

石井 洋文
深川総合法律事務所
北海道 深川市3条5-26受任する事件種としては相続,成年後見(高齢者の財産管理)や交通事故が多いです。



北空知地域は高齢化が進んでおり,高齢者の財産が搾取されたり,法的トラブルを抱えている高齢者も少なくありません。当職はこのような状況に対処する成年後見事件を積極的に受任しています。また,借金を残したまま死亡した事例,相続人の数が多く遺産分割協議をまとめられない事例など相続事件も多く受任しております。このような成年後見や相続に関する事例を扱う事も多いため,相続や成年後見に関する講師も経験していたり,高齢者障害者に関する委員会の役職に就任した経験があります。
遺言・相続,成年後見,高齢者の財産管理のほか交通事故などの取扱いも多いですが、法律問題全般について広く対応しておりますので,お困りの方はお気軽にご相談ください。



取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
深川市,妹背牛町,秩父別町,北竜町,雨竜町,沼田町,幌加内町の住民の方から依頼を受ける事が多いですが,この以外の地域の相談も少なくないです。事件は相続、交通事故、高齢者に関する問題(成年後見)を多く扱っています。一人一人の依頼者に謙虚に誠実に粘り強く対応する事を心掛けております。
弁護士会でも高齢者障がい者権利委員会に所属していることもおり、高齢者をめぐる問題、特に相続・成年後見・財産管理の分野に関心があります。
- 所属弁護士会
- 旭川弁護士会
- 弁護士登録年
- 2012年
経歴・技能
学歴
- 2010年 3月
- 関西学院大学法科大学院卒業
- 2008年 3月
- 大阪市立大学法学部法学科卒業
活動履歴
講演・セミナー
- 2019年 3月
- 深川市社会福祉協議会 市民後見人養成講座修了者 第2回フォローアップ研修会
- 2018年 11月
-
雨竜町民生委員児童委員協議会 講師
弁護士から見た終活をテーマとした講義を行いました。 - 2017年 9月
- 旭川成年後見支援センター(成年後見制度) 市民後見人養成研修 講師
- 2017年 3月
- 高齢者障がい者の権利擁護セミナー 講師
- 2016年 9月
- 成年後見制度普及啓発講演会 講師
- 2016年 9月
- 北空知信用金庫 終活相談会 講師
- 2016年 8月
-
妹背牛町地域ケア会議 講師
認知症高齢者の列車死亡事故による遺族に関する損害賠償請求の事例について講義しました。 - 2015年 2月
- 深川市社会福祉協議会 市民後見人養成講座修了者第2回フォローアップ研修会 講師
所属団体・役職
- 2019年 4月
- 旭川弁護士会 副会長
- 2018年 6月
- 日弁連高齢者・障害者権利支援センター 委員
- 2018年 4月
- 旭川成年後見支援センター運営委員会 副委員長(~2019年3月)
- 2018年 4月
- 旭川成年後見支援センター受任調整調整会議 委員長(~2019年3月)
- 2018年 4月
- 旭川弁護士会高齢者障がい者権利委員会 委員長(~2019年3月)
- 2018年 4月
- 北海道弁護士会連合会高齢者障害者支援委員会 副委員長(~2019年3月)
- 2016年 4月
- 旭川弁護士会高齢者障がい者権利委員会 委員
- 2014年 7月
- 深川市成年後見事業検討委員会委員(~2019年3月)
メディア掲載履歴
- 2018年 4月
-
北空知新聞
「終活くん、教えて!」というコーナーで「障害ある子と親無き後」という記事を書きました。 - 2017年 4月
-
北空知新聞
「終活くん、教えて!」というコーナーで「相続後のペットのお世話」という記事を書きました。 - 2016年 4月
-
北空知新聞
「終活くん、教えて!」というコーナーで「相続人が行方不明の場合」という記事を書きました。 - 2014年 1月
-
北空知新聞
「旭川弁護士会の石井さん北空知初の弁護士事務所」という記事が掲載されました。 - 2013年 11月
-
北海道新聞
「深川に初の弁護士事務所」という記事が掲載されました
人となり
- 趣味
- 旅行
- 好きなペット
- 猫
石井 洋文弁護士の法律相談回答一覧
私は、以前働いていた店(個人経営)で働いていたのですが、そこの副店長(上司)から暴言、暴行(打撲等)のパワハラを受けました(既に退職)。今年の3月に元上司(加害者)を提訴しました(双方弁護士がついています。6回期日が終わりました。前回の期日、12月2日。次回期日、2月5日第5民事部に係属中です)。今年の12月に使...
次の通り回答します。 1 併合する部 弁論が併合される場合には,先行して審理を行っている第5民事部で先に継続している事件に併合する事が多いように思います。どこに併合するかは裁判所が判断します。 2 裁判官の変更と弁論の更新 裁判官が変わった場合には,弁論の更新が行われます(民事訴訟法249条2項)。 3 民事訴訟と警察・検察の動き 民事訴...

