

柏木 利博
まこと総合法律事務所
兵庫県 神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階【完全個室で対応】会社にとって最も頭の痛い労働問題について、ともすれば孤立しがちな会社経営者の並走者として、ときに優しく励まし、ときに厳しく前向きに、一番望ましい方法を一緒に見つけて解決に導きます。



企業側の労働問題に注力した弁護士として活動しています。
※労働者側の相談はお受けしておりません。
※会社経営者様、総務部様、法務部様向けに対応しています。
メッセージ
現在、日本の法律は労働者が優遇されていますが、必ずしもそうとは限りません。
私は以前東京で、会社側の労働事件を多く経験した弁護士のもとで研鑽をつみ、神戸に移転後は主に社会保険労務士の先生方からのご紹介により、会社側の代理人として労働事件を多数解決に導きました。
会社経営をする上でどうしても避けては通れない難しい問題が労働問題です。
ときに柔軟に、ときに厳格に、争点整理をして、会社にとって最もいい解決方法を導きます。
まずはご相談ください。
主な顧問先(一部)
- ウェブサイト運営を行う会社
- システム運営・構築などを請け負う会社
- 資産運用を行う会社
- 建物のリフォーム・改修を行う工務店
- 不動産の管理を行う会社
など、その他多数の企業様の顧問弁護士を務めています。
これまでに取り扱った事件(一例)
- 解雇無効の労働審判(会社側)
- 過労により自殺した従業員についての訴訟(会社側)
- 降格人事無効を主張する従業員についての訴訟(会社側)
- 家賃滞納借主に対する建物明渡交渉
- 債務整理(貸金業者への減額交渉、過払い金返還請求訴訟の提起)
- 各種契約書の作成およびチェック
その他、多くの事案を企業側の弁護士として対応してきました。
アクセス
神戸国際会館内で各線より雨に濡れず来所いただけます。
各線「三宮駅」より徒歩3分
車でお越しの方は、最寄りの駐車場をご利用ください。
ホームページ



