すぎしま けんじ

杉島 健二 弁護士 プロフィール

所属事務所: すぎしま法律事務所
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杉島 健二弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    主人が交通事故で亡くなり 人身傷害保険の手続きをしていましたが 色々な事情で 事故から4年が過ぎました。加害者の自賠責保険の時効中断申請書は手続きしてあります。このままだと進まないので弁護士さんにお願いしたいのですが、弁護士さんの費用は捻出できるでしょうか。支払いが遅れた分 上乗せされると聞いたのですが…

    杉島 健二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故に関する情報も含め、情報が少なくてお答えづらいです。すみません。
    やはり、信頼できる弁護士と面談し、詳しい事情をご説明され、適切な助言を得らるのがよろしいかと思います。
    まずは、最寄りの弁護士会にお電話をし、法律相談を紹介してもらってはいかがでしょうか?
    最近は、無料相談もあると思いますよ。

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  • 退去

    よろしくお願いします。
    父の所有してるアパートに大変迷惑な高齢者の方がいます(仮称Aとします)。貸してる部屋のインターホンを壊したり、一度部屋に入った事がありますが悪臭が凄く、汚れも酷かったり……

    その中で一番困っているのはAはいつも隣の住人に嫌がらせをしてる事です。今まで隣の人にある事無い事を公共の場で言ったり、隣人のドアに傷つけ、深夜早朝壁を叩いたり、インターホンを連打したり…これまで3名それに耐えれず引越ししました、今入ってる方が私にもう耐えられない引越すと言い渡されました、散々許して来たがもう許せないので追い出す事を決心しました

    ここで質問ですが。
    1.父からあのAは生活保護受けてるから、次の物件見つけてあげないと追い出せないと言ってますが、大家はそこまでする必要ありますか?

    2.父の話によると高齢者は追い出せないと言ってますが、悪質な高齢者もそうでしょうか?

    3.この件について父からは全て私に任せると言ってくれました、私はどう立ち回れば良いでしょうか?

    杉島 健二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.父からあのAは生活保護受けてるから、次の物件見つけてあげないと追い出せないと言ってますが、大家はそこまでする必要ありますか?

    法的には、賃貸借契約上の義務違反が認められ、信頼関係が破壊されたのであれば、民事訴訟で明け渡しを命じる判決をとって、その判決を債務名義として明け渡しの強制執行などをすれば、結果的には退去させることはできます。
    しかし、そのような手続きをとること自体、あなたが予想されている以上に、時間的にも経済的にも簡単ではありません。しかも、Aさんのような方だと、通常以上に、手続きを進めるのが困難になることが予測されます。
    他方、Aさんとしても、仮に出ていく意思があっても、ほかに行く場所がなければ、現在のアパートに留まざるを得ないというのが実情だと思います。
    そこで、「Aさんに自ら出ていってもらいやすい状況を作る」=「次の住む場所を探す」という方策が、トータルとして得策な場合もありえ、お父様は、そのようなことを言いたいのではないかと思われます。


    > 2.父の話によると高齢者は追い出せないと言ってますが、悪質な高齢者もそうでしょうか?
    上記のように、退去させることは可能ですが、民事訴訟手続きや執行手続きをとらざるを得ず、しかも通常より手続きを進めるのが困難であると予想されます。

    > 3.この件について父からは全て私に任せると言ってくれました、私はどう立ち回れば良いでしょうか?

    まずは、あなたは、事実上の強制的な手段(無理やり追いだしたり、鍵を変えたり、部屋に勝手に入ったり)は絶対取らないことです。
    そして、あくまで所有者(賃貸人)はお父様ですから、お父様が弁護士に委任して、法的手続きを進めるべきです。
    あなた自身は、法的には何もできませんし、事実上何か強制的な手段をとるとあなたの行為が違法となったり犯罪になったりする恐れがありますので、ご注意ください。

    なお、これは重要なことと思われますが、おそらくAさんは、認知症など高齢者によくある疾患をお持ちのような印象を受け、もしそうであるならば、福祉的なサポートが必要です。
    一度、お近くの地域包括センターや役所の窓口などに、「Aさんという方がいて困っているんだけど」などと、ご相談された方がい良いように思います。

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  • 物損事故

    先日セルフのガソリンスタンドに給油をしに行った時、ガソリンスタンドの建物(簡易事務所?)に車をぶつけてしまったかもしれません。給油待ちの所にバックで停める時、ゴンと音がしたような感じがしたのですが、子供達が騒いでた為玩具など投げた音だと思いあまり気にせず給油をして帰ったのですが、次に給油しに行った時に少し気になりその場所を確認したらヒビが入ってへこんでました。どうすればいいのかわからずご相談しました。弁償などで済むのでしょうか?

