

弁護士ドットコムで福岡の面会交流に注力する弁護士が389名見つかりました。相談者は「面会交流の保全処分は現在 一般的になりましたか?」「面会交流調停を申し立てた場合、妻の言い分dvを盾に、面会交流不成立にならないでしょうか?」などの問題をもっております。弁護士ドットコムでは弁護士費用をカード払いで受け付けしている弁護士や福岡で電話相談を無料で受理してくれる弁護士など、色々な希望の条件で調べることができます。例として「評判が高い面会交流に強い弁護士や弁護士の選び方はチェックしたけれど、福岡周辺の弁護士または法律事務所を料金で比較したい」などの要望にも応えることができます。弁護士によっては「一方的に子どもに会わせないとしていた妻から面会交流権を獲得したAさんの事例」などの解決実績もあります。弁護士の中には「≪強み≫不貞(浮気)に関する慰謝料請求事件に多数の実績・ノウハウがあります。」とおっしゃる方もいます。面会交流で弁護士を探している方は男性・女性などの性別や経歴などの条件を考慮して、自身にあう弁護士に相談をしてみることもご検討ください。
389人の弁護士がいます
2026年10月8日現在361-380件を表示
会員優先表示福岡の弁護士による面会交流の解決事例
- 離婚・男女問題分野
《別居》と同時に《離婚請求》をして、依頼者の希望する結果となった事例
加地 彰吾 弁護士別居開始と同時に内容証明を送付し,離婚・婚姻費用調停をすぐに申し立てました。その後,相手方から面会交流の調停が申し立てられました。 いずれの調停も最後まで相手方と折り合いがつかず,審判と訴訟まで行きましたが,こちらの主張に沿った審判・判決を得ることができました。
- 離婚・男女問題分野
《別居》と同時に《離婚請求》をして、依頼者の希望する結果となった事例
中村 司 弁護士別居開始と同時に内容証明を送付し,離婚・婚姻費用調停をすぐに申し立てました。その後,相手方から面会交流の調停が申し立てられました。 いずれの調停も最後まで相手方と折り合いがつかず,審判と訴訟まで行きましたが,こちらの主張に沿った審判・判決を得ることができました。
- 離婚・男女問題分野
【離婚訴訟敗訴直前から大逆転】長年の親子交流制限・親権喪失の危機を乗り越え、親権の獲得、将来にわたる養育費の大幅減額まで実現
安河内 涼介 弁護士① 親権獲得に向けた迅速な証拠化 別居当初は妻側がお子様方を監護していましたが、訴訟の係属中、上の子どもが自らの意思で夫のもとへ移ってきました。 私は受任後速やかに、この子どもと面談を実施しました。 父親をあえて別室に待機させるなど、客観的かつ自由な発言が担保される環境を整えた上でヒアリングを行ったところ、上の子は母親から日々糾弾されていたということと、自らの意思で父親のもとへ避難してきたという思いが語られました。 私は、この子どもの生きた声を録画録音して客観的に証拠化しました。 そして、妻側の代理人弁護士へその内容を連絡するとともに、裁判所へ親権者指定を求める「附帯処分申立書」を直ちに提出しました。 「子どものありのままの真意」を迅速に司法の場に伝え、親権獲得に向けて、確実な一歩を踏み出しました。 ②婚姻費用の大幅減額【婚姻費用の減額:約15万円 ⇒ 約8万円へ】 従前の審判では、上の子どもの固有の事情から生活費指数は夫側に有利に標準より低く算定されていましたが、「私学加算」が上乗せされていたため、結果として夫は高額な婚姻費用(約15万円)を支払っていました。 私は、上の子どもが夫に移ったことで、この「例外的に低い指数」をそのまま当てはめると、かえって夫側に不利な結果になること(支払金額が増えること)を気づいていました。 そこで、不利益を回避するため、実際の交渉の中で生活費指数を原則通りの標準に戻すとともに、私学加算分についても適切に反映させた計算書を提示しました。 受任からわずか約1か月半という極めて短期間で、結果として婚姻費用を従前のほぼ半額水準(約8万円)にまで大幅に引き下げることに成功しました。 ③ 離婚成立と本来の養育費の額を大きく下回る水準での和解【養育費:約3万円】 婚姻費用の算定で、上の子どもの生活費指数が標準通りなっていたことから、離婚訴訟における養育費の算定においても、それが前提となりました。 その上で、養育費の合意については、婚姻費用の際の私学加算分は、特段問題とされることなく、スムーズに合意に至りました。 この結果、依頼日からわずか約半年という短期間で離婚訴訟の和解が成立。 上の子どもの親権を夫側で無事に獲得しただけでなく、妻側が親権を持つ下の子どもの養育費については、加算分を含まない本来的な養育費の金額を大きく下回る水準(約3万円)で確定しました。 低い水準での養育費の和解により、父親の将来的な経済的負担をかなり軽減することに成功しました。 ④ 親子交流の確保 別居開始から長期間にわたり、夫側がいくら求めても面会は数えるほどしか認められず、実質的に親子交流が制限されている状況でした。 離婚訴訟における和解において、下の子どもの親権は母親側に譲ったものの、同和解条項の中に親子交流に関して誠実に協議して定めるという条項が盛り込まれておりました。 面会交流調停内でも、この点が考慮され、受任から約9か月で調停が成立。 下の子の定期的な面会だけでなく、将来的に制限のない自由なやり取りに向けた前向きな姿勢についても記載された面会交流に関する条件を獲得することができました。
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- 離婚・男女問題分野
《別居》と同時に《離婚請求》をして、依頼者の希望する結果となった事例
毛利 朱李 弁護士別居開始と同時に内容証明を送付し,離婚・婚姻費用調停をすぐに申し立てました。その後,相手方から面会交流の調停が申し立てられました。 いずれの調停も最後まで相手方と折り合いがつかず,審判と訴訟まで行きましたが,こちらの主張に沿った審判・判決を得ることができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点