こばやし ともあき

小林 智昭 弁護士 プロフィール

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所在地: 群馬県 藤岡市中栗須35-2
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小林 智昭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自己破産

    宜しくお願いします。

    身内の者は、結婚と同時に夫と二人で家を購入しました。
    家の名義は共同名義で、妻は連帯債務者になっています。
    5年後、二人は離婚しました。
    夫が家を出たので妻は仕方なくローンを支払ってきましたが、
    毎月13万円・ボーナス35万円のローンを子供を抱えて独りで支払っていくには
    限界があり、金融機関からこの度、4回目の督促がきました。
    妻はもう家を競売で売るつもりだそうで、破産の手続きをしたいと考えています。

    このような場合、妻だけ勝手に破産の手続きができるのでしょうか?
    競売で売れてもローンは残りますが、残金は夫にも督促がいきますか?
    破産すれば妻には残金の督促はこないのでしょうか?

    元夫は、これまで妻に全て支払わせてきたのに弁護士を立てて
    俺の名義の持ち分は請求するとかいっているようですが
    弁護士さんからみて、どんな取り分が元夫にありますか?

    こういうケースは世の中に多いと思うのですが、どのようにするのが
    一番良いのでしょうか? 長々申し訳ありませんがアドバイス
    宜しくお願致します。



     

    小林 智昭弁護士
    回答

    大変ですね。
    このような場合に元妻だけ破産手続開始の申立をすることはできます。
    競売後に残ったローンについては、元夫に督促がいきます。
    破産後に借金の支払いを免責する旨の決定を受ければ、妻に残金の督促はこなくなります。
    元夫が元妻に元夫の持分に基づく請求をすることはできないと思います。

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