いけもと なおき

池本 直記 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人らい麦法律事務所
所在地: 兵庫県神戸市中央区東町116 神戸パークサイドビル8階
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池本 直記弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 差し押さえ

    離婚時、元夫とわたし双方共合意の上でそれぞれ合意書に署名捺印をしました。その契約を元夫が破った場合はどうなりますか?

    合意書は弁護士に作成を依頼しました。
    合意内容は以下の通りです。

    ・元夫はわたしに100万円の支払い義務がある。
    ・毎月末日限り2万5千円ずつ支払うこと。
    ・滞納額が10万円に達した時点で、分割で支払う権利を当然に失い、残額の10パーセントを上乗せした額を一括で返済しなければならない。

    しかしながら、元夫は振込をする気配がなく、もうそろそろ滞納額が10万円になりそうです。
    かと言って、一括で支払える程の余裕も恐らくありません。

    もし上記のケースで合意内容を破った場合は、どのような方法で支払いをしてもらえるのでしょうか。給料差し押さえなどになるのでしょうか?

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私人間で作った合意書に基づいて給料を差押えすることはできません。
    今後、強制的に回収するためには次のような手続きをとる必要があります。

    元夫を相手方として合意書に基づく金銭支払い請求訴訟を提起する

    勝訴判決を得る

    当該判決に基づいて、給与差押え等の強制執行を行う

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  • 婚姻費用

    別居中の婚姻費用について。

    夫が家を勝手に出ていき別居生活が始まりました。
    生活費を大幅に減額され、元の賃貸の自宅には住めなくなってしまったため引越しを余儀なくされました。今は子供と二人で暮らしております。

    質問ですが、夫が年収1400万の場合、別居している家族に払う生活費はいくらくらいが相場でしょうか?
    現在は20万程度しか貰えず貯金を切り崩したり、周りの援助や、私のパート勤めでどうにかまかなっています。

    まだ子供も小さいため、今後教育費が増えていくのですが、教育費を増額するために何か法的な手続きなどは出来るのでしょうか?

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用は、相手の収入、相談者様の収入、子供の人数や年齢によって適正額が定まります。
    裁判所のホームページに算定表がありますので、参考にして下さい。婚姻費用と書いてあるのがいわゆる生活費です。
    http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

    また、教育費を含む婚姻費用(生活費のことです)を増額させるためには、裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てる方法があります。

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  • 連帯保証人の解除・変更

    私は数年で年金生活になる主婦です。3年前、介護のためパート事務をやめました。
    妹(24年夫逝去・遺族年金受給)と甥っ子3人(成人・アルバイト)が居住中の戸建て賃貸住宅の連帯保証人ということで、25年7月から2年間の契約書に署名しました。前保証人に断られたためです。かなり古い家で家賃4万です。

    次の更新が近付いた27年4月に滞納金が54万(払えるときに1万2万と払っていたため4万の倍数ではない)になっていると貸主の旦那さんから連絡があり、やむなく私が肩代わりしました。その時、次の更新の保証人になる意思はないことを妹と旦那さんに伝えました。
    時を同じくして貸主夫婦が離婚し、貸主が奥さんに変わりました。
    私は旦那さんに奥さんの連絡先をききましたが、教えてもらえませんでした。妹も支払いの遅れなどを探られたくないためか、奥さんの連絡先を言いませんでした。27年7月以降、契約書なしのままで住み続けていました。妹は家賃は払っていると言っていました。

    29年12月簡易裁判所から、調停期日呼出状が届きました。申立人は奥さんです。妹に「建物の明け渡し」と妹・私に「滞納金35万と明け渡すまでの家賃の支払い」の申立です。私は申立人とは面識もなく、連絡先も初めて知りました。29年9月に妹には催告書が届いていたことも初めてしりました。妹は何も言って来ていませんでした。以前生活費の無心をされたことが度々あり、関わりたくないので、こちらからもあまり連絡をとっていなかったので。

    質問1
      申立人が紛争要点のなかで、「契約期間満了後も申立人、相手方とも異議なく、黙示の更新がされている」と言っていますが、その更新は法的に認められるのですか?私はもう保証人は断ると伝えていて、貸主の名前も変わっているのですが。

    質問2
      今回の35万は契約書がない時期のものですが、法的に私に支払い義務はあるのですか?
      私が完全に連帯保証人から外れられるのは、建物を明け渡した時だけですか?

    質問3
      妹の家庭生活が成り立っていないので、福祉の相談を弁護士にするには、どのようなやり方がありますか?

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ●質問1について
    借地借家法という法律の26条に、賃貸借期間満了前に更新しない旨の通知をしない限りは、更新されると定められております。そして、賃貸借契約の保証人は、通常建物賃貸借契約は更新されるものであることから、更新後の債務についても責任を負うものと考えられております。
    また賃貸人の変更も契約の更新には影響ありません。
    よって法的に更新は正当なものと認められると思います。

    ●質問2について
    質問1に対する回答から、原則としては支払義務は免れることはできません。
    しかしながら、賃借人が継続的に賃料の支払いを怠っているのに、賃貸人が保証人に通知もせずに、いたずらに契約更新をさせているなどの場合は、賃貸人の保証人に対する請求は信義則違反となって無効だとほのめかした最高裁判例があります(平成 9年11月13日の最高裁判例です)。
    なので、「こんなに家賃がたまるまで保証人に連絡してこないで、いきなり保証人に全額払えというのは道理に反するでしょ」といった争い方はできる可能性はあると思います。

    ●質問3について
    お近くの弁護士会にお電話されれば窓口を教えてくれると思います。

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  • 認知・親子関係

    両者合意のもと性行為をし、結果として、女が妊娠したとします。

    この状況で、男の氏名、住所を女が知らない場合、認知や、慰謝料の請求など、法的に金銭の支払いを強制させることは、なんからの手段により可能でしょうか?

