にわ れん

丹羽 錬 弁護士 プロフィール

所属事務所: さっぽろ大通法律事務所
所在地: 北海道 札幌市中央区大通西13丁目 レジディア大通公園3階
西15丁目駅徒歩3分
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丹羽 錬弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 示談交渉

    交通事故の被害者ですが、加害者から示談の話もその他何の連絡もありません。
    示談交渉は加害者側から出してくるものでしょうか(相手は自賠責しか入っていない様です)

    弁護士さんに相談する前に個人間で示談の話が出来るものならしたいと考えますが、その際、
    相手の誠意のなさに当方非常に腹立たしく思っており、自賠責基準ではなく、弁護士基準で
    先ずは交渉したいと思います(相手が応じない場合は弁護士さんにお願いし、民事訴訟を
    考えます)そもそも、自賠責しか入ってないのは相手側の問題で、被害者としては何も初めから自賠責基準で話を進める必要はないのではと思いますが如何でしょうか?(当然、自賠責との差額は加害者負担となり、これに加害者が応じるかが問題ですが、応じない場合は裁判と言う事を考えていますので、スタートはまずは弁護士基準をぶつけて交渉したいと思います。ご意見をお聞かせ下さい。

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    masachan436様

    加害者が任意保険に入っていないケースで、加害者の側から積極的に示談の提案をしてくることは少ないように見受けられます。
    したがいまして、被害者の側から、積極的に示談の話をしていくほかないかと存じます。

    基準については、裁判基準(弁護士基準)で算出した金額が適正な賠償金の金額ですので、そちらで請求されるのが宜しいかと存じます。

    既に別の先生が書かれていますが、加害者の自賠責保険会社に、自賠責基準の金額は、被害者の側で請求することが出来ます(被害者請求といいます。)。
    特に、加害者の了解も取る必要はありません。

    したがいまして、まずは、加害者の自賠責保険会社に、被害者請求されるのが宜しいかと存じます。
    加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に明記されています。

    被害者請求は、若干、書類の準備に手間取るのですが、必要書類はネットで検索すればすぐに出てくるかと思います。

    それで、自賠責基準の金額を確保した上で、裁判基準(弁護士基準)との差額について、加害者本人と交渉されるのが宜しいかと存じます。

    仮に、当職が加害者任意保険未加入の案件を受任した場合はそのように致します。
    加害者が任意の交渉で応じなければ、訴訟提起を検討します。

    ただし、加害者に資力がなくて、就労もしていないというような場合には、訴訟で勝訴判決を獲得しても、回収が困難な場合がありますので、実際に訴訟を提起するか否かは、依頼者の方と十分に相談してから決定しています。

    参考にして頂きましたら幸いです。

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  • 交通事故

    当方、交通志望事故の被害者側です。
    これから加害者側が初めて直接謝罪に来ますが、
    一度きりの謝罪では納得ができないと思います。
    何度か会って今後どう謝罪するのかを聞きたいですし、今回の場で「謝罪を受け入れた」と加害者に思って欲しくありません。
    また、現在刑事の公判中で、民事はまだ始まってません。
    そこで、以下についてアドバイス頂きたいです。

    (1)このような場合、初回の謝罪の場ではどう対応したらいいでしょうか?

    (2)(加害者側がどうするかは置いておいて)謝罪は現時点で受け入れず、 今後何度か謝罪の場を設けて欲しい場合は、今回の場でどのような約束ごとをしておいたら良いでしょうか?

    (3)加害者側が菓子折等を持ってきた場合は、
    どう対応したらいいでしょうか?
    加害者側に、受け取ったから謝罪は受け入れられたと思って欲しくないです。突き返すのも拒否しているようですし、受け取っても差し支えないのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ひろみち様

    (1)このような場合、初回の謝罪の場ではどう対応したらいいでしょうか?

    私が経験してきたケースでは、死亡事故で、複数回、加害者が被害者遺族の元に謝罪に行っているケースは多くないです。
    加害者としては、ご遺族の元に足を運ぶことは非常に気が重いことであるため、1度だけ謝罪に行かれるケースの方が多いように見受けられます。

    そういうことを考えますと、加害者に伝えたいことがあれば、全て伝えられた方が宜しいです。
    加害者に聞いてみたいことがあれば、全て聞いた方が良いように存じます。

    刑事事件が、執行猶予判決で終わるような場合には、判決後、加害者は、淡々と生活を送ることになります。
    そうなりますと、加害者が被害者のご遺族の心情を理解する機会は、基本的に極めて限られています。仮に、謝罪に1度しか来ないようなことがあれば、以後は、もうないかもしれません。

    (2)謝罪は現時点で受け入れず、今後何度か謝罪の場を設けて欲しい場合は、今回の場でどのような約束ごとをしておいたら良いでしょうか。

    死亡事故は突然訪れますので、ご遺族の精神的ダメージは甚大なものと推察致します。
    現時点で、謝罪を受け入れられる状況でないのであれば、その旨、正直にお伝えになられるのが宜しいかと存じます。
    その上で、本当に反省の気持ちがあるのなら、1回きりではなく、複数回謝罪に来るべきであることを伝えられたら宜しいかと存じます。その際には、謝罪を完全に拒否するのではなく、加害者の対応次第では、謝罪を受け入れる心持ちがないわけではないことも正直に伝えられたら宜しいかと存じます。

    複数回の謝罪をより、確実にするのであれば、月命日であるとか、将来の謝罪の日を具体的に特定するのが宜しいようには考えます。
    漠然と、複数回と話をしても、加害者の足取りは重いはずですので、期待できないように存じます。

    (3)加害者側が菓子折等を持ってきた場合は、どう対応したらいいでしょうか?

    今は、謝罪を受け入れるお気持ちがないのであれば、その旨、伝えた上で、受け取りを拒否されたら宜しいかと存じます。

    加害者とすれば、菓子折等を受け取ってもらえれば、少なからず、謝罪を受け入れてくれたと考える可能性があるように存じます。

    詳細な事情は分からない中での回答ですが、参考にして頂きましたら幸いです。

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  • 過失割合

    大学生です。バイクで優先道路を走行中、信号のない脇道から出てきた車に衝突され、骨折しました。
    加害者は流れが切れるのを一時停止して待っているようだったので、私は流れに乗って走っていったところ、車が発進してきました。保険会社によると、過失割合は1対9とのことですが、その提案に納得できません。著しい前方不注意という修正要素はないのでしょうか?
    また、医療費も一部しか入金がなく、今後の怪我の保障に不安があります。
    自分の加入している保険会社も非協力的で、早く過失割合を認めるよう急かされています。
    まだ完治していないので、日常生活も不自由ですし、将来歩行が困難になって仕事もできなくなたらと不安な日を過ごしています。過失割合を修正できる可能性はないのでしょうか?加害者は不注意を認めています。
    今後再びバイクに乗るための費用(廃車料、登録料)等は請求できるのでしょうか?
    よろしくおねがいします。


    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    amekaze様

    1 過失割合について
    9:1というのは、バイクが優先道路を走行していて、左方から車両が進入してきた場合のベーシックな過失割合かと存じます。
    加害車両が一時停止していたということからすると、記載されている事情だけからは、著しい過失による修正は、中々難しいような印象を受けます。

    9:1ですから、そもそも加害者に一定の不注意があることは大前提となっています。
    そのベーシックな割合を更に動かすには、通常想定される以上の過失が必要となります。

    例えば、加害者が運転中、携帯を操作していて前方を全く見ていなかった等が考えられます。
    通常の不注意以上の何かしらの特別な事情があったといえるかだと考えます。
    特別な事情はあったのでしょうか。

    保険会社から、過失割合を認めることを急かされているということですが、人身傷害もあるということですので、過失割合については、人身傷害について、示談する際にまとめて話をしたいと仰られては如何でしょうか。

    あるいは、人身傷害についてのご不安もあるようですので、過失割合の交渉も含めて、弁護士に直接、相談されては如何でしょうか。
    ご本人が保険会社の担当者と交渉して、ベーシックな過失割合を動かすことは、中々難しいように思われます。

    2 今後バイクに乗るための費用
    修理費用がバイクの時価額に買替諸費用を加えた金額を上回っているか、バイクが修理不能で廃車になったケースということで宜しいでしょうか。

    そうであれば、裁判においては、買替諸費用として、廃車及び登録の法定の手数料は損害として認められますし、業者の代行手数料の相当額についても一般的には損害として、認められるといって良いかと存じます。

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  • 症状固定

    半年前に虫歯治療で麻酔注射を行った際に舌の神経が損傷し、舌左半分の味覚減退(おそらく14級)となり、現在症状固定となりました。
    耳鼻科で左舌味覚障害、口腔外科で左舌味覚減退の診断書をいただいています。
    歯科医師会の方からは解決金110万円と通知が来たのですが、これは適正金額ですか??
    内訳として通院慰謝料44万、後遺障害慰謝料74万治療費7万です。
    私は家が裕福ではなかったため調理師として社会人で6年働きコツコツお金を貯め、念願だった大学に入り現在管理栄養士になるため学んでいます。将来は病院で働く管理栄養士になりたいと思っています。
    歯科医師会の方の話では味覚障害があるから就職ができなかった時の保証までは出来ないと言われています。
    ですが、管理栄養士ともなれば検食もありますし病院での糖分の低い食事などを作ったりと繊細な味覚はとても重要になります。
    健康状態で申告しなければいけない事があれば味覚障害がある事を言わなくてはいけないし、味覚障害の管理栄養士なんて雇ってもらえないかもしれないと、とても不安を感じています。
    自分なりに調べて14級であれば110万と出ていました。
    普通のケースでこの金額なのに、これから味覚が大切な仕事に就くと言う事に対しての誠意は感じられない気がします。この場合110万円と言う金額は妥当なのでしょうか??宜しくお願いいたします。

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    runrun様

    仮に、14級相当だとすれば、通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料110万円程度が認められて然るべきだと考えられます。
    通院慰謝料44万円が適正かは、詳細が分かりませんので、回答できませんが、適正だとすれば、

    通院慰謝料44万円+後遺障害慰謝料110万円+治療費7万円+逸失利益

    が交渉のベースとなるのではないかと考えられます。

    味覚脱失や減退の場合、労働能力への影響が争いとなり、逸失利益が認められないこともあるのですが、調理師や寿司職人では、肯定された裁判例があり、特に寿司職人では、一般的な労働能力喪失より高い割合が認められた裁判例もあります。

    調理師であり、管理栄養士になるべく大学に通われていたということであれば、労働能力への影響は少なからず認められやすいと考えられます。
    逸失利益についても主張しうる事案ではないかと考えられます。
    仮に逸失利益が認められないとすれば、慰謝料増額事由として考慮されて然るべきと考えます。

    ただ、味覚減退で14級相当という前提について、医療記録等を拝見したわけではないですので、やはり、資料をお持ちになって弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 民事・その他

    将来、弁護士になりたいと思っています。
    弁護士の仕事のやりがいを教えてほしいです。それと、社会での弁護士の役割は役割は何だと考えますか?

