かじやま まさのぶ

梶山 雅信 弁護士 プロフィール

所属事務所: 梶山法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市北区藤原台中町2-15-15 レユシール・S205
岡場駅徒歩3分
受付時間
梶山 雅信弁護士

梶山 雅信 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    遺産分割
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

事務所は、神戸電鉄「岡場」駅から徒歩3分で、北神中央ビル駐車場、エコール・リラ東南端駐車場の向い側。
エコール・リラ(イオン)駐車場は2時間無料。北神中央ビル駐車場は30分が50円。
法律相談料は、30分ごとに5400円(税込)。ただし初回の30分は無料。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 元検事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

職歴

  • 1978年 4月
    検事任官
  • 2007年 4月
    検事退官
  • 2007年 6月
    公証人
  • 2016年 12月
    公証人退職
  • 2017年 2月
    弁護士登録

学歴

  • 1976年 4月
    第30期司法修習生

梶山 雅信 弁護士の法律相談一覧

  • ある男性と体の関係を持ちました。
    しかしある男性は私に他の女とは関係を持ってないと言い続け2年、関係が続きました。

    しかし実際には私と関係を持っていた時に同時に10人以上と関係を持っていました。

    これは詐欺罪にはあたりませんか?
    他の女とはやってないって言っていたのに
    実際は10人以上で、こちら側が性病にかかっていたら
    被害届けは出せますか?

    梶山 雅信弁護士

     刑法上の詐欺罪は、相手に、嘘を言い、信用させて、財物の交付を受けることが要件となっています。性交渉は財物ではないので、詐欺罪には該当しないと思われます。
     性病にり患していることを知っていながら、人に性病を伝染させる意図で、性交渉して人を性病にり患させた場合には傷害罪が成立する余地はあります。

  • 以前、事業用定期借地権設定契約を公正証書で作成し、建物を建築しました。
    私は借地権者ですが、公正証書記載の建物を増築するに際し、借地権設定者に口頭で許可を得ました。
    公正証書には増築に関する記載は無く、定めのない事項については、「甲・乙協議のうえ誠意を持って解決する」との条項があります。
    この度、借地権設定者から、「今回の増築に関して、公正証書にしておきましょう。」との話がありました。
    このようなケースの場合、以前作成した公正証書はそのままで、増築に関する契約書として新たに公正証書を作成する事で宜しいでしょうか?
    ご助言頂ければ幸いです。

    梶山 雅信弁護士

     事業用定期借地権を公正証書で締結するのは、公正証書で締結することが、事業用定期借地権設定契約の成立要件だからです。しかし、公正証書で締結を要するのは、設定契約のみであり、条項の変更追加の場合には、公正証書でする必要はなく、私文書でも有効です。ただし、変更契約でも、借地権の対象となる土地を追加する場合は、追加部分は事業用定期借地権を設定することになるので、公正証書で設定契約をする必要があります。
     ですから、増築を認める合意書は、法律的には公正証書でする必要はなく、私文書で合意書を作成しても法律的には有効になります。
     契約条項を変更追加する場合に、新たな事業用定期借地権として公正証書で締結する場合、借地権の始期は、公正証書を締結した日になり、その日から10年以上の期間であることが必要となり、以前の事業用定期借地権の満了期間が10年未満である場合、新たな事業定期借地権を締結すると、借地期間が実質的に延長されることになります。
     実質的に借地期間が延長されるメリットがなければ、公正証書で締結する必要はないと思われます。
     

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【所属事務所】
梶山法律事務所

【所在地】
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岡場駅

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