初めまして宜しくお願い致します。 面会交流申立事件での即時抗告の手数料の金額を教えて下さい。
収入印紙は1800円だったと思いますが、必要な郵券も確認する必要があるので、審判を行った裁判所に確認されるのが確実です。

夫が逮捕起訴されて勾留中です。弁護士と裁判での争点で意見が合わず本人はストレスになってると言っています。依頼人である夫がお願いした証拠集めを意見の相違で断られたのです。弁護士は私選です。私選弁護士と意見合わない場合解任すれば済む事でしょうが、そうすると弁護料も戻らず、これ以上他に私選弁護士を...
1 私選弁護士と意見が合わない場合の解約の可否及び着手金の返還について 国選弁護人の場合と異なり,私選弁護人は契約に基づいて選任されるため,方針の相違があり,それが私選弁護人と被告人との間の信頼関係を維持することができない程度のものの場合には,国選弁護人と協議した上で契約を終了させることは可能と思います。このような途中解約の場合に弁護人に支払った着手金の...

遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
遺言相続に関する案件を常時取り扱っている事務所です。
当事務所の特徴は
1)スピーディーかつ柔軟な対応
一定の経験があり,迅速かつ的確に解決するための方向性を早期に決定し、迅速な解決を実施します。当日相談も,弁護士の時間を抑えられる限り,対応しております。
また、お仕事をされている方については営業時間外の夜間の相談などにも柔軟に対応しております。
2)明確な費用体系・支払方法の柔軟性
費用体系をできる限り,分かりやすくしています。また,依頼者様のご希望がある場合には,弁護士に依頼するとどれくらいの費用がかかるのか、まずは見積書を発行いたします。遺産分割事件の性質上,遺産から弁護士報酬が回収可能な場合には遺産回収時に弁護士報酬を支払うなど支払方法についても柔軟に対応しております。
3)他士業との連携
遺産分割事件では税務申告や不動産に関する処分(不動産売却・贈与・不動産登記)が必要となることが少なくありません。このような場合でも当事務所は税理士,司法書士,土地家屋調査士,不動産販売業者と連携して対応して来た実績があります。
4)フットワークの軽い対応
遺産分割事件では依頼者の来所が困難な場合には出張により対応した経験もございます。例えば,高齢で事務所来所が難しい方でも事例によっては対応できるケースもあるかと思いますので,お気軽にご相談ください。
遺産相続
解決事例をみるこの分野の法律相談
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1 不動産の名義がだいぶ前に亡くなった祖父でありえるか ありえると思います。祖父が亡くなった後、特に必要性を感じなかった相続人が相続登記を行わず、死亡した人の名義のままとなっている不動産は少なくありません。なお、対象となる不動産の地番等がわかるようであれば、『登記情報提供サービス』(有料)などで現在の名義人を確認する事が可能ですので,確認されるとよいでし...

遺産分割協議書に添付する印鑑登録証明書は、遺産分割協議の日付及び署名捺印する日付以前に取得したものでも宜しいでしょうか? (印鑑登録証明書記載の住所と登録印に変更はありません。) 宜しくお願い申し上げます。
私の経験での話になりますが,ご回答申し上げます。 相続登記の場合には,印鑑証明書の有効期限は無く,また,遺産分割協議の日付及び署名捺印する日付以前に取得した印鑑証明書でも手続きが出来たように記憶しております。 一方で,金融機関で相続対象となる預金を払い戻しする場合には,金融機関にもよりますが,金融機関における相続手続き書類を提出した時点で発行から3か月以...

