こばやし かずひさ

小林 和久 弁護士 プロフィール

所属事務所: 清流のまち法律事務所
所在地: 岐阜県 各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階
三柿野駅徒歩5分
受付時間
小林 和久弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    只今夫と離婚調停中です。
    申し立て人は夫です。

    夫には不倫相手がいて不倫相手に慰謝料請求の調停を申し立てようと思っています。
    そこお聞きしたいのですが、調停の場に不倫相手が出席しなかった場合、不成立で終わってしまうのでしょうか?

    審判に移行することはないのですか?

    小林 和久弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫相手が調停に出席しなければ調停は不成立になります。
    調停が不成立の場合に職権で審判に移行するのは家事事件の一部が対象です。
    不倫相手に対する慰謝料請求については、家事事件にあたらないので、審判には移行しないです。

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  • 養育費

    嫁と離婚協議中です。♂25歳、♀23歳、子供♂3歳、♀2歳の結婚5年目です。嫁が急に夜遊び(朝5時6時帰宅)をしだし、遊んでと言う子供を蹴ったり、叩いたりしだしました。理由は朝まで遊んで眠いからと。そして注意すると嫁から離婚してほしいと言われました。理由を聞くと僕のことが嫌いだから家にいたくなくて遊びに行くのにそこまで束縛されるならもう嫌と言われました。1カ月前までは嫁からデートの誘い等があったので夫婦仲は良いと思ってました。離婚を拒んだところ毎日、仕事から帰ると離婚、離婚と言われ続け、1週間後には単身実家に帰りました。ですが別居後も子供を連れて朝帰りや外泊を繰り返し保育園、パートの無断欠勤をしてました。そんな状況では子供が可哀想だったので嫁に話して子供を家の実家に連れて行くと嫁は「これで1人で動けるから幸せ」と言っていました。実家に帰り子供と話していると男の家に泊まっていた事がわかりました。嫁に会いに行き携帯を取り上げると「大好き、会いたい、旦那と早く別れたい。旦那にバレたら刺されるね」等のメールがあったので写真にとり携帯は返しました。ですが性行為の証拠はありません。虐待と朝帰りは嫁の親も知ってたのでメールで相談していたため証拠はあります。子供を浮気現場に連れて行く事での精神的虐待や暴力による虐待。今まで5年間の愛情から憎しみに変わりました。
    現在ある証拠
    虐待・・・義母とのメール(実家でも蹴ったりしてるんですか?遊び行く前や眠い時にやってる)等
    浮気・・・メール(大好き、会いたい、旦那にバレたら刺される、今度家からそっちに荷物運ぶね)等。
    朝帰り・・・携帯履歴から1週間に4度ほどで朝帰りしていた事の確認
    子供の精神状態・・・児童相談所に行き(親を信じれなくなっている)と診断

    上記です。性行為の証拠はありませんが慰謝料、養育費は請求できますか?ぜひ教えてください。嫁は(虐待はしてない、しつけだ。浮気もしてない友達として好きなだけ。朝帰りはあんたが嫌で出て行ってた。親権が欲しいけどあんたが無理やりでも育てるなら養育費は払わない。)と言っています。
    どうかお知恵をかしてください。

    小林 和久弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 養育費について
      養育費については、相手に収入があれば基本的には請求できます。
      金額については、養育費算定表に基づいてその範囲で決められます。ただ、特 別な事情がある場合は、養育費算定表の範囲から±されます。
    2 慰謝料について
     ①まず、今回の事例で不貞行為による慰謝料請求ができるかどうかですが、私の考え(あくまで、相談者さんの言われるメールのみ)では、今回の証拠(メールや朝帰りの携帯履歴)のみでは不貞行為があるということを認めるのは困難だと思います。メールから、家に泊まっていたことや肉体関係があったことを認めるような内容のメールなどがあれば別ですが、今回のメールだとそこまで認めることができないと思います。
     ②次に、暴力について慰謝料請求できるかどうかですが、子供に対する暴力なので、子供が相手に対して慰謝料を請求することは法的に可能です。ただ、親も懲戒権があるので、暴力が懲戒権を逸脱したものと言えるかどうか判断が難しいということと、暴力を立証する証拠も乏しいことから、現実的には暴力について慰謝料請求することは困難だと思います。
     もし慰謝料請求にこだわるなら、この状況を静観し、証拠を集めてからもう一度検討するのがいいのではないかと思います。