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を志す高校生様

    1 弁護士の仕事のやりがい

    プロフェッショナルとして、自分の能力を最大限に発揮して、直接、目の前の人の役に立てることではないでしょうか。
    弁護士の仕事には、単に法律を適用すれば解決できるというものは、ほとんどありません。
    法律の知識を前提として、知恵を絞ることが要求されます。
    知恵を絞った結果、目の前の困った人の役に立つことができます。
    良い結論が出れば、大変喜んで頂けます。
    これは、非常に大きなやりがいのあることです。

    大きな組織で働いていると、自分が社会の役に立てているのか、分からなくなることもあります。
    弁護士の場合、そういうことは少ないです。

    自分の能力を磨き続け、知恵を絞り、目の前の困っている人の役に立つことができる。
    これが弁護士の最大のやりがいだと考えています。

    2 弁護士の社会での役割

    法の支配を社会の隅々まで浸透させることだと考えています。
    世の中の事象には、法律で認められていることが必ずしも実現されていないというケースがまだまだ、沢山存在しています。

    本来、損害賠償請求できるにも関わらず、泣き寝入りされているようなケースも少なくありません。
    そのようなことがないよう、社会の隅々まで、法律で認められている個人の権利が守られるよう尽力することが、弁護士の社会での役割だと考えています。

    沢山の弁護士の意見を聞かれると参考になるかと存じます。
    頑張ってください。

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  • 交通事故

     自転車で自転車通行可の歩道を走行する。その後信号がある交差点が青信号だったので直進し、横断歩道を走行中、同方向進行の道路から四輪車が右折し衝突されました。この状況の場合、過失はどのようになるのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ティモンズ様

    ・歩行者信号規制対象自転車について
    歩行者信号規制対象自転車とは、「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道の横断を開始した自転車のことです。
    自転車通行可の歩道ということでしたので、「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道という前提で回答致しました。
    単に歩行者用信号機でも、ベースは同様と考えられます。

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  • 自賠責

    1ヶ月ほど前、信号待ちで追突事故にあいました。
    過失は当方0です。

    加害者側の保険会社から、治療にはいる前に調査会社を入れますと言われました。理由は加害者がクリープ現象での事故で怪我をするはずがないと言っているからだと保険会社はいいます(始めから健康保険を使わないなら自分の人身障害をつかってくれなどと言われました)
    なので、私は本当に痛みもでたため自費で病院にかかっています。

    こちらの車は軽四で、修理代も15~16万ほどかかりました(これは相手の保険会社がすぐに手続きして支払ってもらえています)

    衝撃もガシャン!というのととともに身体が前に持って行かれるような感覚でした。

    調査会社の面談もすんでおり、あとは結果待ちです。
    追突をされ、痛みがでているのにも関わらず、自賠責が認められないということはあるのでしょうか?もしそうなら、本当に当てられ損です。
    因果関係を自賠責調査事務所から否認されたら保険はおりないと言われました。
    事故の翌日にかかった治療費ですらほしょうされないのでしょうか。

    もし否認されたらどのように対処していくべきでしょうか。

    ご教授ねがいます…。
    悔しさと不安で眠れない日々が続いています。

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    heureux様

    1 異議申し立てについて
    事故と傷病との因果関係を証明するものを添付して異議申し立てすることになるかと考えます。
    一般的には、以下のようなものが考えられます。
    ①診断書
    追突事故ということですので、頸椎捻挫や腰椎捻挫等の傷病名であれば、事故態様と整合するのではないでしょうか。
    主治医の先生が、追突事故が原因と診断書に書いて下さるとなお宜しいかと存じます。
    ②事故車両の写真
    事故車両の損傷状況から、事故の衝撃の大きさがある程度証明できます。
    事故車両の損傷状況が分かる写真が有れば、添付した方が宜しいかと存じます。
    ③事故時の状況を詳細に記載した陳述書
    事故当時の速度や衝撃の大きさ、事故時の体の動きなどを詳細に記載した陳述書を作成して添付した方が宜しいかと存じます。
    ④事故直後に初めて通院を開始したことが分かるもの
    通常、診断書で分かるでしょうが、診断書だけではわからない場合は、カルテの写しを病院で取得して、添付することが考えられます。

    異議申し立ての書面に、因果関係が認められる理由を書くことは大事ですが、理由だけでなく、理由を裏付ける証拠を添付する必要があります。

    自賠責保険に異議申し立てをしても結論が変わらない場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てることができます。
    自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てても、費用は掛かりませんし、HPに申立の方法もある程度記載されています。ご確認頂ければと思います。

    2 裁判について
    異議申し立てをしても、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てても、結論が変わらなかった場合には、加害者に対して訴訟を提起するほかないと考えられます。
    因果関係が問題になるとすれば、やはり、弁護士に相談されるのが宜しいかと存じます。
    一定の資力要件がありますが、法テラスを利用されれば、弁護士費用は比較的低額に抑えられる可能性があります。

    事故による傷病に加えて、「悔しさと不安で眠れない日々」、大変かと存じます。
    詳細な事情が分からないと明確に答えられないことも多いですし、話をすることで、楽になるということもありますので、日弁連交通事故相談センターの無料相談や、近時は初回相談無料の法律事務所も少なくないですので、一度、資料を持参して弁護士に相談されてみては如何でしょうか。

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  • 自賠責

    主人が不注意で任意保険切れの車で
    玉突き(主人の車を入れて3台で
    事故を起こしてしまいました。

    真ん中の方は保険会社の人身特約を使われて
    保険会社が間に入っての対応となっており
    スムーズに交渉できているのですが
    問題は先頭の方で
    車の方は、一括で賠償済みなのです。
    自賠責を使って治療をと
    考えていたのですが、
    こちらの誠意が見えないと
    120万の請求をされています。
    実際の治療費などは教えていただいてません。
    診断は全治一週間と警察で
    聞いています。

    主人とその方は同じ職場(別々の子会社に勤めてます。)なので
    上司や、本社の人を巻き込んで
    120万を払わないと
    何ヶ月でも入院してやる!とか
    その方が入院して休んだことによって
    会社の業務に影響が出るから
    うちの社長からも損害賠償を訴えてやる
    といわれています。

    このようなケースでは
    120万の支払いをするしかないのでしょうか?
    自分たちの罪はきちんと償っていく
    つもりですが
    120万という金額は大きすぎる気がするので
    アドバイスをお願いします。



    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    エメラルド様

    1 120万円の支払をする必要があるか。
    全治一週間で後遺障害も残らない前提であれば、損害賠償として認められるのは、通常、治療費、休業損害、通院慰謝料程度です。
    治療内容によりますが、全治一週間であれば、通常、賠償額が120万円に及ぶとは考えがたいところです。
    120万円というのは、自賠責保険の障害の場合の保険金額を満額請求しているのだろうと考えられます。
    具体的な金額は、被害者の治療内容や休業状況が確定しなければ、判断できませんが、現時点で、エメラルド様が、言われるがままに120万円を支払う必要はないといえます。

    ただ、被害者の方はかなり強硬な様子ですので、やはり、弁護士に交渉を依頼された方が宜しいかと存じます。
    適正な賠償額の算定も専門家でないと難しいと思われます。
    弁護士が間に入ることで、相手方の無理な主張も一定程度収まることが少なくありません。

    2 医師の診断をごまかしてもらうことはできるか。
    一般論でしか、回答できませんが、通常は考えがたいです。
    ただ、治療が想定外に長期化するなど、エメラルド様の疑いが現実化したと疑われる場合には、弁護士に依頼して、債務不存在確認訴訟を提起する等して、裁判の中で、真実を明らかにするよう努力するほかないと考えられます。

     
    3 弁護士費用の相場
    近時は、弁護士費用が法律事務所によって、かなり異なりますので、弁護士費用の相場を回答するのは難しい状況です。
    一定の収入要件がありますが、法テラスを利用されれば、弁護士費用は比較的低額に抑えられることが多いです。

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  • 後遺障害認定

    昨年の12月に駅のホームが凍結しており転倒し右上腕骨頸部骨折をしました。その後約2ヶ月半休職し、手術ではなく保存療法をしてきましたが、右手の可動域に制限が出る後遺症が出ると言われました。その場合、どういった流れで障害認定になるのか、何か保障はあるのか教えてください。どのくらいの障害が残れば保障対象になるのかとか、詳しい方がいれば教えて頂きたいです。
    今後の長い人生で障害が残る事が不安で、何か保障される可能性があるのか教えて頂けたらありがたいです。
    よろしくお願い申し上げます。

    丹羽 錬弁護士
    回答
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    ごましお様

    上腕骨頸部骨折ということですと、肩関節の可動域の制限ということで宜しいでしょうか。
    肩関節の可動域の制限という前提でご回答致します。
    肩関節の可動域に制限が残った場合、以下の基準により後遺障害等級が認定されます。