亡き父の遺言書は、預金や宅地と建物など多くの財産を兄に相続させると言う内容でした。弟の私には畑を3つ相続させるという内容です。私としては、正直、畑はいらないのですが、預金はもらえるならもらいたいです。まだ遺産全体の計算はできていないのですが、おそらく、畑3つよりも遺留分の方が金額は大きいと思い...
特定の財産に関する遺贈の場合,受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項参照。なお,民法987条も参照)。通常は遺贈を放棄する意思表示に遺留分を放棄するという意思表示まで含まれているとはいえないと思いますので,遺留分侵害額を計算してお金を請求する事が出来るケースはあると思います。 遺言書内容通り実行されると困るという部分...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 1回 5000円+消費税 |
着手金 | 原則:なし |
成功報酬 | 交渉での解決 取得する遺産等の8% 調停での解決 取得する遺産等の10% 審判での解決 取得する遺産等の12% |
遺言作成 | 遺産総額 1000万円未満 8万円+税 1000万円~2500万円未満 13万円+税 2500万円~5000万円未満 18万円+税 なお、上記遺言は公正証書、若しくは、法務局における遺言書の保管制度の利用を前提としています。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(16件)
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相続人多数(10人以上)の事例で,遺産分割協議を成立させた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
-
遺産分割協議が口頭であったが,協議書が作られていなかった事例
- 相続登記・名義変更
-
不仲の相続人間で,代償金を支払うことで不動産の単独取得に成功した事例
- 遺産分割
- 被相続人が多額の借金を抱えて死亡した事例で、限定承認を活用した事例
-
被相続人が多額の借金を抱えて死亡したため,相続人全員が相続放棄をした事例
- 相続放棄
-
成年後見人として消滅時効を主張し,過払金の回収を行い,借金の整理をした事例
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
被相続人が借金を抱え死亡。相続財産管理人を選任し債権者へ返済を行った事例
- 相続放棄
- 相続財産管理人として債権者に対する配当(完済)した事例
-
遺言の検認を行い,不動産の単独相続に成功した事例
- 遺言
-
財産調査・財産目録の作成を行った事例
- 財産目録・調査
-
遺言が遺留分を侵害していたため、遺留分を考慮した遺産分割協議を実施した事例
- 遺産分割
-
将来の判断能力低下に備え財産管理委任契約及び任意後見契約書を作成した事例
- 成年後見
-
本人が判断能力に欠けるため,本人名義の預貯金を下すため、後見人を選任した事例
- 成年後見
-
遺留分減殺請求を排斥した事例
- 財産目録・調査
-
不当に高額な契約を結んだ高齢者の保佐人に選任され,財産流出を防止した事例
- 成年後見
-
法定相続人以外の第三者に遺贈する旨の内容の遺言を作成した事例
- 遺言
遺産相続の解決事例 1
相続人多数(10人以上)の事例で,遺産分割協議を成立させた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
相談前
配偶者が死亡し,妻及び配偶者の兄弟姉妹が相続人となった事例。遺言が残されていないため,妻が夫の預金や不動産などを相続しようとしても兄弟姉妹の中には連絡先が分からない方もおり,預金の相続手続きなども行うことができない。
相談後
戸籍を何十通か取得して相続をたどって相続関係を調査し,住所不明の方については戸籍の附票を取得して住所を調査し,各相続人の方に書面又は口頭で事情を説明し、ご納得いただき、遺産分割協議書を作成して金融機関及び不動産登記などの手続きを無事に完了しました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
遺産分割協議が口頭であったが,協議書が作られていなかった事例
- 相続登記・名義変更
相談前
20年以上前に相談者の父親が亡くなり,父親名義の土地については相談者が相続することで父親の相続人らは了承していた。しかし,相談者は直ちに相続登記を行わず、父親が死亡してから20年以上経ってから自己名義の相続登記を行いたいと考えるようになり,当事務所を訪れた。時間が経過していたため,当時の相続人らの中には死亡している者もいたため,相続人は10数人に至っていた。また,行方不明になっているものもいた。
相談後
遺産分割協議書が無いため,改めて相続人全員から遺産分割協議に関する書類に署名・捺印を取得する必要がありました。また,行方不明の方についてはその所在を住民票や戸籍の附票などを取り寄せて調査し,行方不明者も含めて,相続人全員の所在を把握し,その後,相続人の多くの方から遺産分割協議に関する書類を取得しました。ただし,中には事情があって書類を提出できない方もおられたので,その方については所有権確認訴訟を提起し,判決を取得しました。
このようにして相談者名義の相続登記にするために必要な書類を集め,無事に相続人名義の所有権移転登記を行うことができました。
石井 洋文弁護士からのコメント

