こにし ゆうた

小西 裕太 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神戸ポート法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区江戸町85-1 ベイ・ウイング神戸ビル9階
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小西 裕太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    主人の不倫が発覚し相手の女性とお互い弁護士を通して分割で慰謝料の支払いをしてもらうという内容で和解しました。36回の支払いのうち2回の支払いで滞り相手の弁護士に連絡してもらったところ和解後に自己破産をするという内容で債権届出書を送りますとのことでした。こちらは身を引くしかないのでしょうか?その債権届出書を書かなかった場合はどうなりますか?書く事でのメリットとデメリットが知りたいです。

    小西 裕太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 身をひくかどうかについて
     破産法では免責されない債権(非免責債権)が定められており、その一つに、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」(破産法253条1項2号)というものがあります。かかる債権に該当する場合には、たとえ免責許可決定を受けても免責されず、なお責任が存続することになります。
     問題は、本件の慰謝料請求権が「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」といえるかですが、これまで先例で認められたのは過度の借入れくらいであり、残念ながら、不倫を原因とする慰謝料請求権(のうち和解が成立したもの)について先例はないようです。あくまで私見ですが、不倫といっても濃淡がありますから、問題となっている行為の態様を吟味し、上記要件に該当するほど悪質なものであれば非免責債権と可能性もありますので、検討をしてみてもよいかと思います。ただし、非免責債権となったからといって破産手続上で自動的に支払われるのではなく、あくまで別途請求することが必要です。その際、相手方が争うのであれば訴訟を提起せざるを得ません。

    2 債権届出について 
     破産手続きに参加するためには債権届出をする必要がありますので、債権届出は必須と考えますが、個人の事件における債権届の意味はどちらかというと免責との関係の方が関心があるかと考えますので、以下、免責との関係で回答します。
     仮に破産者が、債権者がいることを知りながらあえて債権者名簿に記載をしなかったときは、当該債権は非免責債権となります(破産法253条1項6号。ただし、相談者さんが破産手続が開始したことを知っていた場合には非免責債権となりません)。破産者としては、慰謝料債務の免責を得ることが目的でしょうから債権者名簿に記載しないことはないでしょう。したがって、仮に相談者さんが債権届けをしなくても債権者名簿には記載されると見込まれます。
     一方で、債務について十分な説明をしない破産者もいますから、申立代理人や裁判所に事案を理解してもらうためにも申立代理人に対して債権届けを提出する際に、免責に関する意見を提出したほうが良いと考えます(場合によっては裁判所から破産者に対し説諭があるかもしれません)。

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  • 自己破産

    自分で自己破産申し立てをして、管財人の可能性があると裁判官に言われました。 50万を納めてとの事ですが、なかったらどうなりますか?
    費用がかかっても弁護士に依頼した方がよいでしょうか?

    小西 裕太弁護士
    回答

    管財事件となった際の手続費用など申立時に必要とされるお金(予納金といいます)を予納できない場合、いつまで経っても破産手続きは開始されません。

    弁護士が申立代理人となる場合、事前に管財事件となりそうな事件のときは、申立までに予納金を積み立ててもらう(支払いが止まれば月々余剰が生じるはずです)というのが通常です。また、申立後に管財事件にまわったときは、申立後に管財費用を捻出できるまで積み立ててもらい、捻出できた時点で破産手続開始決定を得るという形が多いと思います。

    実際の資料を見なければ最終的な結論はできませんが、現に、裁判官から管財事件の可能性があり予納金50万円が必要となると教示を受けたのであれば、相談者様の事案は破産法上何らかの問題点があるのではないかと思います。
    最終的に弁護士に依頼するかどうかはともかく、少なくとも、一度弁護士に相談をしてみるのが良いと思いますので、市役所相談などを利用して弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

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