医療問題の解決事例
  • 医療過誤

ロボット支援手術で血管を牽引して損傷させた上、術後出血を疑わせる所見等に対する適切な措置を採らなかったことにより患者を死亡に至らせた事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  当時70歳の男性の患者さんが、前立腺がんの治療のため、相手方病院でロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を受けたところ、術中に血管損傷が生じました。一応止血がなされて手術が終了しましたが、その後、血圧低下等が認められたにもかかわらず、相手方病院では痛み止めの投薬の影響によるものと判断され、輸液が1回行われただけでした。
 その後、患者さんの容態が急変し、心停止となりました。一度は心拍再開したものの、その後の止血のための血管カテーテル治療では止血ができず、残念ながら死亡してしまいました。
 ご遺族は当初から、相手方病院に対し、賠償以外に、謝罪と再発防止策の策定、事故の公表も求めていましたが、相手方病院は、術中の血管損傷についての過失は否定しなかったものの、術後管理の過失は認めようとせず、術後管理の過失を認めない前提での謝罪や再発防止の姿勢は示しましたが、事故の公表については公表基準に該当しないとの理由で拒否しました。
 そして、相手方病院は、ご遺族に対し、賠償の話は弁護士を通して行ってほしいと求めてきたため、ご遺族から相談を受けることになりました。

解決への流れ  ご遺族のご意向を踏まえ、賠償だけでなく、術後管理の過失も認めた上での謝罪と再発防止、事故の公表をあらためて求めてみましたが、相手方病院からは、術後管理の過失については頑なに否定されました。
 そのため、やむなく訴訟を提起しましたが、相手方病院側から相手方病院の主張に沿う医師意見書も証拠で提出されたにもかかわらず、裁判所はこちら側の主張を認め、相手方病院の主張を排斥する心証を示しました。
 この裁判所の心証を踏まえ、ようやく相手方病院も態度を変化させ、術後管理の過失も認めた上での賠償と謝罪、再発防止、事故の公表をすることを内容とする裁判上の和解が成立し、解決しました。

川島 英雄 弁護士 川島 英雄 弁護士からのコメント  裁判所の心証開示を受けた上でとはいえ、最終的には、病院側も真摯な態度を示し、ホームページ上で事故の公表を行うとともに、再発防止への取り組みの姿勢を示してくれたので、その点は一応評価してよいと考えます。
 しかし、本件の最終的な和解条項の内容は、当初からご遺族が病院側に対し求めていた内容そのものでした。病院側が、当初から、公正中立な立場で妥当な医学的検証を行っていれば、同様の内容での解決が早期に可能だった事案ではないかとの思いが払しょくできません。私が関与して交渉し、訴訟も行わなければならなかった3年弱の期間は、不要だったのではないでしょうか。

 本件は、亡くなられた患者さんの死を無駄にせず、今後のよりよい医療の実現を目指したいというご遺族のご意向を踏まえ、ここまでの内容を公開させていただいています。
 医療関係者の方は、今も、患者側から医療過誤訴訟が提起されることについて、医療崩壊を招くなどの理由からこれを強く非難するような意識があると思われます。そのこと自体は、心情的には理解できないものではありません。
 しかしながら、前記のとおり、本件は、病院側が自らその気になれば、訴訟になど至らずに解決できた事案だと思います。本件のような事案について、交渉や訴訟の途中で自ら顧みて姿勢を改めることもできず、裁判所に心証を示されなければ態度を変えられないというのでは、訴訟提起も含めた患者側からの行動なくして、医療者側の自浄作用は期待できないと言わざるを得ないのではないでしょうか。

 医療関係者のみなさまには、責任回避のための隠匿や言い訳をする病院を低く評価し、自ら進んでインシデントや事故情報を公表して再発防止策を構築する姿勢を示す病院を高く評価するような仕組みを、自ら構築していただきたいところです。
 そのことが、結果として、医療過誤訴訟を減少させることにつながるのではないでしょうか。私たち患者側代理人も、医療過誤訴訟が増えることを望んでいるわけではありません。

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