本件では遺産分割協議は成立していたといえそうだが,書面が作られていないという事例でした。父親の相続発生後に直ちに相続登記を行っていれば,関係者も少なく,また,連絡先も把握できているので,困難は伴わなかったと思います。また,遺産分割協議書を作成し,当時の相続人の印鑑証明書を取得していれば,容易に相続登記が可能だったと思います。
この事例から学ぶ教訓としては①相続発生後に出来るだけ早い段階で相続処理を完了させること,②遺産分割協議内容については遺産分割協議書を作成しておくことかと思います。当事務所でも遺産分割協議書作成業務も行っておりますので,お気軽にご相談ください。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 3
不仲の相続人間で,代償金を支払うことで不動産の単独取得に成功した事例
- 遺産分割
相談前
相談者の義父がなくなり,相談者の夫が義父の不動産を使用していたが,義父名義の相続登記が未了だった。その後,相談者の夫が死亡し,相談者は上記不動産を処分しようとしたが,相談者及びその亡夫は義父の他の相続人らとは不仲だったため,話し合いで解決することが困難な状況であった。
相談後
義父の相続人らと遺産分割協議を行おうとしたが,相続人らと連絡がとれなくなったため,直ちに遺産分割調停の申し立てを行った。その席において,義父の相続人らが不動産の取得を希望しないことを確認できたため,相談者の資力も考慮した代償金を提示し、不動産を相談者の単独所有とすることについて了解を得ることができたため,調停に代わる審判により相談者は単独で不動産を取得することができた。
石井 洋文弁護士からのコメント

この事例に関しては二つの立場から思うところがあります。
1 義父は遺言を残すなどして誰にどのように遺産を相続させるかを明らかにしておく必要があったと思います。義父が適切な内容の遺言を残すこと、本件でいえば、不動産についてだれに相続させるかを明らかにし、金銭の一部を他の相続人に相続させるなどの対応をしていれば、本件のように調停にまで至ることもなかったと思います。
2 亡夫は義父が死亡した時点で適切に遺産分割協議を行い,不動産の名義を自身に移す移さないという部分について決着をつけておくべきだったと思います。時間がたって亡夫ではなく、その妻である相談者が大きな負担を負っていますが、本来は夫が解決すべき問題だと思います。大切な方に重荷を残さないという意味でも迅速に遺産分割に関する協議を終わらせ、相続登記を行いましょう。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 4
被相続人が多額の借金を抱えて死亡した事例で、限定承認を活用した事例
相談前
相談者の子が死亡し、相談者の子は未婚だったため、配偶者及び子がいなかった。相談者の子は多額の借金を残していた。なお、相談者の子はわずかな預貯金が資産としてあるのみで、それ以外に財産は持っていなかった。
相談後
通常このようなケースでは相続放棄を選択する事となるが、相続放棄を行った場合には、相談者の父母が相続人になり、同人らも放棄をすると相談者の子の兄弟姉妹が相続放棄の手続きが必要となる状況だった。しかし、相談者としては自らが手続きをすることで、全ての手続きを完了させ、他の親族に面倒な手続きをとらせないことを強く希望したため、相談者は限定承認を行った。なお、相談者の妻は相続放棄をしている。但し、限定承認の手続きは相続放棄と異なり、一定の手続きが必要となるため、私が関与し、当該手続きを全て無事に執り行った。
石井 洋文弁護士からのコメント

