遺産相続の解決事例
- 遺産分割
連絡がとれない相続人がいる事案で、ご依頼者が遺産分割審判により適正額の遺産を獲得したケース
この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況 相続人であるご相談者様は、一部の相続人の方と連絡がうまくとれない状況にあり、相続(遺産分割)の手続が進めたいとのことでご相談を受けられました。
解決への流れ 連絡をうまくとれない一部の相続人に対して、弁護士から遺産分割の協議に関する文書を送付するも協議が調わなかったことから、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て、主張立証を行った結果、ご依頼者様は無事法定相続分相当の遺産を取得することができました。
池田 翔一 弁護士からのコメント
連絡がとれなかったり、話し合いが上手くいかない相続人がいるケースは少なくありませんが、そのような場合は、裁判所に対して遺産分割調停や審判の申立てを行うことで、適正な遺産を獲得できる場合があります。調停や審判は裁判所を利用する手続であり、利用したことのない方がほとんどかと思いますので、1度弁護士に相談されることをおすすめします。
池田 翔一
弁護士は
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