西野 裕貴 弁護士
1 精神疾患の労災認定一日平均6時間の残業を月25勤務すると月の残業が約150時間となります。また2週間連続で勤務したということでしたので、これらが原因となって精神疾患(うつ病)にり患していると考えられました。そこで、精神疾患の労災申請を行うようにしました。労災申請をすると、労働基準監督署が労災に該当するかを判断します。その際に、調査復命書という書類を作るのですが、これには、労働時間がどのくらいだったのか、パワハラが存在したのかなど多くの情報が載っています。この書類を個人情報開示請求をして取得し、裁判手続きにすれば、残業やパワハラの立証がしやすくなります。2 定額の残業代を無効にして請求できる残業代の額を増やす通常支払われている給料に既に100時間の残業代が含まれているという主張を会社がすることが考えられました。この主張がみとめられれば、100時間残業をしていても新たに残業代を請求することはできないことになります。しかし、100時間もの残業をさせるということは体を壊す可能性が大きく、過労死を生じさせる危険性があります。そのような合意は無効であるとする裁判例がいくつかありましたので、定額の残業代の支払いは無効であると主張することを考えました。定額の残業代の支払いが無効になれば、時間単価が大きくなり(時間単価が1000円の人の場合には1730円となります)、請求できる残業代の額が大きくなります。3 パワハラの立証のために元従業員から陳述書を取得パワハラの立証のために元従業員から陳述書を取得しました。
長時間労働等を理由に労災申請が認められ、裁判において勝訴的和解となった事例の
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