相続関係は広がりを見せることがあるため、相談者はそのような広がりを生じさせないために限定承認をされました。周りの親族に対して非常に気遣いをされる方でした。また、相談者の父母は高齢で仮に相続放棄を行う必要があると、成年後見人が必要となる可能性も有り、成年後見申立等の手続きも必要となる可能性がありました。このような手続きの煩雑さを回避するという意味でも相談者は限定承認を行ったという部分があるかもしれません。
限定承認という手続きはプラス財産の限度で借金を返済すれば足りるという制度ではありますが、手続きが煩雑であったり、不動産がある場合にはみなし譲渡所得課税の問題もあり、利用にあたっては慎重さが必要です。そのため、私がこの点を代理人として行ったという経緯があります。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 5
被相続人が多額の借金を抱えて死亡したため,相続人全員が相続放棄をした事例
- 相続放棄
相談前
相談者の兄弟姉妹の一人が死亡した。死んだ人は子も配偶者もおらず,また,父母などの直系尊属も死亡している。相談者を含め、相談者の兄弟姉妹はいずれも高齢である。
相談後
当職が相続人となる兄弟姉妹全員の代理をして相続放棄を行いました。
石井 洋文弁護士からのコメント

被相続人に借金がたくさんあるような事例においてはその相続人は相続放棄をすることが多いです。相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとみなされます。裁判所で行う手続きとしては相続放棄は比較的簡易な部類の手続きですが、それでも兄弟姉妹相続の場合には戸籍の取得収集が大変なケースも少なくありません。そのため、このような兄弟姉妹の事例で相続放棄をうけるケースは多いです。
兄弟姉妹相続以外の事例でも不慣れな裁判所の手続きを行う事は不安に感じる方も多いことや相続放棄をする場合には行ってはいけないこともあり,弁護士に相続放棄を頼まれる方は少なくありません。
このように借金を抱えたままなくなった人の相続のケースでは,弁護士にとりあえず,相談されると良いかと思います。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 6
成年後見人として消滅時効を主張し,過払金の回収を行い,借金の整理をした事例
- 成年後見
- 財産目録・調査
相談前
被後見人は認知症が進行し,被後見人には多数の債権者と思われる業者から請求書が届いていた。
相談後
被後見人の後見人として当職が就任し,債務整理を行った。請求書が届いていたものの,消滅時効を主張することで対応する事が出来た。また,中には過払となっているものもあり,それについては当職が成年後見人として業者に対して返還を請求し,勝訴判決を得て返還を実現させた。
石井 洋文弁護士からのコメント

被後見人は判断能力が低下している状態だったため,自身で弁護士に頼んで債務整理を行うようなことができませんでしたが,ケースワーカーが問題状況に気づき,市町村が成年後見申立を行いました。その後,私が成年後見人に就任し,被後見人の債務状況を調査したところ,時効にかかっている債務や過払いとなっている債務ばかりでした。
そのため,私は時効になっている債務に関しては消滅時効を主張し,過払いとなっている債務については債権者に対して過払い金の返還を求め,返還を実現しました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 7
被相続人が借金を抱え死亡。相続財産管理人を選任し債権者へ返済を行った事例
- 相続放棄
相談前
被相続人が多額の借金を抱えて死亡したが,被相続人には一定の価値がある所有不動産があった。相談者は被相続人の相続人らである。
相談後
不動産の価値を考慮しても,借金の総額が大きい事例であったことから,相続人らは全員相続放棄を行った。但し,相続人らとしては出来る限り,債権者に対する返済を行ってほしいとの意向を示していたことから,相続人ら全員の相続放棄後に相続財産管理人を選任し,相続財産管理人は不動産を売却して,その代金で債権者らに対して配当をした。
石井 洋文弁護士からのコメント