    8級 関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺、自動運動での関節の可動域が健側の10%程度以下になったもの
    10級 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの
    12級 関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの

    可動域制限が残った場合、健康な側との比較により、後遺障害が認定されます。
    ごましお様の場合、左肩に特に元々の疾患を抱えているようなことがなければ、健康な左肩の可動域との比較ということになります。
    肩関節は、後遺障害の対象となる主要運動が、「屈曲」「外転・内転」の複数ありますが、10級ないし12級の可動域制限の場合、そのいずれか一方の可動域が健側の2分の1ないし4分の3以下に制限されれば、後遺障害に該当するということになります。
    ただし、8級の「強直」に該当するには、「屈曲」「外転・内転」のいずれも全く可動しないか、これに近い状態になる必要があります。

    後遺障害認定は、基本的に、健康な側の2分の1以下ないし4分の3以下の角度であるか否かによりに形式的に判断されますので、正確な測定を受けることが重要です。
    5度の違いで、後遺障害に該当するか否かが変わることもありますので注意が必要です。

    労災においては、8級から14級の後遺障害に該当する場合には、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されることとなります。

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  • 交通事故

    今年1月の交通事故で頬骨骨折(左目横のこめかみ辺り)吸収性プレートで繋ぐ手術をしました。現在9ヶ月。骨は癒合してますが、右側に比べて、かなり出っぱってます。顔面部の接合部の出っ張りは醜状障害にはならないのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はちまき様

    顔面部の醜状障害については、以下のとおり規定されており、かなり形式的に判断がなされています。
    7級 鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
    9級 長さ5センチメートル以上の線上痕
    12級 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線上痕

    これら以外にも、顔面神経麻痺の結果として現れる「口のゆがみ」は醜状として12級相当に該当するとされています。

    はちまき様の顔面部に、手術による線上痕が残っており、それが3センチメートル以上であれば、12級に該当する可能性があります。

    顔面部の接合部の出っ張りが、醜状障害に該当するかどうかは、顔面神経麻痺の結果として現れる「口のゆがみ」と同等と評価できるかによると考えられます。
    実際の出っ張り具合が分かりませんので確定的な判断はできませんが、自賠責保険は、形式的に判断する傾向が強いので、醜状障害として認定されるのは難しいのではないかという印象です。
    その場合は、裁判で、顔面神経麻痺の結果として現れる「口のゆがみ」と同等であり、醜状障害に該当すると主張するほかないと考えらます。

    仮に、後遺障害として認定されないとしても、顔面部の接合部の出っ張りが相当低度なものであれば、慰謝料の算定には一定程度考慮されてしかるべきと考えられます。

    いずれにしても、醜状障害については、実際の状況を確認してもらう必要がありますので、後遺障害に精通した弁護士に、面談して相談されることをお勧め致します。

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  • 治療費

    接骨院を経営しているものです。
    交通事故に遭い、ケガをした患者様が整形外科の診断を受けてから当院に通院されました。(9:1の過失割合で、患者様が1)後日患者様が当院に通院する旨を相手側損保会社に連絡しました。

    後日、損保会社より一括の支払いのお電話をいただきましたが、損保会社が「健康保険でお願いします。患者様からも了承を得ています」と言われました。当然患者様本人から確認できていないので後日確認して連絡しますと伝えました。

    翌日、来院した患者様に聞いたところ、損保会社が「保険証を持って健康保険で受診してください」と言われただけだとおっしゃいました。健康保険診療か自由診療かを選択できるのは患者様自身だという事をまず説明し、当院では健康保険診療と自由診療の施術内容が違うので、そこもしっかり説明し最終的には自由診療をお選びになりました。

    後日、患者様にその旨を損保会社に連絡をしてもらい承諾得てもらいました。

    しかし後日損保会社より当院に連絡が入り「一括の取り下げをお願いいたします。すべての治療費は患者本人に請求してください。本人にも承諾を得ています。」と言ってきました。患者様に確認しますと伝え、その日に来院した患者様に聞くと、そんなこと全く言われていないし承諾もしていないそうです。

    患者様からもう一度損保会社に連絡するよう伝えて以後、まだ通院も無く損保会社からも連絡がありません。

    このような場合、どのように対応すればよいですか?

    ご回答よろしくお願いします。

    丹羽 錬弁護士
    回答
    ベストアンサー

    sbsbsb様

    任意保険会社の一括払制度は、保険会社のサービスと定義づけられています。
    一括払の取り下げを伝えてきている以上、任意保険会社は、一括払いを拒否しているのだと判断されます。

    したがって、原則に戻るほかないと考えられます。
    すなわち、一旦、被害者である患者様に、施術費を支払ってもらい、患者様から、加害者に直接、賠償金を請求してもらうか、加害者の自賠責保険に被害者請求をしてもらうということになるかと考えられます。
    ただし、この場合、患者様が一旦、施術費を立て替える必要があるので、施術期間が長期間に及ぶと、立て替え費用も大きくなっていくという問題があります。

    また、患者様が加害者に直接、賠償金を請求するというのも、現実的ではありません。
    加害者の自賠責保険に被害者請求するにしても、一定の書類を揃える必要がありますので、これもまた簡単とはいえません。

    近時は、被害者自身が加入している自動車保険に、弁護士費用特約が付いていることも多いですので、弁護士費用特約の有無を確認してもらい、加害者ないし加害者の自賠責保険への被害者請求を含めた示談交渉全般を弁護士に依頼して、対応してもらうのが宜しいかと存じます。

    保険会社が一括払いを拒否してきた理由は、分かりませんが、明らかに自賠責の枠内の事故と判断されたのかもしれません。
    ただし、その場合であっても、治療費以外の通院慰謝料等は、自賠責の基準額より、裁判基準は高額ですので、任意保険会社が対応すべき範囲が存在するのが通常と思われます。
    患者様が、示談交渉全般を弁護士に依頼された場合は、その弁護士に一括払いの対応ができないか、保険会社と交渉してもらうのも一つの方法かと考えられます。

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  • 治療費

    平成20年2月の朝、当時小学4年生の妹が通学
    中に信号、カーブミラーの無いT地路で区のゴミ収
    集車にぶつかり交通事故になりました。事故当時に脳挫傷と頭蓋骨と脳を覆っている髄液の間にある薄い骨、嗅覚神経の上にヒビが入り(当時はいつかは髄液漏れの可能性有と言われました)、額(生え際から左右の眉の間まで)に逆さまのL字に消えない大きな傷が出来てしまいました。23日間の総合病院での入院を終えて3か月に一度位のペースでてんかん止めの薬を貰に、その他の検査も含め5年弱の通院(治療日数2481日、通院日数38日)をして、無事にてんかんも起こす事もなく、平成25年5月に病状固定になりました。入院費及び治療費、検査費用は全て支払って頂きました。

    保険会社は入院当時から示談をしようと話を出して来ましたが、父が怒った為、病状固定後からになり、こちらも他に都合があった為、最近、示談交渉を始めました。妹は現在、生活に支障は無く、普通に生活は出来ています。ですが、額にはやはり傷が残り、脳挫傷の後がMRIでも確認されています。髄液漏れについては、最初の主治医からはいずれ手術は避けられないと言われた為、中学卒業まで頭に圧力を加える事や、体育もほとんど制限させていました。最後の診察の3番目の主治医の見解は薄い骨のヒビは成長期の為治った可能性が高いそうで、その3番目の先生いわく(2番目の主治医も言っていましたが)、髄液漏れは起きるなら事故当時に起きていただろうとの事。CTを見る限りでは今はその痕跡もなさそうな状態です。てんかんは今までは起きなかったとは言え、この先、事故の影響でてんかんを起こす可能性は0では無いと言われました。父は後遺障害認定は総合で赤本基準6級と提示され納得しておりますが、慰謝料は100万(赤本率80%)と提示され納得がいかず、てんかんの可能性を踏まえて後200万増やして貰うように交渉し、1週間程でOKが出ました。

    低すぎる提示であっさり金額が上がったのか、保険会社側が時間がかかっているため、早く蹴りをつけたくて承認されたのか分からず、また、交渉期限もあるので、これを弁護士に頼むべきか妥協していいのか判断がつかないので助言を頂きたいです。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    ひろいゆき様

    後遺障害等級が6級ということですと、清水先生もお書きのとおり、逸失利益だけでも、数千万に及ぶ可能性があります。

    弁護士に依頼することで、最終的な賠償金が大きく代わる可能性がある事案のように思われます。

    今は、相談無料の法律事務所も多いです。
    示談される前に、1度、交通事故に精通した弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 症状固定

    宜しくお願いいたします。
    嫁が車対原付(嫁)で巻き込み事故に遭い、大腿解放骨折で4か月以上入院、10か月療養中(リハビリ通院・休職中)なのですが、
    加害者側の保険会社より症状固定のため主治医に書類を作成して頂くよう依頼がありました。

    弁護士の方にご相談にあがる思いを持っているのですが、症状固定の書類作成の前、それとも
    作成後のどちらがよろしいのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    yuuki様

    骨折後の後遺障害としては、関節の可動域制限や短縮障害、偽関節などが考えられますが、可動域制限の場合、わずかな角度の違いで、最終的な賠償額が数百万円以上異なることもあり得ます。

    後遺障害診断書の記載が非常に重要となりますので、できるだけ早い段階で、交通事故に精通した弁護士にご相談に行かれた方が宜しいかと存じます。
    症状固定の書類(後遺障害診断書のことと思われます)の作成前ということでしたら、今の時点で、ご相談に行かれた方が宜しいかと存じます。

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  • 示談交渉

    度々生みません。加害者、被害者の加入保険会社が同じな時でも弁護士先生に依頼した方が良いですか?弁護士特約には入っています

    丹羽 錬弁護士
    回答

    紅鮭明太子様

    通常、保険会社は、裁判基準ではなく、自賠責基準ないし独自の保険会社の基準に基づき、示談案を提示してきます。
    裁判基準とは相当程度、乖離していることが少なくありません。
    加害者、被害者の加入保険会社が同じであっても、対応が大きく変わることは考え難いです。

    弁護士費用特約が使えるのであれば、紅鮭明太子様にマイナスになることはないと思われますので、弁護士に依頼した方が宜しいかと存じます。
    弁護士は通常、裁判基準をベースに交渉を進めます。

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  • 交通事故

    当方、交通志望事故の被害者側です。
    これから加害者側が初めて直接謝罪に来ますが、
    一度きりの謝罪では納得ができないと思います。
    何度か会って今後どう謝罪するのかを聞きたいですし、今回の場で「謝罪を受け入れた」と加害者に思って欲しくありません。
    また、現在刑事の公判中で、民事はまだ始まってません。
    そこで、以下についてアドバイス頂きたいです。

    (1)このような場合、初回の謝罪の場ではどう対応したらいいでしょうか?

