらえるのでしょうか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初犯とは言え、被害額が120万円と大きいため、被害弁償を全くされていないのであれば、
    実刑とされる可能性が十分考えられるかと思われます。
    検察官の論告において、施設に収容して、矯正する必要があるなどと表現されている場合は、
    検察官としては実刑判決が相当との意見を述べていることとなり、判決でも実刑となる可能性が高いと見ておく必要があるかと思われます。

    拘置所への移送の時期は、拘置所の空き等により異なり得ます。

    刑務所の面会については、こちらのHPをご確認ください。
    https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html

    身元引受人については、職業の有無よりも、親族等近しい関係にあるか否かの方が
    重要ではないかと思われますが、詳しくは刑務所側に確認いただく必要があります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    現在控訴状を作成中です。

    本人訴訟のため、調べながら進めています。
    以下、2番に記載する日付ですが、これは、第1審を提起した日付になりますでしょうか?

    1 原判決を取り消す。
    2 被控訴人は控訴人に対し金xxx万円及びこれに対するxx年xx月xx日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
    との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

    【質問1】
    記載する日付は、第一審の提訴日でしょうか?あるいは、紛争が起こった日付(提訴の日付よりも前)でしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書かれている2項は元本と遅延損害金の請求であり、遅延損害金の起算点は、請求する
    元本の法的性質により異なります。また、5%ではなく3%である場合もあります。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    家庭内別居中、離婚調停申し立てましたが、不調に終わりました。訴訟をおこすつもりです。
    今、家の中のものがどんどんなくなっています。相手が隠して無視します。生活用品などです。今回は、私が作ったカーテンや私物が無くなっていました。

    【質問1】
    無視するため、探しようがありません。調停委員の方に注意してもらった時は返すつもりはないとのことだそうです。共有していたものだし、私の私物もなのでどこに相談したらいいですか?家族間でも罪じゃないですか

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    厳密に争うという事であれば、何が元々あり、これを相手が勝手に持っていったのかについて、
    裏付け証拠が必要となるかと思われます。

    相手が持って行ったものに鑑み、こちらでは最低限、これを取得したい、という形で
    交渉するしかないかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    公正証書取り決めで

    離婚に伴う財産分与として、
    次の不動産を私に譲渡する義務がある

    住宅ローン完済後直ちに本件不動産の
    所有権移転登記手続きを
    しなければならない。と記載されてます

    【質問1】
    元旦那が亡くなって団信保険がおりた場合
    手続きは離婚した私でもできますか?

    2.
    元旦那が再婚し子供がいた場合
    私が財産分与で頂く不動産も
    とられますか?

    【質問2】
    3.団信保険は
    住所が違う場合おりませんか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元夫の相続人に登記手続を行うよう求めることになるかと思われます。

    団信保険自体の取扱については、保険会社に確認いただく必要があるかと思われます。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    民事訴訟を提訴され、簡易裁判所(全欠席で陳述書のみで全て対応)での相手が準備書面において、
    全く根拠を示すこともなく、「私の人格が破綻している」等の侮辱の言葉を連ねています。さらに、3年以上前の原告の知人に送ったメールを持ち出し、脅迫罪で訴える準備をしているところだと準備書面で何度も書いています。個人的なやり取りで全く公的なメールではありません。
    裁判官も書記官も私が異議を唱えても無視し続けております。

    【質問1】
    この場合、のちに裁判記録として侮辱の言葉は公に残ることになるので、侮辱罪として民事で訴えることは可能でしょうか?

    【質問2】
    原告が"3年以上前の第三者へのメール"を元に「知人が脅迫罪で私への訴訟の準備をしている」と何度も書き連ねるのは、逆に私への脅迫罪であり、訴訟可能でしょうか?メールは脅迫罪の構成要件を満たしていません。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟では、損害賠償等が問題となります。刑事責任を問いたいという事であれば、
    告訴ないし被害届の提出を捜査機関に行うこととなるかと思われます。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    知人に借金を返済致しました。領収書として返済日、私の名前、返済額、利息額、知人の住所と名前、上記の通り受領しました。と自筆で書いてくれました。借用書も返して欲しいと話をしたところ、家のどこかにあるはずだが、見つからないと言い返してくれません。

    【質問1】
    もし、知人が亡くなった後に、ご子息が借用書を見つけて、返却を迫ってきても、今回の受領書を見せれば問題ありませんか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    領収書や振り込み先の名義等が借用書と一致しているのであれば、
    弁済の証拠となり得るかと思われます。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    一昨日の深夜に高速の下り口で車で追突してしまいました。(相手も車)
    自分は任意保険を入っておらず示談交渉に悩んで投稿しました。

    【質問1】
    代わりに示談交渉してくれる方とかはいているんですか?