被相続人が借金を抱えるだけの場合なら,相続人全員が相続放棄をすることで終えるケースが多いですが,被相続人には不動産という資産があったこともあり,債権者との関係では相続財産管理人を選任することが望ましい事例でした。
また、相続放棄によって相続人がいなくなる事例のため、相続財産管理人が選任されない限り,相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないため、不動産に対する管理の義務を負うこととなります。そのため、不動産に関する管理責任をなくすためにも相続財産管理人まで行うことが必要な事例でした。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 8
相続財産管理人として債権者に対する配当(完済)した事例
相談前
被相続人は100万円を超える預貯金がある一方で,債務を残したまま死亡した。相続人ら全員は相続放棄を行った。Aは生前に成年後見人がおり,成年後見人は相続財産の管理を引き継ぐため,相続財産管理人の選任申立てを行い、私が相続財産管理人に選任された。
相談後
相続財産管理人として債権者に対して返済を行い,完済した。その後,残余の相続財産については国庫帰属した。
石井 洋文弁護士からのコメント

私が相続財産管理人に選任され、そのうえで,被相続人に財産があったことから,債権者に対する返済を実行した事例です。相続財産管理人選任申立てをする場合も多いですが、私は相続財産管理人として活動することも少なくないです。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 9
遺言の検認を行い,不動産の単独相続に成功した事例
- 遺言
相談前
被相続人が死亡し,被相続人名義の不動産が残されていた。被相続人は手書きの遺言書を作成していた。遺言書には被相続人名義の不動産を相談者に相続させると記載がありました。
相談後
相談者が相談に訪れてきたときには,相談者は遺産分割協議を行う必要があると考えているようでした。しかし、自筆証書での遺言書があったため,遺言の検認を行うことで,遺言に基づき,不動産を相談者名義にすることができました。
石井 洋文弁護士からのコメント

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での遺言の検認という手続きが必要となります。遺言の検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。この手続きを行わないと金融機関での払い戻しや法務局での登記に支障が生じます。
そのため、本件でも遺言を使用して相談者名義の登記とするために遺言書の検認の手続きを経る必要がありました。
遺言書は単に残すだけでなく、これを実際に実行する人ができるだけ実行しやすくするという視点も重要です。
なお、検認という手続きは相続関係が複雑になる場合には多数の戸籍が必要になるため、手続きが煩雑になったり、家庭裁判所での手続きが必要です。そのため、このような検認手続きを省略することができる公正証書による遺言を当事務所ではおススメしております。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 10
財産調査・財産目録の作成を行った事例
- 財産目録・調査
相談前
相談者は預金・保険・不動産などの多種の資産を保有していたが,財産関係がよくわからなくなっていた。
相談後
当職の方で資料をお預かりし,財産調査及び財産目録の作成を実施して財産関係を整理しました。
石井 洋文弁護士からのコメント

高齢になってくると自らの財産としてどのようなものがあるかという整理が難しくなってくることがあります。遺言にせよ成年後見人をつけるにせよご本人にどのような財産があるのかを把握しておくことはとても重要なことです。このような見地から財産調査及び財産目録の作成の業務を請け負ったことがあります。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 11
遺言が遺留分を侵害していたため、遺留分を考慮した遺産分割協議を実施した事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の遺留分を侵害する遺言が作られていた事例
相談後
遺言書の内容を尊重しつつも遺留分侵害が認められる限度で遺産分割の修正を協議で行い、円満に遺産分割を成立さえた
石井 洋文弁護士からのコメント

遺言者の遺言内容が依頼者にとって著しく不利益な内容となっており、法的には遺留分侵害がされている可能性が考えられる事例でした。もっとも、相続人全員は調停や訴訟になることは希望していなかったこともあり、遺言書の通り分割すれば遺留分侵害が生じることについて説明し、相続人全員の納得を得て遺留分の限度で遺言を修正した形で遺産分割が成立しました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 12
将来の判断能力低下に備え財産管理委任契約及び任意後見契約書を作成した事例
- 成年後見
相談前
子を財産管理者として選任し、また、判断能力の低下に備え子を任意後見人として選任したい。
相談後
財産管理委任契約及び任意後見契約公正証書を作成し、また、金融機関に子が代理人として預貯金を引き出す場合の手続きを確認し、上記の依頼者の要望に沿う手続きを行いました。
石井 洋文弁護士からのコメント