    女は、男のメッセージアプリの連絡先のみ知っているものとします。

    またこの状況で、女が堕胎費用、養育費などを求めてきた場合、それを拒否あるいは無視すると、刑事法的に違法でしょうか?
    (警察が動くような事態となりますか?)

    よろしくお願い致します。

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 民事上の責任
    相手の女性が弁護士に依頼することによって、23条照会という手続きにより、メッセージアプリのIDから住所や氏名を割り出される可能性はあるでしょう。
    氏名、住所が割り出されれば、強制認知、養育費の請求、中絶費用の請求などがなされると思います。また、妊娠した女性へ精神的、金銭的サポートを行わなかったことを理由とする慰謝料も発生する可能性があります。これからはいずれも裁判を経て、最終的には法的に支払いを強制させられうるものです。

    2 刑事上の責任
    刑罰法規に触れるような事態は想定しがたいので、警察が動く可能性はないと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    先日、お店で買い物をしていた時に商品棚に置かれていた本を手に取り、すぐに戻した際に下の土台が崩れて(滑って?)何冊かの本と商品の説明を流していたディスプレイ、それにプラスチックの備品が落ちてしまいました。
    その際、プラスチックの備品が一つ割れてしまいました。
    すぐに店員さんを呼び現場に戻り
    「本を手に取り、棚に戻したら落としてしまいました」
    と説明したところ、とても不快そうな顔をし何も言わず落ちたものを確認していました。
    商品を戻すのを手伝おうとしたところ店員さんから
    「もういいです」
    とだけ言われ、どうしたらよいのかわからず店員さんにすみませんでしたと謝り、店を出ました。

    ここで2つ質問があるのですが、

    このようなケースの場合器物破損罪は適用されるのでしょうか?

    また、店が警察などに相談し、後日私に連絡が来たり、損害賠償を命じられる可能性はあるのでしょうか?

    店員さんにもういいと言われたとはいえ、プラスチックの備品を壊した事には変わりなく、もしかしたらディスプレイが壊れている(その場で確認した限り破損はなかった)可能性を考えると不安です。

    先生方よろしくお願いいたします。

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過失により、器物損壊罪が成立する可能性はありませんので、ご安心ください。

    もっとも、民事上の損害賠償義務は成立します。これは民事上の責任なので、警察賀介入することはありません。
    本件の場合は、プラスチックの備品の価格相当額を店側に賠償する責任が相談者様に生じることになります。後日店側から連絡がきたら、備品の値段を聞いて、弁償すれば足りるでしょう。

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  • 土地の境界線

    両親が住んでいる家のガレージ屋根付きの半分が隣家の土地になっています
    家と土地は両親のものです

    昔隣家のもつ工場で働いており、その半分の土地は農地を宅地にできないため、もう少し時間が経てば、あなたの土地にしてあげますと言われ、その土地のお金だけは支払い済みです
    そしてガレージを建てました
    それから、時が経ち、何年たってもその土地をうちの名義にさせてもらえないままで
    とうとう、父が工場を辞めてしまいました
    しかしそのままその家に住んでいました
    ガレージの半分は隣家の名義のままです

    10年ほどたったある日、ガレージの半分に、大きな岩が置かれ、ここはあなたの土地じゃないという張り紙をされました
    それから何度も、大きいコンクリートなどを置かれその都度話し合いを持とうとしましたが、取り合ってもらえません
    置かれた岩などは父がのけてガレージを使い続けました、ガレージ建ててから30年がたっています

    もう、嫌がらせを受けるのは嫌です
    ガレージを潰して、相手の土地は明け渡すしかないのでしょうか。。。
    明け渡すとして、損害賠償とかされてしまうのでしょうか。。。
    父はガレージの土地はうちの土地だと言って聞きません

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    土地のお金を支払い済みということであれば、売買契約に基づいて、土地の所有権は、お父様に移っているものと考えられます。
    もっとも、大昔のことですので、売買契約の存在をいまから明らかにするのは難しいかもしれません。

    その場合は、取得時効によって、お父様は所有権を取得しているという主張が考えられます(民法162条をご参照ください)。
    ガレージを建てて土地を長年占有しているのだから、時効の主張が認められる可能性は高いと思われます。

    いずれにしても、土地の所有権に隣人と争いがあって嫌がらせをやめさせたいのであれば、最終的には法的な交渉ないし訴訟により解決する必要がありますから、一度専門家への相談をおすすめいたします。

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  • 回収方法

    拾得物で、総額700万円の貯金通帳を拾い、警察に届けました。
    後日、持ち主から謝礼として、菓子折りをもらいましたが、謝礼金の請求は出来ますか?

