企業法務・顧問弁護士の解決事例
  • 倒産・事業再生

会社は破産手続をしたが、代表者は経営者保証ガイドラインによる債務整理で債務免除を得た事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 中小企業を経営していたが、業績不振で破産手続をすることとなった。代表取締役が金融機関等5社の保証債務を負担していたが、代表取締役も破産手続をしなければならないのか。

解決への流れ 経営していた会社は、破産手続をしたが、代表取締役については、経営者保証ガイドラインを活用して、金融機関等5社と個別に交渉した結果、債務免除を得ることができた。代表取締役自身は、破産手続をせず、信用情報も傷つかず、保証債務全額の債務免除を得ることができたので、スムーズに再出発を図ることができた。

菊地 輝仙 弁護士 菊地 輝仙 弁護士からのコメント 中小企業の経営が行き詰り、破産をせざるを得ない場合、以前は、連帯保証をしている代表取締役も破産等の法的整理をせざるを得ない場合が多かったです。しかし、2014年以降、国が定めた経営者保証ガイドラインの運用が始まり、一定の要件の下で、代表取締役が法的整理をせずとも、債務免除を得て、信用情報にも傷が付かない手法を取ることができるようになりました。もっとも、どんな事案でも経営者ガイドラインが利用できるわけではないので、早めに弁護士に相談することが必要です。

菊地 輝仙 弁護士
営業時間
08:00 21:00
050-5285-0279
菊地 輝仙 弁護士 を詳しく見る