    (2)(加害者側がどうするかは置いておいて)謝罪は現時点で受け入れず、 今後何度か謝罪の場を設けて欲しい場合は、今回の場でどのような約束ごとをしておいたら良いでしょうか?

    (3)加害者側が菓子折等を持ってきた場合は、
    どう対応したらいいでしょうか?
    加害者側に、受け取ったから謝罪は受け入れられたと思って欲しくないです。突き返すのも拒否しているようですし、受け取っても差し支えないのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    ひろみち様

    (1)刑事の量刑が軽くなることはあるのでしょうか?
    謝罪の場を設けるだけで、刑事の量刑に大きな影響を及ぼす可能性は小さいと思われます。
    ただ、加害者が実際に、謝罪のために被害者のご遺族の元を訪れた事実は、加害者の反省を窺わせる一つの事実ではあります。
    また、被害者のご遺族が、門前払いにせずに、謝罪の場を設けて、なにがしか加害者と話をしたという事実も、被害者のご遺族の被害感情が多少なりとも弱まったと判断される可能性のある事実ではあります。
    したがいまして、加害者にとって、僅かかもしれませんが、プラスになる要素であることは間違いないかと思います。

    (2)軽くなる場合、どの程度軽くなる可能性があるのでしょうか?
    この点は、お答えするのが非常に難しいです。
    前述の通り、基本的に影響は僅かだと思われます。
    謝罪の場を設けたという一点で、量刑が軽くなる可能性は乏しいと思われます。
    ただ、具体的な事案で、どう影響するかは、事案毎に異なりますので、事案の詳細が分からなければ、具体的な影響については回答できかねます。
    お持ちの資料等を持参されて、弁護士に直接相談されることをお勧め致します。
    (かなり微妙なところであり、最後は裁判官の判断ですので、確定的な回答は得られない可能性の方が高いようには思われます。ただ、こちらでの僅かな記載での質問よりは、具体的な話が聞けるのではないかと思われます。)
    死亡事案であれば、いずれにしても、民事の方では弁護士に依頼された方が宜しいかと思いますので、現時点で相談されては如何でしょうか。

    刑事事件への影響がどうしても気になるということでしたら、謝罪の場を設けるのは判決後にするということも考えられます。

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  • 示談交渉

    数百台は駐車できるショッピングセンターの大型駐車場にて、駐車場を挟み両側に店舗があり、片側店舗側は一台分の駐車スペース並んでいる状態で反対店舗側の大きな駐車場との間にトラックが普通にすれ違える道幅の道路(通路)がある。道路はセンターラインも有り一方の出口は国道に、もう一方の出口は一般道に通じており、不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にある。当方は左車線を走行中に前方左側の駐車場に空きスペースを発見、後方確認をしながら減速徐行後に一時停止し、駐車に必要な範囲に動いている車や人が居ないことを前後左右確認し、ギヤをバックに入れ再度後方を確認しながら一呼吸置いてゆっくりと後退(クリープ程度)をはじめ、左側の車を目視及びドアミラーにて確認しながら最徐行で後退、左側及び後方を目視及びドアミラー及びバックカメラにて確認しながら駐車スペースに半分近く進入した。右側を確認しようとした瞬間に突然右横に後退してきた相手方の車が激突してきた。相手方の車は反対車線から当方と同じ駐車スペースに侵入しようとして激突。相手方は同乗者も含め当方の車輌を全く認識していなかった。(現場検証にても警察官に説明)

    相手方は反対車線にて車を斜めに停めて待っていたとのこと、当方は相手の車が止まっているのは認識していたが、動いていないのを確認してから後退をはじめており、間違いなく駐車動作は当方が先行している。激突した箇所は当方は運転席側の前席ドア後部と後席ドア前部、相手方は左後部の角からテールランプにかけて損傷。

    相手側の保険会社からは当初過失割合50対50の提示、その後調査会社が入り60対40の提示に変更、最終的には示談を前提に70対30(当方)

    当方は一般道で路外の駐車場に停車する際にも問題の無い極めて一般的な普通の運転動作をしていたと思うのですが、この過失割合は妥当なのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    大ちゃん様

    相手方車両の当初の停車位置と駐車スペースとの位置関係等の詳細が正確に分かりませんので、確定的な回答は難しいです。
    ただ、同じ位置から、全く同時に動き出して衝突したとすれば、過失割合は、50対50がベースになると思料致します。

    今回は、大ちゃん様の明らかな先行した進入があり、相手方の著しい後方不注視も認められそうですので、それぞれ10ポイントずつと考えますと、70対30になります。
    したがいまして、70対30での解決は一つの選択だと思われます。
    限られた情報から、70対30が完全に妥当とまでは言い切れませんが、全く不当な過失割合ではないと思料致します。

    ただ、本件は駐車場内の事故ということで、典型的な事案ではありません。
    より精度の高い回答を求められるのであれば、駐車場の地図等を持参されて、直接弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 過失割合

    2月6日深夜3時に起きた事故です。
    先行していたトラックがアーチ状の陸橋の頂上より少し下ったところで車線(片側一車線の道路)をふさぐ形で横スピンし壁に衝突。そこに私がバイクで陸橋を渡ろうと上り頂上に到達しかけてトラックに気付いたのはよかったのですが路面少し凍っていたこともありやむを得ず衝突。
    実際には衝突前に転倒と反対車線に飛び出して回避も考えられたのですが、いずれも対向車に引かれてしまうと思い取った行動でした。
    気になる点
    1、事故後 トラック運転手は警察に連絡もせず、交通整理もせずにトラックの中にいたこと
    2、私が衝突後も、トラックから出てこず応急処置もしなかったこと
    (私が衝突後反対車線からきた車の運転手に救護処置や警察への連絡をしてもらいました)

    その後もだれが、トラックの運転手だったかもわからずに今おります。

    このケースでは過失割合はどのようになるのでしょうか?
    現状は私は19日間の入院(ちょうど昨日退院してきたばかりです。)と左足の手術、以後のリハビリもあり保険会社に相談しているのですが判例で言うとあまり良い結果ではないと言われました。
    弁護士さんに伺いたいと思いこちらに記載しました。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    thaco様

    典型的な事案ではないので、ご記載頂いた事実からだけでは判断が難しいように考えます。
    駐停車車両への追突事故は、原則は100:0です。
    そこから、具体的事情を考慮して過失割合が定まることとなります。

    thaco様に有利な事情としては、以下の事情が挙げられます。
    ・深夜3時で見通しが悪かったのではないかと思料されること
    ・トラックの駐車は道路を塞ぐような形での不適切な駐停車方法であったと思料されること
    (陸橋の頂上より少し下ったところであり、見えにくい場所であったと思料されること)
    ・トラックの運転手が車両を一定期間、放置していたことが窺われること

    実際の状況は分かりませんが、それ以外にも、以下の事情が考えられます。
    ・トラックの非常点滅灯の不灯火
    ・トラックの停車場所が駐停車禁止場所であること

    ただ、トラックに有利と思われる事情も存在します。
    ・横スピンのため、安全な位置に車両を移動させることが物理的に困難と思料されること

    thaco様の走行速度も過失割合においては、当然考慮されます。
    万が一、速度違反があったとすれば、それは、マイナスの事情です。

    参考までに、多少共通した事実があると思われる裁判例を紹介致します。
    東京地裁平成14年6月24日判決
    「降雨の早朝、駐車禁止場所に、非常点滅灯を点灯させず、三角反射板等の設置もしないで駐車していた加害車両(普通貨物自動車)に被害車(原付自転車)が追突した事故について、被害者の過失を60パーセント、加害車運転者の過失を40パーセントと認めた事例」

    大阪地裁平成9年9月4日判決
    「道路上に被告が駐車していた普通貨物自動車に被害者搭乗の原付自転車が衝突し同人が死亡した事故につき、自己の進行方向を注視することは基本的な義務であり、前方の駐車車両の有無につき相当の注意を払うことが期待されていたとして、被害者に65パーセントの過失相殺を認めた事例」

    事故当時の道路の見通しの状況、トラックの具体的な位置等、ある程度詳細な事実が分からないと、具体的な過失割合の提示は難しいです。
    地図や資料を持参されて、弁護士に直接相談されることをお勧め致します。

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  • 示談交渉

    投稿し忘れた部分があったので、追加しました。10月29日に交通事故にあった時の状況です。5歳の娘は玄関前の道路の端に座りパパを待つ間、道路に絵を描いてた時に、車にひかれて、コンクリートに頭を強く打ち付けられました。身体は大丈夫でした。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    ののとわ様

    娘様の状態、大変ご心配な状況かと存じます。
    示談金に関しましては、通院期間や後遺障害の有無により大きく変動しますので、現時点で具体的な金額を算定することは困難です。

