心地よく質の高いパーソナル・リーガルサービスを目指しています。 ◎WEB相談対応 ◎キャッシュレス決済対応 ◎夜間相談対応
【あなたの未来に春の風を】
心地よいリーガルサービス利用して明るい未来を描いていきませんか。
弊所では北欧スタイルの相談空間でリラックスして打ち合わせができる環境を整えています。
法律を通じて、あなたの未来を彩っていく法律事務所です。
代表弁護士は弁護士登録11年目になります。当所はこれまで多数の方(500件以上)からご依頼及びご支持をいただき、解決にあたってきました。
交通事故、離婚事件、債務整理事件などのご相談に力を入れて取り組んでいます。
(事務所公式HP)
https://www.rikkalaw.jp/
(交通事故解決の手引)
https://www.rikkalaw.jp/trafficguide/
(かんたん債務整理)
https://www.rikkalaw.jp/saimu/
【英知を結集してベストな解決を】
最新の法令や判例に対応し、全ての英知を集めて丁寧な事件対応にあたります。
一件一件の事案ごとに、手を抜くことなく綿密に調査し、その上で、案件の進め方について戦略を練ります。
そして、あらゆるリスクも考慮に入れた上で、迅速な処理をしていきます。
また、クライアントに対しては、誠実かつ丁寧に対応し、信頼関係を築くことを信念としています。真摯な対応と手厚いフォローで、不安を希望に変えていきます。
【はじめての方へ】
当事務所は、どなたでもご相談することが可能です。
紹介状なども必要ありませんので、ご安心ください。
法律相談料は3300円/30分になります。交通事故、債務整理については初回は無料です。
また、法律相談料についてはキャッシュレス決済(VISA、MASTER、JCB、SUICA、PASMO等)が利用可能です。
相談料は一般的な相場(旧日弁連報酬基準)より低めに設定しているかと思いますが、より多くの方に利用していただきたいという願いからです。
まずは、お問い合わせフォーム又はお電話で、お気軽にお問い合わせください。
【夜間・土曜対応で継続してご利用しやすい営業時間に】
弊所では夜20時までご相談が可能です。
お仕事終わりにご相談や打ち合わせなどが可能なため、ご依頼後も利用しやすい事務所です。
また、WEB相談(ZOOM)にも対応していますので、ご自宅からのご相談も利用できます。
井野口 通隆 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
【丁寧な説明と相談のしやすさ】弁護士登録後、都内の法律事務所に勤務し、キャリアとしても10年以上の豊富な経験を有しています。
これまで地元館林、邑楽町、明和町、千代田町、板倉町、羽生市、佐野市、足利市、太田市をはじめとして、県内及び隣県の幅広い地域の方にご支持をいただき、500件以上の相談・案件を解決してきました。
丁寧な説明と話しやすさを心がけており、ご高齢の方や女性の方から、リピートでのご相談も多数です。
常に最新分野の知見を取り入れ、法律知識のアップデートをするようにしています。
そのため、進化を止めずに、事件処理能力の向上に日々努めています。
近いところでは相続法改正について、TVメディアに出演し、解説いたしました。
【事件処理は対話と正確さ・スピードを】
ご依頼事件の進め方は、ご依頼者との対話と正確さ・スピードを強く意識しています。
対話については、依頼者の希望が最も重要であるためです。強権的に進める弁護士では、希望を言い出しにくかったという方も少なくありません。
その点、対話重視で説明しながら進めるスタイルですので、ご安心してご依頼いただけます。
また事件をご依頼受ける場合には、方針と流れをしっかりと説明し、何を行うべきか道筋を付けます。
そのため、その道筋に沿って丁寧かつ迅速に解決が可能となります。
【文学部出身の経歴有り】
大学時代は法学ではなく、文学部で文芸を専攻していました。
ジェネラルスタディをしながら、小説創作を行い、深くこの世界の内実を追求していくことをしていました。
そのため、法律家に重要な文章作成能力が養われ、幅広い分野の知見(人文学、心理学、社会学等)が実務に重要な事実認定の分野に活かせるようになりました。
法律家は法律だけを知っていればよいものではありません。交渉術、説得術、論理力、想像力、事実認定力などが重要です。
そのため、文学部で築いた知識がかけがえのない財産となっています。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 海外を旅すること、WEBデザイン、アート・デザインプロダクト、登山
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- 個人 URL
- https://www.rikkalaw.jp/
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- 好きな本
- コインロッカーベイビーズ、焼身、流星ワゴン
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- 好きな観光地
- ヨルダン(ペトラ遺跡)、パキスタン(モヘンジョ・ダロ)
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- 好きなアート
- 建築デザイン(フランク・ロイド・ライト)、塩田千春、アルヴァ・アアルト
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- Xアカウント
- rikkalaw
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 群馬弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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2011年都内法律事務所勤務