    【質問2】
    自賠責がいの慰謝料、車両の修理などの金額はむこうの言いなりなのですか?

    【質問3】
    払えない場合の対処方法はありますか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を代理人に依頼することは可能です(費用はかかります。)

    相手の請求が妥当かを、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

    一括で支払えない場合は、分割等の提案をされるのも1つかと思われます。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    主人と10年近く別居しております。初めの別居理由は、子育てに不参加であり、正社員で働くには、子供を見てくれる人が必要だったので実家に帰りました。仕事に集中してもらい、収入と子供が落ち着いたら一緒に暮らそうと思っていました。
     時が経ち、収入は安定しましたがボーナスが出ると20万いる30万いると言われ生活が安定しません。浪費家なので一括して夫の給与口座を私が預かり資金移動しています。夫が無収入の時に保険会社から借入をしています。
    私が資金管理をしているのだからその借入全額私に返済するように脅します。
    今は夫の収入も安定しているので月々、婚姻費用算定表からしてそのくらいの金額を子供の教育資金として頂き、私の収入は食費や光熱費子供の靴やらの備品代等生活費に充てています。
    ただ、収入は倍以上主人の方が多いのですが 自分の収入を使われるのが嫌だそうです。

    【質問1】
    婚姻費用分担調停を申し立てて、費用分担を決めて生活したいのですが、今は私が夫の給与口座を持っているので、それを夫に返却し生活費を入れてくれなくなってからしか出来ないのでしょうか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活費を全く負担しなくなった後でなければ、婚姻費用の調停を申し立てることは
    できない、などという事はありません。

    いくらか負担してくれている場合でも、不足する場合や、不足は生じていないものの、
    今後も安定的に負担を求めるため、適正額を決めるという意味で申し立てすることは
    可能です。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    一年前に調停離婚をして、
    一人の子供を奥様が、親権者となりました。
    月5万円の養育費なのですが、
    毎月の支払い今後どうなるか分からない不安から
    今払える資産があるうちに一括で支払いたい場合
    ①こちらも弁護士を通さねばならないのか?
    ②相手の弁護士に電話するのか?
    ③1000万くらいになるのですが、
    方法?
    ④贈与税など損をするのか?
    ⑤支払ったあとに、まだなにか云われないか?

    以上5点教えて下さいませ。

    【質問1】
    以上5点の質問となります。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一括で支払った側にデメリットがあります。
    相手方の収入が増える、当方の収入が減る、相手方が再婚して再婚相手の養子になる、
    当方が再婚する、子ができるなどの事情は養育費の減免に影響する事情となりますが、
    一括で支払うと、これらの事情を反映させることが難しくなります。
    また、一括で支払ったとしても、他に請求しないとの合意をしておかなければ、
    後に、大学進学時の費用などを請求される可能性が残ります。

    養育費の支払そのものは贈与ではありませんが、一括での支払は、上記の通り支払う側にかなり
    リスクがあるかと思われますので、慎重にお考えになる必要があるかと思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費を試算したいが、相手方が自分の収入の開示を拒んでいます。
    現在婚姻費用分担調停中、相手方が2回無断欠席をし、審判に移行しそうです。
    金額決定次第、差押え手続きに入ろうかと思ってます。
    約半年後に離婚調停の申立てを考えておりますが、新年度に当たり収入も著しく増えているため婚姻費用分担調停で試算したであろう年収での計算は認めたくありません。
    また、もう別世帯となっており課税証明を役所では取れません。

    【質問1】
    主人のマイナンバーカードを私が所持しており、暗証番号も知っています。
    コンビニで新年度の課税証明を発行して提出しても、調停では違法と見なされて参考資料にはならないのでしょうか?

