犯罪・刑事事件の解決事例
- 加害者
- 窃盗・万引き
窃盗(高齢者の万引)事件
この事例の依頼主
70代
相談前の状況
市内のスーパーで万引を繰り返す。
3年前にも同様の犯行で執行猶予付きの有罪判決を受けており、その執行猶予期間中の犯行で逮捕。
被害額は2000円弱。
逮捕容疑以外にも、5店舗で万引きを行ったことがあることを本人が告白。その被害額を合計しても2万円弱であった。
解決への流れ
犯行時、財布の中に数万円の現金。預金口座には数千万円の残高あり。
単純な利益目的の犯行ではなく、精神症状の一つのクレプトマニアの可能性があると判断し、提携先の心理カウンセラーに連絡。本人とも接見してもらう。カウンセラーから意見書を取得し、また家族の協力も取り付ける。合わせて、被害店舗(被害届が出ていなくても、本人が覚えている店舗全て)に連絡し、被害弁償を実施。
再度の執行猶予判決を受け、釈放される。
増川 拓 弁護士からのコメント
執行猶予期間中に犯罪を犯すと、特別な事情がない限り、再度の執行猶予はつきません。しかし、実刑判決を受けると前回の刑も加算され、長期間刑務所に服役することになってしまいます。
被害店舗も繰り返しの犯行で非常に憤慨しており、厳罰を希望していました。また、ご本人も「覚えていない。」「気がついたら商品を持って外にいた。」と話していたので、警察や周囲からは「全く反省していない、けしからん犯行である。」と見られていました。
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