よこて ようへい

横手 陽平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 古本・横手法律事務所
所在地: 福岡県 飯塚市吉原町6-1 あいタウン4階
新飯塚駅徒歩11分
受付時間
横手 陽平弁護士

■福岡県 飯塚市/まちの頼れる法律事務所■ 離婚、相続、不動産トラブル等。皆様のお悩みが少しでも解決されるよう、力になりたいと考えています。

はじめに

依頼者のお話をじっくりと聞き、丁寧に紛争解決を図ることをモットーにしています。
注力分野としていくつか登録しておりますが、民事事件にせよ刑事事件にせよ、事件の種類を問わず、様々なご相談を承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士からのメッセージ

大学を卒業後、一般企業(物流業)で働いていました。
紆余曲折を経て弁護士となりましたが、法律以外の世界を経験していることは、今の業務にも大いに活きていると感じています。私なりに、皆様のお悩みが少しでも解決されるよう、力になりたいと考えています。
弁護士登録と同時に飯塚市に住み始めました。今では寒北斗がお気に入りのお酒です。
憧れの人物は、イチローさんです。

福岡県 飯塚市/地域密着型の事務所

当事務所は福岡県 飯塚市に在り、地域に根ざした事務所を目指しております。
「こんなはずじゃなかった」「どうしてこうなってしまったのか」・・・と、悩み、考え込んでしまうこともあると思います。
そのような時は、一人で抱え込まずにまずはご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士にご相談いただければ、法的観点から、解決に向けた筋道をお示しすることができます。
あるいは、あなたに代わって話し合いを行い、必要があれば調停や裁判を行います。

※予約制※

当事務所の相談は予約制となっております。まずはお電話でご予約ください。
なお電話でのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
【受付時間9:00〜17:00】
(土日祝日は除く)

アクセス

・新飯塚駅
飯塚バスセンター隣、「あいタウン」4階です。
同建物には駐車場があります。有料ですが、弊所ご利用の際には無料チケットをお渡しします。

役職

・福岡県弁護士会刑事弁護等委員会副委員長(平成29年度~令和元年度)
・筑豊部会刑事弁護等委員会委員長(平成29年度~令和元年度)

事務所ホームページはこちら

https://komotolaw.jp/

横手 陽平 弁護士の取り扱う分野

  • 人生の大きな決断となる、離婚。悔いのないものとするために、まずは弁護士に相談してみませんか。
    相談料
    30分5,000円(税込)です。
  • コロナショックによる影響をサポート◆ 資金繰り改善 ・民事再生・自己破産など。 あなたの借金問題をスムーズに解決します。 【観光業、飲食業/イベント運営等、業種問わず対応可能】
    相談料
    30分ごとに5,000円(税込)
  • 不動産トラブルは、誰にでも起こりうるトラブルです。 不動産にまつわる様々な問題を、分かりやすく、丁寧に解決いたします。
    相談料
    30分5,000円(税込)です。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

大学を卒業後、一般企業(物流業)で働いていました。紆余曲折を経て弁護士となりましたが、法律以外の世界を経験していることは、今の業務にも大いに活きていると感じています。
私なりに、皆様のお悩みが少しでも解決されるよう、力になりたいと考えています。
弁護士登録と同時に飯塚市に住み始めました。今では寒北斗がお気に入りのお酒です。
憧れの人物は、イチロー選手です。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    映画、演劇、野球観戦(イチロー選手の大ファンです)
  • 特技
    エレクトーン
  • 好きな本
    ターン
  • 好きな観光地
    秩父
  • 好きな食べ物
    魚介類
  • 好きなスポーツ
    野球
  • 好きな有名人
    イチロー選手
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもたちと遊ぶ

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

横手 陽平 弁護士の法律相談一覧

  • 主人の不貞行為により離婚協議中で 財産分与と慰謝料で500万円を一括支払いして貰い その金銭から住宅ローンを払って家の名義変更を主人から私に変更する事で合意になりそうなのですが 名義変更は離婚後にする為 離婚協議書を作成しようと思いますが 手順方法とこれを弁護士に頼んで作成したら 公正証書にまで残さなくても 効力はありますか?

    横手 陽平弁護士

    サクラママさま

    はじめまして。

    まず、離婚協議書の作成方法です。合意内容の詳細が把握できないので、具体的なことをお答えすることはできませんが、基本的には合意内容を記載して、署名と捺印をすれば協議書自体は完成します。今の時代はインターネットで雛形や作成例が多くあるので、それらを参考のうえ、適宜改変すれば、それなりのものができあがると思われます。
    とはいえ、当該サイトの掲載内容に不備があることもありうるし、改変した内容が相当でない場合もありえますから、どこかの段階(たとえば協議書の案ができた段階)で、弁護士に助言を求めてもよいと思います。

    次に、弁護士が協議書を作成した場合の効力ですが、弁護士が作成したからといって特別な効力は生じません。特別な効力を持たせたいのであれば、公正証書を作成するか、家裁の調停調書によるしかありません。
    なお、公正証書を作成したとしても、不動産の名義変更については、これにより強制執行ができるわけではありません。相手方が任意に登記移転に協力しないのであれば、訴訟が必要になります。

  • 台風の強風で隣の家の木が倒れてきて、我が家の車庫を壊しました。
    隣人に弁償して欲しいと話をしたところ、「自然災害による不可抗力なので、私に弁償の義務はない!」と言われてしまいました。
    台風は通常クラスのものでしたが、不可抗力と諦めるしかないのでしょうか?

    横手 陽平弁護士

    ご相談者様、はじめまして。
    さて、民法は、以下のように定めています。

    第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

    やや分かりにくい条文ですが、要するに、庭木の占有者(その家の住人とお考え下さい)は、庭木に瑕疵があった場合(通常有すべき安全性を欠く場合のことです)には、それにより生じた損害の賠償責任を負う、ということです。

    それでは、本件で、その庭木には瑕疵があったと言えるでしょうか。
    目に見えて幹が腐っていた場合は別として、瑕疵の有無についての判断は色々な事情から総合的に行う必要があり、現時点での情報だけで結論を申し上げることは困難です。

    一応、考えるにあたっての指針を申し上げますと、ご相談者の近隣で、庭木が倒れたり、物が飛んだり壊れたりする被害がどの程度発生していたかが一つのポイントになると思われます。

    近隣でこうした事情が見られないのであれば、隣家の庭木が倒れた理由は強風ではなく、その木が傷んでいたことによることが推認されますから、瑕疵があったと評価されやすくなるでしょう。
    他方、近隣でも同様の被害が多く見られたのであれば、極めて風が強かったことが推認されますから、隣家の庭木が倒れた理由も強風によるものであると評価されやすくなるでしょう。
    近隣の様子をご確認のうえ、ご検討下さい。

    また、仮に庭木に瑕疵があったとしても、それが倒れ、ご相談者の車庫を壊したという結果には、台風による強風が寄与していることも事実でしょう。
    そうしますと、損害という結果に対し、強風が原因として寄与した割合(「寄与度」といいます)に応じて、損害賠償額の減額はありうるところです。

    小職なりの法律上の意見は以上です。
    相手がお隣さんということもありますから、0か100かの言い合いではなく、お互いが歩み寄ったうえで、損害の一部を賠償してもらうといった結論が落としどころかなと思います。

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横手 陽平 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、借金・債務整理、不動産・建築、交通事故、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害、犯罪・刑事事件に対応しております。

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横手 陽平 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
横手 陽平 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
古本・横手法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
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