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  • 遺贈

    先日、私の父宛に遺言公正証書が届きました。内容を見ると父の叔母のもので、遺産は他人二人に遺贈されるという内容です。
    父の叔母は独身で、叔母の両親も兄弟もすでに亡くなっているとのことです。父は叔母の兄の息子なので代襲相続人になれるのでしょうか。

    小林 和久弁護士
    回答

    代襲相続は被相続人の兄弟姉妹の子まで認められているので、相談者様のお父様は、代襲相続人にあたります。

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  • 婚姻費用

    夫と別居中で実家に帰っています。
    別居は10ヶ月目に入っていますが
    生活費として受け取った金額は
    8万円です。もちろん足りないので
    不足分は自分で負担しています。
    私は現在育休中で給料の半分の手当を
    もらっていますが、元の給料が少ない
    ので手当では足りずに貯金を
    切り崩している状態です。
    育休での収入がある場合でも
    夫の所得に応じた婚姻費用を
    請求する事は可能ですか?
    夫の年間の所得は、所得控除後の
    金額が380万円です。
    請求出来るのであれば、月額で
    どれくらいの金額を請求できますか?

    小林 和久弁護士
    回答

    >今後の分は、算定表で計算して請求したいと思いますが、今までの不足分を遡って請求する事は可能でしょうか?
    婚姻費用については、過去に遡って請求はできます。
    ただ、婚姻費用が最初に発生する時期については、別居時、調停の申立時など判断は別れています。

    後、算定表で計算する際の年収については、給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)になるので、気をつけて下さい。

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  • 人事訴訟

    裁判が開始されると、最初の方は主に書面だけのやり取りだと思いますが、お互いが弁護士さんに依頼している場合、依頼者に細かい報告はそれほどされないものですか?先生方が事情を把握している場合は、依頼者と都度打ち合わせはあまりせずに、先生方同士で進んでいく印象を受けています。友人の話などを聞いていると。

    小林 和久弁護士
    回答

    依頼者に報告するかどうかについては、それぞれの弁護士の個性の問題なのでなんともいえません。期日が行われる度に結果を報告する弁護士もいれば、依頼者との打ち合わせの必要性が生じた時(尋問前、和解の勧告がある場合等)に報告する弁護士もいます。詳細な報告を望んでいるのならば、弁護士にその旨を伝えた方がいいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    主人が同僚と不倫しましたが、その後別れ相手方は退職しました。(不倫関係は両者共に認めました。)
    ですが、数ヶ月後に復職し、その後不倫していたかどうかは不明ですが、2人で出掛けたり、連絡を取り合っていました。
    それに対し、私が追求すると疑われるのは耐えらないと逆ギレして家を出ていきました。
    その後、主人は子供の事も省みず独身生活を謳歌しているようです。
    現在の夫婦関係は更に悪化し修復不可能な状態ですが、子供がいるので離婚はせず別居を継続予定です。
    二度目の不倫の確認は出来ておりませんが、一度目の不倫が別居や不仲の直接原因として、相手に慰謝料請求したいと思っています。
    別居して二年で子供は小学生2人です。
    慰謝料はどれ位請求出来るでしょうか?

    小林 和久弁護士
    回答

    不貞行為の慰謝料については、不貞行為の態様(期間、回数等)や婚姻期間の長さ、離婚の有無によって変わってきます。一般的な話ですが、不貞行為が原因で離婚になれば、300万円前後 離婚をしなければ100万前後になっています。

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  • 契約・借用書

    お金の貸し借りについて質問です。

    約9年ほど前にオンラインゲームで知り合っ た女性がいます。 その後約1年ほどネット内のみの関係だっ たんですが、会って遊ぼうという話になり ました。 ですが、私は当時ゲーム内では男 として遊んでいたため、その人にも会うこ とはないだろうと思い、男と伝えてありま した。 実際会うことになり、今更女ともいえずそ のまま会いました(当時の見た目ボーイッ シュです) そこから、会ってるうちに気があい、最初 は断っていたんですが、付き合うことにな ってしまいました。(そのときに自分が女 だということは関係が崩れると思い言えな かったです)

    当時私は高校生で、バイトもしてなく彼女 とは高校生にしてみれば遠距離恋愛でした 。 なので、行くときなどは交通費を払っても らったり、遊ぶ時も結構払ってくれてまし た。 私は、悪いから遊ぶのやめようと言うとき や、あっちがまあそのうち返してくれれば いいよっていう時もありました。 そんな感じで約四年ほど付き合いました。