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
柏木 利博 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ
困っている人のトラブルを解決して、笑顔になっていただけたら嬉しいと考えたからです。
大学入学当初、私は漠然と外交官になりたいと考えていました。しかし大学に入学してすぐのころにサークルのオリエンテーリングで東京の新小岩で開業されていらっしゃった某弁護士から弁護士の仕事についてお話を伺いました。その某弁護士のざっくばらんなお人柄に惹かれて、よし、私もこの弁護士みたいな、町医者みたいな弁護士になろうと決めました。
弁護士になろうと決めた時から、私は、いわゆる渉外弁護士ではなく、人の顔が見える町医者のような弁護士、いわば町弁になろうと思っていました。
苦労しましたが、2001年(平成13年)、司法試験に最終合格し、司法研修所(56期)で1年半の修習を経て、2003年10月、司法研修所を卒業して弁護士になりました。
今までの経験と現在の仕事内容
2003年10月に弁護士になってから独立するまでの8年間、私は東京都千代田区にある千代田の郷法律事務所でイソ弁及びパートナー弁護士として働きました。
千代田の郷法律事務所では、使用者側の労働事件をはじめ、様々な一般事件(離婚、遺産分割、債務整理、交通事故、損害賠償など)を経験させていただきました。
そして2011年の4月に、まこと総合法律事務所という名前で独立開業しました。独立したことで私は自分の思う通りの仕事ができるようになり、その分責任や自分を律することも必要となって、とても良い経験になっています。
やはり弁護士は早く独立すべきです。
独立後、はじめは東京新橋にいて、その時は債務整理が中心でした。おもに法テラス案件です。
法テラス案件は、社会でも最も困窮している層が依頼者なので採算はとれませんが、債務整理といっても対面で向き 合えば人間の問題であり、それぞれのドラマがあり、とても勉強になりました。社会にはこのような職種があるのか、このようにして生きている人がいるのかという発見がたくさんありました。
2011年9月に神戸に移転移住してからは、労働事件(使用者側専門)をメインに、交通事故事件、離婚事件、遺産分割など、さまざまな仕事を受けています。
今私は、社会保険労務士の先生と多くの御縁をいただき、使用者側の労働事件のご相談を受けています。私は、労働審判、訴訟、あっせん、示談交渉、合同労組との団体交渉、労基署対応など、多くの労働事件を使用者側専門で受任しています。
労働者の方からの労働事件はお受けしていません。
弁護士としての信条・ポリシー
2つあります。以下の①②です。
①依頼者の立場に立って、場合によっては相手方の立場に立って、物事を考えて事件を解決すること。
依頼者も相手方も一市民であり、それぞれに言い分があります。どちらが正しく、どちらが間違っているわけではない、そういうことも多いです。当事者双方の真意を願いを読み取って、説得をし、事件を解決するのが弁護士及び法曹の仕事です。弁護士は戦いに勝てばいいのではなく、争い事を解決して当事者間で二度と紛争が起きないようにしなければなりません。
②その時々のお客様にとって、日本一の弁護士といわれること。
基本的に弁護士の仕事は、ファンになってもらうことが大切だからです。ファンになってもらった方から他のお客様をご紹介いただく。それが弁護士の最善の営業です。
それには仕事ができるのは大前提で、さらに信頼される人にならねばなりません。
関心のある分野
労働事件(使用者側)です。社会保険労務士の先生、その他多くの専門家と手を組んで仕事を進めてまいります。 労働者と使用者がお互いに苦痛を抱えながら毎日顔を合わせて働き続けることほど精神的に苦痛なことはありません。そういうときに、お互いの誤解を解いてより幸せな人生を生きていけるように、弁護士などの専門家がお互いに対して助言をしていければと思います。
日本社会はこれから人口が減り、高齢者が多くなる社会になっていきます。これまでの年功序列制の勤務形態ではやっていけません。
これからの日本社会にあった働き方を模索していかなければなりません。
### ページを見ている方へのメッセージ
私は、人を雇用して企業を運営している皆さんの味方です。従業員との間の雇用関係でお悩みの方は私にご相談ください。私のこれまで培ってきた紛争解決経験から、よりよい解決方法を探すことができます。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2003年
経歴・技能
学歴
- 1988年 3月
-
甲陽学院高等学校 卒業
69回です。 - 1988年 4月
- 東京大学法学部 入学
- 1993年 3月
- 東京大学法学部 卒業
- 2001年 11月
- 司法試験合格
- 2002年 4月
-
司法研修所 入所
第56期 - 2003年 10月
- 司法研修所 研修修了
職歴
- 2003年 11月
-
千代田の郷法律事務所にて勤務開始
東京弁護士会所属 - 2011年 4月
-
まこと総合法律事務所 開設
東京都港区西新橋にて開業 - 2011年 9月
-
まこと総合法律事務所 移設
神戸市に移住したことに伴って移設。所属会も兵庫県弁護士会に登録替え
資格
- 2003年 10月
- 弁護士登録
活動履歴
メディア掲載履歴
- 週刊プレジデントなど
- 2019年 1月
-
社労士ひょうご第473号
民法改正(主に消滅時効について)
労働問題
分野を変更する