    【質問2】
    裁判所から職場に直接、源泉徴収票を発行させる手続きなどあるのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所に調査嘱託の申立を行うことが考えられます。
    最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時の財産分与について伺います。
    1)夫が書籍の執筆によって得た印税は、財産形成に対する夫の寄与の度合いが高いと思われます。
    2)その書籍の知名度あればこそ、事業において集客が可能となりました。
    3)夫が小遣いとして妻に手渡していた金銭を妻が貯金しています。
    4)それぞれが貴金属等の財産を所持しています。

    【質問1】
    1)印税について、分与の割合が五分五分ではなく差がつく場合、どの程度になりますか。
    2)この事業による収入も、分与の割合に一定の差がつくでしょうか。
    3・4)これらも分与の対象になりますか。

    【質問2】
    印税は将来的にも定期的に入ります。たとえ書籍執筆時に婚姻関係にあったとしても、離婚時よりも後に売れた分の印税は分与の対象にならないという認識で正しいですか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    印税だから、寄与度が高い、という評価ではなく、もらわれてきた印税が
    年間いくらくらいの規模なのかによるかと思われます。
    数千万円以上の単位であれば、場合により、本人の特別の能力、努力がなければ、
    これだけの規模の財産は築けなかったとして、分与割合を変えることが考えられるかと
    思われますが、金額がそれほど高くない場合は、原則通り、半分ずつで考えることに
    なるかと思われます。
    分与割合を変える場合も、30:70程度までの調整までにとどまることが多いかと思われます。

    小遣いについては、ケースバイケースかと思われます。

    貴金属については、価値がそれほど大きくない場合は、使用している人の財産と
    考えて、財産分与の対象にしない事が考えられます。

    印税自体ではなく、元となる著作権が財産分与の対象となり得る場合があるかと
    思われます。なる場合は、今後もどの程度の印税が見込まれるものなのかをベースに、
    著作権の価値を考え、分与割合に応じて精算することになるかと思われます。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    控訴審での反訴について
    300条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
     2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
     3 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

    【質問1】
    相手から反訴された場合は、答弁書面で、「同意できない」と書けばいいのか?
    また、反論した場合は、2が適用されるのですか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本案前の答弁として、反訴提起に同意することができない旨、書かれるとよいかと
    思われます。
    この場合でも、別訴を起こすことが相手方は可能であるので、別に訴訟をされるくらいなら、
    控訴審で判断してもらった方がよいとお考えの場合は、同意されるという選択肢も考えられるかと思われます(この場合、争点が共通する場合は、統一した判断が得られるメリットが考えられる一方、事実審が控訴審のみとなり(最高裁は法律審。)、事実認定について争う機会が事実上、なくなる事になりやすい点に注意が必要かと思われます。)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    以前に提出した証拠等の補充材料として陳述書を提出したいですが、今回は陳述書のみで、証拠説明書を付くべきか分らないです。前は全部付けましたが、今回は付くとしたら一行ですが、やはり付いた方がいいでしょうか?

    【質問1】
    陳述書のみの時も証拠説明書を付くべきでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠を請求する際には、証拠説明書をつけることが規則で定まっているため、
    提出が必要という事になります。実際、判決を作成する際は、証拠説明書を引用されるため、
    この意味でも必要となるかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻と離婚予定です。婚姻期間は1年半です。
    財産分与の対象になるのは、私のA銀行預貯金と投資信託1本です。
    A銀行は、結婚前のお金を婚姻と同時に200万円程入金しました。これはたぶん特有財産なのだと思います。その後、生活のために使い、別居時には、150万円程度になっていました。
    このとき、特有財産制というのはどういう風になっていくのでしょうか?200万円を返せといえるのか、それとも-50万円なので、この50万円を相手に請求できるのでしょうか?それとも、ただ単に、このA銀行については、「ゼロ円」と扱うのでしょうか?

    その場合、仮にB銀行の別居時財産が100万円あった場合には、そこから50万円控除できるのでしょうか?

