- 遺産分割
遺産分割に協力してくれない相続人がいる場合の解決事例 その2
相談前の状況
ご相談者は、お父様の遺産であった土地を売却するため遺産分割をしたいとご相談に来られました。
お父様の相続人は前妻のお子様方も含めて多数おられましたが、どうしても返事をいただけない相続人がお一人だけいらっしゃるとのことでした。
また、僻地にあるその土地について、身内で管理できる方がいなくなったため、購入を希望されている方に譲ってしまいたいとのご希望をお持ちでした。
※詳細は変更しています。
解決への流れ
ご依頼を受けて、まずはご返事をいただけない相続人の方が相続を希望されるかどうかを確認するため、弁護士からその方へお手紙をお送りしました。
何度かお手紙を送付し、その方に届いていることは確認できているのですが、いっこうにご返事をいただくことができませんでした。
そこで、当事者間での話合いは難しいと判断し、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることにしました。
その際、遠方ではありましたが、少しでもその方が出頭される可能性がある家庭裁判所へ申立てを行いました。また、あえて電話会議システムを利用せず、弁護士が手続代理人として直接家庭裁判所へ出頭することとしました。
結果的に、ご返事をいただけなかった相続人の方は家庭裁判所にも出頭されませんでした。そこで、出頭した弁護士が調停委員と裁判官に直接事情を説明し、説得することで土地の処分に必要な審判を出してもらうことができました。
猪瀬 健太郎 弁護士からのコメント
相続人が一人でも欠けてしまうと遺産分割協議は有効に成立しません。
そのため、相続人の中で連絡がとれなかったり、返事がもらえない方がいることは、度々悩ましい問題になります。
もっとも、そのような相続人がいる場合でも、家庭裁判所をうまく利用することで、それまで進まなかった相続問題を解決することができる場合があります。
そのため、同じような問題でお悩みでしたら、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
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