犯罪・刑事事件の解決事例
  • 加害者

弁済供託により勾留されずに釈放が 認められた事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況  相談者は,とある施設に備え付けられていた備品を損傷したということで,器
物損壊罪で逮捕されてしまいました。逮捕当日に,相談者より警察署を通して連
絡を受け,担当弁護士が事件を担当することになりました。

解決への流れ  担当弁護士は相談者が留置されている警察署に直ちに赴きました。
 相談者としては,事実を認めていたことから,担当弁護士としては,被害店舗
に対する被害弁償交渉を優先して行う方針としました。
 担当弁護士は,直ちに被害店舗に赴きましたが,被害店舗の処罰感情が強く,
被害弁償金相当額を受け取ってもらうことが出来ませんでした。
 そのため,被害弁償金相当額については,法務局に供託する手続きをとり,実
質的な被害弁償を行ったという実績を作りました。
 逮捕翌朝,担当検事に直接面会を求め,今後の勾留の必要性や勾留の理由が乏
しいことを担当検事に伝え,相談者を勾留しないことを求める書面を提出の上,
説得しました。
 結果的に,相談者は,勾留請求されることなく逮捕から3日目に釈放されるこ
とになりました。

蔦尾 健太郎 弁護士 蔦尾 健太郎 弁護士からのコメント  被害店舗の処罰感情が強く,被害店舗に担当弁護士が謝罪に伺ったものの,被
害弁償金を受け取ってもらえないという事案でした。
 窃盗や器物損壊といった財産犯(財産的利益を侵害した事件)においては,刑
事処罰を軽くしてもらうためには被害弁償が何より重要です。
 担当弁護士は,弁済の供託(民法494条)という手法を講じて,被害弁償の
事実を作ることができたことが功を奏した事案でした。

蔦尾 健太郎 弁護士
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