不動産・建築の解決事例

競売で取得した物件が他人所有の物件によって公道への道が防がれていた案件

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相談者があるとき競売で落札した土地が、実はもともとの所有者が周辺一帯の土地とともに所有していたものであったところ、ほかの土地について他人が所有していて、そのため、公道に通じる場所がなかった。どう対応したら良いのか。

解決への流れ 問題の土地は、もともとの所有者が複数の土地を一体の団地として使っていて、相談者より先に相談者が取得した土地以外の部分を取得した相手方が合筆、分筆、住宅団地としての再開発をして、といった経緯がありました。
民法上、単純に囲繞地通行権という、公道に通じない土地からは他土地を通って公道に出てもいいとする規定があるのですが、本件では、「公道に通じない土地」にあたるのかどうか、あたるとしてもどのルートで公道に出るべきかなど全てが争いになりました。
古い航空写真や、土地の閉鎖登記簿などから土地の来歴の歴史をつぶさに分析しての作業となり、1審では敗訴したものの、粘り強く主張と立証を重ね、控訴審で逆転勝訴となりました。

渡辺 弘 弁護士 渡辺 弘 弁護士からのコメント 古い時代の証人も最早残っていない時代からの土地の来歴、利用状況について、わずかな手がかりから主張を組み立て、控訴審で逆転にいたった案件で、当事者と共に諦めず知恵を絞った案件でした。

渡辺 弘 弁護士
営業時間
09:00 17:30
050-5259-4944
渡辺 弘 弁護士 を詳しく見る