ふじた きよのり

藤田 聖典 弁護士 プロフィール

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藤田 聖典弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 著作権

    数百年前や千数百年前などの古文や漢文の、
    一文でさえなくて、一節の書き下し文を常識的な書き方で自身で書いて、
    その事をネットで雑談とかをして、
    その書き下し文が偶然どっかのサイトとか書籍とかのと一致してしまった場合、
    著作権の侵害という事になってしまって、どこぞの誰ぞに訴えを受けていく可能性はあるのでしょうか。

    藤田 聖典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権侵害には当たりません。

    まず複製に当たるか考えてみましょう。
    複製とは,最近の知財高裁の判決(平成25年9月30日知財高裁判決:風にそよぐ墓標事件)などでは,「言語の著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解される。」と定義されています。
    かりにどこかのサイトや書籍の表現と一致したとしても,それが,その表現に基づいて表現したものではなく,たまたま,偶然一致してしまったという場合には,複製権その他著作権の侵害とはなりません。

    また,そもそも,どこかのサイトや書籍の書き下し文が著作物に当たると言えるのかも問題になります。
    著作権法では,著作物を,思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法2条1項1号)と定義しており,この定義に当てはまるものでなくてはなりません。
    「創作的に表現した」とあるように,著作物であるためには,創作性も必要です。しかし,創作性といっても,なにか芸術的価値が高いことまでは必要はなく,何らかの個性が現れていればいいとされます。
    なにかを表現するためにはその表現をせざるを得ないというように,表現に選択の幅がない場合,創作性が否定されます。
    白文の一節を常識的な書き方で書いたらだれもが同じような表現になるというのであれば,まさに,表現に選択の幅がないといえます。

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  • 少年事件

    中学校のいじめ問題でご相談させて頂きます。
    こちらは加害者です。
    遊びの延長からいじめに発展していたと本人たちも気付かず学校側から指導を受け反省をしています。
    学校の立会いがあり被害者に対して加害者からの謝罪の場を作って頂きました。
    しかし、被害者側の怒りが収まらず今回の件を全校生徒に実名で公表して欲しいと言う話を受けました。
    子供達の将来を思うと名前の公表は控えて頂きたいのですが。
    加害者としてどこまで被害者の気持ちに寄り添えばよいのか分からなくなり、このような相談をさせて頂きました。
    宜しくお願い致します。

    藤田 聖典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お通いの学校が公立か私立かは分かりませんが,公立中学校であれば,地方公共団体の個人情報保護条例との関係が問題になります。
    確かに個人情報保護条例には,学校が個人情報を本人の同意なく例外的に第三者に提供できる場合がいくつか規定されています。
    しかしながら,全校生徒への加害者の実名公表は,そのような例外的な場合には該当しないでしょう。
    実際にも,実名公表は加害者の受ける不利益の度合いも大変大きいですし,加害者への指導その他教育目的達成の観点からも望ましとは思えません。

    まずは,学校に対して,実名の公表には応じられない,全校生徒に実名を公表しなければならない法的根拠を明らかにしていただきたい,とお伝えすべきかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    性格の不一致から夫と離婚話が出て敷地内別居をしていました。現時点では離婚調停中でお互い弁護士をつけています。別居してから3か月後くらいに私も精神的に辛く昔から仲が良かった男性と関係を持ってしまいました。不貞行為の慰謝料請求の話はまだ始まってないのですが、不倫してる等書面は来ました。証拠など裁判が始まっていないのでまだ見ていません。しかし友人からの情報などで夫は別居してから私に探偵を雇ったようで、その時に証拠写真をとったようです。実際には男性の自宅に毎晩通っていました。夜から朝方帰る感じでした。月に一回程ラブホテルにも行ったり、旅行にも行ったりしていました。しかし、いつまでの期間でどんな写真をとられてるか分かりません。ただ敷地内別居中の期間なのは確かです。
    ①既に夫婦関係は破綻していたと言うことで不貞行為にならないという事にしたいのですが、難しいんでしょうか。夫は色々とこじつけて夫婦破綻は私の不倫が原因で離婚話しが出る数年前から不貞関係があったと主張しているようです。そんな証拠はないのですが、私が仕事から帰るのが遅かった等の理由で主張しています。
    ②不倫の事実がわかる前から別居してから分かった後で夫からの暴言がひどいです。これはDV支援措置してもらないのでしょうか。私は地元で散々悪口を言われたり、私に向かって殺す、ここら辺に住まわせなくしてやる、私の人生無茶苦茶にして金巻き上げてやる等言われて自分が悪いですが本当に怖いです。殺されるんじゃないかなど怖くてたまらないです。今は実家に一応避難しています。その際で鬱になり仕事も辞めてしまいました。今のとこ直接的に暴言はかれてません。
    ③婚姻費用請求してるのですが夫からの主張で不貞していて権利の濫用だから支払えないと主張されて一度も支払ってもらえません。有責配偶者とはまだ決まってないのですが婚姻費用も貰えないんでしょうか
    ④夫側に子供が居て、完全に実家に戻りこんな状況では親権は難しいんでしょうか。

