- 児童買春・児童ポルノ
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逮捕翌日に釈放が認められた事例
相談前の状況
相談者は,18歳未満の児童に対して,現金を交付して,性行為を行ったとし
て児童売春法違反の罪で逮捕されてしまいました。逮捕当日に,心配した親族か
らの相談によって担当弁護士が事件を担当することになりました。
解決への流れ
担当弁護士は相談者が留置されている警察署に直ちに赴きました。
相談者としては,事実を認めているものの,勤めている職場のこともあるので
とにかく1日でも早く釈放してもらいたいという強い希望がありました。
担当弁護士は,逮捕当日に身元引受人となる親族から身元引受書に署名をもら
いました。
そのうえで逮捕翌朝,担当検事に直接面会を求め,今後の勾留の必要性や勾留
の理由が乏しいことを担当検事に伝え,相談者を勾留しないよう説得しました。
結果的に,担当検事と面会した当日中に,相談者は釈放されることとなりまし
た。相談者は結果的に職場を解雇されることなく,職場復帰を果たすことができ
ました。
蔦尾 健太郎 弁護士からのコメント
逮捕されてしまった場合,通常は逮捕に引き続いて,10日間の勾留をなされ
てしまうことが一般的です(勾留の必要があると判断されるケースではさらに
10日間の勾留延長が刑事訴訟法で認められています)。担当弁護士は,相談者
が反省していることやこれまで前科もなかったこと,仕事の都合上,10日間も
仕事を休むこととなった場合には,仕事にはもう復帰できないことを説得的に説
明し,勾留の請求を行わないで欲しいと伝えたことが功を奏しました。
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