かわむら ただゆき

川村 忠之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 坂口法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館6階
西11丁目(中央区役所前)駅徒歩5分
川村 忠之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    以下の文で、何か犯罪性の事があれば教えてください。

    「無知、無能君が何か騒いでるけど、妄想、想像で騒いでるけど腹が痛いよww
    何も起きてないよwww
    残念やけど、関係者から俺に謝罪してます^^
    もれは完全にスルーしてるからね一人で騒いでなさいね^^
    そそ第3者が君のブログみて、名誉毀損を認定してるんだよwww
    自分の立場は至って厳しい状況を認識できてないのねww
    痛すぎね^^
    涙拭いて出直してきなさい^^」

    ここで分かっているのは、「無知、無能君」が自分に対しての名誉毀損罪だけです。
    それ以外に、何か犯罪が隠れているのであれば教えてください。

    あと、この人物はアメーバで禁止されているツールを自ら作成し、関係ない人物をそのツールを使って通報する等の行為を行っています。
    時には、1000通も連続で通報することもあるそうです。

    この様な行為は、電子計算機損壊等業務妨害と言う犯罪に当たるのでしょうか?

    併せて回答をお願いします。

    川村 忠之弁護士
    回答

    1 名誉棄損・侮辱罪について
     まず、「無知、無能」と言われた(書かれた)だけでは、名誉棄損罪には当たらないと考えられます。 といいますのは、名誉棄損罪は、具体的な「事実」を摘示することが要件とされており、単に抽象的な表現では名誉棄損罪の要件を満たさないからです。
     侮辱罪が成立する余地はあると思いますが、掲示板など不特定多数の第三者が閲覧できる形で文章がアップされている必要があり、メール等の個人間のやりとりの場合には、同罪も成立しないと考えられます。

    2 電子計算機損壊等業務妨害罪について
     詳しい状況がわからないので何とも言えませんが、サーバーに虚偽のデータや不正プログラムを実行させてアメーバの業務を妨害した場合には、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する余地はあるかと思います。

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