    複雑で困っております。ご教示いただければと存じます。

    【質問1】
    このとき、特有財産制というのはどういう風になっていくのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行の預金に、婚姻後の夫婦の収入が混入していない場合は、
    特有財産性が維持され、今の残高をそのままご自身のものとして考える事になるかと
    思われます(減った分、他でもらえるという事ではないかと思われます。)。

    混入してしまっている場合でも、婚姻期間が短いため、混入した金額が小さいのであれば、
    簡易に預金全体を特有財産と考えるか、割合的に精算することも考えられるかと思われます。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用について、昨年5月頃婚姻費用の減額調停を行いました。
    当初より減額になったものの、調停では決着がつかず、審判に移行し、高裁まで行きました。その間私が勤めていた会社が倒産する状況になり、同時に私も精神的に病んでしまい、会社が閉鎖する少し前に病気を理由に離職したのですが、家裁、高裁共に自己都合でやめた、倒産しても会社から転職におけるフォローがあったからと言って、実収入ではなく、自己都合で退職するまでの平均給与×12カ月分で算定されてしまいました。会社の転職におけるフォローは、倒産するまで就業している事が条件だったので、説明会は受けたものの、病気で離職した私にはなんのフォローもありませんし、精神疾患により就労できない状況になっております。高裁審理終結後に(精神障害者福祉手帳を交付されております)

    【質問1】
    この場合、つい1ヶ月ほど前に高裁の判断がでたのですが、再度家裁に減額調停を申し出る事は可能でしょうか?

    【質問2】
    減額の可能性はございますでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社のフォローが受けられないとの点は、審判時に既に存在した事情かと
    思われるため、事情の変更に当たらないと判断される可能性も考えられますが、
    審判後に、精神疾患により就労不能となったのであれば、この点は、事情の変更に
    当たる可能性があり、場合により、減額が認められる可能性が考えられるかと
    思われます。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    婚姻費用の審判を行っており、婚姻関係破綻を理由に減額すべきとの主張(判例付き)を行っておりましたが、先日審判にて却下されました。
    内容としては、婚姻費用の減額は婚姻関係破綻の有責性が認められる者からの婚姻費用請求が信義則違反に当たり権利者の生活費分の減額を認めることはあっても、婚姻関係破綻のみを持って減額されることは相当ではないと言った感じでの却下でした。
    婚姻関係破綻の有責性に関しては、現在離婚訴訟で争っており、その内容も相手方にDV行為があったとしているもので、直ちに有責性が認められるものではありませんし、婚姻費用審判において相手の有責性を訴えるよりは破綻を理由に減額の主張を行うほうが認められやすいかと思っての主張でした。
    今回、審判にてこのような判断が下されましたし、特段減額のみに拘っていたわけではありませんので受け入れるつもりではありますが、一つ疑問が残ります。
    現在行われている離婚訴訟にて、相手方の有責性が認められた場合、相手に有責性があれば婚姻費用の減額も認められるとの判断がある以上、遡れば婚姻費用においても本来減額が認められているべき事情ではないかと思うのですが、この場合、私が支払うべき婚姻費用は本来の金額よりも多く支払っていることとなるため、離婚訴訟の判決確定後に損害賠償請求等で相手方に対して返還を求めることはできないのであろうかと疑問に思いました。

    【質問1】
    婚姻費用確定後において、その後の離婚訴訟で相手方の有責性が認められた場合、遡って本来の婚姻費用額は相当ではなかったとして返還等を求めることは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    審判においては上記以外の理由で即時抗告するつもりなのですが、有責性が離婚訴訟で認められる場合においては婚姻費用額を遡り過払い分を返還すべきであるとの一文を入れるべきとの主張を行うほうがいいでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一旦、婚姻費用が確定してしまうと、仮に有責性が別の訴訟等で認められたとしても、
    これを理由に婚姻費用の減額を遡って求めることは出来ないように思われます。

    有責性があると言われたいのであれば、まさに、本件婚姻費用分担の審判で主張、立証を
    行っておくべきかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    住宅の財産分与について教えてください。
    ローンの残:1,000万円
    住宅の査定額:800万円or1,100万円

    【質問1】
    ローンが残った状態で夫が住み続ける場合、辛うじてアンダーローンの場合とオーバーローンの場合で夫の立場としてどちらの方が分与が有利になるのでしょうか。査定額がブレておりどちらの可能性もある状態です。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡易査定は、1つの資料という位置づけにとどまるため、評価額の合意できない場合は、
    費用がかかる正式鑑定を行うのかという問題が生じ得ます。簡易に解決するには、双方主張額の間を取ることも検討する必要があるかと思われます。

