桝田 泰司 弁護士
交通事故の態様は後方からトラックに追突されて、その勢いで更に前方に停止していた車両にも追突させられたというものであり、2回の大きな衝撃を受けたというものでした。交通事故の状況に加えて、ご本人の症状を伺うと、症状が長期間残ってしまうことが十分に考えられましたので、通院の仕方や医師への症状の伝え方等について、助言を致しました。 症状固定までの間に、保険会社から治療費の支払いの打ち切りの連絡が来ましたが、事故態様が甚大であること、症状に改善がみられること、医師が治療が必要と判断していることなどを強調して、最終的に約9ヶ月間治療を継続することができました。 主治医が作成した後遺障害診断書を確認したところ、画像所見の記載が不十分に思われましたので、初回申請から、画像鑑定機関の鑑定書を添付することと致しました。 さらに、交通事故の態様が甚大でしたので、実況見分調書を取り付けて、事故態様の詳細が自賠責の方に伝わるように致しました。 その結果、頚部痛、左上肢痺れについて14級9号が認定されました。 もっとも、残存している症状が強く、画像所見が認められていたことから、ご本人と協議して、12級13号を目指して、再申請を行うことと致しました。 再申請をする方法には、自賠責保険会社に再度見直してもらう異議申立と、中立的な第三者機関である自賠責保険共済紛争処理機構に調停を申し立てる方法の2つがあるのですが、本件では、画像鑑定機関の画像鑑定を最初の申請から添付していたことから、ご本人と協議して、最初から自賠責保険共済紛争処理機構に申立をすることと致しました。 ご本人は整骨院への通院の継続を余儀なくされていましたので、整骨院に現在の症状を照会するなどして添付して提出したのですが、自賠責保険共済紛争処理機構で12級に変更にはなりませんでした。 ご本人は、訴訟提起までは望まないということでしたので、14級9号を前提として、相手方保険会社と任意交渉をすることと致しました。それで、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねて、最終的に総額350万円で解決に至りました。
当法律事務所のサポートにより初回申請で14級認定、350万円で解決した事案の
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