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2020年 4月群馬弁護士会副会長
学歴
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2005年 3月早稲田大学第一文学部 卒業
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2008年 3月京都大学法科大学院 卒業
主な案件
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爆サイ等のインターネット名誉毀損事件2012年 7月
活動履歴
メディア掲載履歴
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上毛新聞 人物紹介 「人 ひと」2012年 4月
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上毛新聞「こんなときどうする?法律相談」2012年 7月
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群馬テレビ「News eye8」解説員「配偶者居住権のポイント」2020年 10月
井野口 通隆 弁護士の法律相談一覧
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Aは、Y大学に教育職で勤務していましたが、停退して15年になります。在職中、職務として授業概要Rを書きました。大学Yが、この授業概要Rを、Aの後任Bの授業説明に使用していたことを、Aが知るところとなりました。Aは大学Yに抗議したところ、大学Yは、Rについての著作権は大学に所属すると反論しています。ところが、Aは当該授業説明を、Aの著作物Zからの引用であることを主張し、Y大学による、Aの著作権侵害による精神的損害賠償を請求できますか?授業概要Rの著作物性は存在するものとして、ご指導をお願いいたします。
著作権法上の、複製や翻案の概念について混乱されているように思われます。
授業概要Rが著作物Zの複製であれば、著作物Zを翻案されて作成されたものとはいえません。
授業概要Rが著作物Zの翻案された著作物である場合、二次的著作物Rには原著作物の権利者の権利が及びます。
実務的には、原著作物の権利者である教授の利用範囲に関する明示又は黙示の承諾があったといえるか否かが問題になるかと思われます。
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ショッピングセンター内でバック駐車する車を停車して見守っていましたが、相手は私がいる方向を一切確認することなく走行してきたので、衝突を避けるためにクラクションを鳴らしましたが、間に合わず衝突してしまいました。
相手(年上の男性)は一方的に私を加害者と決めつけ(私がぶつかってきた)、まくし立てられ責められて、こっちは被害者なのにビックリして気が動転してほとんどこちらの意見を主張することができませんでした。
「お互い損害が軽微(といってもこちらはバンパーが割れてかすり傷多数)なので自分のは自分で直すことで許してあげますよ。」
という内容の示談の話を一方的に進め、こちらの意見は全て「証拠がないから、あなたの無実は証明できない。僕が被害者であり示談は成立した、口頭でも示談が成立したことになったからこれを覆すことは出来ない。自分が被害者だと主張するなら、証拠を見せろ」と言われてしまいました。
目撃者も証拠もなく
「私は今まで何度かこういう事故を経験しているが、警察は中立だし、保険会社も司法も役には立たない。私が被害者と主張する限りあなたは加害者だ!」
で終わりました。
相手は保険会社から連絡しても「ぶつけた証拠を見せろ、示談は成立しているから話すことはない。」
と言います。
こんなことがまかり通るのでしょうか…?
ちなみに示談は了承したつもりはありませんが、言葉尻で相手は成立したと思っているようです。
おそらく、このまま保険会社の弁護士特約で弁護士を付けて裁判までもつれ込みそうですが、私が加害者でないことを証明する手立てはないのでしょうか?
とても悔しいです。
示談は成立していません。
裁判では、相手の事故に関する主張が明らかになるかと思いますので、双方の車両の損傷個所と照らし合わせて、相手の主張の矛盾をついていくことになります。
場合によっては、裁判になる前に、相手の事故状況に関する供述を証拠化(書面など)し、後から供述を変えられないように、釘をさしておくとよいかもしれません。
所属事務所情報
- 六花アトリエ法律事務所のアクセスと設備
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郵便番号 374-0057群馬県 館林市北成島町1835-1 ACPビル202
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- 地図
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- 館林駅西口より徒歩15分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- http://www.rikkalaw.jp/
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 対応言語
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- 英語
- 設備
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