    財産、負債を取得する側からすれば、不動産の価値は低い方が、他からもらえる財産額が
    増えるという事になるかと思われます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    少額訴訟を起こしましたが、不法原因給付に該当するとして敗訴しました。
    不法原因は男女の関係だったことによるものと判決で言われました。

    被告は不貞があったと主張してますが、性交渉(オーラルセックス含む)は一切ありません。

    【質問1】
    一般的に不貞がなかったことの証明はどのような資料を集めればよろしいでしょうか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が、どのような主張、証拠を出しているのか、事実関係のうち、こちらが認めている部分とそうでない部分などを考える必要があり、ケースバイケースの判断となることから、
    最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。
    不服があるのであれば、控訴されるとよいかと思われます。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    本人訴訟をしております。物品を壊されたので新しく買いなおしたので、立替金請求の少額訴訟を起こしました。相手方には代理人の弁護士がついて、通常訴訟に移行されました。1回目の口頭弁論で相手方の答弁書で本件がいかなる法律構成による請求なのか明らかにするように言われました。確かに良く考えると契約がないのに立替金を請求するのはおかしいと考えまして、器物損壊に基ずく損害賠償請求に変更して準備書面を用意しようと考えております。

    【質問1】
    この場合裁判所に訴えの変更申し立て書を提出したほうがよろしいのでしょうか?また追加の証拠がある場合はすぐに出した方がよいのでしょうか?どうかお教えください。

    【質問2】
    訴えの変更申立書が不用な場合は準備書面で説明していき、証拠も今後立証していく方法がよろしいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような訴状を提出されているのか不明ですが、
    請求の趣旨部分が変わらないのであれば、請求の原因部分を変更する意味で、訴えの変更申立書を提出されるとよいかと思われます。

    訴訟ですので、様式等も厳格であることから、弁護士に作成を依頼されるのも1つかと
    思われます。一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されるとよいかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚協議中です。財産分与で揉めています。主人の婚姻前の持家です。
    ローン返済を私と結婚を機に義理両親より支援を受けて全て返済をし、ローンはありません。
    現在、別居しています。協議中ですが主人は、お金にうるさく婚姻費用も理解できていません。
    ローン返済に充てた多額のお金があれば、私の多額の貯蓄も切り崩すことなく生活できたのではないかと思うと、返して欲しいのです。
    (このお金は主人の病気のための治療費に使いました。)
    話にならないので、きっちり分与したいです。
    離婚の原因は心身ともに体調を崩すほどの『モラハラ』です。

    【質問1】
    主人は持ち家は特定財産でローン返済のお金は両親からの借入だと主張を変えてきました。
    その負債の半分を支払えと言われています。払わないといけないのでしょうか?(その返済の手続きは、私がしました)

    【質問2】
    このような場合の財産分与について方法が知りたいです。
    よろしくお願いします。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    義理の両親とは、夫の親という事でしょうか。
    そうであれば、不動産の今の価値は、全て、婚姻前の夫の収入及び夫の親が
    支払った事となり、不動産は夫の特有財産という事になるかと思われます。
    対して、奥様の親が払った、という事であれば、逆に、奥様の特有財産部分が生じることとなり、不動産の現在の価値を、婚姻前の夫の収入で支払ったローン額と奥様の親が払ったローン額で割合的に按分し、後者の支払を求めることになるかと思われます。
    婚姻後に夫婦の収入から支払った部分があるのであれば、按分割合に加えて、その半額の支払を
    求めることになるかと思われます。

    婚姻費用の支払について争いがあるのであれば、婚姻費用分担調停と離婚調停を合わせて
    裁判所に申し立てるのも1つかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与中です。
    結婚する前に持っていた財産が、おそらく300万ほどありました。これは特有財産となると思いますが、11年前の為、通帳がありません。銀行も10年保管のため、証拠がありません。

