交通事故の解決事例
  • 人身事故
  • 慰謝料・損害賠償

会社役員を勤める方が交通事故被害にあった場合において、休業損害の有無を争った案件

40代
この事例の依頼主 40代

相談前の状況 相談者は、会社の役員を務める方でした。仕事の内容としては役員としての仕事もある一方で現場の仕事にも繰り出し、従業員と同様の仕事をする側面もあるという状況でした。その方が交通事故被害に遭い、それなりに長い期間、通院治療を余儀なくされ、現場に出る時間が制限されることとなりました。役員ではあるので、毎月受取る役員報酬の減額はなかったのですが、現場に出る回数が制限されることになりました。そういった状況下で、事故の相手方保険会社と、休業損害があるといえるのかどうか、について争いとなりました。

解決への流れ 実際の仕事の内容について、詳しく説明しつつ、収入の減少がない理由として、現場作業員や本人自身の頑張りによって減収を免れたに過ぎないという説明を主軸として、相手方保険会社との交渉にあたりました。訴訟で争うことも視野に、関係会社の人達から普段どういう働きぶりをしていて、現場での仕事にかなりでていたことを証言してもらう手はずも整えていたのですが、最終的に、本人も納得いくだけの休業損害が認められ、解決となりました。

渡辺 弘 弁護士 渡辺 弘 弁護士からのコメント 交通事故の損害賠償を巡っては、マニュアル本的な書籍やあるいは解説のされたウェブサイトも多いです。
会社役員について、役員報酬の減額がない場合などは、休業損害が取れないケースとして言及されることも多いです。
しかし、働き方の実態としてそういった評価が妥当なのかは慎重な判断が必要です。本件では、簡単に諦めず、納得いくまで言い分を尽くすことが良い結果につながりました。

渡辺 弘 弁護士
営業時間
09:00 17:30
050-5259-4944
渡辺 弘 弁護士 を詳しく見る