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たしかに、落とし物を拾った人は落とし主に対し、落とし物の価値の5%~20%の報労金を請求できることになっています(遺失物法28条)。

    しかしながら、700万円の通帳に700万円の価値があるわけではなく、通帳それ自体は名義人以外の人は使うことができないので無価値といえます。
    したがって、謝礼の気持ちとして菓子折をもらって終わりというのが落ち着きどころかと思います。

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  • 住居侵入罪

    リフォーム業者の行動について相談させてください。

    現在、住宅を購入し入居前のリフォームを業者に行っていただいています。
    入居前なので不在の家でして、業者には鍵を預け工事日には自由に出入りしていただいています。
    ただ、荷物の先行移動やDIYでの簡単な補修、先方の都合で工期は飛び飛びで、これは合意済みです。
    (風呂は3月第3週、居間の改修は4月第2週などとし、その間は休工です)

    ところが休工期間中、業者側から下記のような連絡がありました。
    「工事を前倒しできそうだったので自宅の状況を確認したが、着工できる状態ではなかった。
    着工を前倒ししたいので荷物の移動などを早めてもらえないか。」
    とのことでした。

    今までは工事日を事前に通告していただいていたのですが、私の知らない日に工事業者が家に出入りしていたことで少し不安を覚えました。
    (備品がなくなったり、工事個所以外の部分が汚れていることがあったため)

    先生へお伺いしたいのは下記2点です。

    1、リフォーム業者が自宅へ予定外および無断で立ち入ることは法的に問題ないのでしょうか。
    2、鍵を渡していれば事前に家主(私)の承諾なく自宅へ立ち入ってもいいものでしょうか。

    この件でそれとなくクレームを出したのですが、何が問題なのかわかっていないようでした。
    もしくは私が神経質すぎるのかなとも思っていますが、法的な視点ではいかがでしょうか。

    よろしければご回答のほどよろしくお願いします。

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業者の行為は法律上、刑事罰の対象となる行為ですし、相談者様に対する不法行為
    ないし債務不履行を構成し、損害賠償を行う必要があります。これは相談者様が業
    者に鍵をわたしていても変わりません。

    もっとも、このような些細な行為で、警察沙汰にすることもないでしょうし、裁判
    をして損害賠償をするというほどのことでもないかと思われます(仮に裁判をして
    も裁判をして意味のある金額の賠償が認められることはまずないかと思われます)


    実際上は、業者に対し、不法侵入にあたることを指摘し、クレームをいれ、業者の
    対応を待つ(謝罪や解決金として少しお金を払ってもらう)程度の対応が現実的で
    あると考えられます。

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  • 性格の不一致


    性格の不一致で一方的に
    離婚と言われました。
    結婚して2ヶ月
    旦那の社宅待ちでお互い実家で
    暮らしてます。
    現在妊娠中 5ヶ月を迎えます。

    結婚前話や最近の喧嘩で
    もう無理。って言われました。
    もう我慢できないとのこと。
    今年から働きだしたってのもあり
    仕事のこと家庭のことで
    いっぱいいっぱいになっていたのかも
    知れません。

    子供に対して自覚はなく
    今後お金を払えばいいんやろと
    投げやりな態度です。

    産まれるまで待って。と私が言って
    納得は言ったのですが
    やっぱり今すぐに別れたいと言われました。

    私は子供のために別れたくはありません。

    この場合慰謝料は取れますか?
    絶対に離婚をしなくてはいけないのですか?

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 離婚しなければならないかについて
    民法770条には「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合には離婚できると規定していますが、単なる性格の不一致は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」には該当しないと判断されるのが一般的です。
    現在お聞きしている事実を前提とすると、相談者様が離婚しなければならないとはいえないでしょう。

    2 慰謝料について
    相談者様が離婚に応じるのであれば、相手方の都合によって婚姻関係を破綻させたということになるので、相談者様は旦那様に対して相応の慰謝料を請求できると思われます。

    3 その他について
    離婚に応じないにしても応じるにしても、お子様のためにも、今後のことはきちんと決める必要があるかと思います。当事者間の話し合いで解決ができないのであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てるという方法もあります。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 中絶

    ヘルスで働いております。21歳です。

    お店で性交渉を強要をされ、
    嫌だと言って力の限り押し退けようとしましたが
    結局ねじ伏せられてしまい避妊せず性交渉されました。

    その後アフターピルも飲んだのですが
    何度も試して失敗(吐いて)してしまい
    生理が一週間以上遅れた今日やはり
    妊娠してしまっていました。(検査薬)

    お店には泣きながら訴え
    警察沙汰にはしたくないようで
    なにかあったら言ってね、免許証のコピーも
    もらってるし客にも言っといたからと言ってくれました。

    私もできることなら大ごとにしたくないです。

    幼い子供が2人おりまして
    シングルで実家に住んでいて親にバレては
    困ります。。

    このような場合中絶費用など
    風俗で働いてるからと俺の子じゃない!と言われたら貰えなかったりするのでしょうか?

    でもその人以外心当たりがありません!
    週数もぴったり当てはまります。
    お付き合いしている方もおりません。

    どうしたらよいか助言いただけたら助かります。

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    つらい体験をなされましたね。

    法律的には、その客の行為は、不法行為に該当しますので、
    相談者様は、当該客に対して、中絶費用や慰謝料を請求できます。
    また、当該客の行為は、刑法上の犯罪(強姦罪)に該当するので、「警察沙汰」にすることももちろん可能です。
    風俗のサービス中に強姦されたからといって、相手方の行為が違法であることに変わりはありません。

    もっとも問題は、裁判になった場合に強姦行為があったことをどうやって証明するかという問題は残ります。相談者様はおおごとにしたくないとのことですが、当該客が最後まで強姦したことを否定するのであれば、最終的に警察沙汰にして警察に捜査してもらうしかない場合もあります。

    今後の対処としては、まずは、相手方の身元を確認することが必要かと思います。お店が協力的なうちに、お店から免許証のコピーをもらっておいてください。
    その上で、弁護士に相談し、客に対して、中絶費用や慰謝料を請求し、相手の出方次第でその先の対応を考えるべきかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    先日主人の不倫相手に会いにいき同意書にサインをしてもらいました。
    同意書は無料で知り合いの弁護士さんに作成したいただきました。

