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自賠責保険での後遺障害等級が非該当ながら、裁判で12級の認定がなされた事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 駐車場内で停止中、衝突をされた事故です。
過失割合(依頼者様0、お相手10)には争いがなかったものの、依頼者様は1年以上の治療にも関わらず、頚部や上肢に痺れなどの重たい症状が残存しました。
自賠責保険における後遺障害等級認定では、後遺障害に該当しないとされ、残存症状について賠償されないのかと悩んで相談に来られました。

解決への流れ 小職では依頼後、第三者の鑑定医に画像鑑定を依頼したところ、年齢的な変性所見に加え、頚部の痛みや上肢のしびれの原因となる頚椎の椎間板ヘルニアが認められました。また主治医にも医療照会を行い、類似の意見を頂戴することができました。
小職では、かかる医学意見を踏まえ、依頼者様と協議し、訴訟提起を行いました。
訴訟では相手方からは駐車場内の軽微な事故であり、後遺障害が発生するはずがないなどの反論がなされましたが、小職では、上記医学的意見と依頼者様の症状の整合性の主張・立証を続けた結果、裁判所から、後遺障害として頚部に12級相当の症状が残存しているとの和解案が得られ、裁判所和解案に沿って、裁判上の和解が成立しました。

塙 祐一郎 弁護士 塙 祐一郎 弁護士からのコメント 交通事故では、残念ながら治療終了後も残存症状に悩まれる被害者様は多数いらっしゃいます。
自賠責保険における後遺障害等級の認定は後遺障害に関する損害を請求する1つの有力な根拠とはなり得ますが、絶対ではありません。
本件のように、医学的見地から有効な証拠を収集し、裁判を行うことによって、自賠責保険による認定では非該当であるものの、裁判所から後遺障害の認定が得られることは少なくありません。
後遺障害が認定された場合、賠償金が数百万増加となることも珍しくありません。
残存症状でお困りにもかかわらず、自賠責保険による後遺障害の認定が得られていない方は、是非一度後遺障害に詳しい弁護士に一度相談されることをお勧め致します。

塙 祐一郎 弁護士
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