    杉島 健二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、あなたの車には、傷などはあるのでしょうか? 傷などがなければ、あなたの車がぶつかったという可能性は低いでしょう。

    次に、民事上の損害賠償責任の話です。
    ガソリンスタンドの敷地内でも、運転中の過失により他人の物を壊したのであれば、物損事故として、修理代金相当額について損害賠償責任を負います。
    ただ、物損事故ですから、任意保険の対物保険などに加入していれば、損害の全部または一部がカバーされる可能性があります。
    おそらく、ガソリンスタンドの敷地内の物損事故の場合には保険金が下りないという契約(約款)にはなっていないのと思われますが、一度、あなたが加入されている任意保険の代理店などの担当者に相談されてはいかがでしょうか。

    最後に、刑事責任の話です。
    わざと(故意に)他人の物を壊せば器物損壊罪が成立しますが、わざとではなく、過失により壊してしまったのであれば、器物損壊罪などの犯罪は成立しません。この点は心配されなくてよいと思われます。

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  • 養育費

    離婚調停します。

    財産が600万あります。
    仮にこれから払う養育費が総額で800万あるとした場合。

    財産分与の300万を受け取らず、相手に渡し、相殺。残りの500万を養育費として支払い月数で割った金額を支払うといった形は可能でしょうか?

    杉島 健二弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが夫(男性)、相手が妻(女性)という前提でよろしいでしょうか?

    そのような前提であるとして、私の考えを述べさせていただきます。

    まず、財産分与は夫婦関係の清算の問題、養育費は、親の子に対する養育に関する責任の問題で、両者は本来、別個の問題です。

    なので、財産分与と養育費を「相殺する」ということは、本来は、できない性質であるといえます。

    ただ、あなたの例で、「財産分与の300万円を一括で支払う」という処理が、「養育費の一部前払い」と見ることも不可能ではないと思います。そうすると、今後の養育費の算定あたって、「300万円の前払い」が考慮されると考えられます。つまり、「支払うべき養育費の総額」から、300万円については既に支払い済みであると理解するのです。

    ただ、肝心な「支払うべき養育費の総額」といっても、養育費は、両親の収入や、子供の人数、年齢によって変動しうる(あなたの例で、800万円よりも増額する可能性がある)ので、仮に、相手との間で、あなたの提案するような合意が成立したとしても、相手から、養育費の増額を請求(調停申し立てなど)をされる可能性は残る点に、注意が必要です。



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  • 相続 借金

    相続放棄のことが全く分からないのですが
    私の場合したほうがいいのか教えてください。

    両親とも借金ありです。
    両親とも個人の借金です。

    親が亡くなっても保険にも加入してないし
    遺産なども何もありません。
    個人年金の積み立てが100万あります。

    親の死後は相続放棄はしたほうがいいのでしょうか?相続放棄は難しそうですし
    やってはいけないことなども多くあり
    出来るか不安です。しかも両親なので2度も
    しないといけないとなると憂鬱です。


    相続放棄しなかったら、私に取り立てがくるのでしょうか?払えないとなっても私の口座や給料差し押さえなどされるのでしょうか?

    杉島 健二弁護士
    回答

    マイナスの借金の総額が、プラスの資産の総額を上回ることが明らかな場合は、相続放棄をした方がいい場合が多いでしょう。
    相続放棄の手続きは、比較的簡単ですが、弁護士に頼まれる方も多いです。
    これに対して、マイナスの借金の総額と、プラスの資産の総額のどちらが多いかわからない場合などは、限定承認の手続きをとることも考えられます。

    まずは、マイナスの借金とプラスの資産とについて、それぞれ具体的に何がどれだけあるか紙に書きだすなどして整理したうえで、最寄りの弁護士に、相続放棄や限定承認の手続きなどのについて、ご相談されるのがよろしいかと思います。

    知り合いの弁護士がいない場合は、最寄りの弁護士会や法テラスの相談を申し込まれるとよいと思います。

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  • 食中毒・アレルギー

    先週末飲食店で和牛炙り寿司を食べた夫婦が食中毒症状にかかり、水曜日から仕事を休んでます。食中毒とは病院行き発覚しました。正式には水曜日に風邪だろうと判断され翌日になり高熱が出て引かないので再度病院行き1週間以内に肉など生に近い食べ物を食べたかと言われ和牛炙り寿司が原因だと検査などしてる段階でカンピロバクターと思われますが。その場合は相手側に休んだ分なども請求できますか??