    内容は
    慰謝料請求
    今後2人の私的な連絡の禁止
    同じ職場だったので移動すること
    などです。

    ですが、期日ギリギリに相手方からお金がないので慰謝料が払えないと手紙がきました。
    手紙には職場を移動したとありましたが、今日それもしていないことがわかりました。
    もしまた主人と連絡をとり肉体関係が始まれば違約金を支払うという項目もあります。

    先生方に質問です。
    手紙で同意書に書かれたことについて嘘をつかれた場合どうなりますか?
    私が相手に同意書に書かれた通りに実行させるためにはどうしたらいいのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同意書の具体的な文言いかんによって合意書が有効なものであるのか変わり得ますが、
    以下は、同意書が不倫トラブルについて、先方が相談者様に慰謝料を支払うことを内容とする合意書として有効なものであることを前提として回答いたします。

    【慰謝料について】
    相談者様の合意書は、法律的には和解契約書ということになり、その合意書によって、本件の不貞トラブルについて、相談者様と相手方との間で和解契約を結んだということになります。
    ですので、和解契約が有効であれば、相談者様が相手方に慰謝料を請求する権利が発生しています。

    もっとも、相手方が任意にお金を支払わない場合には、なんらかの債権回収策をとらなければなりません。

    相手方にお金を払わせる手段はおおきくわけて2種類あります。
    ①交渉による回収と②裁判手続による回収です。

    ①交渉による回収
    弁護士に頼んで交渉してもらうというやり方があります。
    本人同士での話し合いでは、任意の支払いに応じない人も、弁護士から請求されると支払いに応じるというケースはままあります。
    メリット:裁判手続をとる場合と比べて、早期に、費用も安く解決できる。
    デメリット:あくまで相手方が任意に支払いに応じないと裁判手続をとらざるをえない

    ②裁判手続による回収
    裁判手続を経て、強制執行手続による回収を目指す方法です。
    相手方が最後まで支払わない場合には、強制執行手続(差押え等です)を行わざるをえない場合もありますが、勝訴判決を得た時点で任意に支払ってもらえるケースもあります。
    メリット:強制の度合いが大きい
    デメリット:時間、費用がかかる。強制執行手続をしても相手方が無資力であったり、相手方の財産(所有不動産の有無、銀行口座、勤務先等の情報)がわからなければ、けっきょく回収できない可能性がある。


    【職場の移動について】
    相手方が職場を移動していないことは同意書違反になります。ただし、この点を無理矢理実現させるのは難しいと思われます。あくまでこの点は、交渉によって任意に職場をうつってもらうようにするしかないと思われます。
    なお、相手方が嘘をついたことについてですが、嘘をついたこと自体を問題化することは難しいでしょう(たとえば、嘘をつかれたことを理由とする慰謝料請求等は難しいです)。

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  • 騒音・振動

    うちは一戸建ての賃貸に13年住んでいるのですが、2年前に引っ越ししてきた隣人の迷惑行為でなやんでいます。入居当初から、うちの駐車場に無断で友人の車を頻繁に停めたり、共同通路に菓子パンのゴミやブラジャーのパット、トイレの窓から何処を拭いたか分からないペーパーなど捨ててきます。ある時隣人がベランダの柵にプラスチックの目隠しを貼っていたものが日光によりばりばりに割れ、うちの庭に上から大量に落ちてきて庭が破片だらけになってしまいました。しかし謝罪も全く無く、中学生と小学生の娘がいるので注意をしました。謝罪はしましたが最近、布団やシーツを朝から夜までなんども叩いたり、網戸を必要以上にばんばん閉めます。騒音計で70dbもの騒音でした。こんな行為が3か月続いていて最近左耳に詰まるような感じめまいがあり耳鼻科で突発性難聴と診断されました。不動産管理に相談しても一時的で嫌がらせが続いています。隣人はシングルマザーで男性と暮らしています。夜に掃除機をうるさいぐらいかけたり、お風呂の中での性行為の声まで聞こえて来て子供たちも嫌がっています。
    民事訴訟を起こした場合どうなりますか?
    毎日の騒音計計測と騒音時のICレコーダー、違法駐車した車のナンバー、破裂して落下した破片、今までの迷惑行為の記録あります。

    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟で求めることができるのは、おおむね以下のものです。
    ①慰謝料や突発性難聴の治療費、違法駐輪等によって被った損害等の賠償請求
    ②迷惑行為をやめることの請求

    もっとも、これらが認められるかについては、隣人の行為の具体的内容や程度、証拠関係によるので、必ず認められるわけではありません。
    また、訴訟により隣人との関係がさらに悪化する可能性もあります。

    なお、訴訟の前段階として、弁護士名で書面により、迷惑行為をやめるよう警告をすることも手段として考えられます。
    これで解決に向かえば、訴訟よりも費用や手間暇を抑えられますし、隣人との関係悪化も(訴訟に至った場合と比べてですが)防げますので、私であればまずは書面による警告を行うと思います。

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  • 原状回復義務

    相談させてください。

    元カレより、2年前迄住んでいた賃貸アパートの現状回復費用230万円を、半分ほど支払って欲しいとメッセージが届きました。

    高額な現状回復費用の理由は、当時のアパートは入居後1年程で猫屋敷となり、足を踏み入れることも困難なくらい汚れ、悪臭も凄まじいものとなった為です。(猫飼育OKの物件)

    契約上私は同居人の為、請求は全て元カレに届き、少しずつ支払いをしているとのこです。

    メッセージの内容は
    「現状回復費用230万円を少しずつ支払ってはいるが、自分一人で支払うのはしんどいため、半分くらいは払ってほしい」
    そして、元カレ名義の銀行口座の記載がありました。
    請求書と思われる書類の金額欄のみ大きく写真撮影されたものが添付されており、
    明細や期限など内容は一切こちらでは分かりません。
    (お金をふんだくるために作った偽請求書ではないと思います)

    元カレにはまだ返信はしておりませんが、どのように返信すればいいでしょうか?
    「分かった、少しずつだけど手伝います」と言えば、半分支払うことを約束してしまうことになるのでしょうか?