労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
※労働者側の相談はお受けしておりません。
※会社経営者様、総務部様、法務部様向けに対応しています。
まずは貴社の状況を診断
仕事にまつわる問題は、弁護士に仕事を依頼することで、大幅に改善するケースが多くあります。
私は以前東京で、会社側の労働事件を多く経験した弁護士のもとで研鑽をつみ、神戸に移転後は主に社会保険労務士の先生方からのご紹介により、会社側の代理人として労働事件を多数解決に導きました。
まずは、貴社の状況の整理から診断を承ります。
企業に合った解決方法を見つけましょう
現在、日本の法律は労働者が優遇されていますが、必ずしもそうとは限りません。
当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。
このようなご相談は弁護士にお任せください
- 未払い残業代を請求されているが、根拠がない
- 従業員がうつ病で休職するといって休んでいるが、うちの仕事が原因でうつ病になったのではないのではないか。どう対応したらいいか
- 合同労組から組合加入通知書が来た。どう対応すべきか、団体交渉ではどのような話をすればいいか、注意点を教えてほしい
- 在宅勤務やリモートワークを導入したので、就業規則を改訂したい
リーズナブルな料金設定
相談料は30分5,500円(税込)です。
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
柔軟な料金相談
着手金は33万円(税込)です。
ただし支払方法は事案によって相談に応じます。報酬金は、33万円(税込)または未払残業代などの金銭請求を受けた場合、結果的に減額できた額の10%などです。
さまざまなご事情を抱えていらっしゃる企業ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で明確な料金見積もりを出しますので、まずはお気軽にご相談ください。
重点取扱案件
※企業側のみとなっています。
- 問題社員対応
- パワハラ、セクハラ、マタハラ
- 残業代
- 未払い賃金請求
- 不当解雇
- うつ病
- 労災
- 懲戒処分
- 能力不足従業員対応
- 過労死
主な顧問先(一部)
- ウェブサイト運営を行う会社
- システム運営・構築などを請け負う会社
- 資産運用を行う会社
- 建物のリフォーム・改修を行う工務店
- 不動産の管理を行う会社
など、その他多数の企業様の顧問弁護士を務めています。
これまでに取り扱った事件(一例)
- 解雇無効の労働審判(会社側)
- 過労により自殺した従業員についての訴訟(会社側)
- 降格人事無効を主張する従業員についての訴訟(会社側)
- 各種契約書の作成およびチェック
その他、多くの事案を企業側の弁護士として対応してきました。
アクセス
神戸国際会館内で各線より雨に濡れず来所いただけます。
各線「三宮駅」より徒歩3分
車でお越しの方は、最寄りの駐車場をご利用ください。
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労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 30万円(税別) |
報酬金 | 解雇無効などを訴えられた場合、30万円(税別) 金銭支払を請求された場合、結果的に減額できた金額の10パーセント(パーセンテージは減額できた金額の多寡によります)。 |
備考欄 | 料金の支払方法は個別事情に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
労働問題の解決事例(5件)
分野を変更する- 問題社員対しての退職勧奨
- 飲食店を営む会社と従業員が加入した合同労組との団体交渉、不当労働行為救済申し立て
- サービス業を営む会社の従業員が加入した合同労組との団体交渉の問題
-
未払残業代を請求されたが労働審判で解決した事例
- 給料・残業代請求
-
未払残業代及びパワハラを訴えられて判決で実質勝訴した例
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
労働問題の解決事例 1
問題社員対しての退職勧奨
相談前
ある町工場運営会社が依頼者。ミスが多く協調性がなくやる気のない従業員に上司が注意をしたところ、従業員が「重いものを持ちあげて肩がいたくなったから休職する」と口頭で告げて、肩に傷があるという内容の診断書を持ってきて、それ以来休職する。しかし、この従業員は休職中にも関わらず、ほかの工場で働いているらしい。何とかしたいという依頼が工場からあった。
相談後
探偵を使って従業員の素行調査をしたところ、従業員が確かにほかの工場で働いていて、痛いはずの肩を思いっきり使う肉体労働をしていることがわかった。探偵に写真やビデオを取ってもらい、その後、従業員を依頼者の工場に呼んでビデオや写真を見せた。従業員はしぶしぶその工場で働いていたことを認め、当人と交渉の末、ある程度の解決金を払って退職してもらった。
労働問題の解決事例 2
飲食店を営む会社と従業員が加入した合同労組との団体交渉、不当労働行為救済申し立て
相談前
依頼者は飲食店を営む会社。社長の縁故で採用した従業員が、そのような事実がないにもかかわらず他の従業員や上司から嫌がらせを受けたとしてその嫌がらせの謝罪や待遇改善を訴えて合同労組に入り、会社との間で団体交渉を続けていた。団体交渉中も右従業員は、食堂の客との間で暴力沙汰を起こすなどの問題行動が頻発したため、団交に出ていた社長が厳しく叱責したところ、不当労働行為だといわれて地元の労働委員会に救済命令申し立てを起こされた。
相談後
労働委員会で粘り強く交渉を行った結果、解決金を支払って右従業員には退職してもらったうえで申し立てを取り下げてもらい、右合同労組のブログに書いてあったこの問題についての記事を削除してもらった。
柏木 利博弁護士からのコメント

当初の団体交渉では、弁護士を入れずに直接社長が労働組合と交渉にあたったため、激高した社長が感情的に発言をして、その発言一つ一つが不当労働行為だと申し立てられました。団体交渉に当たっては、弁護士による冷静なシミュレーションを行うことが不可欠です。また、この例も社長の縁故による採用でした。採用は慎重を期すべきです。
労働問題の解決事例 3
サービス業を営む会社の従業員が加入した合同労組との団体交渉の問題
相談前
サービス業を営む会社が依頼者。会社に勤める従業員が、勤務態度が悪く、いくらミスを指摘しても同じミスを繰り返し、しかも残業していないのに残業したかのようにタイムカードを押し、挙句の果てに、あらかじめ何の連絡もなく突然会社を退職すると言って、出社しなくなった。その後、診断書とともにうつ病になったから休職させてほしいとの連絡とともに、合同労組に入ったとの通知があり、会社から私に団体交渉への対応について依頼があった。
相談後
合同労組と団体交渉を重ねて、相場より若干少ない解決金を支払ったうえで退職してもらった。
柏木 利博弁護士からのコメント