    ある日、私が女だということがばれてから 、その関係はもちろん崩れ、連絡もあっち から途絶えてしまいました。

    それから四年ほどたった現在、急にその人 から連絡がきて、金を返せといわれました 。 私は金額的には、約10万いくかいかないか くらいではないかなと思っていたのですが 、相手側が請求してきたお金は20万振り込 めとのこと。

    しかし、当然そのときの借用書や領収書が 残っているわけでもなくお互い金額がはっ きりしていないです。

    また、一括で払え、無理なら2ヶ月でいい と言われたんですが、金額的にも曖昧だし 、まとまったお金は払えません。

    今までなんの連絡もなく、急に払えと言わ れ困っています。

    こういう場合はどうするべきでしょうか?
    もとはといえば、自分が嘘をついて彼女と の関係をもったことがいけないのですが、 日が経つにつれ、本当に好きになっていま したし、別にお金を借りるために嘘をつい ていたわけでもありません。
    また、この件で彼女を傷つけてしまったことにはすごく反省しています。

    借りていたという証拠はないんですが、だましていたのはこちら側なので、強気でいっていいのかわかりません。

    回答お願いします

    小林 和久弁護士
    回答

    仮に裁判になって相手が訴えてきたならば、あなたが相手の主張を認めない限りは、借用書、領収書などの客観的な証拠がなければ、20万円の請求は認めるられる可能性は低いです。ただ、相手が日記をつけており、その日記を証拠として提出したり等他の証拠を提出してきたら、相手の請求が認められる可能性もあります。
    強気でいっていいかどうかは、強気でいくことによるリスクや相談者の要望等を考慮して考えるのがいいでしょう。

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  • 不倫

    結婚7年、子供3人(7歳、5歳、5ヶ月)、不倫期間5年です。

    2人目妊娠中より交際スタート
    結婚式にも出席(2番目の子が1歳の時に挙げました)
    去年のお正月に、旦那の携帯にメール画面が表示され、発覚。
    問いだだすも、風俗と言い訳。
    関係を隠し約1年半。
    先月相手を特定しました。

    夫は全ての非を認め全て白状しました。
    夫の方はやり直す意思があるようで相手方とはきっぱり縁を切る約束をしてくれました。
    離婚については子供が小さい事や、私が無職なので今すぐと言うわけには行きませんが、離婚の意思はあります。

    先月行政書士さんを通して慰謝料500万請求しましたが、不倫相手は夫の会社で待ち伏せし、求償権の念書を書いて欲しいと請求。不貞行為がバレてなければ家で会ってただけと主張できないか?と相談してきましたが、夫は全部バレてる、念書にサインはしない!と断り、翌日100万の分割払いにしてほしいと減額要求の返信がありました。

    もちろん納得行くわけもなく、行政書士さんも500万は現実的ではないと、300万で再請求しましたが、返事は100万の一括払いで…との事でした。

    もちろん納得出来ず行政書士さんにもう少し下げた方が?と言われ、200万で再請求しましたが、返事は150万の一括払いで…との事でした。

    先ほど行政書士さんより、離婚しないで150万なら良い方。納得いかないなら訴訟にしましょう。でも100万くらいの可能性もある。と言われました。

    続きます

    小林 和久弁護士
    回答

    不貞行為の慰謝料については、離婚した場合と離婚しない場合では一般的には大きな差があります。離婚しない場合については100万を越える慰謝料が認められるのはまれだと思います。
    離婚した場合については、婚姻期間が7年、不倫期間5年という事情のにからでは、私の感覚では、300万前後になるのではないかと思います。ただ、不貞行為の態様(回数等)によっても変わってきます。
    不貞行為は法的には、旦那様と相手との共同不法行為になるので、仮に300万の慰謝料請求が相手に認められたとしても、相手は旦那様に半分ぐらい(割合は事情によりますが)求償できることになります。
    裁判になれば、時間(半年から1年)と労力と費用(弁護士費用50万円以上)がかかることを考えて示談に応じるかどうか考慮するのがよいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    昨年末から、元旦那の家に入り浸りの嫁から昨年末に届いてる、メールで風俗も元旦那とも本番はしてないから、不貞行為ではありません。とか、元旦那のとこに住み出してから離婚への気持ちの変化が見られる内容のメールは元旦那からも、損害賠償とれますか?
    新婚すぐからでも、再さいと嫁と元旦那とは密会し、今までにも何度も入り浸り繰り返し。今では、半年も住民票まで動かして相手方双方共に暮らしてます。

    小林 和久弁護士
    回答

    半年も同居しているならば、通常は肉体関係があるという事実を認めることができるので、相手がそれをくつがえすような反論をしてこなければ、元旦那から不貞行為による慰謝料が認められる可能性は高いでしょう。

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  • 離婚届

    初歩的な事ですいません。離婚届の提出先は、どこの市役所でも大丈夫ですか?夫婦が別に暮らしている場合はどうするのでしょうか?