    私は現在結婚しており、専業主婦のため自由に使えるお金もあまりなく、できれば支払いたくないのが本音ですが、元カレ一人で苦しんでいるんだろうなと思うと胸も痛くなり、私自身矛盾した感情がグルグルなっております。
    それにSNSや共通の友人を通して、私自身や主人に恥ずかしい思いをさせられることも考えられるので、無視をし続けることもできません。
    主人に迷惑がかかることは特に避けたいです。

    猫屋敷となってしまったのは私の手入れ不足もありましたし、私にも原因があるのは重々承知しておりますが、2年も経って今さらな気もあります。

    ちなみに私はH27.5に引っ越しており、同年7月に元カレは家賃未払いで裁判を起こされておりましたので、恐らく明け渡し等は27年中に行われていたと思います。


    私自身に支払う義務はありますか?
    どのように返信するのがベストでしょうか?



    池本 直記弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【文字制限がありましたので、2回に分割した回答となります】
    【②前回からのつづきです】
    冷静に、事実確認をしていき、結果、支払う義務が本当にありそうであれば、
    今後、どのように支払っていくのかについて「元カレ」と協議する必要があります。
    協議の争点は、お互いの責任がどの程度の割合だったのかという点になると思われます。

    いずれにせよ、相談者様の現在の生活が壊されないよう、慎重に対処していくべきです。
    ご不明点等ございましたら、再度ご質問下さい。

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  • 親権

    ご相談の背景を説明します:
    今まで連絡が無かった(娘とも2年会っていない)のですが、元妻(親権保有)が鬱で入院してました。小学生(低学年)の娘が1人いますが、親戚等面倒が見れないということで児童養護施設に入らされました(2ヶ月経過)。
    元嫁は以前にも鬱で入院していて、そのときも娘が児童養護施設に2ヶ月間お世話になったそうです。
    今回の鬱での入院は少し長くなるようで、娘の児童養護施設への滞在も長くなるとのことです。
    そこで、元妻が娘の世話をするのが難しいのでは無いかと考え、親権を取得し児童養護施設から娘を出そうと考えてます。児童養護施設から娘を出すには時間を要するのは理解しています。
    参考までに元嫁は現在関東に住んでいて、私は関西に住んでいます。

    質問ですが、
    1) こういった状況で親権を元妻から私へ移すことは可能でしょうか?
    2) 私が親権取得後、児童養護施設から娘を引き取ることは可能でしょうか?

    池本 直記弁護士
    回答

    ご相談をお読みする限り、「児童養護施設に入った」というのは児童相談所による一時保護所ではないでしょうか?(児童福祉法33条1項による措置です)

    まず親権変更のためには、親権者変更を家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法819条6項)。
    家庭裁判所での判断は、子の健全な成長のためになにがよいかという観点からなされますが、親権者が鬱で子供の面倒がまったくみれないということであれば、親権者の変更も十分ありうると思います(もっとも個別の事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士へ相談されることをおすすめします)。

    また、十分な監護環境を整えており、相談者様のもとでの生活が子の福祉にとってもっともよいということを児童相談所に理解させることができれば、相談者様のもとで子を引き取ることは可能です。

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  • 裁判離婚

    夫からの訴えで、裁判で負け離婚になりました。夫の両親と同居中、義父から性的嫌がらせ(義父と二人きりになる日、風呂をのぞく、寝室に入ってくる等)たびたび有り離婚の裁判の中で、そんなに頻繁ではなくたまの事だったと、一部事実を認める発言が有りました。義父を訴えることはできますか?今から20年前に同居していた頃の事です。夫にそうだんしても無視されつづけていました。

    池本 直記弁護士
    回答

    義父の性的嫌がらせは不法行為を構成しますが、不法行為に基づく請求の時効は3年となります(民法724条)。
    また、実際問題20年前の出来事を立証することは難しいと思います。
    義父を訴えることは難しいと言わざるを得ないでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    初めてご相談させて頂きます。26歳の女です。付き合っている彼がいるのですが、私が浮気したり元彼とこっそり会ったりして怒らせてしまいました。
    浮気した時に本当に別れると言われ、別れたくなかったので何でもするから許して欲しいと言い、50万でも100万でも払うからお願いして本当に俺と付き合って行きたいなら100万円と言われ払いました。そして元彼とこっそり会ったのがバレた時も同じように100万円払いました。
    勿論、未婚で婚約もしておらず、慰謝料は払う義務がない事は分かっています。私はお金渡してでも付き合って行きたいと思ってました。でも最近になりお互いあまり空気が良くなく別れようと思ってます。そこでご相談です。
    この場合、私が払ったお金を返して貰う事は法律的如何でしょうか?可能でしょうか?
    一年程前の話です。

