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【ダブル不倫 / 慰謝料】いわゆるダブル不倫を清算した事案

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 交際相手の配偶者から不貞慰謝料300万円の支払いを求める内容証明郵便が届いたため、ご相談に来られました。

解決への流れ 相談者のみならず、その配偶者からもご依頼を受けました(但し、利益相反の可能性があるため、事前に同意書の取り付けはさせていただきました。)。
婚姻関係は維持したいとのことでしたので、相手方夫婦との間で、金銭的支払いは双方になし、男女関係の清算を入れた示談書の取り交わしをしました。

柳場 雄貴 弁護士 柳場 雄貴 弁護士からのコメント ダブル不倫の場合は、相手方からの不貞慰謝料請求だけではなく、自身の配偶者との関係(婚姻関係の維持、離婚、慰謝料の清算等)をどうするのかについても慎重に判断する必要があります。
想定される場面ごとに方向性を検討すべく、早めのご相談をお勧めします。

柳場 雄貴 弁護士
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