    小林 和久弁護士
    回答

    夫か妻の本籍地か住所地の役所に提出すれば大丈夫です。
    本籍地の役所に提出する場合は、離婚届のみの提出ですが、住所地の役所に提出する場合は、戸籍届も提出する必要があります。
    ちなみに郵送による提出もできます。

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  • 養育費

    はじめまして。養育費減額についてご相談させてください。

    私(21)専業主婦 主人(30)会社員
    子供(2)

    元嫁(32)無職、実家近く住み
    子供(8)

    主人と元嫁は平成17年12月に妊娠が判明、入籍をし、翌年8月に出産をしました。
    しかし、お子さんが産まれた2、3ヵ月後に
    いきなり家出。
    離婚した平成23年6月まで一緒に住んだことはありません。

    平成22年の12月頃から本格的に離婚協議に入り
    年明けから公正証書などの手続きに入ってます。
    そんな中、私と出会い平成23年3月に私と彼の子供を妊娠し8月に入籍11月に出産をしました。

    主人は元嫁に養育費6万、元嫁の奨学金(元嫁の両親がすでに払っているが、親に返金するため)4万の
    計10万を支払ってます。
    奨学金は今年の10月で終わります。

    主人の職が営業職に変わって、給料も月に15万~20万が平均です。
    そこから毎月10万(10月からは6万)を払っていましたが、お祝い金や貯金も底をつき私たち側の生活がとても不安定になりはじめ、最近は養育費の入金が遅れることもありました。
    それに加え、元嫁と結婚していたときの借金(生活がくるしい為。元嫁はしりません)も支払ってます。

    このままでは生活が出来なくなるので
    減額申し立てをさせていただこうとなりました。
    申し立て書に調停か審判を選べる項目があるのですがいきなり審判は無理なのでしょうか?

    あと、離婚協議中ですが離婚成立前の妊娠について
    慰謝料請求はされますか?

    長文乱文失礼いたしました。
    どうかお願いいたします。

    小林 和久弁護士
    回答

    最初から、審判の申立をすること自体はできます。
    ただ、通常は話し合いができないような特別な事情がなければ、職権で調停に付されることになります。

    慰謝料請求については、上記の弁護士の方が述べたように、婚姻関係が破綻した後に不貞行為が行われたかどうかで請求認められるか決まります。
    相談者の言われる事情のみから考えると、婚姻後の同居期間が2か月ほどしかないこと、相手の都合で一方的に別居をし、別居期間も5年間と決して短くないことだけを考えたら婚姻関係が破綻していたと認定される可能性は高いと思います。
    ただ、その他の事情があれば破綻が認められない可能性も十分にあるでしょう。

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  • 離婚慰謝料

    離婚してほしくても相手方が無視してます。
    だから弁護士を入れて早く離婚したいんですが着手金は、いくらくらいが相場ですか?あと慰謝料は払ったりしません!

    小林 和久弁護士
    回答

    交渉・調停・裁判などのどの手続の代理人をやるかによっても変わってきますが、一般的には20万~30万までの範囲の着手金が多いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    協議離婚後に 妻が不倫をしていたことが分かり、怒りがおさまらずにいます。不倫相手に慰謝料を請求できますでしょうか?
    離婚成立してからまだ、数ヶ月しか経ってません。
    社会的制裁を加えたいんですが、得策がありましたら 教えて頂きたいです。
    よろしくお願いします。

    小林 和久弁護士
    回答

    離婚後でも、不貞行為による慰謝料請求はできます。
    ただ、今回の件では、不貞行為に関係なく協議離婚されているようなので、不貞行為によって婚姻関係が破綻したということがいえるかどうかが、慰謝料請求が認められるポイントになってくるでしょう。

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  • 覚醒剤

    先日も質問させていただきましたが、もっと色んな意見が欲しいのでまた質問させていただきます。
    タイトルの通り主人が覚醒剤使用所持で逮捕されました。
    7年ちょっと前に公務執行妨害と傷害で執行猶予4年付きの実刑判決を受け執行猶予終了後3年ちょっとで今回の事件を起こしてしまいました。
    今は保釈が通ったので家に帰ってきています。
    生まれたばかりの赤ちゃんと他に2人、全部で3人の小さな子供たちが居て大変です。
    今は子供たちもパパが居るので幸せな毎日を過ごさせてもらってます。
    この場合実刑でしょうか?
    担当弁護人は実刑でしょうとのことで、毎日幸せですが、不安な毎日を過ごしています。