財産管理には一定の能力が必要であり、経済観念がしっかりした方でも高齢になってくると十分な管理ができなくなってきます。そこで信頼できる人に財産管理を任せる内容の契約を結ぶことを財産管理契約といいます。
本人の判断能力低下の場合に本人保護を図る制度として成年後見制度がありますが、成年後見制度では誰を後見人とするかは家庭裁判所が決めることになります。しかし、本人としては誰を財産管理者として選任するかは自己の意思で決めたいというケースも少なくありません。本人が判断能力低下の際に誰を後見人とするかをあらかじめ決めておく契約を任意後見契約といいます。
財産管理契約では本人が財産管理者より報告を受けて監督をするのに対し、任意後見契約が効力を発生したときは家庭裁判所が選任した任意後見監督人が財産管理者を監督することとなります。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 13
本人が判断能力に欠けるため,本人名義の預貯金を下すため、後見人を選任した事例
- 成年後見
相談前
本人Aの預金をその子であるBさんが管理していた。Aさんの預金の届出印が見当たらず,Aさんの預金を下ろせず,Aさんの入院費用の支払に困っていた。なお,銀行からはAさんの届出印を変更し,下ろせるようにするにはAさん自身の手続きが必要だが,Aさんの意思能力が無い場合には成年後見人等による手続きが必要とのことであった。
相談後
Bさんから成年後見申立の依頼を受け,速やかにAさんの成年後見人を選任するように裁判所に対して申立を行いました。また,申立前に病院側には事情を説明した上で,早期に支払を行う事を約束し,成年後見人が選任されるまで待つようお願いし了承を得た上で,裁判所にも早期の選任を希望する旨交渉し,裁判所が早期選任にあたり必要と指示する書類を速やかに整えました。その結果,申立後速やかに成年後見人が選任され,選任された成年後見人により速やかに病院側への支払がなされ無事に問題を解決しました。
石井 洋文弁護士からのコメント

法律上は本人の預金は本人しか下ろすことが出来ず,本人の意思能力に問題が無い場合には本人に代わって手続きを行う成年後見人等を選任する事が必要となります。成年後見人の選任申立は作成する書類が多く,煩雑な面が有りますが,適切に書類を整え,その上で,裁判所が指摘する事項について的確かつ迅速に対応する事で早期の後見人選任が可能となる場合があります。早期に成年後見人を選任すべき事情がある場合には専門家にご相談される事をオススメ致します。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 14
遺留分減殺請求を排斥した事例
- 財産目録・調査
相談前
被相続人Aは子のBに全ての遺産を相続させる旨の遺言を作成し,Aの死後,Bが全てのAの遺産を相続した。Aの相続人の一人だったCはBに対して遺留分を主張した。
相談後
Bより依頼を受けた当職はBは実際にはCに対して遺留分相当額を支払っていたとの説明があったため,財産目録を作成し,Aの遺産総額を明らかにし,その上で,遺留分がいくらになるかを計算し,本件では遺留分が存在し無い事を説明した。
その後,Cからの遺留分減殺請求はなされなくなった。
石井 洋文弁護士からのコメント

相手方は遺留分に相当する金員を既に受け取っていたため,遺留分がないことを客観的に主張立証することで,相手方に請求を断念させる事に成功しました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 15
不当に高額な契約を結んだ高齢者の保佐人に選任され,財産流出を防止した事例
- 成年後見
相談前
被保佐人Aはアルツハイマー型認知症を患っていた。建物の解体工事業者Bはそれに乗じてA所有の建物に関する高額な解体工事契約をAと結んだ。なお、A所有の建物解体工事について他社からはBが提示した金額の半額を下回る金額の見積が出た。
相談後
当職は保佐人に選任された後、Bとの解体工事契約があまりにも高額であったことから,Bではなく、他の解体工事業者に依頼して解体工事を実施しました。その後、解体工事業者BはAが不当に契約を破棄したとして損害賠償請求訴訟を提起しましたが、Bとの契約は公序良俗に反する暴利行為として無効であることや意思能力を欠く状態でなされた契約は無効であるなどの主張を行い、最終的にBのAに対する損害賠償請求額を大幅に減額した解決金を支払うことで和解しました。(当該和解金額を考慮しても、Bとの解体工事契約を実施してもらった場合に比べて半分程度の金額ですんでいる。)
石井 洋文弁護士からのコメント