    池本 直記弁護士
    回答

    脅されて払った等の事情があれば返してもらえる可能性はあります。
    しかしながらそういった事情がなく、相談者様が自由な意思で支払ったのであれば返してもらうことは法律的には難しいでしょう。
    あくまで、任意での返還を求めるしかないのではないかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    不倫慰謝料請求の時効について質問致します。
    妻の不倫が発覚したのが16年3月、相手方との示談が同年5月、しかしながら以降も関係継続しており、同年8月に再発覚し相手方を提訴、翌17年1月に和解をしました。現在も婚姻を継続しておりますが、近い将来離婚を検討中です。
    離婚の場合に妻へ不倫、婚姻破綻の慰謝料請求が出来るのはいつまでとなるのでしょうか

    池本 直記弁護士
    回答

    ①相手方との関係
    不倫について和解をされたのであれば、示談内容とは別個に慰謝料請求することはできません。したがって、奥様とも示談されていれば、あらたに慰謝料を請求することはできません。

    ②奥様との関係
    不倫による慰謝料請求の時効は、不倫があったことを知ったときから3年です(民法724条)。
    相談者様のケースでは一度目の不倫についても、二度目の不倫についても時効にはかかっていないように思われます。


    以上、参考になりましたら幸いです。

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  • 労働時間

    奨学金の相談です。

    看護師6年目 お礼棒公をしています。奨学金は、5年間就労(お礼棒公)で全額免除というものなのですが、5年目の時に妊娠し9ヶ月程産育休を取得したため、休職期間中は当医院に在籍していることにはならないとお礼棒公のカウントはストップとなっていました。現在育休を切り上げ復職し、ふたたびお礼棒公のカウントがスタートとなっている状態なのですが、子どもを育てながらの急性期病院の勤務に限界を感じ部署の異動希望を看護部長に相談したのですが「保育園に合わせて土日祝お休みの貴方はどこの部署もいらないんです」と受け入れてもらえず、ライフワークバランスが取れず出勤するのが苦痛になり、退職金を奨学金の残高返済に当ててもらい、それでも足りない分は返済するから退職を考えていることをお伝えすると、「子供の病気で欠勤した分はお礼棒公の期間も延びてるんだから、その辺考えて退職のことを言わないと莫大な利子がかかり痛い目にあいますよ」と言われてしまい追い返され、退職日を決めないと退職金の計算も奨学金の残高の計算も出来ないと提示もしてくれません。また、子供の入院や病欠で勤務を欠勤してしまった分は給料がしっかりと引かれており、奨学金の期間が延長されるといった説明も就業規則への提示も一切ありませんでしたが、一般常識でしょ!と言われてしまいました。

    わたしには、よく分かりません。
    このまま退職することは出来ないのでしょうか?欠勤した分はお礼棒公延長になるのでしょうか?奨学金の残高も退職金も教えてもらうことは不可能なのでしょうか?お礼棒公がいつまでなのかも分からなく不安でしかありません。辛いです。

    どうか助けてください。よろしくお願い致します。

    池本 直記弁護士
    回答

    おつらい状況ですね。
    本件は、相談者様のいう「奨学金」が法的にどのようなものかによって結論が変わってくると思います。
    法律的には、奨学金に関して、相談者様と病院とのあいだでどのような合意がなされていたのかを確定させることがスタートで、そのための資料が必要です。

    仮に、「5年間連続で勤務してはじめて奨学金の返済が免除される」という合意がなされていたとすれば、その上で、なんとか、理屈をつけて病院側と交渉をすべき事案かと思われます。

    まずは、相談者様の手元にある資料をすべて集めて、弁護士のところへ法律相談にいかれるべきです(本件では資料を確認しないとなんともいいがたいところがあり、こちらで資料なしに質問しても、有意義な答えはでないと思います)。
    また、少なくとも就業規則や退職金のことが規定されているものについては、病院は、相談者様に見せないといけないので(労基法106条1項、労基法規則52条の2)、その旨、申し出て資料を入手する必要があると思います。

    以上、参考になるようなならないような答えで恐縮ですが、少しでも不安をやわらげられていると幸いです。

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  • 脅迫・強要

    母の再婚相手から無理難題を言われて困っています。

    1年前に出産し、その際母と母の再婚相手から出産・結婚祝いで車(中古車)を用意してもらいました。
    プレゼントされるのは私が断り、車が10万円だと聞いたので半分の5万円を私は出しました。車の名義は私です。

    今回そのお祝いでもらった車を下取りに出し、新車に乗り換えたのですがその事で母と母の再婚相手が怒って無理難題を申し付けてきます。
    ・祝いであげた車を勝手に下取りに出したのが許せない。
    ・一言連絡するべきだった。
    ・10万円というのは本当は嘘でもっと高かった。(本当の金額は教えてくれません。)
    ・お前(私)は5万円しか出してない。ほとんど買ってやった同然なのだから車を返せ。
    ・車を返さなければどうなるかわかっているか。
    上記の事を言われています。
    嘘の金額を言われたのに買ってやったというのもおかしい話だと思いますし、用意してもらった車ではありますが私の車をどうしようと母達に関係はないと思っています。
    下取りに出した車はもう売れてしまっていますし、5万円出してもらったお金を返金すると言っても車を返せ、本当は5万円以上こっち(再婚相手)は出したのだから出してやった全額返せ。(金額は教えてくれません。)と言ってききません。

    嘘の金額を言われていたのに、再婚相手が出した金額を全額返さなければいけないのでしょうか。
    また、毎日のように車を返せ、お金を払え、いい加減にしないと破滅に追い込むぞ、と脅迫紛いの連絡があり気が滅入っています。
    本当に何かされるのではないかと怯えていますし、脅迫として何か対象できるものなのでしょうか。