    藤田 聖典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    <1について>
    別居後に関係が深まったことを裏付ける資料(例えばLINEやメールのやり取り)があるかどうかが問題になります。
    あとは,仮に不貞関係が認められてしまったとしても,それは破綻の原因ではないし,離婚請求は信義則に反しないと主張していくのも考えられます。別居前から性格の不一致や夫による精神的虐待がありそれが破綻の原因であることを主張したり,夫が別居後も離婚を前提とした行動をとっていることなどがあればそれを主張したりすることが考えられます。
    <2について>
    現状,難しいかと思います。ただし,お聞きする限りでは,別居後の夫の行動は,離婚を前提とする行動かと思いますので,お手持ちの証拠はそのような主張の裏付けとして利用した方が良いかと思います。
    <4について>
    かなり不利な状況かとは思いますが,現在の監護状況に何か問題があるか,もし自分が親権者となる場合に今後どのように監護していくつもりなのか,などについて丁寧に準備していく必要があります。

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  • 就業規則

    塾講師をしています。
    先日、生徒に好意を抱き連絡先の交換を仄めかす会話をしてしまいました。
    そのため、契約満了という形で職を辞することになったのですが、
    その際に、同僚から
    「私たちはとんでもない迷惑をこうむった」などのことを言われたのですが、
    まわりの同僚などに賠償などの責任を負うことはあるのでしょうか。
    そもそも、当時者でない周りの同僚はそもそも無関係だと考えて問題ないでしょうか。

    生徒と私のことを監視することはあったようですが、
    退会、社員の降格、クレームなどの実害は何もおこっていません。
    当然、就業規則には塾の運営に関して、連帯責任を負うなどの
    規約は存在しません。
    問題は、私と生徒と雇用している会社だけの問題であり、
    同僚にはまったく関係のない話と考えてよろしいでしょうか。

    藤田 聖典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きいただいた内容を読む限り,(質問者と生徒・保護者,質問者と会社との関係では法的責任が生じる可能性は十分考えられますが)質問者と同僚との間では法的な責任が生じる可能性は低いと思います。
    ただし,質問者の行為により,同僚の皆さんや会社が生徒・保護者との間で築き上げてきた信頼関係が崩れてしまい,同僚の皆さんが生徒・保護者との関係を再構築するうえで,様々な迷惑を受けたことも事実かと思います。
    ですから,同僚の皆さんに対して法的な責任が生じなくとも,道義的には全く関係がないとまでは言い切れない,となります。

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  • 著作権

    数百年前や千数百年前などの古文や漢文の、
    一文でさえなくて、一節の書き下し文を常識的な書き方で自身で書いて、
    その事をネットで雑談とかをして、
    その書き下し文が偶然どっかのサイトとか書籍とかのと一致してしまった場合、
    著作権の侵害という事になってしまって、どこぞの誰ぞに訴えを受けていく可能性はあるのでしょうか。

    藤田 聖典弁護士
    回答

    例えば,蘭亭序の「永和九年,歳は癸丑に在り。」を「永和九年,歳は癸丑にあり。」にしたとしても,それはありふれたものであり個性が表れているとは言えませんし,「在り」と「あり」以外の選択肢を考えにくく,選択の幅がほとんどないでしょう。

