遺産相続の解決事例
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特定の相続人に不動産を相続させたいために遺言を作成した事例

80代以上 女性
この事例の依頼主 80代以上 女性

相談前の状況 ご相談者は複数のお子さんがいらっしゃいましたが、そのうち特定のお子さんに不動産を単独で取得させたいとの希望があり、遺言の作成のご依頼を受けました。

解決への流れ 遺言により、不動産は特定のお子さんに単独で相続させ、それ以外の財産についてもご相談者様の希望に沿う分け方となるように遺言を作成しました。

池田 翔一 弁護士 池田 翔一 弁護士からのコメント ご自身の相続人となる方が複数いる場合、特定の財産(事例では不動産)を一部の方に単独で取得させたいときには、遺言を作成して方がよいといえます。遺言を作成しなければ、ご自身がお亡くなりになった後は、ご自身ではなく複数の相続人が決めることになるため、望み通りの分け方にならないことがあるからです。

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