企業法務・顧問弁護士の解決事例
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無料求人広告の勧誘に応じた結果、後に高額な広告料の支払を請求された事案
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 中小企業宛てに、インターネットで無料求人広告を掲載することができるとの電話勧誘があった。同社は正社員を募集していたので、無料であれば良いと思い、申し込みをした。しかし、2週間後、有料の契約に切り替わったとして、50万円を超える広告料を請求された。契約書を見ると、小さい文字で契約後2週間で有料の契約に切り替わる旨の記載があった。高額な広告料を支払わなければならないのか。
解決への流れ 相手方の業者からは、契約後2週間で有料の契約に切り替わる旨の説明が何もなされなかったこと、求人情報はインターネットに掲載されているものの、サイトの中身としては求人広告の効果はほとんどないこと、広告料が高額に過ぎることなどから、弁護士が業者に対し、内容証明郵便を発送して、広告料の請求を断念させた。
菊地 輝仙 弁護士からのコメント
ハローワークや求人情報サイトに求人広告を掲載している中小企業宛てに、無料の求人広告を掲載すると電話勧誘があり、途中で高額な広告料を請求する業者が増えている。被害者は、中小企業なので、消費者契約法の適用はないが、内容によっては広告料の支払義務を負う必要はない事案もあることから、弁護士に相談したほうが良い事案と思います。もっとも、事前に契約書の中身はじっくり確認することが重要です。
菊地 輝仙
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