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夫の浪費癖を原因として離婚及び隠し財産についての財産分与を求めた調停事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 依頼主は、夫が結婚後給料がほとんど上がらずに、むしろ景気が悪くなったので下がったというのを信じて、生活を切り詰め、自身もパートを掛け持ちするなどして、家計を支えてきました。
しかし、たまたま夫が家に持ち帰ったモバイルパソコンに写っている画面を見たところ、夫が大量に株式の売買をしていることが分かり、株式取引で相当の金額を使っていたのではないかと疑うようになりました。
その時点でどれくらい株式取引で損失が出ているのか、実際にどれくらいの株式を保有しているのか分からなかったのですが、夫を問い詰めたところ、結婚直後から株式の取引に手を出しており、少なくとも1000万円以上は使っていた、現在も数十社の株式を保有していることが分かりました。
依頼主は、夫に裏切られたと思い、離婚したいと考えて、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ 夫の浪費を理由に離婚の調停を申し立てました。
夫の保有する株式の価値について調査したところ200万円程度の価値があることが分かりましたので、これについて財産分与を求めました。また、株式の配当等があることも分かり、その送金先の銀行の残高を確認したところ、500万円程度あることりましたので、これらを全て含めて財産分与を申し立てました。
夫は、これらの事実を認め、離婚、財産分与に応じることで調停が成立しました。

佐藤 剛志 弁護士 佐藤 剛志 弁護士からのコメント このケースでは、結果として夫に財産が残っていたことになり、その意味では浪費とは言えないかもしれません。しかし、依頼主は夫に対する不信がつのり、婚姻関係を続けるのは無理と判断して強く離婚を希望しました。
保有する株式にある程度価値がありましたが、夫が株式の取引をしていなければ、もっと多くの資産があったと思います。
夫が自ら保有する株式などを開示したので財産分与についても、比較的すんなりいきましたが、もし拒んでいた場合には、調査に相当な時間と労力がかかったと思います。

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