    ただ、斜視、尿失禁、いずれも後遺障害に該当する可能性があります。
    また、脳を強く打って、外傷性くも膜下出血ということであれば、高次脳機能障害の可能性も念頭に置く必要があるように思われます。

    小さなお子様の高次脳機能障害の場合、症状固定まで数年を要することもあります。

    大変ご心配な状況かと存じますが、一生の問題でもあります。
    医師の指示に従い通院を続けて、様子を見られる必要があるかと存じます。
    早い段階で、医療記録等をお持ちになられて、一度弁護士に相談された方が宜しい事案だと思われます。

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  • 後遺障害

    肩間接機能障害の所に
    他動右外転110度 外施115度 屈曲105度 伸展50度
    左側 外転90度 外施110度 屈曲110度 伸展40度
    自動右105度 外施100 屈曲100度 伸展45

    左側 外転85度 外施105度伸展35度
    このほかxpでひびありMRIで三角筋周囲異常所見 ありブロック注射とトリガー注射を受けました 7か月通いつめました可能がありますか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    たーくん様

    両肩に事故による障害が残ったという前提で回答させて頂きます。
    また、XPでヒビ有り、MRIで三角筋周囲異常所見有りということですので、可動域制限の原因となる器質的な損傷(関節部分の骨折後の癒合不良、関節周辺組織の変性による関節拘縮、神経の損傷など)が認められるという前提とさせて頂きます。

    右肩:主要運動である外転、屈曲のいずれも参考可動域角度の4分の3以下ですので、12級に該当する可能性があります。

    左肩:主要運動である外転が参考可動域角度の2分の1以下ですので、10級に該当する可能性があります。

    右肩12級と左肩10級ということであれば、併合9級に該当することとなります。

    ただし、医療記録を確認していない状況ですので、確定的な回答はできません。
    可動域制限の原因となる器質的な損傷が認められなければ、結論は変わってきます。
    後遺障害診断書や医療記録を持参して、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 症状固定

    仕事中の自損事故で労災扱いになり只今通院しています。

    事故日が浅くまだ症状固定の判断はされていませんし

    いまだに頭痛はしますし、左側頭部はしびれている状況です。

    傷病名は頭部打撲傷、頭部捻挫、頭部切創、左耳部裂創と診断されています。

    上記の診断で労災後遺症の認定を頂けるのでしょうか。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    耕ちゃん様

    事故直後から頭痛、しびれ等の症状が生じており、症状固定時まで一貫して継続していて、そのことがカルテ等の医療記録に記載されていれば、後遺障害として、認定される可能性があると考えます。

    ただ、事故状況や通院状況、症状固定時期等の詳細が現時点では分かりませんので、可能性がある以上の判断はできません。

    症状固定に至った時点で、改めて相談されることをお勧め致します。

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  • 建築

    駐車場敷地の隣で解体工事中に竹の木が倒れて車に傷をつけられました。その修理費につてどのくらいまで請求できるでしょうか?
    当初傷になった部分での修理費及び代車代(45万)で話をしておりましたが、部分塗装による色違いの懸念から全塗装での修理費(90万)で請求しております。部分補修で車自体の評価額が下がることが考えられるため、その損益まで請求したいと考えております。どこまで請求できますでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    yn2525様

    1 全塗装について
    交通事故の裁判では、原則、部分塗装という状況です。
    損傷状況が分かりませんので、一般論になりますが、相当の理由がないと、全塗装は難しいように考えられます。

    2 評価損について
    損傷した車は、初度登録からどのくらいが経過した車でしょうか。
    これも一般論になりますが、評価損は、初度登録から2年以内程度であれば認められることもあります(走行距離等も考慮されます。)。
    認められる場合でも、修理費用の一定割合とされることが多く、修理費用の10~30%くらいとされる例が多いです。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    家内が前方不注意の車にぶつけられました。車はかなり損傷しています。

    家内の身体に外傷はないのですが、日々の暮らしの中で、事あるごとに事故の記憶がフラッシュバックしてきて、この数日食事もとれず、無理に食べようとして嘔吐したり、夜中突然目を覚まして泣き出したりしています。日中も目眩がして仕事に集中できない状態です。

    このような状態なので心療内科に通わせるのを検討しているのですが、事故による精神的なショックのために引き起こされた病気では、過失傷害などで相手を罪に問うことは可能なのでしょうか?

    もし罪に問えなくても、事故と病気の因果関係を医師が証明する診断書があれば慰謝料請求ができる、というようなことはないのでしょうか?

    家族を精神的に傷つけられて、このま泣き寝入りは嫌なので、なにか措置を取りたいのですが、何ができるでしょうか。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    selfleberator様

    事故の衝撃の大きさ等にもよりますが、精神障害でも、後遺障害として認定されることがあります。
    したがいまして、治療費や通院慰謝料については、請求が認められる可能性があると考えられます。

    ただ、事故から初診まで、間が空いてしまうと、一般的には因果関係が認められることが難しくなっていきます。
    早めに心療内科を受診されることをお勧め致します。

    相手方が支払いに応じない可能性があるのであれば、交通事故でも健康保険が使用できますので、「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険にて通院されれば宜しいかと存じます。

    警察には、医師の診断書を提出してみては如何でしょうか。

    その上で、治療費や通院慰謝料を相手方に請求されては如何でしょうか。
    症状が残存するようなことがあれば、後遺障害を申請する必要が出てきます。

    お辛い状況かと存じますが、頑張って下さい。

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  • 通常訴訟

    民事訴訟の被告になりました いずれ本人尋問が必ずあるでしょうが 法廷なんて緊張してうまく話せないかもしれないという理由での非公開の審議を裁判所に申請する事は可能なんでしょうか!?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    しんたろう様

    ・緊張してうまく話せないかもしれないという理由での尋問の非公開は可能か。

    緊張により上手く話せないかもしれないという不安は理解できますが、その理由での非公開は、無理だと考えられます。

    弁護士に事件を依頼していれば、通常は事前に尋問の練習をします。
    緊張しやすいことを弁護士に告げて、広めの打ち合わせ室などで、法廷をイメージして、尋問の練習をすれば、緊張の度合いは下がります。

    できれば、事前に裁判所に尋問の傍聴に行かれれば宜しいかと存じます。
    一度、実際に見ておけば、イメージが湧いて、緊張の度合いは下がるはずです。
    尋問は、緊張すると仰られる方が多いですが、事前に十分にイメージができていれば、不安が減り、乗り越えることができます。

    皆さん、少なからず緊張はされていますが、実際、何とか乗り越えられています。

    頑張ってください。

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  • 治療費

    軽症事故でしたが徒歩中に車に当てられました 当初は当ててないと主張するドライバーだったので勿論警察呼んで後日診断書出しました 8ヶ月後示談成立したのにレントゲン等の画像に骨折等ないからと示談金含め病院での治療費も返還せよと訴訟ざたになりました きちんと実況検分して病院の医師の元での治療したのに何故訴えるのかわかりません 訴状ではレントゲンに骨折等の 他かくてき所見ないから加齢等の問題だからと一部書いてました 画像に出てないから事故の因果関係なしってあるんでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    しんたろう様

    ・画像に出ていないから、事故との因果関係なしとなるか。

    直ちにはならないと考えられます。
    例えば、むちうちの場合には、レントゲンやMRIで所見がでないことは少なくありませんが、それ故に、因果関係なしとはなりません。

    事故時の車両の損傷状況、事故状況と負傷部位の整合性、事故後初めて通院を開始したか等、様々な事実を元に、因果関係の有無は判断されることになります。

    因果関係が問題となるのであれば、相手方から提出された訴状や証拠を持参して、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 交通事故

     自転車で自転車通行可の歩道を走行する。その後信号がある交差点が青信号だったので直進し、横断歩道を走行中、同方向進行の道路から四輪車が右折し衝突されました。この状況の場合、過失はどのようになるのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    ティモンズ様

    歩行者用信号規制対象自転車と青信号で右折する四輪車との事故ということかと思いますので、自転車:四輪車の過失割合は、10:90がベースになると考えられます。

    10:90の割合は、自転車が普通の速度(15キロ程度)で走行していたことを前提としています。
    したがいまして、ティモンズ様の走行する自転車の速度が歩行者と同程度の4~5キロ程度であったのであれば、四輪車において事故の回避は容易だったことになりますので、ティモンズ様の過失の度合いが減少することになります。

    また、四輪自動車が、右折時に徐行していないような場合には、四輪自動車の過失の度合いが高まることになります。

    事故発生時の個別具体的な事情により、ベースである10:90の割合は、増減して、変化することになります。

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  • 示談交渉

    薬局の駐車場内で車同士の事故を起こしました。

    私が買い物をしようと夜、駐車場に進入すると、空いている駐車スペースが1つありました。
    そこは特殊な駐車場で漢字の八の字のように2台の車の正面が斜めに向かい合う形をしていました。

    すでに左側には車が駐車しており、八の字の右側にあたる駐車スペースに駐車することにしました。
    まず、駐車スペースにバックで収められる所まで前進しました。そして一時停止をして後方確認をし、車が駐車しているのを確認しました。
    特殊な駐車スペースということもあり、私はハザードを付け後退しました。ハンドルを右に切り、サイドミラーで駐車スペースラインを確認しながら後退しました。しっかりとラインに合わせ、このまま真っ直ぐ後退すると言う時、
    クラクションが聞こえ、驚いた私はブレーキを踏みました。
    しかし、鈍い音とともに私の左フロントバンパーと左に駐車していた車の運転席ドアがぶつかりました。

    私は切り返しはしていません。バック中に自車のフロント部分が相手とぶつかりました。

    相手の前方不注意ではないかと私は考えています。(漢字の八の字のような駐車場であり、相手の駐車が終わるのを待たなければ出発できない形にも関わらず、相手が前進してきたため)

    相手はクラクションを鳴らし、ぶつかる時は止まっていたと主張し
    過失割合を私:相手=90:10だと言っています。
    わたしは衝突時に携帯のカメラで現場を撮影し、保険屋に提出しました。
    保険屋は私:相手=30:70が妥当ではないかと言っています。