    小林 和久弁護士
    回答

    情状立証がどれだけできるかで、実刑が執行猶予か別れる事案になると思います。
    上記の回答で述べられたように、覚せい剤は再犯のおそれが高いと認識されているので、今後、再犯のおそれがないことを立証することがポイントとなるでしょう。
    例えば、入手先と連絡を絶つことやダルクを利用すること、本人の監督体制等、可能な限りの情状立証を行えば執行猶予の可能性も十分あり得ると思います。

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  • 借金

    二年前働いてたホストクラブで
    マイナスが100万近くあります。

    主に前借りなどとお客さんの未収がふくまれてます。

    あまりにも大きい金額で
    店を飛んでしまいました。
    一応こちらの店の時
    この金額の借用書などは
    書いたり、身分証のコピーは渡していません、

    給料がマイナスだったので
    毎月給料はもらえず、前借りして
    生活をしていました。

    あまりにもしんどい生活だったので
    店を飛びました

    二年たったいまでも
    この金額は払わないといけないのですか?

    小林 和久弁護士
    回答

    給料の前借りした分については返還する必要がありますが、お客に対する売掛金の未回収分については、あなたの借金にならない可能性が高いでしょう。詳細がよくわかりませんが、売掛金をあなたに負担するような契約は、通常は労働基準法24条などに違反している可能性が高いです。

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  • 婚姻費用

    いつもありがとう御座います。

    婚姻費用の調停は、だいたいどれくらいの期間かかるのが普通なのでしょうか?

    第一回目の調停が6月にあったのですが、夫と夫の代理人さんは欠席。二回目の調停の予定日が9月と、大分期間が有ります。

    夫及び夫側の弁護士さんの都合で決まった日程なのですが、こちらは小さな子供を抱えており、婚姻費用の決定に時間をかけたくありません。
    夫には、メールなどで一部でもいいので生活費を入れて欲しい旨お願いしているのですが、無視されています。


    仮に、二回目の調停で話がまとまらなかった場合、または審判を希望しても通らなかった場合は、次回調停までまた3ヶ月近く待つ可能性があるのでしょうか?

    生活費を貰えないまま、相手側の都合に合わせ、調停を進めるしかないのでしょうか?

    小林 和久弁護士
    回答

    調停の期日は当事者、裁判所の都合を考慮して決められます。なので、都合が悪ければ次回の調停期日まで3か月近く待たされる可能性はあります。
    相手方が婚姻費用の支払いに非協力であること、婚費の支払いがないと生活が困窮することなどを調停委員に訴えて審判を希望した方が早く決まる可能性が高いと思います。

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  • 親権

    妻がTIENSというネットワークビジネスをしています。
    日中のパートが終わって帰ってくると夜遅くセミナー等に行き、朝方帰ってきます。
    通帳にも知らない引き落としがあり、子供のお金も使われた事がありました。
    妻は強情な性格でネットワークビジネスは絶対に辞めないと言っています。
    できれば離婚して子供を置いて出ていってもらいたいのですが
    通帳や支払いの整理、離婚の手続き、親権等どのような手順ですすめればいいかわかりません。
    因みに子供は男(11)女(6)で両親と同居しています。

    小林 和久弁護士
    回答

    はじめまして。
    離婚の手続について、1 協議離婚(夫婦が話し合って離婚する)2 調停離婚(家庭裁判所の調停によって離婚する)3 審判離婚(調停が成立しない場合に、調停に代わる審判によって離婚する)4 裁判離婚(調停が不成立になり、離婚審判もされなかった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚する)の4つの手続があります。
    夫婦で話し合いができるようであれば協議離婚を行えばいいと思いますが、話し合いができないようであれば、調停を行い、調停も不成立であれば裁判をするという順番になります。審判離婚については、希なケースでしかおこわないので、審判離婚は考えなくていいと思います。
    親権についても離婚の話し合いと同時にすすめるのがいいでしょう。

    通帳や支払の整理というのはどういうことを言われているのか少しわかりませんが、今後、奧さんに余計な出費をさせたくないのであれば、自分の給料の振り込み先を自分名義の口座で管理することなどを行えば良いと思います。

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