借金・債務整理の解決事例
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3回目の自己破産が破産管財人が選任されることなく(同時廃止で)認められた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 借金の返済が苦しいものの、過去に2回破産をしていることから、また破産が認められるかどうか不安なまま誰にも相談できずにいました。

解決への流れ 前回の破産から7年以上経っていれば、3回目であっても破産が認められる可能性があるとのことでしたので、自己破産をすることにし、準備の上、自己破産の申立てをしました。
その後、破産管財人が選任されることなく、同時廃止となり、免責を得ることができました。

斎藤 大貴 弁護士 斎藤 大貴 弁護士からのコメント 過去に破産をしたことがある場合、通常よりも裁判所の審査が厳しくなる傾向はありますが、免責を得ることができる可能性はゼロではありません。
また、破産管財人が選任されることなく、免責を得ることができる場合もあります。
2回目や3回目の破産の申立ての経験が何度もありますので、過去に破産をしたことのある方もまずはご相談ください。

斎藤 大貴 弁護士
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