    【質問1】
    この場合、特有財産の証明は無理でしょうか。

    【質問2】
    10年前の取引履歴から、推測し、特有財産にできますか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ケースに依りますが、ひとまず、とれる範囲での履歴を取って提出するしか
    ないのではないでしょうか。
    あとは、当時の双方の収入、支出等を説明し、結婚から1年でこれだけの財産が貯まるはずが
    ない、と主張することが考えられるかと思われます。
    実際にどのように判断されるかはケースバイケースかと思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費について質問です。
    年収700万くらいの元夫と和解離婚し、現在11万円の養育費を支払われています。養育費が決まった当時は私の年収は0でしたが、今後私の年収が250万くらいになりそうです。私が親権の子供が1人いて、現在15歳です。
    元夫が再婚の可能性があり、再婚相手との間に子どもが生まれた場合について想定しておきたいので、相談させてください。

    【質問1】
    元夫:年収700万、再婚相手との子1人(1歳)、私:年収250万、子1人(15歳)の場合、
    私の子供の養育費はいくらになる可能性がありますか?相場では「○万円程度」でよいので具体的な数字でお願いします

    【質問2】
    質問1の場合、元夫の再婚相手の子の養育費は「○万円程度」と想定できますか?実際には元夫が再婚相手に支払うことはないかと思われますが、私の子とその子との金額差が知りたいです。

    【質問3】
    和解離婚の条項に、年収が変わったらお互いに知らせると入っていますが、元夫からは特に報告はありません。
    今後、私が就職して年収が変わったとして、元夫に報告しないと何かお咎めがあるようなことはありますか?

    【質問4】
    質問3の場合、私から報告する義務はなく、元夫側が減額の必要性を証明する必要があるかと私は考えています。
    この私の考えは合っているのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費がいくらになるかについては、再婚相手の収入にもよることとなります。

    収入が変わっているのに、連絡しなかったとなると、連絡がなかったから、減額の機会を
    逸したなどとして、損害賠償請求をされる可能性は考えられるかと思われます。

    なお、収入資料の開示を取り決めた場合、通常は、減額の必要性にかかわらず、機械的に
    開示するよう条項で定めている事が多いかと思われます。(資料の開示によって初めて、減額が発生するのか、するとして幾らなのかが判断可能だからです。)

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻と離婚協議中です。
    戸建のペアローンで残債は3150万ほどです。
    私は子供2人と住み続けたいです。
    先日、妻が不動産に査定に出したところ、仲介で3800から4100万でした。
    仲介だと、いくらで実際売れるか分からないため財産分与をどのようにすればいいか不明です。

    【質問1】
    この場合、どのように財産分与すればよいですか。

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不動産の価値をいくらと見るかについて、双方で合意する必要があるかと
    思われます。不動産以外の財産にもよりますが、仮にこの不動産しかない、という場合であれば、決めた不動産の価値とローン残高の差額の半額を、不動産を取得する側が財産分与として
    支払うという事になるかと思われます。

    査定額の中間値を提案する、という事も考えられるかと思われます。
    (他の業者の査定額はまた、異なるかもしれませんが。)

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    妻に子供を連れて別居された夫です。昨年7月から別居し、7月から婚姻費用の調停を申し立てられました。そこでは折り合いがつかず審判となりました。今年7月に審判の結果が出て、残業の多い部署にいた昨年の源泉徴収票(年収650万程度、妻は無職で14歳以下の子供2人)に基づき算出されたので月15万円となりました。今年4月からの人事異動で残業がない部署に異動となったので、所得が大幅に減りました。即時抗告し4月からの給与明細を毎月分提出しています(年収に引き直すと500万円くらいに減ります)。ちなみに現在、月6万円だけ妻に支払っています。

    【質問1】
    高裁の判断として、申し立てられた昨年7月から12月までは前年の所得に基づき算出された金額、今年1月以降は現在の所得に基づく金額としてもらえますか?(差額の不足分の支払金額が変わるので、その関係です)

    【質問2】
    それともこの程度の所得減少なら、昨年の源泉徴収票に基づく計算のまま変更なしと判断されるのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官によって判断が分かれ得るところかと思われます。
    書かれている考え方の他、平均を取る考え方もあり得るかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫で、離婚せずに不倫相手から慰謝料をもらい、受領後に離婚となった場合

    【質問1】
    不倫相手からもらった慰謝料は財産分与の対象となるでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親から相続した財産などと同様、夫婦の収入から築いた財産とは言えず、
    特有財産として、財産分与の対象外となるかと思われます。

