- 加害者
弁済供託により勾留されずに釈放が 認められた事例
相談前の状況
相談者は,とある施設に備え付けられていた備品を損傷したということで,器
物損壊罪で逮捕されてしまいました。逮捕当日に,相談者より警察署を通して連
絡を受け,担当弁護士が事件を担当することになりました。
解決への流れ
担当弁護士は相談者が留置されている警察署に直ちに赴きました。
相談者としては,事実を認めていたことから,担当弁護士としては,被害店舗
に対する被害弁償交渉を優先して行う方針としました。
担当弁護士は,直ちに被害店舗に赴きましたが,被害店舗の処罰感情が強く,
被害弁償金相当額を受け取ってもらうことが出来ませんでした。
そのため,被害弁償金相当額については,法務局に供託する手続きをとり,実
質的な被害弁償を行ったという実績を作りました。
逮捕翌朝,担当検事に直接面会を求め,今後の勾留の必要性や勾留の理由が乏
しいことを担当検事に伝え,相談者を勾留しないことを求める書面を提出の上,
説得しました。
結果的に,相談者は,勾留請求されることなく逮捕から3日目に釈放されるこ
とになりました。
蔦尾 健太郎 弁護士からのコメント
被害店舗の処罰感情が強く,被害店舗に担当弁護士が謝罪に伺ったものの,被
害弁償金を受け取ってもらえないという事案でした。
窃盗や器物損壊といった財産犯(財産的利益を侵害した事件)においては,刑
事処罰を軽くしてもらうためには被害弁償が何より重要です。
担当弁護士は,弁済の供託(民法494条)という手法を講じて,被害弁償の
事実を作ることができたことが功を奏した事案でした。
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