    まだ示談できずに、いるので早く解決したいです。
    私は進行方向である後方を確認していたため前方の確認はしていませんでした。
    過失はどこにあるのかを明確にし、今後に活かしたいと思っています。

    プロである弁護士の見解を教えて下さい。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    前ちゃん様

    一般的に、過失割合については、別冊判例タイムズ38に事故態様に応じて、認定基準が定められています。
    したがいまして、通常は、事故状況が近い認定基準をベースに、過失割合を協議していくこととなります。
    ベースとすべき認定基準自体について、争いが生じることも少なくありませんが、話し合いのベースとすべき認定基準が定まれば、ある程度、協議は進展していきます。

    駐車場内の事故についても、別冊判例タイムズ38で、いくつかの類型が基準化されており、基本的には、そこをベースに話を進めるのが宜しいかと存じます。

    おそらく保険会社の方が、30:70と言われたのは、別冊判例タイムズ38の基準【335】をベースとされたのではないかと想像されます。
    基準【335】は、「通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故」の基準です。

    記載を読む限りは、前ちゃん様の事故も、この基準の範疇に含まれるとは考えられます。
    ですので、30:70をベースに交渉を進めるというのは、あり得ます。

    駐車区画から進路に進入しようとする車両について、過失が重く定められているのは、駐車区画内に停車している以上、通路を進行する車両よりも容易に安全を確認できること等にあります。

    ただ、記載を読む限り、少し特殊な形態の駐車場のため、別冊判例タイムズ38の基準をそのまま使うことができるのか、疑義がないわけではありません。
    やはり、ハの字の角度等駐車スペースの正確な位置関係、衝突した際の両車両の正確な位置関係、衝突した左フロントバンパーと相手方の運転席ドアの正確な箇所等の詳細な状況が分からなければ、確定的な判断はできません。

    事故状況を記載した図面や写真を持参されて、弁護士に相談されるのが宜しいかと存じます。

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  • 痴漢

    昨年強制わいせつの被害を受け、捜査していただいて犯人が捕まり、先日弁護士の方とお会いして示談を提案されました。
    質問というのは提示された示談金が20万円であり、相応のものなのかということです。
    被害の内容はマンションのオートロックの入り口前で声をかけられ立ち止まったところ、ナンパのような話だったので無視しようとしたら腕を引っ張られて後ろから抱きつかれました。離れようと抵抗しましたが「いくらならいいの、金はある」「最後までじゃなくていいから」などと言われ3回ほど離れては抱き寄せられを繰り返し、壁側に逃げたら壁ドンのような状態にもなりました。抱きつかれている間は服の上から胸を揉まれました。結果としてはなんとか振り払ってオートロックの中に逃げ切り、
    怪我などもなかったです。

    弁護士からは国選弁護士であり相手の支払い能力は低いこと、妻がいること、とても反省していること、当時は酔っており根っからの悪人ではないことを聞かされ、上記の金額でどうかということでした。

    わたしとしては加害者の生活背景もきかされたことで同情の気持ちもあるのですが、お金を払えばついてくるという上からの発言や行為に腹も立っておりもやもやしています。聞いた話では痴漢とは違い路上での強制わいせつでは示談は30から50万円ほどが相場とあり、丸め込めると思って低く見積もられたのではないかとも考えてしまいます。弁護士が仕切りに幸い怪我や持ち物の損壊もなかったことを強調したことや、引越しを考えていることを伝えたらそこまでする必要はないと何度も言われたこともなんだか納得がいきません。
    (自宅の前で起きた出来事なのでやっぱり今後がこわいし、聞いたら加害者の職場もそう遠くないそうなんです)

    長くなってしまいすみませんが、これらのことを考慮して20万円というのは妥当なのかどうかご意見をお願いします。
    お金がほしいわけではありませんが、軽くみられてるような気持ちで納得しきれないです。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    aaaaa様

    大変怖い思いをされたことと想像します。
    引っ越しを望まれるお気持ちも良く分かります。

    そのような思いをした場所に住み続けるのが気持ち悪いというのは、おそらく同じ体験をされた女性が居るとすれば、そのほとんどの方が感じられることと思います。

    問題は、相手方の資力かもしれません。
    引っ越し費用については、損害に含まれる可能性もないとはいえませんが、記載頂いた情報からだけでは確定的な判断はできません。
    ただ、仮に損害に含まれるとしても、相手方に現実に資力がなければ、支払は受けられません。
    aaaaa様の心境であれば、加害者から、長期間に渡り、分割でお金を受け取るのも恐らく望まれないと思われます。

    引っ越しをするか否かは、ご自身で決断されて、引っ越しをするのであれば、その旨を加害者の代理人に伝えて、その費用も示談金として、考慮してもらうよう交渉しては如何でしょうか(全額が無理というなら一部でも)。
    お一人で、加害者の代理人と交渉するのも、心理的負担が大きいでしょうから、ご両親に同席してもらうなどした方が宜しいかもしれません。

    お辛い状況の中、加害者の代理人と交渉するのは、負担が大きいかと存じます。
    頑張って下さい。

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  • 交通事故

    車をバックしたら、後ろに停車していた車にぶつけてしまいました。相手側の車には、右前の角にちょっとのキズがついてしまったので、その分はきちんと修理をします。
    でも納得がいきません。相手側の車はエンジンもかかるし、普通に運転できる状態なのに、恥ずかしいからという理由で代車を約1週間借りていました。
    その時期は年末だったので、車を修理に出せなかったのです。
    キズの修理はしますが、エンジンもかかるし普通に運転できる状態で代車を借り、約1週間分の代金も払わなくてはいけないなんておかしいと思います。
    同じことを何回も書いていますが、ご回答宜しくお願いします。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    sakai様

    前提として、相手方の車両は、営業用車両ないし、通勤・通学に利用されている自家用車両ということで宜しいでしょうか。
    そもそも、レジャー・趣味に利用されている自家用車両については、代車の必要性について見解が分かれており、必ずしも、必要性が認められるわけではありません。

    また、代車の使用期間として認められるのは、現実に修理に要した期間のうち、相当な期間とされています。修理に要した期間の全てが代車の使用期間として認められるわけではありません。
    相手方の車両の損傷状況が正確に分かりませんが、普通に走行できる状態であったとすれば、その間の代車の費用については、sakai様が負担する必要がない費用の可能性があります。
    実際、少し事案が異なりますが、被害車両の損傷がごくわずかであるとして、代車の必要性を否定した裁判例も存在します。

    一般的には、被害者の側にも、信義則上、損害の拡大を防止するため、速やかに修理に着手すべき義務があると考えられています。

    記載されている事実だけから、sakai様が代車費用を負担する必要がないと、断言することはできませんが、負担する必要がない可能性はあると考えられます。
    決して不合理なご主張ではないと思われますので、交渉をしてみては如何でしょうか。

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  • 症状固定

    当時14歳(中2)だった娘が下校中に交通事故の被害に遭い、間もなく丸3年が経ちます。(現在17歳)
    外傷性てんかんと高次脳機能障害で今も通院中です。それぞれ違う病院に通院しています。
    中学卒業後は、私立のサポート校へ進学しましたが、高次脳機能障害からの色々な問題で中退しました。
    今は近所の理解のあるラーメン店でリハビリ兼ねて週2日程度のアルバイトをしています。
    内容は、覚えられた物だけ、まだ出来ないこともあるそうです。
    外傷性てんかんの方では『もう症状固定して良いでしょう』と言われてるのですが、高次脳機能障害の主治医は①「まだ17歳という思春期の年齢的に、固定には早い。あと最低でも1年して、就労出来るのか、その時に悪化しないかをみないと。」
    ②「てんかんの方の病院で後遺症診断書を書いても結局、こちらとの時期が違いすぎるから、こちらで固定となる時にまとめて私が書くことになるでしょう。そもそも、後遺症の診断書は1枚のはず」と仰ってました。

    私としては、固定したとしても娘に必要なリハビリや訓練は続けるつもりですが、それを伝えても「固定にはしない」との一点張りでした。

    私も素人なりに色々調べてきましたが、3年での症状固定がそんなに早いものなのか、相応しくないのか分かりません。
    私の気持ち的にもキツイので、3年で区切りをつけたいと思ってました。

    弁護士の皆様は、思春期に患った高次脳機能障害の症状固定時期について、どうお考えですか?