    ただし、当該慰謝料が、夫婦の収入と混同している場合(例えば、給与の入る普通預金に
    入金したという場合)、特有財産としての特定性が失われ、財産分与の対象に含まれる可能性も
    出て来得るかと思われます。

    後者の場合は、ケースバイケースの判断となるため、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    和解金未払いについて、口座を差し押さえようと考えております。
    差し押さえる前に情報取得や弁護士照会をしようか迷っています。

    【質問1】
    それをしないと一度目の差し押さえで、全口座からお金を引き出されてしまうと予測しております。
    ご回答よろしくお願いいたします

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、相手の口座が不明、という事であれば、
    どこの銀行のどこの支店にあるのかを予め特定する必要があります。

    不明のため、相手の住所の全金融機関(支店名含む)を全て個別に挙げて申立ても考えられますが、この場合は、持っている債権を、各店舗毎に割り当てて申し立てる必要があるため、
    空振りに終わったところについては、未回収となります。
    これを避ける意味で、事前に調査した方がよいのではないか、とも考えられるかと
    思われます。

    また、売掛金が入る口座等の場合は、支払を受けた後、直ちに引き出されて、
    支払に回されるという事も考えられることから、いつ、差押えの命令を裁判所から送達してもらうかについても考える必要があります。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    夫との離婚を考えています。
    入籍前に夫名義の家を建てて、一緒に住み始めてから入籍しました。


    現在、夫名義の住宅ローン残高が2,500万円あります。


    私の両親に頭金として300万円出してもらっていて、最初の住宅購入の為の手数料等、現金で40万円ほど私が一人で支払っています。

    住宅ローンには入籍前の夫の別のローン60万円も一緒に組み入れられています。


    不動産の価値を知る為に複数の不動産会社に家の査定してもらった結果、2,300万〜2,600万でした。

    【質問1】
    アンダーローンになった場合とオーバーローンになった場合、親からの援助も含めて、財産分与がどうなるのか教えていただきたいです。

    【質問2】
    夫が住宅ローンに一緒に組み入れた別のローンが、当初は車のローンだと言っていたのに、別のローンであったことが判明しました。私には嘘をついていた事と、入籍前のローンなのでこの分は夫に請求できますか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家のみならず、他の預貯金、保険等も含めて財産分与で精算することとなります。
    また、不動産の価値とは別に残ローンを計上することになります。

    その上で、不動産の価値については、離婚後、どちらが取得するのか、
    ローンについては、どちらが払い続けるのか、によって、夫婦のどちらに計上するのかを
    決めます。

    不動産の価値については、現在の価値を、夫婦の収入から払った部分と、特有財産部分に
    割合的に按分することとなり、離婚後に不動産を取得する側が、他方当事者の特有財産部分の
    価値を別途、精算する(=他の財産の取り分を減らす等)こととなります。

    もっとも、不動産やローンを取得する側が、その他の預貯金等を足しても、マイナスの場合、
    他方配偶者は、財産分与や特有財産部分の精算を求めることはできなくなると考えるのが
    一般的と考えられます。

    このように、財産全体や、離婚後、どちらが不動産やローンを取得するのかを考える
    必要があるため、一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 別居

    【相談の背景】
    一月ほど前より妻と別居中で、実子三人は妻が連れて行っています。
    妻や子供との連絡は取れない状態です。
    まだ離婚調停は始まっておりません。

    【質問1】
    妻が勝手に子供の住民票を移してしまう可能性があるのですが、阻止する手段はありますでしょうか?

