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妻の不倫が原因で離婚した依頼主が妻と不倫相手に慰謝料を請求した事案

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 妻の不倫が発覚して別居期間を経て離婚しました。
妻と不倫相手は、不倫の事実を認め、依頼主に謝罪しましたが、その後、依頼主が慰謝料を請求すると、不倫相手は、その当時すでに依頼主と妻との関係は破綻していたとして支払いを拒否しました。そこで、依頼主が当事務所に相談に来られました。

解決への流れ 依頼主を原告、妻と不倫相手を被告として慰謝料の請求訴訟を提起しました。
訴訟の中でも、妻と不倫相手は、依頼者が妻や子供に暴力を振るったり暴言を吐いた事実、そのことが理由で別居していたことなどを主張し、不倫をした当時、夫婦関係がすでに破綻していたので不法行為は成立せず、慰謝料請求には応じられないと反論していました。
裁判所は、依頼主が子どもを叩いたり、妻に暴言と取れる言葉を吐いたことは認定しましたが、夫婦関係が破綻していたと認めるほどの程度ではないと判断しました。また、別居についても、不倫行為が始まった当時、妻は、子供を連れて数日実家に帰ったことがあるという事実は認定しましたが、継続的に別居を開始したのは不倫発覚後であると認定しました。
そして、夫婦関係の破綻は、妻の不倫行為によるものと認定し、妻および不倫相手に対して慰謝料の支払いを命じました。

佐藤 剛志 弁護士 佐藤 剛志 弁護士からのコメント 不倫の慰謝料を請求した場合、被告側は、減額するために不倫の当時すでに夫婦関係が破綻していたことなどを主張してくることが多いです。多くの不倫の事案の背景には、夫婦の仲があまりうまくいっていなかったということがあるとは言えますが、夫婦には貞操義務がありますので、破綻していたとまで認められなければ、不法行為の成立は否定されません。
不倫をされた夫婦の一方が、暴力や暴言の事実を認識してたなどの事情があると慰謝料までは取れないかと考えることがあるかもしれませんが、暴力や暴言の程度、別居の期間等個別の事情によって判断されますので、ご相談いただければと思います。

佐藤 剛志 弁護士
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