合同労組及び従業員が何を求めているのかを早めに見極めて、会社としても折り合えるところについては折り合ってベストな解決をするのが肝要です。
労働問題の解決事例 4
未払残業代を請求されたが労働審判で解決した事例
- 給料・残業代請求
相談前
合意の上で退職してもらった元社員が、退職からしばらくたって、勤務先会社に対し、内容証明郵便で未払残業代を支払うよう請求してきました。会社は就業規則に固定残業代を明記し、かつ当人にもこのことを知らせていたので困惑しました。
相談後
会社から依頼を受けた私は、相手方に対して、固定残業代の主張をし、かつ実際に会社の職場に行き、現場の写真を撮影し、建物図面などを添えて証拠として提出し、同社員が主張する準備時間及び勤務開始終了時間等が誤りであることを指摘しました。その結果、元社員が提起した労働審判では、第1回の期日で、請求金額より大幅に少ない金額(当初当方が想定していた金額)で調停ができました。
柏木 利博弁護士からのコメント

固定残業代がすべてかならず裁判所で認めてもらえるわけではありません。準備時間及び勤務開始終了時間も然りです。しかし、そのような冷静な判断をして会社に伝えたうえで、会社として裁判所に伝えるべきことはきちんと伝える、出すべき証拠はきちんと出す。そのような姿勢が大切です。
労働問題の解決事例 5
未払残業代及びパワハラを訴えられて判決で実質勝訴した例
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
相談前
三年前に不祥事を起こして会社を自主退職した元従業員から、いわれのない未払残業代とパワハラ被害による損害賠償請求を求められ、いわれがないので払わないと回答すると、今度は元従業員の地元の裁判所に裁判を起こされた。
会社の本店所在地と裁判所は遠隔地にあった。
会社の社長は当初頼んでいた弁護士が病に倒れて動けなくなったため、多忙な仕事の合間を縫って、自ら遠方の裁判所に月1回出向いて、なれない裁判対応を余儀なくされた。その状態が1年半続いたところで、別件で対応をした私に相談があり、事件を受任した。
相談後
これまで1年半かかっていた原因となった、裁判に不慣れな本人裁判による争点整理の不十分さをきちんと整理しなおし、相手方の未払残業代の計算方法の不正確さを裁判官に指摘し、証人尋問を二回行った結果、当初の請求金額から3桁もの大減額の支払義務を認められただけで済む、実質会社側勝訴判決を得た。
柏木 利博弁護士からのコメント

会社の社長は会社の売り上げを上げることに専念すべきで、労働事件を問わず法的な問題が発生した場合には、すべて弁護士に任せるべきです。この社長も当初弁護士に任せていたのですが、その弁護士が不幸にも体を壊されて裁判を遂行できなくなったため、まったく不慣れな裁判に毎月仕事を休んで出廷しなければなりませんでした。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- まこと総合法律事務所
- 所在地
- 〒651-0087
兵庫県 神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階 - 最寄り駅
- 三ノ宮(神戸三宮、三宮、三宮・花時計前)駅
- 受付時間
-
- 平日08:30 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ※労働者側の相談はお受けしておりません。
※会社経営者様、総務部様、法務部様向けに対応しています。
夜間・土日・休日も、ご相談に応じて相談や面談を実施していますので(要事前予約)
お電話やお問い合わせフォームからご相談ください。 - 対応地域
-
北陸・甲信越
- 石川
東海
- 岐阜
- 愛知
- 三重
関西
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
中国
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
四国
- 徳島
- 香川
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※会社経営者様、総務部様、法務部様向けに対応しています。
夜間・土日・休日も、ご相談に応じて相談や面談を実施していますので(要事前予約)
お電話やお問い合わせフォームからご相談ください。
柏木 利博弁護士からのコメント
この従業員は、工場経営者のお世話になっている人から雇ってほしいと懇願されて、その従業員の能力も見ずに採用しました。採用の時にはその人の能力適性を細心の注意を払って判断すべきです。従業員を会社の代理人たる私が説得して、なんとか退職させました。