    【質問2】
    同じく、妻が勝手に子供を転校させてしまう恐れがあります。阻止する手段はありますでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手続としては、夫婦関係円満調停が考えられますが、同居等を強制することは
    できないため、あくまで、調停委員や書面等を通じて、気持ちを伝えて、相手方に考えて
    いただく場を作る、という意味合いにとどまってしまいます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    当方、親権者、5才と3才の母です。離婚後、父親とは月1回面会交流を行っております。調書で月1回程度と決めましたので、今日まで欠かすことなく毎月行ってきました。
    数ヶ月から、長女が父親に会うことを嫌がり、面会日が近くなると「会いたくない、行きたくない」と言うようになりました。きっかけは、面会時に、飛んでいった風船を追いかけようとして怒られたことのようです。それ以後「怒られるから言えない」と、自分の気持ちを父親には言えていないようです。そのため手紙で気持ちを伝えるようにしたのですが(○○がしたい、○○を食べたい等)、何一つ叶えてはくれず、「遊んでくれないし、アイスも買ってくれない」等、長女も不満を訴えております。面会が終了し、帰路で泣いてしまったこともあります。最近は手紙を書くことも嫌がります。
    父親は、そんな長女の気持ちを知ってか知らずか、関係なく面会時間の延長や宿泊を強要してきます。次女に関しては、長女の様子を見ているので、自分からは「行きたい、遊びたい」とは言いません。
    長女にとって、面会自体が苦痛になっているのは確かであり、果たしてこれは子の福祉となるのかが疑問に思います。

    【質問1】
    子供が面会を拒否している場合、無理にでも実行しなければならないのでしょうか?
    再び、調停等を申し立て、調書を変更するのがよいのでしょうか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停での落ち着きどころをどこと考えておられるかにもよるかと
    思われます。

    間接交流にとどめたい、という事であれば、間接交流に止めざるを得ない事情を
    ポイントを押さえて具体的に主張、立証する必要が生じ、弁護士に依頼する必要が
    高くなると言えるかと思われます。(原則は直接交流ですので、一般論としてハードルは
    高いこととなります。)

    これに対して、相手方に配慮さえしてもらえるなら、直接交流でもよい、とお考えであれば、
    調停を係属する中で、試験的に面会交流を行い、様子を見るなどの方法も採れるかと
    思われますし、先の例よりは代理人をつける必要は低くなると言えるかと思われます。
    ただし、この場合も、要点を押さえた主張、立証は必要になるかと思われますので、
    代理人をつけられていた方がよいようにも思われます。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談されることをおすすめします。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用請求の家事調停で妻から申し立てを受けています。第一回調停の中で算定表の金額に従うことで合意したのですか、妻側が申告してきた年収のエビデンスが無かったため、次回の調停で源泉徴収票や給与明細、賞与明細を提出してもらうことになりました。
    (現時点では私が1,162万円、妻側が440万円で試算されています)

    妻側の弁護士から子供達の習い事(ピアノ、スイミング)の費用については算定表の金額に上乗せする形で2万円を要求されています。理由は同居時に私がそれらの習い事を行うことを決めたから、と述べています。
    習い事の費用は算定表の金額に含まれないのかと調停員に聞きましたが、明確には答えないものの上乗せされるといった方向の回答でした。

    【質問1】
    理由の如何に関わらず習い事(ピアノ、スイミング、子供は7歳、3歳です)の費用は算定表の金額に含まれないことが一般的なのでしょうか?

    【質問2】
    次回の調停で妻側の年収が明らかになり算定表の金額+習い事の費用で合意するよう調停員からすすめられた場合に、調停に代わる審判をお願いすることに問題はありますでしょうか?(第三者に自動的に決めて頂きたい)

    【質問3】
    調停に代わる審判で決定する金額が算定表の金額を超えることはあるでしょうか?
    算定表では18〜22万円、習い事費用2万円で計24万円で合意するよう求められていますが、これを超える場合がありますか?

    大岩 和紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官により、習い事による加算を認めるのか、認めるとしてどの程度かは判断が分かれるところかと思われます。

    なお、算定表には、公立中学の標準学費年13万円程度または公立高校の標準学費年26万弱が考慮済みですので、これを超過する部分しか加算が認められませんし、超過の程度が少ない場合は、増額が認められないこともありますし、加算できたとしても、超過する部分の半額あるいは双方の収入割合に応じて按分するという事になるかと思われます。

    今月までは時短の年収で考え、来月からは通常通りの年収で考えるのが公平であるように
    思われます。

    なお、調停に代わる審判は、双方が金額その他に合意しているものの、一方が遠方であるなど、裁判所に出頭することが困難である場合に、利用される手続です。争いがあるので、裁判官に決めて欲しい、という事であれば、調停を不成立にして、審判に移行するよう求める、
    という事になります(これと調停に代わる審判は別です。)。、

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