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  • 少年事件

    中学校のいじめ問題でご相談させて頂きます。
    こちらは加害者です。
    遊びの延長からいじめに発展していたと本人たちも気付かず学校側から指導を受け反省をしています。
    学校の立会いがあり被害者に対して加害者からの謝罪の場を作って頂きました。
    しかし、被害者側の怒りが収まらず今回の件を全校生徒に実名で公表して欲しいと言う話を受けました。
    子供達の将来を思うと名前の公表は控えて頂きたいのですが。
    加害者としてどこまで被害者の気持ちに寄り添えばよいのか分からなくなり、このような相談をさせて頂きました。
    宜しくお願い致します。

    藤田 聖典弁護士
    回答

    現在通学できていない状態が,懲戒,出席停止といったいじめ加害者に対する法的措置の結果か,そうではなく学校の指導により加害者が不登校状態に陥っているのか,によって話が変わってきます。
    また,公表について被害者の希望に寄り添う以外の理由は伝えられていますでしょうか。

    お子さまに損害が生じる前に,まずは,お近くの弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 不倫慰謝料

    性格の不一致から夫と離婚話が出て敷地内別居をしていました。現時点では離婚調停中でお互い弁護士をつけています。別居してから3か月後くらいに私も精神的に辛く昔から仲が良かった男性と関係を持ってしまいました。不貞行為の慰謝料請求の話はまだ始まってないのですが、不倫してる等書面は来ました。証拠など裁判が始まっていないのでまだ見ていません。しかし友人からの情報などで夫は別居してから私に探偵を雇ったようで、その時に証拠写真をとったようです。実際には男性の自宅に毎晩通っていました。夜から朝方帰る感じでした。月に一回程ラブホテルにも行ったり、旅行にも行ったりしていました。しかし、いつまでの期間でどんな写真をとられてるか分かりません。ただ敷地内別居中の期間なのは確かです。
    ①既に夫婦関係は破綻していたと言うことで不貞行為にならないという事にしたいのですが、難しいんでしょうか。夫は色々とこじつけて夫婦破綻は私の不倫が原因で離婚話しが出る数年前から不貞関係があったと主張しているようです。そんな証拠はないのですが、私が仕事から帰るのが遅かった等の理由で主張しています。
    ②不倫の事実がわかる前から別居してから分かった後で夫からの暴言がひどいです。これはDV支援措置してもらないのでしょうか。私は地元で散々悪口を言われたり、私に向かって殺す、ここら辺に住まわせなくしてやる、私の人生無茶苦茶にして金巻き上げてやる等言われて自分が悪いですが本当に怖いです。殺されるんじゃないかなど怖くてたまらないです。今は実家に一応避難しています。その際で鬱になり仕事も辞めてしまいました。今のとこ直接的に暴言はかれてません。
    ③婚姻費用請求してるのですが夫からの主張で不貞していて権利の濫用だから支払えないと主張されて一度も支払ってもらえません。有責配偶者とはまだ決まってないのですが婚姻費用も貰えないんでしょうか
    ④夫側に子供が居て、完全に実家に戻りこんな状況では親権は難しいんでしょうか。

    藤田 聖典弁護士
    回答

    <1つ目について>
    別居前は不貞関係など一切なく,別居開始後に不貞関係が始まったということですね。そうなると,本来であれば,破綻後の行為であり問題ないということになります。
    しかしながら,夫側は,別居開始後の行為の態様・回数からして,別居前から相当深い関係になっていたのではないのかと主張しているのかと思います。
    どのような証拠を持っているのか分かりませんが,夫側のそうした主張をどれだけ打ち消すことができるかがポイントになります。

    <2つ目について>
    暴言や脅迫について,裏付けとなる資料はありますでしょうか。
    あまりに暴言がひどいようであれば,離婚をしたい理由として挙げるべきかと思います。

    <3つ目について>
    また,婚姻費用についても,夫側のいう有責配偶者との主張をどう打ち消すかがポイントになります。
    なぜなら,過去の高裁の判断等で,有責配偶者が別居中の婚姻費用を請求することは,権利濫用や信義則に反するので許されないとされているからです。

    <4つ目について>
    子どもの意思,年齢,双方の監護能力,これまでの監護状況等が分からないので具体的な回答はできませんが,一般論として,不貞の有無よりも,どちらが監護養育することが子の利益にかなうかどうかが問題になります。

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