    池本 直記弁護士
    回答

    道徳や義理、人情の話は置いておいて、法律的にはもらった車をどのように処分しようが自由です。
    再婚相手の要求は法律の根拠を全く欠くといってよいでしょう。相談者様には1円たりとも返す義務はありません。

    再婚相手の「破滅に追い込むぞ」等と連絡してくる行為は、民事上は不法行為に該当しますし、刑事上も脅迫罪ないし恐喝未遂罪に該当しうる行為です。
    この行為をやめさせるためには、
    ・警察に相談し、動いてもらう
    ・弁護士に委任し、迷惑行為をやめるよう交渉してもらい、場合によっては裁判手続をとる
    等の対応が考えられます。

    いずれにしても相談者様に現実に危険が及ぶ前に、早い段階で、警察もしくは弁護士に相談されることをおすすめします。

    以上、参考になりましたら幸いです。

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  • 養育費

    子供は一歳。現在第二子妊娠中。
    旦那が2ヶ月ほど前、盗撮をしたとのことで略式起訴となりました。
    今後は反省しこのようなことはしない。
    他の女性への接し方も考えるといっていたのですが、出会った女性にすぐ番号を聞いたり女性関係のお店にいったり、全く反省が見られません。
    二人目も生まれるというのに全く自覚がなく、なにか言ってもすぐ逆ギレ。旦那とやっていく自信がなくなりました。
    離婚したとしても養育費は渡す気がないから子供は俺がみる。と旦那は言っています。
    専業主婦で確かに今自分にはお金がないので、子供も旦那と居る方が幸せなのかなと思いますが、盗撮行為にたいする慰謝料や、私が育てるので養育費を旦那からもらうことは可能なのでしょうか。

    池本 直記弁護士
    回答

    ①そもそも離婚できるのかについて
    相手の同意があれば、問題なく離婚することができます。
    しかし、相手の同意なく、強制的に離婚するためには、民法に定められている一定の理由があることが必要です。
    本件の場合、盗撮行為を行っていたことや、女性関係にだらしないように見受けられることが民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうか、というところが、離婚できるかどうかの判断の分かれ目となります。
    略式起訴となったからといってただちに「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して離婚できるというわけではなく、具体的な行為の内容やその他の事情を総合的に判断するということとなります。

    ②慰謝料について
    盗撮行為によって、相談者様が直接被害を被ったわけではないので、直接盗撮行為による慰謝料というのは難しいと思います。
    ただし、①で、離婚が認められた場合、盗撮行為等夫の素行不良で離婚せざるをえなくなったことによる慰謝料という形であれば、請求できる可能性はあります。

    ③養育費について
    離婚する場合、親権、監護権(要するに誰が子供をひきとるのか)が問題となります。
    相談者様がお子様を引き取るということになった場合には、相手方の収入や相談者様の収入に応じて、適正な金額の養育費を請求できることとなります。

    親権、監護権について、双方に合意が整わない場合は、裁判手続きによって決着を付けることになります。この場合、「なにが子供の福祉にとってよいか、どちらが子の親としてふさわしいか」といった観点から、判断がなされることとなります。


    以上、参考になりましたら、幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    旦那が18歳の専門学校生と不倫した場合、私は、慰謝料をとれますか?またその親は、うちの旦那に対して娘が傷つけられたとして、慰謝料を請求してくることありますか?
    未成年者だから、警察に通報した場合、旦那は罰せられるのですか?

    池本 直記弁護士
    回答

    ①相談者様が慰謝料をとれるかについて
    相手が未成年であったとしても、不貞行為に該当しますので、相談者様には慰謝料請求権は発生します。
    ただ、そのためには不貞行為といいうる程度の関係があったことやその専門学校生が旦那様が結婚されていることを不貞行為時に知っていたことが必要です。

    ②未成年者の親が旦那様に慰謝料を請求できるかについて
    未成年者の同意のもと、不倫をしていたのであれば、未成年者の親が旦那様に慰謝料を請求することはできません。

    ③旦那様が罰せられるかについて
    18歳以上の未成年者と性交渉をしたとしても、強要した場合等でない限り、刑事上の罪に問われることはありません。
    ただし、現在は18歳であっても、性的関係をもった時点で、相手が18歳未満であれば条例違反により罰せられる可能性があります。

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  • 修繕・建替え

    分譲賃貸マンションに8年住んでおります。マンションは築15年ほどで、先日キッチン及び洗面のホースから水漏れして、特にキッチンはダダ漏れ状態で水道修理の人を呼んでホース変えるだけなら自分で支払おうと思いましたが、使ってあるホースの会社が倒産してて水栓全部交換しないといけないと言われ、工事の人に後で大家に請求すればと言われ16万カードで支払いました。その後このマンションを販売した会社に電話したら、修理する前に電話くれてたら大家に電話して修理してもらえたけど後からは請求できないと言われました。水漏れは緊急で、年数による劣化ですし、なんで私が全部支払わないといけないのか納得できません。風呂のリモコンや玄関のセンサーは2万位だったので自分で払ってきましたが今回は金額が大きいので全額とは言いませんがいくらか払っていただくことは可能でしょうか?