    それと主治医の②の発言は本当なのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    みいたん様

    1 症状固定の時期
    高次脳機能障害の症状固定時期について、成人の被害者については、急性期の症状が回復し、安定した後の受傷後少なくとも1年程度経過した時点が目安とされています。
    ただ、乳幼児については、その症状の回復について脳の可塑性と家庭における養護性の影響が大きいことから、これらを踏まえた適正な経過観察期間を経た後に症状固定とする必要があるとされています。
    事故時14歳ということで、乳幼児には該当しないのでしょうが、成人になる前の高次脳機能障害者の症状固定時期については、判断が難しいと考えられます。

    主治医の先生の「就労できるのか」「悪化しないのか」確認しなければならないという説明からすると、未だ「適正な経過観察期間」を経ていないという判断をなされているのだと考えられます。

    高次脳機能障害の場合は、症状固定以後の将来治療費についても、損害として認められる可能性がありますが、一般論としては、症状固定と判断されると、それ以後の治療費は加害者の負担ではなくなってしまいます。

    そもそも症状固定の判断は一義的には医師が行うものですし、主治医の先生の判断を尊重されても宜しいのではないかと考えられます。

    後遺障害として高次脳機能障害が残存しているのであれば、いずれにしても弁護士に相談された方が宜しい事案かと考えます。資料等を持参の上、高次脳機能障害に精通した弁護士に適宜相談された方が宜しいかと存じます。

    2 後遺障害診断書の作成について
    一般論としましては、後遺障害診断書が1枚である必要はありません。
    整形外科と耳鼻咽喉科に通われているような場合は、当然、それぞれの病院で後遺障害診断書を作成頂くことになります。
    ただ、高次脳機能障害については、後遺障害診断書と一緒に提出する「神経系統の障害に関する医学的意見」の中に、「てんかん発作の有無」という項目があり、高次脳機能障害の後遺障害診断書を作成された医師に、てんかん発作の有無や頻度等を記載頂く必要があります。
    そういう意味で1枚と仰られたのではないかと想像されます。
    外傷性てんかんについて、他院に通院されているのであれば、他院にて、外傷性てんかんについて詳細な後遺障害診断書を作成頂いても宜しいかと存じます。


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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    真夜中に自転車で帰宅途中の事です。雨は降っていなかったのに何故か地面が水であふれていて、あれ?
    っと思った瞬間です。タイヤが大きなくぼみのようなものに取られてしまい前のめりに転倒してしまいました。当然全身泥水だらけ、コートは確実にクリーニング行き、革靴は正直どうなるか分かりません・・・。ジーパンとYシャツもクリーニング予定ですがこちらは洗濯でも問題はないと思います。怪我は前のめりに倒れた際、手をついてふんばったので若干すりむいた程度です。

    現場は小さな通りで街灯はあるものの、大きなくぼみは泥水であふれて外見だけでは大きなくぼみになっているのは判断不可能で、私以外にも被害が出る可能性があると考え警察を呼びました。警察の方の話では水道管の破裂でアスファルトを突き破り水があふれ出している、との事でした。

    前置きが長くなってしまいましたが・・・これは水道局の方などにクリーニング代など負担してもらえるのでしょうか?コートは動物の毛をふんだんに使っているものでそれだけで7~8000円は取られてしまったと思います・・・。出せない金額ではありませんがなにか不備があったとなるとはらうのが馬鹿らしい金額でもあると思います。手の怪我などを理由にむしり取ろうなどという考えは一切ありませんがせめて・・・という感じなのですが・・・。

    警察の方に、前方不注意であった事なども言われました・・・が、前述の通りほぼ自転車で走行中に判別するのは不可能でしたし、私だけに責任があるとは考えられないです・・・。とりあえずその場は夜遅かったので「水道管が破裂した理由だけあとで教えてほしい」と現場を後にしました。恐らく今日警察か水道局の方から連絡があるとは思いますが・・・。

    その際、クリーニング代の事は言ってみるつもりですがうやむやにされそうな場合、なにか言った方がいい事などありますでしょうか?ご教授お願いいたします・・・。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    ななみん様

    損害の発生自体、疑義が生じる恐れがありますので、汚れたコートが残っているのであれば、汚れた状態を写真に撮って残しておく必要があります。
    手の怪我についても、請求しないにしても、同じく写真に撮って、残しておいた方が宜しいです。転倒の事実の発生の証明には役立つと考えられます。
    コートを既にクリーニングに出されたのであれば、領収書は必ず保管しておく必要があります。

    ななみん様にも、前方不注意の過失があるとして、過失相殺を主張される可能性もあります。
    転倒当時の周囲の状況(真夜中で暗かったこと等)、前方何mくらいまで視認できたか、などを整理しておいて、通常、避けようのない転倒であったのであれば、その旨を主張された方が宜しいかと存じます。

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  • 示談交渉

    27.1.23に娘が横断歩道上で交通事故にあいました。
    診断書には前頭部骨折、顔擦過傷、膝擦過傷となっております。
    顔の傷は治ってきておりますが、身体が温まったりすると傷が赤くなり目立ちます。
    また、形成外科の先生からは日焼け対策をしないと傷にシミが出来ますのでと言われております。
    前頭部骨折については1カ月後再検査となっております。
    娘は小学1年生でもあり、事故当時の衝撃と治療の痛さで他に痛い所は?と聞いても何も言いません。時々、首が痛いとは言いますが…
    この場合、いつシミが出るかわからないし、出ない様に毎回気をつけなければいけない場合は後遺症障害には該当はしないのでしょうか?
    足の傷は跡が残ると言われました。
    今は小さいので綺麗に治すなら全身麻酔での手術になるようです。
    本人が大きくなってからの手術だと局部麻酔で済むので検討して下さいと言われましたがその場合示談は成立しないのでしょうか

    丹羽 錬弁護士
    回答

    asarin様

    1 「いつシミが出るか分からず、シミが出ないように気をつけなければいけない状態」が後遺障害に該当するか。
    該当する可能性がある後遺障害としては、醜状障害が考えられます。
    醜状障害については、後遺障害に該当する要件が明確に定められており、未だシミが出ているわけではない現状は、その要件には該当しないと考えられます。
    したがいまして、いわゆる自賠責保険における後遺障害に該当するというのは難しい印象です。
    しかしながら、慰謝料の算定の際に考慮されるべき事実とは考えられます。
    示談交渉の際には、仮に後遺障害に該当しないとしても、慰謝料には考慮されるべきであると主張していくべきと考えます。
     
    2 ご本人が大きくなってからの手術の場合、示談は成立しないか。
    将来手術に関する損害を示談書に盛り込んだ上で、示談をすることが考えられます。
    将来の手術の必要性と、その費用について、医師に診断書等を作成してもらい、それを根拠にすることになるかと考えられます。

     
    シミについて気をつけなければならない事実を慰謝料算定の際に考慮してもらうことや、将来手術について示談書に盛り込むこと等ありますので、少なくとも弁護士に相談された上で、示談交渉を進められた方が宜しいかと存じます。

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  • 民事・その他

    身内が非接触事故の加害者になったかもしれません。
    今後の対応、するべきことを教えてください。

    現場は、見通しの良いゆるやかなカーブの片側1車線の道路です。
    当日は、雪が舞い、風もありました。
    身内は車で、前を走っている原付を追い抜きました。
    本人の話では、当然安全確認もし、原付の20m以上前に入り、原付もしばらくは普通に走行していたそうです。
    追い抜いてから30秒ほど経った後、原付がフラフラし始め、転倒したそうです。
    身内は車をUターンさせて現場に戻り、救急車と警察を呼んでいます。
    原付の人は、意識不明のまま病院に運ばれ、入院しています。今後どうなるか分からない状況だそうです。
    原付の人は一人暮らしで、現在警察が家族と連絡を取るため、探しているそうです。

    身内は、警察に「因果関係があるかどうか、現時点ではわからない。非接触事故かもしれないし、風もあるので単独事故かもしれない」と一旦家に帰されています。
    今後は警察からの連絡待ちの状況です。
    一応、車の保険会社には経緯を説明しています。

    とりあえず今気になっていることは、
    1.因果関係があるのであれば、もちろん早急に謝罪に伺わなければなりませんが、もし今後の調査で因果関係無しとなった場合、先に謝罪しているとややこしくなりますよね?

    2.今後、どのように対応すればよいのでしょうか?

    丹羽 錬弁護士
    回答

    やきとまな様

    1 謝罪について
    因果関係が判然としない現時点で、謝罪されると、問題を複雑化させる恐れがありますので、避けた方が宜しいかと存じます。
    以下のとおり、非接触事故で、因果関係を認めた最高裁判例がありますが、やはり、原則は接触事故であり、非接触事故については、例外として比較的、厳格な要件を定めています。
    「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであつても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによつて危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によつて傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。」(最判昭和47年5月30日)

    したがいまして、接触がないのであれば、因果関係が認められる可能性は必ずしも高いとはいえないと考えられます。

    2 考えられる今後の対応
    警察から連絡があれば、捜査に協力をすることが考えられます。
    念のため、記憶が薄れないうちに、当時の状況を詳細にメモに残しておいた方が良いかと考えます。
    もし、相手方から治療費等の請求等があったら、保険会社に連絡をして、対応を協議されるのが宜しいかと存じます。

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  • 自賠責

    主人が不注意で任意保険切れの車で
    玉突き(主人の車を入れて3台で
    事故を起こしてしまいました。

    真ん中の方は保険会社の人身特約を使われて
    保険会社が間に入っての対応となっており
    スムーズに交渉できているのですが
    問題は先頭の方で
    車の方は、一括で賠償済みなのです。
    自賠責を使って治療をと
    考えていたのですが、
    こちらの誠意が見えないと
    120万の請求をされています。
    実際の治療費などは教えていただいてません。
    診断は全治一週間と警察で
    聞いています。

    主人とその方は同じ職場(別々の子会社に勤めてます。)なので
    上司や、本社の人を巻き込んで
    120万を払わないと
    何ヶ月でも入院してやる!とか
    その方が入院して休んだことによって
    会社の業務に影響が出るから
    うちの社長からも損害賠償を訴えてやる
    といわれています。

    このようなケースでは
    120万の支払いをするしかないのでしょうか?
    自分たちの罪はきちんと償っていく
    つもりですが
    120万という金額は大きすぎる気がするので
    アドバイスをお願いします。



    丹羽 錬弁護士
    回答

    エメラルド様

    大変失礼致しました。
    回答に1文字、誤字がありました。
    意味が異なる部分ですので、訂正させて頂きます。

    6行目(PCで見た場合)
    「120万円というのは、自賠責保険の障害の場合の保険金額を満額請求しているのだろうと考えられます。」
    の『自賠責保険の障害』の『障害』が、正しくは『傷害』です。

    したがいまして、
    「120万円というのは、自賠責保険の傷害の場合の保険金額を満額請求しているのだろうと考えられます。」
    が正しいです。

    誤字がないように注意しているのですが、1文字見逃しておりました。
    大変失礼致しました。

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  • 後遺障害認定

    昨年の12月に駅のホームが凍結しており転倒し右上腕骨頸部骨折をしました。その後約2ヶ月半休職し、手術ではなく保存療法をしてきましたが、右手の可動域に制限が出る後遺症が出ると言われました。その場合、どういった流れで障害認定になるのか、何か保障はあるのか教えてください。どのくらいの障害が残れば保障対象になるのかとか、詳しい方がいれば教えて頂きたいです。
    今後の長い人生で障害が残る事が不安で、何か保障される可能性があるのか教えて頂けたらありがたいです。
    よろしくお願い申し上げます。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    ごましお様