Aさんは判断能力が不十分(その後、欠缺)だったこともあり、契約締結に至った事情について聞き取る事が非常に困難で、とても大変な裁判でした。それでも医学的記録を丁寧に精査し、医師から助言をいただき、また、文献調査等により適切な法律構成を行ったこと、証拠収集のため汗をかいていろいろな方から情報を入手することで、前記のような和解を成立させることができました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 16
法定相続人以外の第三者に遺贈する旨の内容の遺言を作成した事例
- 遺言
相談前
相談者には疎遠になった養子が一人いる。相談者の希望としては離縁したいと考えている。相談者は身の回りの世話を相談者の弟に行ってもらっており、遺産については相談者の弟に渡したいとのことであった。
相談後
相談者の養子が相談者の財産をあてにしている様子もうかがわれたため,養子縁組の解消は容易ではないと思われたことや相談者も調停などはやりたくないとの希望が強く、離縁調停は見送ることとなった。
相談者と協議し、①相談者と相談者の弟との間で,死後事務に関して必要な内容を事前に協議し,死後事務委任契約を締結し,そのうえで,必要な費用を預託すること,②相談者の財産の一部について相談者の弟に遺贈する内容の遺言書を公正証書の形式で作成した。
石井 洋文弁護士からのコメント

相談者は,養子との関係は解消したいが,トラブルは避けたいとの要望も強かった。また,相談者の弟も相談者が遺贈したいということは理解するが、相談者の死後に養子とトラブルになることは避けてほしいという気持ちが強かった。このため,相談者の弟にすべての財産を遺贈するという事は行わず、遺留分を意識しつつ,遺贈を行うこととした。また,相談者との協議では養子に適切に死後事務を行ってもらう事は期待できないとの事情も確認したため、死後事務にあたって必要な契約を相談者の弟と結ぶこととした。
遺言の作成は単に遺贈者の意思を考慮するだけではなく,死後に大事な人が困らないように個々の状況に応じて作成することが重要です。弁護士は相続人に関する事件の受任を受けますので,そのことを予測して予防することが可能です。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 深川総合法律事務所
- 所在地
- 〒074-0003
北海道 深川市3条5-26 - 最寄り駅
- 深川駅
- 交通アクセス
-
- 駐車場あり
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 所属弁護士数
- 1 人
- 所員数
- 2 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 借金
- 交通事故
- 相続
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 税務訴訟
- インターネット
- 不動産・建築
- 行政事件
- 近隣トラブル
電話で問い合わせ
050-5366-7983
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
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- 備考
- 相談には事前予約が必要となります。時間外及び土曜日の相談については状況に応じて柔軟に対応しております。
対応地域

- 事務所の対応体制
- 駐車場あり
- 完全個室で相談
石井 洋文弁護士からのコメント
ご依頼者様は高齢の方で、兄弟姉妹も10人以上おられる事例でした。既に死亡している兄弟姉妹もおり、そうすると、兄弟姉妹の子が相続人になっていたこともあり、相続人の数も多い事例でした。相続人の数が多くなると戸籍調査だけでも大変ですし、また、疎遠にしていた親族と交渉をする必要が出てくるため、一般の方が対応する事が難しくなっていきます。
遺産分割協議は相続人全員の合意として成立させる必要があるため、こういった相続人が多数おり、自分では遺産分割協議がまとめられない事例では弁護士の利用を検討していくこととなります。
なお、このような事態発生は予見できるものですので、予防法務的な観点からは兄弟姉妹相続となる場合にはあらかじめ遺言を残しておくといった方法も考えられるでしょう。当事務所では遺言も対応しておりますので、遺産分割協議の問題だけでなく、こちらもお気軽にご相談ください。