    池本 直記弁護士
    回答

    原則としては、民法608条1項に基づいて、16万円全額をマンション所有者兼
    賃貸人に対して請求できます。
    ただし、それは16万円が修理の金額として適正な価格だったことが前提となります。(ふつうに修理してたよりも過大な費用がかかっている場合は請求できません)。

    また、賃貸借契約書に特約がある場合は、そちらが優先される場合があります
    たとえば契約書に修繕費は賃借人の負担とする条項がある場合等は請求できない可能性があります。もっとも、この場合においても本件のような高額の修理費を全額借り主負担とする特約は公序良俗に反し無効であると判断できる可能性もあると思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 私道・私有地

    隣の家の竹藪の落ち葉がひどく、自分の敷地内のテレビのアンテナにまで竹が伸びてテレビの電波も悪くなっています、そしてお風呂場の窓の近くにも隣の家の木の枝が家の屋根に当たっていて不愉快になります、それとやぶ蚊に刺される事がしょっちゅうあります、一度隣の家に苦情を言いに行きましたがアンテナ付近の竹を切っただけでした、それから数年たち、竹藪が伸びてきて掃いてもきりがありません、一体どうしたら隣の家の木や竹藪が無くなる、またはちゃんと手入れをしてくれるのでしょうか?

    池本 直記弁護士
    回答

    法的には、「妨害排除請求」といって、裁判所に、越境した木の枝等を除去することを請求する訴えを起こすことができます。
    もっとも、その場合には訴訟や執行(判決の内容を実現する手続き)に手間暇や費用がかかります。また、お隣さん相手に裁判をするということになりますから、関係が決定的に悪化する可能性があります。

    現実的な対処としては、弁護士に相談し、弁護士名で相手方に書面を送付してもらい、法的に根拠のある警告、交渉を行い、話し合いによる解決を目指すのがよいかと思われます。

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  • 原状回復義務

    相談させてください。

    元カレより、2年前迄住んでいた賃貸アパートの現状回復費用230万円を、半分ほど支払って欲しいとメッセージが届きました。

    高額な現状回復費用の理由は、当時のアパートは入居後1年程で猫屋敷となり、足を踏み入れることも困難なくらい汚れ、悪臭も凄まじいものとなった為です。(猫飼育OKの物件)

    契約上私は同居人の為、請求は全て元カレに届き、少しずつ支払いをしているとのこです。

    メッセージの内容は
    「現状回復費用230万円を少しずつ支払ってはいるが、自分一人で支払うのはしんどいため、半分くらいは払ってほしい」
    そして、元カレ名義の銀行口座の記載がありました。
    請求書と思われる書類の金額欄のみ大きく写真撮影されたものが添付されており、
    明細や期限など内容は一切こちらでは分かりません。
    (お金をふんだくるために作った偽請求書ではないと思います)

    元カレにはまだ返信はしておりませんが、どのように返信すればいいでしょうか?
    「分かった、少しずつだけど手伝います」と言えば、半分支払うことを約束してしまうことになるのでしょうか?

    私は現在結婚しており、専業主婦のため自由に使えるお金もあまりなく、できれば支払いたくないのが本音ですが、元カレ一人で苦しんでいるんだろうなと思うと胸も痛くなり、私自身矛盾した感情がグルグルなっております。
    それにSNSや共通の友人を通して、私自身や主人に恥ずかしい思いをさせられることも考えられるので、無視をし続けることもできません。
    主人に迷惑がかかることは特に避けたいです。

    猫屋敷となってしまったのは私の手入れ不足もありましたし、私にも原因があるのは重々承知しておりますが、2年も経って今さらな気もあります。

    ちなみに私はH27.5に引っ越しており、同年7月に元カレは家賃未払いで裁判を起こされておりましたので、恐らく明け渡し等は27年中に行われていたと思います。


    私自身に支払う義務はありますか?
    どのように返信するのがベストでしょうか?



    池本 直記弁護士
    回答

    【文字制限がありましたので、2回に分割した回答となります】
    1.一般論の話
    「元カレ」がどのような経緯、根拠で原状回復費用230万円を支払っているのかについてはわかりません(裁判を起こされた可能性もありますね)。
    一般に、猫屋敷にしてしまった場合、借主は家主に原状回復費用を損害賠償として支払う必要がありますが、230万円という金額が相当なものであるかについては争う余地はあるかと思われます。

    仮に230万円が原状回復費として適正な金額であったとすると、
    猫屋敷にしてしまったことについて相談者様にも責任があるのであれば、民法上、「不法行為」といって「元カレ」が請求されてしまった230万円について、「元カレ」に対して損害を賠償する義務が生じます。
    もっとも、猫屋敷にしてしまったことについては、「元カレ」にも相談者様にも両方に責任はあるでしょうから、230万円全額ではなく、責任の割合によって負担部分は変わってきます。(これは過失相殺と言って民法722条に規定されています。たとえば50:50の責任であれば、115万円を支払う必要があります)

    ちなみに、相談者様が「元カレ」に対して負う義務の時効は3年であり、2年たった今でも義務が存続していると考えられます。

    2 今後の方策について
    まず、元カレが230万円を請求されている経緯について、詳細に確認する必要があるかと思います。
    元カレという関係性もあり、気まずいところですが、お金の絡む話ですし、金額も金額ですので、しっかりと話をするべきでしょう。
    以下の点を確認する返信をするべきです。
    ①誰からどのような根拠で請求されているのか
    ②いつから支払っているのか。
    ③請求されている資料があればすべて見せてほしい

    なお、
    『「分かった、少しずつだけど手伝います」と言えば、半分支払うことを約束してしまうことになるのでしょうか? 』
    についてですが、支払う約束をしたとまではいえないでしょう。しかし、時効はいったん中断することになります(支払う義務があることを認めることになるため)。
    まずは、「詳しく話をきかなければ払うともなんともいえないから、詳しい資料をみせてほしい」といったスタンスで話をするべきかと思われます。
    詳しい事情が明らかでない段階で払うであるとか義務があることを承認する発言はしないほうがよいです。
    【②へつづく】

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