    1 測定のタイミング
    分かり難い表現ですが、医学的一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときとなります。
    基本的には主治医の判断になるはずです。
    リハビリ等の治療の効果がなくなった時点で、医師がタイミングを判断することになります。
    リハビリ等の治療期間が長ければ良いということではないので、治療の効果の有無については、医師と十分に話し合う必要があると考えます。

    2 認定について
    ごましお様の場合、通勤災害ということだと考えられますので、障害給付支給請求書(様式16号の7)を所轄の労働基準監督署長に提出して、認定を求めることになります。
    請求書は、労働基準監督署に備え付けられているはずです(厚生労働省のHPからもダウンロードできます)。
    請求書の裏面が、傷病名や可動域制限を記載する診断書となっていますので、主治医に測定の上、記載してもらい、労働基準監督署長に提出することになります。

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  • 治療費

    12月の半ばくらいに追突事故を起こしてしまいました。私は無傷でしたが相手の方(老夫婦)はむち打ちのようでした。
    時間が経つごとに痛みが増して運転していた旦那さんが首の神経に傷がついていて腰(背中?)の骨が欠けているということで毎日自分で車を運転して通院しているそうです。
    治療費は保険でカバーしていますが2日前にお見舞いに行ったら自分では思うように除雪できないから業者に除雪を頼んだからその費用5万円を保険から出してもらえるか聞くように言われました。保険から出せなければ私に請求すると言われたのですが出さなければいけないのでしょうか?
    言われたのが日曜日だったので月曜日に保険屋さんに電話したら検討して相手の方と話してみるとは言っていましたが保険から出すのは難しいのでは・・・という返事でした。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    kuma様

    除雪費用5万円を支払う必要があるかということですが、交通事故と老夫婦が除雪できないこととの間に相当因果関係があるか否かという問題かと考えられます。
    「事故→負傷→重いものが持てない→スコップで雪を持ち上げられない→除雪ができない」
    という因果の流れが考えられますが、負傷の程度が正確に分からないと、結論は出せないところです。

    重傷で寝たきりということであれば、当然、除雪もできなくなりますので、除雪費用も損害として認められる可能性があると考えられます。

    ただし、雪国であれば、通常、除雪は家事の一部とも考えられますので、家事従事者として休業損害が支払われていれば、休業損害以外に、独自に損害として認める必要はないともいえます。

    ただ、いずれにしても、保険会社が対応している以上、kuma様が直接支払うようなことは避けた方が宜しいかと存じます。
    前述のとおり、相当因果関係のある損害か否かという問題がありますし、仮に相当であるとしても、休業損害との調整の必要が考えられます。
    したがいまいして、負傷の程度や休業損害との調整など、専門的な判断が必要と考えられますので、「専門的な判断を要する内容ですので、保険会社にお任せしています」ということを伝えて、保険会社の担当者との間で話をしてもらう方が宜しいかと存じます。

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  • 交通事故

    追突交通事故で4ヶ月がたちますが、未だ頭痛、顔、首、右手右足の痺れ、左足親指痺れ、首、肩、腰のかなりの痛み、むち打ちが日が経っても治りません
    整形外科での検査結果は
    頭、首と腰のMR、筋電図をしました、りりかをのんでいます、
    外傷性頸部症候群、腰部挫傷、頸部脊髄障害、右下肢末梢神経障害、です
    週に1度、トリガーポイント注射を量を増やしてしています、
    他に調べられる、検査はありませんか?保険屋からも5ヶ月ごろからは自腹で通ってくださいと電話があり、困っています
    今のうちに検査や治療を早く治したいのと証拠としてみてもやいたい、気持ちであせっています、仕事はじめても長時間立てないし、ふらふらして、過呼吸みたいになります、めまい、はきけも、脈拍は1分、常に120くらいです、血圧は正常です、
    整形外科の先生が大学病院で、低髄液圧症候群の検査を紹介しますといわれました
    低髄液圧症候群は入院ですか?どんな検査ですか?
    他に肩や腰の下、MRはとったほうがいいなど、他の検査はありますか?
    痺れも痛みも限界です、アドバイス宜しくお願いします。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    かつかつ様

    1 低髄液圧症候群について
    検査としては、脳MRI、脊髄MRI、脳槽シンチグラフィー、CTミエログラフィー、MRミエログラフィー等が挙げられます。
    検査の詳細、入院の要否については、実際に検査を受ける病院に問い合わせをされた方が確実かと存じます。
    ただ、主たる治療法である硬膜外自家血注入療法は、近時、先進医療として、検査費用や入院費用について保険適用が認められるようになった状況です。先進医療として、硬膜外自家血注入療法を実施している病院で検査を受ける必要があるといえます(厚生労働省のHPで実施医療機関を確認できます。)。
    外傷による低髄液圧症候群については、その原因、治療法ともに未だ解明されていない部分が多いことから、保険会社は、治療費等の支払に極めて消極的です。検査前に、検査及び診断後の治療費の支払について、保険会社と十分に協議する必要があります。

    2 弁護士費用特約について
    弁護士費用特約が利用できる場合、通常、相談料10万円まで、弁護士費用300万円まで、保険で支払われます(約款をご確認下さい)。
    弁護士費用特約が付いているのであれば、後遺障害の程度によりますが、弁護士費用を負担しないで済むケースが多いです。かつかつ様の状況であれば、保険会社との対応等を弁護士に依頼するのが望ましいと考えられます。

    3 他の検査について
    めまいについては、耳鼻咽喉科で、重心動揺検査、眼振検査、ロンベルク検査等を行うことが考えられます。
    ただ、めまいについて、当初から医療記録に記載がありますでしょうか。
    事故から4ヶ月が経過した時点での検査所見の場合、因果関係が問題となり、後遺障害として認められることが難しい場合が多いですので注意が必要です。

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  • 自賠責

    当方バイクで自転車との事故です。過失割合は別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の【244】図事例から60:40が妥当なのですが、「夜間」「自転車側イヤホン装着」と衝突場所が事故発生場所に渋滞発生中でバイクが低速、バイク前方でなくバイク側面に自転車がぶつかった形なので過失は自転車が高くなるのではないかと考えています。
    しかしながら当方自賠責切れ保険未加入です。自動車損害賠償保障法違反の方は250ccバイクで車検が必要なく婚約等の理由で住所変更があった為、通知を受けられていなかったこと等を理由にお許しを頂きました。本題です。事故の被害者様は今のところ物損事故として処理して頂いてます。しかしながら通院はされている状況で転倒時に頭部をうっていることからまだ通院はされる様子です。被害者への慰謝料なのですが自賠責切れ、任意未加入と当方非常識な状況なので実費負担、当事者同士のお話で民事解決するしかないのですが事故当事者(女性)が気を使うからと父親が私とお話をして示談を目指しています。そこに利益が発生しない限り父親が出てきても問題はないかと思いますが、少々威圧的で困っています。被害者様へは当方の自賠責切れ、任意未加入の事情から賠償可否等のご心労をおかけしていることからも精神誠意謝罪し、妥当な賠償をさせて頂き示談できればと思っています。しかしながら、被害者の父親はバイク‐自転車の事故はバイクが100:0で悪いと思っておられるご様子がお話から伺えます。おそらく1週間に1度の通院を3か月されたのちに私に請求がくると思いますが、私は総額およそいくらくらいの賠償が妥当でしょうか?おおよそで構いませんので自賠責基準で回答お願い致します。そして今後、過失割合のお話をして良いものなのでしょうか?当方の通院費やバイクの修理代は領収書は控えてますが示談交渉の内容に含むつもりはありません。ただ父親の態度が少し横柄な為、少し対応を考えているところです。早々に弁護士に依頼すべきでしょうか?よろしくお願いします。

    丹羽 錬弁護士
    回答

    mikamikamikan様

    1 過失相殺の話をして良いか。
    事故状況が、mikamikamikan様の仰るとおりであれば、当然、過失相殺の話をするべきと考えます。
    ただ、相手方の心情もありますので、過失相殺の話をするタイミングは見計らう必要があるかとは考えます。

    なお、過失相殺が問題となるのであれば、人身事故扱いにしてもらい、警察に実況見分を行ってもらうべきと考えます。物損扱いのままの場合、物件事故報告書等に簡単な図が記載されているだけのことが多く、後に過失割合が争点となった場合、事故状況を証明することが非常に難しくなります。

    2 早々に弁護士に依頼すべきか。
    mikamikamikan様の方でも、通院費やバイクの修理代を支出しているのであれば、右費用も含めて示談の話を進めるべきと考えます
    また、過失相殺が問題となることが想定される以上、過失相殺に精通した専門家がいなければ、双方が納得して解決することは難しいと予想されます。
    mikamikamikan様の通院費・バイクの修理代の件や過失相殺の話をする必要がありますので、早々に弁護士に依頼した方が宜しいかと存じます。第三者が間に入らないと、話し合いが紛糾して収拾が付かなくなる恐れがあります。

     
    なお、自賠責保険切れということでしたら、相手方は政府補償事業を活用することにより、自賠責保険の支払基準額と同額を政府から受け取ることができます。ただし、政府が支払った金額は、mikamikamikan様に政府から請求が来ることになります。

    3 賠償金の額
    後遺障害の有無、休業損害の有無等により、仮に自賠責基準であったとしても、賠償金の額は大きく異なります。
    したがいまして、現在、記載されている情報のみから、概算であっても賠償金の額を算定することは、困難です。
    相手方の通院が終了して、後遺障害の有無等の詳細な情報が固まった時点で、改めて質問されるか、弁護士に相談されるかした方が宜しいかと存じます。

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