    杉島 健二弁護士
    回答

    店のすしが原因で食中毒になり、そのことについて店側に過失があれば損害賠償請求できます。
    実際に賠償できる額などは、交通事故の人身事故にあった場合に準ずると考えていいでしょう。

    食中毒によって、仕事を休んだ場合の休業補償、治療費、通院慰謝料などです。

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  • 交通事故

    主人が交通事故で亡くなり 人身傷害保険の手続きをしていましたが 色々な事情で 事故から4年が過ぎました。加害者の自賠責保険の時効中断申請書は手続きしてあります。このままだと進まないので弁護士さんにお願いしたいのですが、弁護士さんの費用は捻出できるでしょうか。支払いが遅れた分 上乗せされると聞いたのですが…

    杉島 健二弁護士
    回答

    事故から4年経過して、自賠責保険の時効中断をしているとのことですが、自賠責保険の中断と、加害者(及び任意保険会社)に対する請求についての時効中断は法的には別個の話です。
    弁護士費用のことを心配される前に、まずは、信頼できる弁護士に直接会って相談されることを、強くお勧めします。

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  • 物損事故

    先日セルフのガソリンスタンドに給油をしに行った時、ガソリンスタンドの建物(簡易事務所?)に車をぶつけてしまったかもしれません。給油待ちの所にバックで停める時、ゴンと音がしたような感じがしたのですが、子供達が騒いでた為玩具など投げた音だと思いあまり気にせず給油をして帰ったのですが、次に給油しに行った時に少し気になりその場所を確認したらヒビが入ってへこんでました。どうすればいいのかわからずご相談しました。弁償などで済むのでしょうか?

    杉島 健二弁護士
    回答

    そうですね。
    まずは保険会社に相談してみてください。

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  • 別居

    別居して監護者指定の審判で子供の監護権を争っている場合、婚姻関係が破綻したと認められますか?

    また、その状態で不貞行為を行ったと認めた場合、離婚の際、慰謝料は請求できますか?

    請求できる場合、不貞関係があった相手と不貞を働いた本人にそれぞれどの位、請求できるのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    杉島 健二弁護士
    回答

    > 別居して監護者指定の審判で子供の監護権を争っている場合、婚姻関係が破綻したと認められますか?

    別居するということは、婚姻関係が破たんしている重要な判断要素となります。夫婦関係が破たんしていなければ、通常は、別居しないからです(例外は、夫の単身赴任など。)。
    ですから、別居して、かつ、離婚することを前提にして子供の監護権を審判で争っているのであれば、婚姻関係が破たんいていると認定される可能でいが高いと思います。

    > また、その状態で不貞行為を行ったと認めた場合、離婚の際、慰謝料は請求できますか?

    不貞により慰謝料が発生するのは、不貞行為によって夫婦関係が破壊されてしまうからです。
    しかし、すでに夫婦関係が破たんした後に、不貞関係が発生したとしても、その不貞関係により夫婦関係が破たんしたとは言えません。
    ですから、別居後に不貞関係が発生したとしても、慰謝料が発生する可能性は論理的には低いということになると思います。

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  • セクハラ

    社長がセクハラして訴えられて、会社の金で慰謝料を払いました。
    会社の金を使っても合法何でしょうか?
    ちなみに社長も株主の一人です。

    杉島 健二弁護士
    回答

    会社と社長は、法律上は別の法人格ですから、社長が会社のお金を私的に流用すれば違法となるのが原則です。
    ただ、今回の事例では、社長が支払った慰謝料が、社長個人の賠償義務として支払ったのではなく、会社の賠償義務として支払ったとも考えられます。そのような場合は、慰謝料の支払い自体は違法ではありません。ただ、セクハラをしたのが社長自身なので、会社が被害者に支払った慰謝料額の全部または一部を、社長に請求することになると思います。

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